トピックス
川崎市保育問題交流会・中央大学経済学部小尾ゼミ共同調査 『2023年度川崎保育実態調査報告書』を発表しました
2025年2月13日 木曜日
報告書発表時の報道
・東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/379792
・毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20241219/ddl/k14/040/060000c
1 川崎市保育実態調査のためのアンケートの実施
(1)アンケート実施の概要
実施目的:本アンケートは、川崎市とその近隣地域において社会・労働分野を中心に活動する弁護士、研究者、労働組合、NPO関係者などの集まりである川崎市保育問題交流会(代表:川岸卓哉弁護士)、社会政策、労働問題を専門とする中央大学経済学部小尾晴美及び同氏ゼミナール学生の共同により、川崎市内の認可保育所で働く保育職員の労働環境の他、保育所利用者におけるワークライフバランスの質に関する政策研究及び提言のための基礎となる実態を明らかにすべく、調査を行ったものです。
実施主体:川崎市保育問題交流会、中央大学経済学部小尾晴美及び同氏ゼミナール学生
実施方法:2023年7月~10月、川崎市内の認可保育所(全438園)宛てに、働く方アンケート、施設長アンケート、保護者アンケートを発送しました。
回 収 率:働く方アンケートの有効回答数は491票。施設長アンケートの有効回答数は45票。保護者アンケートの有効回答数は121票でした。
(2)アンケート結果の概要
ア 働く方アンケートについて:保育の質の向上に向けた労働環境等の改善を
本調査では、川崎市の保育の特徴として、株式会社立の保育所が多いことが明らかとなった。株式会社立の保育所における賃金の低さも際立っており、正社員でも過半数超の52.7%が年収300万円未満、非正規だと91.7%にのぼることが明らかになりました。
また、賃金に加え、多くの保育士が業務量の悩みを抱えていることが分かりました。特に職場の職員数が足りていなとの回答は85%を超え、国や川崎市に対する要求等の自由記載でも、配置基準の見直しを求める声が多くあがっています。
更には、本調査により、労基法を遵守していない保育所が多いことが分かりました。休憩時間については、69.9%の保育士が適切に取ることができず、時間外手当については、65%の保育士がもらっていないことが明らかになりました。
イ 保護者アンケートについて:父母の自由時間の確保に向けた協力、分担を
ワークライフバランスの満足度に影響する「自由に使える時間」について、夫婦間の育児分担割合が母親に偏っていることからして、共働き世帯の多くの母親において、自分時間について不満を持っていることが分かりました。
一方で、労働時間の長さや帰宅時間の遅さは、父親に負担が偏っていることも明らかになりました。母親の育児分担の割合を上手く減少させるためには、父親がより積極的に育児に参加することが不可欠ですが、同時に、夫婦間で仕事・育児・自分時間を包括して無理なく分担することも必要だといえる結果でした。
ウ 施設長アンケートについて:保育士の処遇改善の必要性は、施設長も認識
現場で働く保育士の声と同様、現在の配置基準について、不十分であるとの回答が95.6%にのぼっているほか、運営上の課題としては、保育士の確保が86.7%、職員の処遇改善が68.9%となっています。自由記述の回答においても、保育士の賃金引上げとし配置基準の改善に関する要望が複数あがっており、施設長においても、保育士の処遇改善の必要性を強く認識しているという結果となりました。
(3)【本調査で得られた主な結果(中央大学経済学部 小尾晴美助教報告書まとめ抜粋)】
「不適切な保育」の事件が大きく取りざたされて以降、全国の保育所等での事故や虐待行為が様々なメディアで取り上げられ、注目されるようになった。保育事故の発生や「不適切な保育」の背景として、保育士の処遇の低さや長時間労働の問題がある。
この20年ほどの間で、日本における就学前保育の状況は大きく変化した。年齢が低く、相対的に手のかかる3歳未満児の在園児の割合は2000年には24%であったのが、2020年には約4割を占めるに至っている。また、延長保育のニーズの高まりを背景として、保育所の開所時間は長時間化している。11時間を超えて開所している保育所の数は、2000年で全体の約4割にあたる8939であったのが、22年には、81.7%にあたる2万5126に増加している(厚生労働省「社会福祉施設等調査」)。しかしこの20年間、保育士の配置基準はなんら変わっておらず、国が保育施設に給付する園児一人当たりの経費(公定価格基本分単価)の額もほとんど変わっていない。国が保育施設に給付する公定価格では、週40時間制を前提とした8時間保育体制の保育士数が基本とされている。しかし、保育士の業務には、会議・打ち合わせや書類を作成する事務作業などもある。実質的に保育所にとっては、園児が8時間を超えて園にいる時間帯や、土曜保育については、国の給付で想定されている以上の人員の配置か、保育士の時間外(サービス)労働で対応せざるを得ないシステムとなっているのである。
このような背景を受け、本調査は、川崎市の保育の実態を把握するために実施された。保育現場で働く保育職員の労働条件の改善、保育の質の向上などを前進させることを目的に認可保育園で現に働いている保育者、施設長、子どもを保育園に預けている親からデータを得ている。複眼でとらえることで実態をリアルに捉えることができた。本調査が、今後の保育者の処遇改善、さらには保育政策や保育実践の質向上にいささかでも寄与できるならば、うれしい限りである。
、本調査から、今日の川崎における保育者が、賃金の低さ、業務負担の大きさなどの点において、厳しい労働条件下におかれていることが明らかになった。2024年には、長い間改善が求められてきた配置基準の改善が実施され、4・5歳児配置について30対1から25対1へ、1歳児の5対1への改善が図られることとなった。しかし、本調査で保育者や施設長から「適正」とされた人数とは依然としてギャップがある。1歳児の5対1への改善については当面先送りされているため、早期実施を求めていくこと、すべての年齢において配置 基準をさらに改善することが求められる。また、今回はじめて保護者調査を実施した結果、家庭内の無償労働のジェンダー的偏り、その雇用労働への影響、他方で、雇用労働としてケア労働が安価に提供されているという実態が明らかになった。働く親を支え、子どもの育ちを支えるケアの重要性を可視化し、その価値を社会的、政治的に高く位置付けることが望まれる。本調査結果が、保育者、働く親のみなさんのよりよい就労・子育て環境実現に寄与し、子どものより豊かな育ちに活かされることを願うばかりである。
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|2025年劈頭にあたり新年のご挨拶を申し上げます
2025年1月30日 木曜日
昨年は、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞しました。日本被団協は、1956年8月10日に結成されて以来、核兵器の廃絶を草の根から日本と世界に訴え続けてきました。2017年には、国連で核兵器禁止条約が採択されています。
核兵器の全廃は非現実的だ、という声に対し、ノーベル賞委員会のフリドネス委員長は、「核兵器に安全保障を依存する世界でも文明が生き残ることができると考える方が、よほど非現実的ですよ。」と反論しました。
世界では、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるパレスチナ人虐殺及びイランとの対立、北朝鮮で核兵器使用の危機が高まり、「世界終末時計」は真夜中にさらに近付いています。被団協の受賞は、核兵器の使用を止めようという全世界からの強いメッセージです。
日本では、総選挙により自・公政権が過半数割れに追い込まれ、アメリカではトランプ氏が大統領に再選されました。今夏の来たる参議院選挙では、早くも衆参同日選が取りざたされています。
今年も、いろいろと大変な年になりそうです。気候変動による異常気象もありますし、健康に気をつけて、ともに乗り切りましょう。
川崎合同法律事務所
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|畑福生弁護士が角川新書『ブラック企業戦記』のキーワード解説を執筆しました
2024年12月25日 水曜日
川崎合同法律事務所の畑福生弁護士が、角川新書『ブラック企業戦記 トンデモ経営者・上司との争い方と解決法』(ブラック企業被害対策弁護団)の付録 「知っておきたい働く人のためのキーワード① 労働時間規制」の解説を執筆しました。
「ブラック企業戦記 トンデモ経営者・上司との争い方と解決法」ブラック企業被害対策弁護団 [角川新書] – KADOKAWA
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|川崎合同法律事務所の川口彩子弁護士が、ちょこっと弁護士のQ&Aの質問に回答しています
2024年12月9日 月曜日
川崎合同法律事務所の川口彩子弁護士が、ちょこっと弁護士のQ&A「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは具体的に何ですか?という質問に回答しています。
是非ご覧下さい。
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|川崎合同法律事務所の畑福生弁護士が新かながわ2024年11月24日第2746号に掲載されました
2024年12月9日 月曜日
川崎合同法律事務所の畑福生弁護士の「子ども権利条約批准30年-子どもの幸せは大人の幸せから-」記事が、新かながわ2024年11月24日第2746号に掲載されました。
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|西村隆雄 写真展-ローカル鉄道の四季-開催のお知らせ
2024年11月22日 金曜日
川崎合同法律事務所弁護士西村隆雄の写真展が開催されます。是非、お運び頂ければ幸いです。
日時:2024年12月12日(木)~17日(火)
11:30~19:00(最終日は16:00まで)
会場:池袋 ギャラリー路草
東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東五号館14階
http://gallery-michikusa.jp/exhibitioninfo/24121217/
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|遺言作成は元気なうちに~遺言作成のすすめ~
2024年11月21日 木曜日
あなたが亡くなったら、あなたの周りにどのような変化がおこるでしょうか。法律的には相続がおきます。
弁護士の仕事の中で、遺産分割協議というは、比較的多い類型ですが、近年、家庭裁判所に出される遺産分割事件の件数は増えています。いわゆる「争続(あらそうぞく)」が増えているということで残念な事実です。
相続争いをさけるもっともポピュラーな方法は遺言です。もっとも、日本財団の調査では、60歳~79歳で遺言書をすでに作成している人は3.4%しかいません。約8割の人が加入している生命保険に比べればずっと低いです。残念ですね。
あなたには大切な家族はいますか。配偶者はいますか。子供はいますか。兄弟姉妹はいますか。それとも他に大切なものがありますか。遺言の有無によって、これらの人が助かったり、不幸になったりしますので、是非、遺言作成を検討してみてください。
遺言作成が特に必要な人がいますのでご紹介します。
①結婚しているけど子供がいないひと
②事業を経営しているひと
③不動産の資産が多いひと
④残念ながら相続人間の仲が悪いひと
⑤相続人間で遺産の配分に強弱をつけたいひと
⑥相続人以外に財産を残したいと思っているひと
⑦法定相続人がいないひと
理由としては、
①は子供がいないと法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になり、遺産を分けることになるが、全ての遺産を配偶者に渡したいと考える人が多いため
②は事業を承継させるひとを決めておいた方がいいため
③は、不動産を分けるには工夫が必要なため
④は、予め、具体的に遺産の配分を決めてあげた方がいいため
⑤~⑦は、あなたの意思を尊重するためです。
遺言の方法は、公正証書遺言が圧倒的にオススメです。自筆証書遺言とは違い、法的に無効になるリスクが少なく、盗難、紛失、隠匿や改ざんのリスクがなく、相続発生後に家庭裁判所の検認が不要で、遺言の執行までに時間が早く、遺産がもらえない親族等と関わる必要性がぐっと減るからです。
「付言事項」というものを書くのもおすすめです。遺言書には、相続人に対するメッセージとして法的拘束力を持たない「付言事項」を書き添えることができます。これを利用し、相続人にあなたの思いを伝えてみてはいかがでしょうか。残された人へのラブレターのようなものです。
また、遺言作成は元気なうちにお早めが鉄則です。高齢や病気になると意思表示が怪しくなったり、字が書けない、読めない、話せない、必要書類が揃えられないなど、いろいろな問題が起きてきます。遺言作成が難しくなったり、費用がかかったり、時には不可能になったりします。
遺言書は、15歳以上であればいつでも作成でき、古すぎるために遺言書が無効になることはありません。またいつでも内容を変えられます。遺言が無くて困ることは多いですが、作成が早すぎるということはないので、是非、お早めの作成をオススメします。
遺言書作成についてわからないことや、手伝って欲しいことがある場合、是非、われわれ弁護士にご相談ください。あなたの思いを教えてください。
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|よりより遺言書を作るために~「遺言執行者」をご存知ですか?~
2024年11月21日 木曜日
■昨今の「終活」ブームの中、よりよい最期を迎えるために、残された家族のために、遺言書を準備しようと考えている方が多くいらっしゃると思います。弊所にも多数の方から遺言書作成のご相談が寄せられています。その際、「遺言執行者」を定めておくことをお薦めする場合があります。この「遺言執行者」、どういう役割を持つ人か、みなさんご存知ですか?
■「遺言執行者」とは?
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現することを職務とする者のことです。具体的には、遺言の内容にしたがって、相続財産を管理したり、預金を払い戻して分配したり、不動産を売却したり、証券の名義を書き換えたり、相続人や受遺者へ遺産を引き渡したりといったことを行います。
「遺言執行者」は、遺言によって予め決めておくことができるほか、遺言に定めがない場合や、遺言で定められた遺言執行者が死亡したり、辞退した場合など不在になってしまった場合に相続が発生した後に利害関係人の申立てによって家庭裁判所で選任してもらうことができます。
■手続を円滑に進めるために
遺言に、認知が定められていたり、推定相続人の廃除(被相続人が相続人の権利をはく奪する手続き)や取消しが定められていたり、一般社団法人の設立が定められている場合には、「遺言執行者」が必須になります。
上記のように「遺言執行者」が必須な場合以外でも、ご自身が亡くなった後、その遺志を確実に実行し、手続がスムーズに進むように、遺言書を作る際に「遺言執行者」を定めておくようお薦めするケースは多いです。
例えば、亡くなった後に不動産を売却して、お金に換えてから相続人に分配して欲しい場合、遺言執行者を定めておかないと、不動産の売却などを相続人全員で行う必要があるので、非協力的な相続人が出てくると支障をきたしてしまいます。「遺言執行者」を定めておけば、「遺言執行者」は単独で遺言を執行できるため、相続人の非協力的を気にする必要がないのです。上記のとおり、相続発生後に家庭裁判所に申立てをして「遺言執行者」を選任してもらうこともできますが、遺言で予め「遺言執行者」を定めておいた方がより簡便でスムーズです。
そして、「遺言執行者」には、相続人の一人や受遺者を指定することもできます。「遺言執行者」になれないのは、未成年者と破産者だけです。
■「遺言執行者」に弁護士を定めておくのをお薦めします
「遺言執行者」は相続が開始されたら、
☑戸籍謄本などを取り寄せて、相続人の調査をして相続人を速やかに確定する
☑全ての相続人に遺言執行者に就任した旨の通知をする
☑遺産を調査して、正確な財産目録を作成して、全ての相続人に交付する
☑遺産を適切に管理する
☑預金の解約や証券等の売却、名義変更などの手続をして、相続人や受遺者に相続財産を引き渡す
☑遺言執行が終了した場合、相続人や受遺者に遅滞なく経過や結果を報告する
といった業務を行うことになります。
また、「遺言執行者」は、遺言執行業務について善管注意義務を負っており、職務を行うにつき過誤があった場合、相続人から善管注意義務違反として損害賠償請求を受けることがあり得ます。
相続人の1人を「遺言執行者」に定めることができますが、このような職責を負うことから、相続財産が多項目にわたったり、高額であったり、不動産があったりと、遺言執行が簡単に進まなさそうなケースには、専門家である弁護士を「遺言執行者」に定めるようお薦めしています。
また、高齢の配偶者に遺産を残したいが、配偶者自身で相続の手続を行うことが困難であると考えられる場合や、遺産が県外など遠隔地に分散している等手続自体が煩雑になる場合にも、専門家である弁護士を「遺言執行者」に定めるのがお薦めです。
■さいごに
家族が亡くなった後は、悲しみの中、葬儀や納骨といった故人を弔う儀式のほか、年金の受給停止や公的保険の資格喪失届の提出等の公的手続きを行うなど、たくさんの手続きをすることになります。
さらに相続手続を行うことはご家族・親族に大きな負担となりえます。残されたご家族のために、「遺言執行者」として、専門家である弁護士を定めておくことをお薦めします。
遺言書を作成したい、遺言執行者について詳しく知りたいという方は、是非、ご相談にいらしてください!
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|孤立出産による乳児死体遺棄・殺人事件で執行猶予判決を獲得!(弁護士 長谷川 拓也)
2024年9月30日 月曜日
1 はじめに
昨今、全国各地で乳児死体遺棄事件は後を絶たず、弊所弁護士においても、乳児死体遺棄事件の弁護人を務めた経験が複数あります。
とくに2022年、神奈川県では、乳児死体遺棄事件が4件も発生しました(うち、1件は、弊所長谷川弁護士が担当、もう1件は、弊所川岸弁護士及び長谷川弁護士が担当しました。)。
今回は、2022年、神奈川県で発生した乳児死体遺棄・殺人事件において、異例の執行猶予判決を獲得し、各種報道でも取り上げていただきましたので、そのご報告をさせていただきます。少しでも、この記事が孤立出産に関係する事件で悩んでいらっしゃる方の助けになることを望んでいます。
2 事件内容等
事件は、2022年4月、神奈川県川崎市にあるマンションで発生しました。マンションのごみ捨て場に出生したばかりの乳児が遺棄してあることが発覚、その後、乳児を出産したという成人したばかりの若い女性(以下「Aさん」と言います。)が死体遺棄の被疑事実で逮捕となりました。
Aさんは、一人で自宅の浴槽で乳児を水中出産したものの、出産後、気を失ってしまったことから、Aさんが意識を取り戻したとき、乳児は、出生後、水中に沈んだ状態のままになっており、すでに亡くなっていたのです。
しかしながら、捜査機関は、もともと、Aさんが乳児を殺害するつもりで、実際に乳児を水中に沈めて殺害したとして、殺人の被疑事実で逮捕しました。そして、その後、Aさんに対し、乳児に対する死体遺棄と殺人の被疑事実で起訴、市民の皆様も裁判員として参加する、裁判員裁判になりました。
3 孤立出産の問題
さて、この事件は、どうして起きてしまったのでしょうか。もっと言えば、どうして、Aさんは、たった一人、自宅で出産することとなったのでしょうか。
妊娠した女性が病院等における検診を受けず、未受診のまま、したがって、医療機関が介入しないまま、一人出産することを「孤立出産」と呼んでいます。まさに、今回のケースも、この孤立出産にあたるものと言えますが、この孤立出産の背景には、次のようなものがあります。
つまり、妊娠した女性が幼少期に家族から虐待を受けたことがあるなどして、家族、とくに妊娠や出産について、先輩であり、一番の模範となるべきである母親との関係が良くないこと、女性に発達、知的な障害があることなどです。
こうした特徴を抱えた女性においては、妊娠や出産に直面した際、周囲の人に対して、そのことを相談することができず、一人で抱えこんでしまい、かといって、自身で解決することもできずに、現実逃避してしまう結果、行き辺りばったりの出産を迎えてしまうことが多く、孤立出産に繋がるという訳です。
そして、残念なことに、結果的に、こうした孤立出産が乳児死体遺棄や殺人事件に繋がってしまうことも少なくありません。
一般的には、「周りへの相談くらい、普通はできるでしょう。」という感覚があり、こうした女性に対する理解は難しいと思いますが、乳児死体遺棄事件で逮捕勾留となった女性と対面した際、実際に、こうした特徴を持っている女性は多いのです。
4 Aさんの抱えていた問題
こうした孤立出産に繋がってしまう女性の特徴については、今回のケースのAさんにもよく当てはまるものでした。
Aさんは、幼少期から、シングルマザーの母親の元で育ちましたが、母親は、昼夜、働いており、Aさんの面倒を見ることはできず、Aさんの面倒は、母親の友達が交代で見ている状態でした。もっとも、面倒を見ているとは言っても、Aさんに対する教育などは一切なく、Aさんは、日本語の勉強などは、テレビを見て、自然に覚えるという状態でした。そのうえ、母親は、Aさんの出生届について、Aさんが小学5年生になるまで出せておらず、結果、Aさんは、そのころまで、法律上はしない子でした。当然、Aさんは、幼稚園(保育園)には通えておらず、小学校についても、小学5年生から通いはじめるという、極めて特殊な生い立ちでした。
まして、Aさんの母親は、シングルマザーの重責から、精神的に不安定な時期があり、Aさんに対し、ひどい言葉を浴びせることも多く、ときには、叩いたりすることもありました。また、母親は、外国籍であり、日本語の理解が乏しかったことから、Aさんとのコミュニケーションも少なく、ほとんどネグレクトの状態でもありました。
こうした生い立ちのAさんにおいては、知的な課題もありました。裁判前、Aさんの知能指数を診断したところ、Aさんは、ほとんど軽度知的障害にあたる境界知能の状態であったことが分かったのです。
この境界知能というのは、数値上、軽度知的障害ではないものの、知能指数的には、その状態に近いというものであり、臨床的には、軽度知的障害として処理することもあるものです。境界知能は、軽度知的障害とは異なり、見た目には、あまり分からず、周囲からは、「内向的」などと、性格の問題として、問題を理解してもらえないことも多く、社会生活において、孤立出産のように、大きな事態になってからはじめて明らかになることも少なくありません。
Aさんにおいては、こうした生い立ちや境界知能の特性として、妊娠出産を母親含め、周囲の人に相談することができず、乳児の父親(以下「お父さん」)などに気付いて、何とかして欲しいという受け身の状態でいることが精一杯な状態でした。しかしながら、実際には、Aさんは、誰からも、妊娠の事実に気付いてもらうことができず、結果、行き辺りばったりで、自宅にて孤立出産をしてしまい、結果として、乳児が亡くなってしまったのです。
5 裁判の焦点
さて、今回のケースでは、Aさんが乳児を水中出産したこと、亡くなった乳児を遺棄したことに争いはなく、裁判では、Aさんが乳児に対し、殺意をもって水中に沈めたのかどうかという点に争いがありました。
裁判では、この焦点を判断するべく、弁護側からは、赤ちゃんポストや裁判への専門家証人としての出廷などのご活動により、孤立出産の問題に精力的に取り組んでいらっしゃる、熊本県の慈恵病院の蓮田健医師や同県の人吉こころのクリニックの興野康也医師に出廷、証言をいただき、医学的な観点から、Aさんの行動を裏付けていただきました。
また、今回のケースでは、Aさんの抱えている問題に即して、今後、孤立出産など、悩みを一人で抱え込まず、同じようなことが起きないようにすべく、罪を犯してしまった方への更生支援などを行っている、社会福祉法人UCHIの川瀬悦副理事長にもお越しいただき、Aさんに対する社会復帰後の更生計画を示していただきました。
更には、Aさんの母親や、当時Aさんの交際相手(乳児のお父さん)にも出廷、証言いただき、、Aさんの生い立ちや、今後は、上記更生支援計画に沿ってAさんの更生を支えていくことなどをお話いただきました。
裁判では、裁判員の方々や傍聴の方々などがすすり泣く姿もあり、まさに、孤立出産の問題について、少しでも、ご理解いただけたものと思っています。
6 裁判の結果
こうしたご家族、専門家のご協力の下、2024年7月18日、Aさんに対する判決がありました。
結果としては、冒頭のとおり、執行猶予判決であり、死体遺棄、殺人の事件では、異例のことであったため、各種ニュースや新聞でも、大きく取り上げていただきました。
残念ながら、判決では、死体遺棄だけではなく、殺人の点についても認めるものでしたが、一方で、殺人を認めたうえで、執行猶予判決という異例の判断になったのは、まさに、孤立出産の問題をきちんと理解していただいたことによるものです。その点では、全国各地、社会で起きている乳児死体遺棄事件に対し、今後、大きな影響を及ぼす重要な判断であったと確信しています。
7 社会を変えていくためには
本件で、Aさんが孤立出産に追い込まれた背景には、日本で出生した外国籍の子どもやシングルマザーの問題、境界知能に対する社会的認知や支援の問題、そして孤立出産に追い込まれる女性の問題など、多くの重要な社会問題が重なった結果、不幸な事件が起きてしまいました。逆に言えば、このような問題が社会に十分に認知され、これに対する社会的支援が広がっていれば、本件のような最悪の結果は、どこかで回避することができたといえます。
そのような想いで、本件をただの事件として終わらせず、社会に伝えたいと、熱心に取材・報道してくれた記者の方々もいて、私たち弁護団もその想いに応えるべく、弁護活動を尽くしてきました。
刑事事件で被告人とされた個人を罰するだけでは、事件の再発を防ぐ社会を作るには不十分です。事件を事件で終わらせず、背景・原因を理解し、多くの方と協力して事件のを再発を防ぐ社会をいかに作っていくかが問われています。
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