トピックス

トピックス

口約束は裁判で通用するか -契約のはなし、あれこれ-(弁護士 三嶋健)

2026年8月25日 火曜日

三嶋健弁護士については、こちらをご覧下さい。 

1 社会は契約で成り立っている

社会には、契約が溢れています。契約無しには、私達の生活は成り立ちません。遠方に行くのに電車を利用しますが、電車に乗れるのは、鉄道会社と運送契約をしているからです。仕事をして報酬をもらいますが、それは相手と請負契約をしているからです。私が稼いだ報酬の大半を妻がとりあげますが、それは婚姻契約の結果です。
市民社会は、契約で成り立っているといえます。

2 口約束と契約の成立、契約書

契約は、申込をして承諾があれば成立します。たとえ、口先だけの約束でも、契約は成立します。相手が約束を守らなければ、裁判を起こし、国の力で、約束の実行を強制することも可能となります。
しかし、重要な契約には、契約書の作成が奨励されています。契約は口先の約束だけで成立しますが、契約書を作っておかないと、何を約束したかもはっきりせず、時を経れば、内容はさらに曖昧になり、終には約束したかどうかすら、わからなくなります。
「口約束はあてにならない」と言いますが、今言った事情があるからです。

3 それでも、世間は口約束が圧倒的

契約書の重要性は今述べた通りですが、世間に存在する契約の数からすれば、口約束が圧倒的多数です。スーパーで惣菜を買えば、売買契約が成立しますが、契約書は作成しません。代金と引き換えに惣菜を受け取れば取引は終了し、契約は目的を達成して用済みとなり、契約書を残す必要など無いからです。
デートの約束も、その履行は、当事者間の信頼関係が担保するので、契約書の作成など思いもよりません。デートをする間柄だと、金の貸し借りすら、相手を信頼して契約書を作成しない場合が多いでしょう。

4 口約束から10年以上、口約束を裁判で問えるか

契約書が証拠として威力を発揮するのは、時の経過が人の記憶を奪い、当事者の関係も含めて、契約時と、事情ががらりと変わってしまったときです。
それでは、口約束の後、10年以上の月日が流れ、約束した相手すら死んでしまった場合、「契約書なしの口約束は、裁判で通用しないか」といえば、そうでもありません。
契約書のない約束の存在を裁判で争ったことがありますので、その紹介をします。

(1) 亡き父との口約束
依頼者は、その夫が建物を新築するときに、父の所有地を敷地として利用しました。父が、娘への愛情から、ぜひ使って欲しいと頼んだからです。無料使用は、甘えすぎなので、賃料を支払いましたが、賃貸借契約書は作りませんでした。
その父が死亡して、妹と依頼者が相続したところ、事情を知らない妹は、賃貸借を否定し、長く土地を無償使用した以上、土地を明渡すか、底地を高額で買い取れと主張し、裁判をしてきました。土地の賃借は重大な財産の処分なので、親子でも契約書を作るはずだから、契約書がないこと自体、無償で借りた証拠だとも主張しました。

(2) 送金の記録
依頼を受けた私は、父への送金を記録した通帳を探し出してもらい、証拠として提出しました。そして、契約書こそないが、家を建てた時期から、送金が始まっているので、送金が敷地の利用料の支払であることは間違いなく、賃貸借契約が成立しているのは明らかだと主張したのです。
この主張に対して、妹は、送金は両親の生活費の援助だと反論しました。長女が賃料を払ったのは、これまで育ててもらった恩返しの気持ちもあったので、その反論も、全くのデタラメではなく、事実の一面を反映しています。
しかし、①父は裕福で娘の仕送りを宛てにする必要はなかったし、②送金した金額は、親孝行の趣旨にしては多額だったので、賃料の支払であることは明らかでした。私は勝訴を確信しました。

(3) まさかの敗訴
結果は、まさかの敗訴でした。
依頼者の夫が長期の海外出張をし、依頼者も含めて家族全員が海外で生活をした時期がありました。裁判官はそこに着目したのです。
海外滞在中、一家は家を利用していない。それにもかかわらず、その間も送金をしている。利用に関係なく送金している以上、その送金は利用の対価である賃料の支払ではなく、生活費の仕送りだとしたのです。

(4) 猿も木から落ちる
私は、敗訴の結論を聞いて驚き、次いで、敗訴の理由を読み、愕然としました。
確かに、海外出張の間、家を利用していないのは事実です。しかし問題になっているのは、借地契約であり、借家契約ではありません。海外滞在中も家は父の土地上にある以上、賃料の支払義務を免れません。
海外滞在中も送金しているから、その送金は賃料ではなく、生活費だというのは、とんでもない間違いです。
私は控訴し、一審判決は取り消されました。優秀な裁判官も時には間違う、猿も木から落ちると言う希少な事態を目の当たりにした経験でした。

5 現実問題は一筋縄ではいかない

信頼しあう人同士でも、人の心は変わるので、契約書を作っておくのが無難です。しかし、信頼で結ばれた人間関係で、後日の裏切りを想定した契約書を作るのが難しいともいえます。他方、契約書が勝訴に不可欠かといえば、そうでもありません。
現実問題の解決は、一筋縄ではいかないということです。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

大きな声では言えない話(弁護士 川口彩子)

2026年8月3日 月曜日

川口弁護士については、こちらをご覧下さい。

 

5月中旬、グーグルで表示された広告から、シャツ、カーディガンなどを購入した。スマホからセール品を何点も見比べ、行ったり来たりしながら選んだ品だった。最近は店頭よりもネットで購入することが多く、通常なら1週間もしないで届くはずだった。しかし…来ない。もしかして、カートに入れて注文し忘れたんだっけ?と思ってメールを確認したが、ちゃんと注文されている。
 約2週間後、ショップからメールが届いた。注文した品の1つが在庫切れになってしまったので、①別商品に交換か(お詫びとして500円引きにしてくれる)、②実額の1.2倍のクーポンを発行するとのこと。詳しい内容はカスタマーセンターまで。品切れの商品を除き、他の商品は先に発送しますので、ご安心くださいませとと書いてあった。
 まあ欠品もあり得るかと思ったが、他の商品は先に発送しますというのでそのままにしていたが、数日待っても他の商品が届かない。
 さすがにこれは…と思い始め、そう考えると、クーポンだとか500円引きだとか、ショップに連絡させようとしていること自体おかしい気がしてきた。あまり考えたくなかったが、「○○(ブランド名) 届かない」で検索したところ、そのような事例が多数見受けられる。正規のショップかどうかは、公式ページから注文履歴を確認するのがよいと書かれた記事を見つけたので、公式ページに行ってみた。そしてやはり注文履歴はなかった…。詐欺である。詐欺にひっかかった…。
 数日は誰にも言えなかった。お金もショックだし、詐欺にひっかかったこともショックだけれども、その偽のショップに会員登録し、メールアドレスやパスワードを入力してしまったことが、今後の不安として大きかった。けれど、詐欺にひっかかったらあきらめるしかないと思っていた。

 そのような中、川崎市消費者行政センターの相談員さんたちとの懇親会の機会があり、「実は詐欺にひっかかってしまったんです」という話をした。相談員さんたちは目を輝かせて弁護士が詐欺にひっかかった話を聞いてくれて「カード決済なら全然大丈夫ですよ」とアドバイスしてくれた。そうか。抗弁権の接続か。

 とはいえ、自分のこととなるとなかなか腰が重い。そこから2週間して、ようやくカード会社に連絡をした。最近はすぐにオペレーターにはつないでくれず、HPから該当箇所をクリックしていったり、電話をかけても自動音声システムでなかなか進まない。挙句の果てには、一度、自分でショップと交渉し、ダメだった場合だけオペ―レーターとつないでくれるという。また騙されるのが嫌だったので、ショップに連絡も取りたくなかったが、メールを送ったところ、簡単に「このアドレスは不明」として、メールが届かなかった通知がきた。これで一安心(?)。
 あらためて、音声案内をやりなおし、オペレーターさんとつながった。本人確認の後、「チャージバックをお願いしたい」と伝えた。オペレーターさんから「何日のお買い上げですか」と聞かれ、日にちを答えたところ、「●●円のお買い上げですかね」と言われた。この日、いくつかカードで買物をしていたが、いかにも怪しい決済だったのだろう。自分でも確認したときも、「AST* GBASES利用国GB」と書いてあり、まあ、怪しいですよね。また、商品購入からの日数も聞かれたので1か月以上前だと答えたところ、「ああ、それならだいぶたってますね」との返答であった。1週間前の注文なら、もう少し様子をみなさいということなのでしょう。
 オペレーターさんの話では、今から送るURLにアクセスをして、「注文した商品が届かない」というページから、詳細な状況を入力し、送信してほしいとのことであった。その後、審査をし、不正な取引の認定ができれば、返金されるとのこと。返金については、後日のカードの利用料金との相殺になるか、別の方法を言われた気がするが、忘れてしまった。また、場合によっては、現在使っているカードを停止することになるかもしれないとのこと。消費者行政センターの相談員さんたちからのアドバイスで、それも覚悟していたので、カードが停止する可能性があることも了解した。
 審査には2か月ほどかかる可能性があるとのことで、現在はその審査待ちである。ただ、「現時点ではカードを止める必要はなさそうです」とのメールは届いたので一安心。現在は、それ以上の被害には発展していない。

 今回の教訓は、「必ず公式ページから注文すること」。もう二度とひっかかりたくない。そして、「クレジットカード決済だからたすかった」ということ。

 弁護士のコラムなので、「抗弁権の接続」について解説しておくと、これは「支払停止の抗弁」のことで、クレジット契約で商品を購入した場合に、、ショップ側に欠陥品、未着、契約解除などの問題点があれば、クレジット会社からの支払請求を拒絶できるという権利である(割賦販売法第30条の4)。私の場合は、現在ショップの問題点について審査中であり、結論は出ていないが、現在に至るも商品は届いていないので、やはり詐欺なのだろう。法律上は、「支払いを拒絶できる」となっているが、もう引落しはされてしまったので、「チャージバック」という形で返金してもらえることになりそうだ。
 最近、ロマンス詐欺、投資詐欺など、なかなか解決が難しいご相談ばかりだったので、詐欺にあったらあきらめるしかないとのマインドになってしまっていた。反省。皆様もどうかご注意を。そして、くれぐれも公式ページからのご注文を。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

カテゴリ一覧

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話で
お話してみませんか