同じ被害を繰り返させない
自分一人で抱えこまないでください

当事務所の特徴

  • 労働者側に特化 労働者側に特化
    労働者側に特化
  • 所属弁護士は10人以上 所属弁護士は10人以上
    所属弁護士は
    10人以上
  • 高水準な提案力 高水準な提案力
    高水準な提案力
まずはご相談ください
労働に関して「何かがおかしい、理不尽だ」と感じたら、まずはご連絡ください。
30分5,500円の法律相談で、有料相談ならではのアドバイスをさせていただきます。

このようなお悩みはありませんか

使用者側は使い捨てといわんばかりに、労働者の権利を軽視しがちです。泣き寝入りせず、
声をあげることが大事です。
不当解雇、退職強要
被害者は、自分にも非があるのではないか…と自分を責めがちです。セクハラ・パワハラは、どのような方法で被害を食い止めるか難しい判断を迫られますので、早めに専門家にご相談になることをお勧めします。一方、マタハラは賃金や人事上の不利益に直結することが多いので、その判断は比較的容易です。いずれにしても、このままでは事態が改善することはありませんので、被害を受けた側から声を上げていく必要があるでしょう。
まずはご相談ください
労働に関して「何かがおかしい、理不尽だ」と感じたら、まずはご連絡ください。
30分5,500円の法律相談で、有料相談ならではのアドバイスをさせていただきます。

ご相談から解決までの流れ

  • 面談のご予約 面談のご予約
    面談のご予約
    まずはお電話かメールフォームにて、法律相談のご予約をお取りください。ご相談内容の簡単な説明もお願いいたします。
  • 法律相談 法律相談
    法律相談
    法律相談は30分につき5,500円です。今後の見通しや解決方針、証拠集めなどについてのアドバイスをいたします。
  • 正式受任 正式受任
    正式受任
    今後の方針が確定したら、契約書を作成します。方針が決まるまで、何度か相談を重ねる場合もあります。
  • 解決まで 解決まで
    解決まで
    事案の進捗に応じ、方針をご相談しながら進めていきます。ご心配・ご不明な点があれば、随時ご相談ください。

実際には、このような事例を
解決しております!

  • ケーススタディ-1
    ケーススタディ-1
    事件の概要
    産休、育休について、上司へ相談したところ、「子どもが生まれたら病欠や遅刻が増えるから、パート契約になる」とのこと。実際、産休、育休に入った後に、「パートでの復帰」との通告を受け、これを断ったら解雇されました。どうしたらいいのでしょうか。
    法律相談での見通し
    典型的なマタハラのケースであり、男女雇用機会均等法,育児・介護休業法及び労働契約法に反しています。
    正式依頼の結果
    迅速に解決できる労働審判手続を選択しました。ご依頼者は職場に対する失望し早期解決を希望したところ、300万円の解決金をもって会社都合による合意退職になりました。
    産休、育休は、法律上認められた制度です。ですが、一部の会社は、嫌がらせをしてきたり、解雇をはじめとした不利益な取扱いをしてきます。マタハラ事案を経験したことがある弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
  • ケーススタディ-2
    ケーススタディ-2
    事件の概要
    妊娠後、胎児に染色体異常があったため、断腸の思いで中絶手術を受けました。精神的にも身体的にも働ける状態ではなかったのですが、翌週からのシフトに入れられてしまい、5日後から働き始めました。ただ、今後の不安もあって、HPで探した労働組合に電話相談したところ、この事務所を紹介されました。
    法律相談での見通し
    労働基準法は、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと定めており、これは妊娠4ヶ月以降の分娩であれば死産でも適用されます。会社側には、この労基法違反があります。母体に対する保護を無視していることから、労基法違反だけでなく、労働者の身体に対する安全配慮義務違反も認められます。
    正式依頼の結果
    ご自身の体調から、ご依頼者は退職を決意し、慰謝料を請求する労働審判を申し立てました。自己都合退職後の労働審判申立ては困難を伴うことが多いのですが、本件では会社か謝罪とともに、相当水準の解決金の支払いを受けることができました。
    使用者が法律を知らないと、違法がまかり通ってしまいかねません。また、周りへの配慮や企業体質などにより、被害者から声をあげにくい場面も考えられます。しかし、ご自身の健康に関わることですから、身体・精神的な苦痛が深刻化する前に、いち早くご相談ください。
  • ケーススタディ-3
    ケーススタディ-3
    事件の概要
    会社の上司より、休日出勤の強要や有休取得の妨害、他の社員がいる前での暴言などを受けています。精神的に耐えられず体調を崩したところ、退職をするよう言い渡されました。さらに退職を断っていたら、さまざまな理由を付けて即時解雇に。全く納得がいきません。
    法律相談での見通し
    具体的なお話を伺うと、会社の指揮命令権を逸脱したパワハラ行為といえました。違法な解雇の無効を求めることはもちろんですが、暴言による人格否定も散見され、違法行為の温床になっており、泣き寝入りせずに慰謝料も求めていきましょう。
    正式依頼の結果
    労働審判を申立て、解雇無効を前提とした解決までの賃金の支払いと、パワハラに対する職場環境保持義務違反の慰謝料を支払う内容で和解しました。
    「職場環境保持義務」とは、労働者の就業環境を快適に保つよう配慮する、会社に課せられた義務のことで、暴言などパワハラによる精神的苦痛を防ぐ義務も含まれます。 パワハラで多いのは、業務命令の濫用・人格否定などにより、本人を退職に追い込んでいく退職強要です。このときに会社のやり口に屈して自主退職してしまうと、後で違法解雇として争うのは困難になります。できれば退職前のタイミングで、まずはご相談ください。
事態を打開するのは、一本のお電話です
お電話で面談をご予約ください。まずは、いままでの経緯を詳しく伺い、いつ、どこに、何の問題があったのかを浮き彫り
にし、労働者としての権利を守るための突破口を探していきます。
ご自身にとって不都合と思えることも、隠さずお話しください。私たちは、あなたの味方です。