後見制度

後見制度

よくある後見制度のご相談

弁護士に相談するメリットとタイミング

後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けることができます。法定後見制度(成年後見、保佐、補助)の場合、その人選は裁判所が行うところ、紛争性がある場合や裁判等の手続が予想される等の場合には、親族が成年後見人等になることは、ほとんどありません。また、希望した成年後見人等候補者がそのまま成年後見人等になるとは限りません。ですので、判断能力が不十分になった場合に備えて、信頼できる弁護士に自分の財産の管理を任せたい場合には、その弁護士との間で任意後見契約を締結しましょう。

 また、他の親族等が認知症の親の財産を私的に使い込んでいる場合にも、家庭裁判所に弁護士を成年後見人として選任してもらうことで、資産の流出を防ぐととともに、以後適切に財産を管理してもらうことができます。

 さらに、相続の場面で、判断能力がなくなってしまった認知症の相続人がおり、遺産分割協議ができない場合でも、相続人の4親等以内の親族が成年後見人の選任を求め、成年後見人が選任されれば、遺産分割協議を進めることができます。

知っておきたい豆知識「後見制度編」

法定後見制度について

判断能力の減退度合いに応じて、以下に挙げる3種類の後見人制度を利用できます。
「補助」
判断能力の喪失
ご本人の意思や行動は、原則として尊重されます。「補助人」は普段の生活に介入せず、判断が難しい場面で被後見人を手助けします。その際、どこまでサポートするのかをあらかじめ決めることができますので、弾力性の高い運用方法といえるでしょう。
「保佐」
判断能力の損失★★
ご本人の意思や行動は、ある程度尊重されます。「補佐人」は、ご本人が行った法律行為を、後からキャンセルすることができます。こうした介入は不具合などが生じた場合に限られ、被後見人の代理として動くことはできません。
「後見」
判断能力の損失★★★
ご本人の意思や行動は、ほとんど尊重されません。「後見人」は、ご本人の財産に関するすべての法律行為を代理し、または取り消すことができます。重度な知的障害者や認知症患者などを想定し、法定後見制度を利用するほとんどのケースが、この「後見」となっています。
任意後見制度について
自分の判断能力がしっかりしているうちに、今後のサポート役を任命する制度です。
「任意代理契約」
本人と契約者の間で、財産の管理方法などを書面によって定めておきます。原則として自由契約となりますので、外部によるチェック機能はありません。
「任意後見契約」
裁判所によって選任された監督人が、任意後見人の業務を定期的に確認します。「任意代理契約」から始め、ご本人の判断能力が損なわれた段階で「任意後見契約」に切り替えることも可能です。

後見制度のケース

  • ご相談内容

物忘れのひどくなった父親の最近の言動に認知症の気があり、このままだと、同居している長女が父親の資産を着服するかもしれません。すでに、長女に有利な遺言書をかかせているかもしれないという不安があります。いまどのような手が打てるでしょうか。

  • 法律相談でのご提案

成年後見の申立をしてはいかがでしょうか。成年後見のプロセスなら、医師による判断が必ず加わりますので、お父さまに遺言書を有効に書く能力がないとされた判断された場合、遺言が無効と判断される可能性があります。また、成年後見人が財産を管理することになるので、長女が勝手に資産を着服することはできなくなります。

  • 正式なご依頼を受けて

成年後見の申し立てをしたところ、医師により意思能力の欠如が疑われましたので、成年後見人が選任されました。成年後見人により、適切に資産が管理されることになりました。

  • 弁護士の目線

同居する長女が、成年後見の申立をするに協力してもらうのが、難しいでしょう。しかし、同居する長女にとっても、お金に関する疑いがなくなり、相続などの場面で「使い込んだのではないか」などと言われずに済むのもメリットです。そのように親族には説明して、親族の間での信頼関係を維持するためにも、後見人を早い段階で立てることには意義があると考えます。

法律相談のススメ

法律相談のススメ

ご自身やご両親の財産管理について不安があれば、ぜひ一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。成年後見開始の申立てにおいて、当事務所の弁護士が複雑な手続を代理するのみならず、成年後見人候補者となることもできます、また、日ごろの財産管理契約から連続した形で、任意後見契約を締結することもできますので、お気軽にご相談ください。

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話で
お話してみませんか