ケーススタディー

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遺言作成は元気なうちに~遺言作成のすすめ~

2024年11月21日 木曜日

星野文紀弁護士については、こちらをご覧下さい。 

kawagishi  

あなたが亡くなったら、あなたの周りにどのような変化がおこるでしょうか。法律的には相続がおきます。

弁護士の仕事の中で、遺産分割協議というは、比較的多い類型ですが、近年、家庭裁判所に出される遺産分割事件の件数は増えています。いわゆる「争続(あらそうぞく)」が増えているということで残念な事実です。

相続争いをさけるもっともポピュラーな方法は遺言です。もっとも、日本財団の調査では、60歳~79歳で遺言書をすでに作成している人は3.4%しかいません。約8割の人が加入している生命保険に比べればずっと低いです。残念ですね。

あなたには大切な家族はいますか。配偶者はいますか。子供はいますか。兄弟姉妹はいますか。それとも他に大切なものがありますか。遺言の有無によって、これらの人が助かったり、不幸になったりしますので、是非、遺言作成を検討してみてください。

遺言作成が特に必要な人がいますのでご紹介します。

 ①結婚しているけど子供がいないひと

 ②事業を経営しているひと

 ③不動産の資産が多いひと

 ④残念ながら相続人間の仲が悪いひと

 ⑤相続人間で遺産の配分に強弱をつけたいひと

 ⑥相続人以外に財産を残したいと思っているひと

 ⑦法定相続人がいないひと

理由としては、

①は子供がいないと法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になり、遺産を分けることになるが、全ての遺産を配偶者に渡したいと考える人が多いため

②は事業を承継させるひとを決めておいた方がいいため

③は、不動産を分けるには工夫が必要なため

④は、予め、具体的に遺産の配分を決めてあげた方がいいため

⑤~⑦は、あなたの意思を尊重するためです。

遺言の方法は、公正証書遺言が圧倒的にオススメです。自筆証書遺言とは違い、法的に無効になるリスクが少なく、盗難、紛失、隠匿や改ざんのリスクがなく、相続発生後に家庭裁判所の検認が不要で、遺言の執行までに時間が早く、遺産がもらえない親族等と関わる必要性がぐっと減るからです。

「付言事項」というものを書くのもおすすめです。遺言書には、相続人に対するメッセージとして法的拘束力を持たない「付言事項」を書き添えることができます。これを利用し、相続人にあなたの思いを伝えてみてはいかがでしょうか。残された人へのラブレターのようなものです。

また、遺言作成は元気なうちにお早めが鉄則です。高齢や病気になると意思表示が怪しくなったり、字が書けない、読めない、話せない、必要書類が揃えられないなど、いろいろな問題が起きてきます。遺言作成が難しくなったり、費用がかかったり、時には不可能になったりします。

遺言書は、15歳以上であればいつでも作成でき、古すぎるために遺言書が無効になることはありません。またいつでも内容を変えられます。遺言が無くて困ることは多いですが、作成が早すぎるということはないので、是非、お早めの作成をオススメします。

遺言書作成についてわからないことや、手伝って欲しいことがある場合、是非、われわれ弁護士にご相談ください。あなたの思いを教えてください。

 

投稿者 川崎合同法律事務所

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