よくある刑事事件・少年事件のご相談
- 警察から呼出を受けたが、どうすればいいのか
- 家族が逮捕・勾留されたので、早く釈放して欲しい
- 示談交渉をして欲しい
- 不起訴や執行猶予判決を得るにはどうすればいいのか
- 身に覚えがないのに、取調べを受けている(冤罪事件)
弁護士に相談するメリットとタイミング
刑事事件・少年事件は、いかに早く、弁護活動ができるかどうかが重要です。警察から呼出を受けた際に、きちんと対応すれば、逮捕・勾留を避けることができる場合があります。
また、逮捕・勾留といった身柄拘束が続けば、失業、退学といった不利益を被ることになります。ですが、早い段階で、適切な弁護活動をすることによって、早期に釈放されることもあります。
さらに、早い段階で、示談交渉を進め、示談を成立させ、身元引受人の協力を得ることができれば、不起訴や執行猶予判決になる可能性が高くなりますし、実刑であっても、刑が軽くなる可能性があります。
他方、身に覚えない事件で取調べを受けているといった、いわゆる冤罪事件では、捜査機関(警察、検察)に不利益な証拠をでっちあげられないようにするために、いち早く弁護活動をする必要があります。
このように、刑事事件・少年事件は、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。
逮捕後に早期に釈放されたケース
- ご相談内容
相談者の方は、「夫が警察に逮捕された」と青ざめた様子で相談にいらっしゃいました。お話を伺うと、仕事帰の電車内で痴漢の疑いで、現行犯逮捕されたとのことでした。
逮捕後、通常は10日間の勾留がされる可能性が高く、延長されればさらに10日間勾留されます。その間の精神的苦痛も苛烈なものですが、長期間仕事を欠勤して失職する危険もありました。弁護人として受任し、早期の身体拘束解放へ向けて動きました。
- 身体拘束解放のための活動
そもそも、取り調べは在宅での任意出頭が原則であり、逮捕・勾留は、逃亡や証拠隠滅の疑いに相当の理由があるなど限定的な場面に限られます。
しかし、現在の日本の刑事司法では、残念ながら、安易に逮捕・勾留が認められている現状があり、これを覆すには、逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを、具体的事実に基づいて突きつけることが重要です。
被疑者とされた方は、妻子もあり定職にもついているので逃亡などあり得ませんでした。また、被害者の方の名前や住所も知らず威嚇して被害をもみ消す危険もありませんし、衣類や所持品は警察に差し押さえられて隠すこともできません。同居のご家族に、取り調べに出頭させることを誓約する身元引受書を書いてもらったうえで、裁判所に対して、検察官から勾留請求があっても認めないよう求める意見書を提出しました。
結果、裁判所は勾留の必要性を具体的に審理し、勾留を認めず、身体拘束からの解放を勝ち取ることができました。その後、任意の取り調べを数回受けましたが、最終的には不起訴となりました。
- 弁護士の目線
本件は、無事短期間で身体拘束から解放され、会社にも発覚せず事なきを得ました。長期間の身体拘束は、取り返しのつかないことになりかねず、一刻も早く動くことが重要です。逮捕後勾留されてしまった場合も、勾留を取り消す法的手段はあり、粘り強い弁護活動によって成果を勝ち取った事例もあります。犯罪を認めている場合は、被害者との早期の示談交渉によって、被害届を取り下げてもらう活動が必要です。当事務所は、国の刑事法制の問題点に対して意見を出したり、冤罪事件の支援団体の役員も担うなど、刑事事件の経験豊富かつフットワークの軽い弁護士が多数在籍しています。刑事事件に巻き込まれたら、ぜひお早めにご相談ください。
保釈が認められ執行猶予判決となったケース
- 相談前
ご相談者は、薬物犯罪に手を染めてしまったために、起訴され、勾留されていました。このまま、勾留が続くと、勤務先から解雇されるおそれがありました。ご相談者は、初犯で、事実関係を認め、真摯に反省をしていました。
- 相談後~保釈に至るまで
そこで、勾留を解くために、すぐに保釈請求の準備を行いました。具体的には、家族に身元引受人になってもらって、ご相談者と同居してもらい、保釈保証金の準備をお願いし、保釈された後に、具体的な薬物治療専門病院に行くことを約束する誓約書を作成しました。その上で、保釈請求を行いました。裁判所からは、当初200万円の保釈保証金が必要だと言われましたが、家計状況等を詳細に説明した上で、説得して、保釈保証金150万円で保釈されました。
- 保釈~執行猶予判決に至るまで
その後、誓約書通り、適切に治療を継続し、ご相談者の反省を促し、犯行に及んだ原因を把握し、一緒に具体的な再犯防止策を考えてもらう一方で、ご相談者とご家族に薬物の恐ろしさを理解してもらった上で、ご家族の方に指導・監督をお願いし、情状証人として、証言してもらいました。その結果、執行猶予判決になりました。
- 弁護士のコメント
薬物事犯では、犯行を認めている事件で、初犯でああって、ご家族の協力が得られるのであれば、起訴後、適切な弁護活動ができれば、保釈や執行猶予判決が認められるケースが多いです。保釈金をすぐに用意できない場合であっても、各種立替制度等があります。また、薬物事犯の場合、再犯防止も重要になりますので、ご本人様及びご家族の方に、薬物の恐ろしさをしっかり理解してもらうためのご説明を丁寧に行います。
少年事件で鑑別所に送致される前に身体拘束解放されたケース
- 突然の逮捕…
高校2年生の息子が逮捕されてしまったというご相談を受けました。容疑は暴走行為とのこと。高校は私立学校であり、逮捕されたことが分かると退学になるおそれがあるとのことでした。
少年であっても、逮捕後は成人と同様、およそ10日間から20日間にわたり、勾留されることがあります。その後、事件は家庭裁判所に送致されますが、家庭裁判所が必要と判断した場合には、さらに少年鑑別所にて観護措置といって一般的には4週間の身柄拘束が続くことになります。早期の釈放が重要なカギとなる事件でした。
- 勾留中に面会を重ねて
最初の面会は、高校生特有のとがった印象を受けましたが、面会を重ねるうち、友人のこと、ご家族のこと、学校のことなどをいろいろと話してくれるようになりました。逮捕容疑の暴走行為は、友達に誘われて興味本位で参加したとのこと。「自分はメンバーでもなく、この日はリーダーが不在だったから、メンバーでない自分も参加することができた」と。ところがこの日、暴走行為の最中に警察に写真を撮られてしまい「ヤバイ」と思って、その後は一度も暴走行為に参加していないし、学校にもまじめに通っているとのことでした。思ったよりも少年の犯罪傾向は進んでおらず、ここで少年鑑別所に送られてしまうと、退学処分となったり、「不良少年」とのレッテルが貼られることにより、かえって道を踏み外すことにつながりかねず、悪影響の方が大きいと確信できました。
- 早期の身柄解放
家庭裁判所に送致となる日、あらかじめ送致になりそうな時間を確認しておき、送致とともに、少年を鑑別所に送るべきではないという意見書を家庭裁判所に提出しました。釈放となった場合に備え、ご家族にも裁判所で待機していただき、裁判所の判断が出るのを待ちました。裁判官は、意見書をふまえ、時間をかけてご本人と面談し、ご本人の犯罪傾向が進んでいないことを確認してくれたようでした。そして、この面談の後、無事に釈放されたのです。その後、在宅での調査を経て、審判でも、少年院送致とはならず、「保護観察」となりました。
- 弁護士の目線
このケースは少年の犯罪傾向が進んでいなかったこともあり、また、スムーズに少年とのコミュニケーションをはかることができたことから早期の身柄解放につながりました。しかしながらすべてのケースにこれが当てはまるわけではありません。親御さんが気づかないうちに少年とのズレが生じている場合もあります。「そんなたいしたことをやったわけではない」と思っていたところ、観護措置を取られ、親子が離れてそれぞれ関係を見つめなおしたところ、ズレに気づき、それを修正することができる場合もあります。もう二度と犯罪に関わるようなことはしてもらいたくないというのが私たちの願いです。様々な立場の大人が、それぞれの立場で少年のことを考え、将来に向けてアプローチしていくことが重要です。当事務所の弁護士は、少年の将来を一番に弁護にあたります。
法律相談のすすめ
刑事事件は、十分な経験を有し迅速に対応できる弁護士に依頼することが、成果を勝ち取るために重要です。当事務所では、無罪を勝ち取ったことのあるベテランやフットワークの軽い若手など刑事事件を扱う多くの弁護士が在籍し、依頼者のためにベストを尽くす体制があります。刑事事件に巻き込まれたら、まずは当事務所へご連絡ください。