ケーススタディー
「借地権の相続」と地主との関係 (弁護士 篠原義仁)
2017年10月11日 水曜日
1.借地契約の成立
相談者の父(賃借人)は、地主(賃貸人)から平成5年2月3日、川崎市川崎区所在の土地83.00㎡を、期間を平成5年2月から平成25年2月の20年、月額賃料を18,000円と定め賃借しました(更新契約)。
賃借人は、前記借地上に木造かわら葺2階建居宅、1階52.00㎡、2階40.00㎡の建物を建築し、居住用に利用してきました。そして、前記借地契約は、平成25年2月の期間満了後は、法定更新(期間20年)され、現在に至っています。
なお、この間の平成23年に賃貸人は死亡し、その相続の結果、賃貸人の地位はその相続人に承継されるところとなりました。
2.更新時の交渉
平成25年の更新時において、賃貸人は、賃借人に対し、更新料の支払を要求し、更新料の支払がない場合は、更新契約書を作成しないと申出てきました。
ところで、平成5年の契約書では、更新料の支払約定はありませんでした。そこで、賃借人は、更新料の支払約定がない場合は、更新料の支払義務は存在しないのであり、そのことは判例上も学説上も確立した考え方になっているとして、更新料の支払義務が存在しないことを前提として更新契約書を作成したいと提案しました。
しかし、この提案については、賃貸人の同意は得られず、その結果、更新契約書は作成されず、前述したとおり、この借地契約は法定更新されるに至りました。
なお、地代の支払(送金払)については、賃貸人からの受領拒否という対応はなく、従って、供託手続を取ることなしに、送金払による支払が継続しています。
3.賃借人の死亡とその相続
平成29年7月、賃借人は死亡し(妻は、それ以前に死亡)、その相続の結果、法律上、当然のこととして、1人っ子である相談者が賃借人の地位を承継するに至りました(相続人が複数存在するときは、遺産分割協議書を作成)。
ちなみに、通常は、借地権自体が登記されることはないので、相談者は、前記居住用建物の相続とその敷地である借地の借地権を相続することとし、居住用建物について相続登記手続を取ることとし、平成29年8月25日に建物の相続登記手続を行い、比較的速いテンポで8月30日にその手続きが完了(いわゆる権利証の作成完了)するところとなりました。
その手続き完了をうけて、相談者は賃貸人に対し、建物の登記簿謄本を同封して建物の相続手続の完了と借地権の承継について、その連絡を行い、今後の地代の支払は相談者名義で行う旨、通知しました。
これにより、借地契約に係る賃借人の地位の承継手続は、全て完了しました。
4.その後の経緯
この通知に対し、賃貸人は、相談者に対し、平成25年更新に当り、更新料の支払を受けていないので、契約更新について争いたい、従って、賃借人の地位の承継も認められない、という趣旨の回答を寄せてきました。
しかし、現時点で法定更新の事実を否定することはできないところであり、そうすると、賃貸人側として、地代の受取り拒否(送金払いした地代を送り返してくる)の可能性がありますが、その際は、相談者側として供託手続をとり対処しようと考えているところです。
以上のとおりで、借地契約における賃借人の死亡に伴う相続については、地主側の同意手続なしに対処することは可能であり、そうした事態に至ったときには、速やかに法律相談することをお勧めする次第です。
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