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- 依頼時の着手金、解決時の報酬金は、それぞれ上記金額となります。
- 着手金は、最低額が110,000円となります。
- 30%の範囲内で増減することがあります。
- 調停・示談交渉事件は、上記の3分の2に減額することがあります。
- 調停・示談交渉不調後の訴訟は、上記の2分の1となります。
- 境界に関する訴訟の着手金と報酬金は、それぞれ最低額が440,000円となります。
- 借地非訟事件の着手金は、借地権の額が5000万円以下のとき330,000円~550,000円、5000万円を超えるとき5000万円を超える部分の借地権の額の0.55%+(330,000~550,000円)となります。借地非訟事件の報酬金は弁護士にお尋ねください。
- 財産給付を伴わない離婚事件の着手金と報酬金は、調停又は交渉事件のとき、それぞれ330,000円~550,000円、訴訟事件は440,000円~660,000円となります。財産給付を伴う場合の着手金と報酬金は弁護士にお尋ねください。
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