トピックス

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生活にご不安はありませんか?高齢者の財産管理、一緒に考えます(弁護士 小野通子)

2019年11月22日 金曜日

 皆さんは、ご自身やご両親の現在、将来の生活にご不安はありませんか?川崎合同法律事務所では、高齢者の財産管理について、以下のような制度をご案内しております。

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成年後見制度

 ご本人の判断能力が低下した以降に、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理等をするもの。

見まもり財産管理契約(ホームロイヤー契約)

 定期の安否確認・法的助言に加え、通帳等を預かり、代理人としてご本人の財産を管理するもの。

家族信託

 ご本人が、預貯金や不動産を親族(受任者)に移転し、その親族がご本人に代わって当該財産を管理するとともに、ご本人に生活費等を定期的に交付等するもの(法律上、弁護士が受託者とはなれません)。

任意後見制度

 ご本人の判断能力に問題がない時点で、ご本人の判断能力が低下した時に備えて、財産管理を委任しておく契約で、ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所の判断を経て効力が発生するもの。

死後事務委任

 ご本人が事故の死後の事務(葬儀や施設利用料の支払い等)について委任するもの。パソコンや携帯のデータの削除や、dogペットを施設に預けたりする手続を依頼する等も考えられます。

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2019ひとり親家庭応援フェスタ!!atサン・ライヴの法律相談を川口彩子弁護士が担当します

2019年11月21日 木曜日

 2019年12月1日(日)に、川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴで開催される、2019ひとり親家庭応援フェスタ!!の法律相談を、当事務所の川口彩子弁護士が担当します。

主催:川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴ、一般財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会、川崎市 

http://kawasaki-boshicenter.com/

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台風19号 多摩川水害を考える川崎有志の会(仮称) 学習会のお知らせ

2019年11月18日 月曜日

浸水・学習会

日時:12月4日(水)19時より  場所:川崎市総合自治会館ホール

川崎市中原区小杉町3-1 (JR南武線・東急東横線武蔵小杉駅 徒歩7分)https://www.jichizaidan.or.jp

 台風19号は、川崎市民にも大きな被害をもたらしました。

特に、川崎市の管理する多摩川の4か所の排水樋管(山王、宮内、諏訪、宇奈根)の水門が閉じられなかったため、多摩川から逆流した水は、周辺地域を襲い、住民の命と住居、生活を脅かしました。

そもそも、水門管理者は住民を水害から守ることを第一に考える立場にありますが、川崎市は、マニュアルに従った「総合判断」だったと説明します。

しかし、報道では、専門家からも逆流が予想される状況で閉門をしなかったことに疑問が呈されているところです。川崎市には今回の水害の責任はないのでしょうか。

 被災地域の有志で、今回の水害の原因を考える学習会を緊急開催することになりました。今回の被害の責任を明らかにし、被災者の生活再建を目指すとともに、二度と水害の不安に脅かされることなく安心して暮らせる川崎の街にするために、一緒に考えませんか

〈学習会の発言予定者〉 

 〇坂内 亮さん 国土交通省関東地方整備局 元職員
 〇川岸卓哉さん 川崎合同法律事務所 弁護士

【台風19号 多摩川水害を考える川崎有志の会(仮称)準備会】

ご連絡・お問い合わせ先 Mail:suigai.no@gmail.com

            ●川崎(山王町)090-6702-6925

            ●長谷川(宮内)044-755-0007

●川岸(川崎合同法律事務所)044-211-0121

 

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川崎市内や多摩川周辺で台風被害(浸水被害,土砂災害,洪水被害等)に遭われたみなさまへ(弁護士 山口毅大)

2019年11月7日 木曜日

 台風19号の被害に遭われたみなさまに対して,お見舞い申し上げます。

 台風被害に遭われて,各種の支払等で苦慮されてお困りの方も多いと思います。

 被害の状況によっては,各種税金,社会保険料が減免,猶予される場合があります。

 また,任意保険によって,損害が填補される場合もあります。

 さらに,台風による大雨,暴風が一因であっても,第三者が適切な行為をしなかったり,第三者が管理する物によって,損害が生じた場合,その第三者に対して,損害賠償請求することができる場合もあります。

 当事務所には,かつての多摩川水害訴訟(最高裁で破棄差戻となり,差戻控訴審で勝訴)において,住民側の弁護団に加わった弁護士もおり,その時の知識と経験が当事務所内で共有されています。

 川崎市,川崎市に隣接する世田谷区等で台風被害に遭われた市民のみなさまの力になりたいと思っております。

 おひとりで悩まれることなく,ぜひ一度ご相談ください。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

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