遺言・相続

遺言・相続

よくある遺言・相続のご相談

弁護士に相談するメリットとタイミング

相続問題は、未然に防げるのであればこれに越したことはありません。できましたら相続が始まる前の段階で、今後のことやご遺族が争わないためにはどうすれば良いかについて、一度相談に来ていただくことをお勧めします。亡くなった後、紛争になりにくい遺言書の書き方や、成年後見制度、家族信託など、ご家族の実態にあわせた対応をご説明します。当事務所なら、協力関係を結んでいる税理士事務所もございますので、相続税対策も含めてご相談いただくことが可能です。

知っておきたい豆知識「遺言・相続編」

遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言者に代わって、遺言の内容を実現するために相続財産目録の作成、登記、預貯金の引き出し等を行う者のことをいいます。遺言で遺言執行者を指定することができます。遺言の内容を実現するために必要な事務処理をするにあたって、専門的な知識や経験が必要であったり、労力がかかることがあります。そのようなことが予想される場合には、弁護士を遺言執行者と定めておくと、円滑に遺言内容が実現できます。遺言執行者となった弁護士は、相続人全員の代理人という立場で、遺言の内容を実現するために必要な事務処理を適切に執行することができます。
もっとも、当該遺言について、遺言の有効性や遺留分についての紛争が生じた場合、遺言執行者は、特定の相続人の代理人として、紛争に加わることは、弁護士倫理上許されないことになっています。そのため、紛争が生じる可能性がある場合に、もし将来遺言を巡って紛争が生じた場合に、ある相続人との関係で当該弁護士を代理人にしたいというご希望がある場合には、当該弁護士を遺言執行者とすることはできないということになりますので、ご注意ください。
遺言執行者について、わからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

遺産分割でもめてしまったケース

  • ご相談内容

父親が亡くなって遺産分割の話が始まりました。母親はすでに他界しており、相続人は自分と兄、弟の3人です。父親は土地をいくつか所有していましたが、そのうちの1つの土地は私がお金を出して購入し、父親名義としていました。この土地も兄弟と平等に分けなければならないのでしょうか。

  • 法律相談でのご提案

ご相談者がお金を出したことが証明できれば、父親名義であっても、この土地はご相談者のものと認められ、遺産分割の対象から除外することができます。売買の記録が残っていれば強く主張できますが、ご相談者の話では、だいぶ昔の話なので手元には証拠が残っていないとのこと。しかし、お金の動きをたどることで証明ができる可能性がありますので、金融機関に照会をかけることになりました。

  • 正式なご依頼を受けて

ところが、このケースでは、保管期間が満了しており、金融機関から入出金記録を取り寄せることができませんでした。しかし、当時、父親がこの土地を購入できるだけの資力はなく、逆に依頼者ならこの土地を購入できる資力があったことなど、細かな事実を積み上げていくことにより証明が成功し、裁判でこの土地は依頼者のものと認められました。

  • 弁護士の目線

今回のケースに限らず、親族間のお金のやり取りは証明が難しいことが多々あります。しかし、たとえ金融機関の入出金記録がなくても、事実の積み重ねで証明ができる場合もあるのです。証拠の集め方や、どのような証言が必要かなど、お一人お一人のケースにあわせ、アドバイスをさせていただきます。

遺言書作成のケース

  • ご相談内容

ご相談者は御高齢の女性。入院中のご主人が持つ土地をご兄弟に契約書も作らずに貸していて、地代等につき長年トラブルが続いています。今のうちに借地契約などの関係をはっきりさせておかないと不安です。

  • 法律相談でのご提案

お話を伺ったところ、ご夫婦にはお子様がいらっしゃらないため、仮にご主人が亡くなった場合、現在ご夫婦が住んでいる土地も含め、ご相談者とご兄弟間で分割することになってしまいます。ご相談者が希望されるトラブルの解決はもちろん、いまのうちに、ご相談者の住まいを残す手を打つ必要がありました。

  • 正式なご依頼を受けて

ご主人は入院していたものの意識がはっきりしていましたので、公証人を連れて来て、病院内で「公正証書遺言」を作成しました。内容は、全財産をご相談者が相続するというものです。数ヶ月後にご主人が亡くなられました。ご兄弟には遺留分はありませんから、住まいはご相談者のものとなり、借地契約も引き継がれました。そして、従来と同じ権利関係で、借地条件を確定することができました。

  • 弁護士の目線

周辺事情を伺った結果、別の問題点があぶり出されたケースです。このように法律の専門家ではない皆様が気づかない法的問題を探り出し、皆様の利益を守ることができる場合もあるので、お気軽にご相談ください。なお、入院した状態で遺言を書くと、後になってから遺言能力の有無が問われ、遺言の有効性で争われてしまうこともあります。その点、公証人が病院に行けば、その場で遺言能力を担保してくれますので、紛争を避けることができるでしょう。今回のケースのように、病院への出張も可能ですので、積極的に活用されてはいかがでしょうか。

法律相談のススメ

法律相談のススメ

「長年故人の介護をしていたのに、ほかの相続人と同じ扱いを受けている」というご相談はよくお受けします。こうしたケースでは、介護していた方の分まで負担した金額の領収書を保管しておいたり、介護の状況の日記を付けておいたりすると、客観的な評価がされやすくなるでしょう。疑義が挟まれにくいという意味では、面倒を見てもらう側に記録をしてもらうこともあります。こうしたひと工夫を知るためにも、法律相談をご活用ください。

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