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生活にご不安はありませんか?高齢者の財産管理、一緒に考えます(弁護士 小野通子)
2019年11月22日 金曜日
皆さんは、ご自身やご両親の現在、将来の生活にご不安はありませんか?川崎合同法律事務所では、高齢者の財産管理について、以下のような制度をご案内しております。
豆知識
成年後見制度
ご本人の判断能力が低下した以降に、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理等をするもの。
見まもり財産管理契約(ホームロイヤー契約)
定期の安否確認・法的助言に加え、通帳等を預かり、代理人としてご本人の財産を管理するもの。
家族信託
ご本人が、預貯金や不動産を親族(受任者)に移転し、その親族がご本人に代わって当該財産を管理するとともに、ご本人に生活費等を定期的に交付等するもの(法律上、弁護士が受託者とはなれません)。
任意後見制度
ご本人の判断能力に問題がない時点で、ご本人の判断能力が低下した時に備えて、財産管理を委任しておく契約で、ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所の判断を経て効力が発生するもの。
死後事務委任
ご本人が事故の死後の事務(葬儀や施設利用料の支払い等)について委任するもの。パソコンや携帯のデータの削除や、ペットを施設に預けたりする手続を依頼する等も考えられます。
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