ケーススタディー
離婚で問題となる財産分与のこと(弁護士 小野通子)
2026年8月20日 木曜日
離婚に関するお金の相談で尋ねられることが多いのは、相手方が不貞を行ったから、相手方からこんなモラハラをされたから、いくら慰謝料をもらえますか、ということです。
もちろん、慰謝料も大切ですが、慰謝料よりも財産分与の方が大きい額になることが多く、
離婚後の生活設計のためにも、財産分与についてもっとお話しさせて頂きたいな、と思うことが多いです。
そこで今回は、財産分与について、これまでお受けした事案などで問題となったこと等を書いてみます。
1 財産分与とは
そもそも財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を衡平に分けることです。
婚姻期間中に取得した財産は、夫婦の協力があったからこそ取得できたとの考え方の下、夫婦どちらの収入が多かった等の事情とは無関係に2分の1ずつ分割するのが通常です。
従って、どちらの名義にしてあるかは問題にならず、婚姻期間中に取得した財産を夫婦双方が衡平に得られるよう、多い方から、少ない方へと財産を引き渡すことになります。
このような制度ですので、夫婦の協力によって得られたのではない相続財産などは財産分与の対象とはなりませんし、婚姻前からもっていた財産も除かれます。
2 基準時
まず、いつの時点であった財産を分けるのかが問題となりますが、通常は、夫婦の協力がなくなった時点として、別居時が基準時とされることが多いです。
家庭内別居の場合、夫婦の経済的な協力関係がなくなったと言えるのかが問題となり、家庭内別居となってもその時点を直ちに基準時とはできない場合も多いと思われます。
これと似たような概念で問題となるのは、財産評価の基準時です。
財産分与の基準時は、いつあった財産を財産分与の対象とするのかという範囲についての問題ですが、財産評価の基準時は、いつの時点での財産の評価額を用いて計算するのかという問題です。
別居時に離婚するのであれば問題とはなりませんが、別居から長期間経って離婚にいたる場合、最近では、不動産や株式などは大きく値上がりしていたりすることも多く、大きな問題となります。
結論としては、不動産や株式などの値上がりは、通常、夫婦どちらかの努力等とは無関係なものですから、実際に分割する時点での評価額を用いるというのが裁判所における扱いです。
3 問題となりやすい財産
●法人名義の財産
配偶者が会社の代表者だという場合、会社の財産も財産分与の対象となるのではないかと聞かれることがありますが、会社の株式や持分権は対象の財産となりますが、
通常、会社の財産自体が直接財産分与の対象財産となるものではありません。
ただし、会社名義ではあるものの、実質的に配偶者の個人財産と同視できるような事情がある場合には、衡平の見地から対象財産に含めるとの考え方もあります。
●交通事故の賠償金
交通事故を原因として支払われた財産がある場合、その原因によって財産分与の対象となるか否か結論が異なります。
治療費や修繕費等については、治療費や修繕費等として使用されなければ夫婦の共有財産として残っていたものと考えられるますので、財産分与の対象となります。
休業損害として支払われたものについては、給与の代わりとして支払われたものですので、財産分与の対象となります。
一方、慰謝料については、夫婦の協力とは無関係と考えられますので、財産分与の対象とはなりません。
●子名義の財産
お年玉やお小遣いなどでお子さんが自由に使えるものとして渡されたお金は、お子さんの財産であり、財産分与の対象とはならないと考えられますが、
お子さんの将来の学費等に充てるためにご両親が蓄えたお子さん名義の預貯金は実質的には夫婦の共有財産ですので、財産分与の対象になると考えられます。
●宝石や時計など
夫婦のどちらかが身につける宝石や時計などは、通常は夫婦いずれかの専用の財産であるとして、財産分与の対象とされることは少ないです。
ただし、特に高価なものについては財産分与の対象となるとされた裁判例もありますし、投資目的で購入されたものについては当然財産分与の対象となります。
●退職金
退職金が既に支払われており、預金として残っていれば当然財産分与の対象となりますが、将来支払われる予定のものについても、退職金は賃金の後払いであるとの考え方から、財産分与の対象となります。
解雇されたり、会社が倒産する等して支払われないかもしれない等ということも考えられますが、その蓋然性が特に高い場合でない限り、特に考慮されません。
ただし、会社に勤務していた期間が、婚姻期間より長い場合が多いため、婚姻期間と婚姻期間外の期間に分けて、財産分与の対象となる退職金の額を計算します。
●保険の解約返戻金
生命保険や学資保険などは、解約返戻金の額を財産分与の対象とします。
よく、保険を解約しなきゃいけないのですか、と聞かれることがありますが、単に計算上のものですので、実際に保険を解約する必要はないことが殆どです。
●ローン付きの不動産
不動産の時価から残ローンを控除したものを財産分与の対象とすると考えることが最も簡単な考え方です。
夫婦の財産が、オーバーローンとなっている不動産しか無い場合は、財産分与はプラスの財産を分ける制度であるとの考え方の下、財産分与の裁判所への申立がそもそも認められません。
オーバーローンの不動産の他にも財産がある場合、説は分かれていますが、他の財産と通算して分割するのが衡平と考えられます。
4 最後に
たくさんのケースがあり、書き切れなかったケースがたくさんあります。
また、個々のご相談で事情が異なり、通常とは異なる解決となることもたくさんあります。
財産分与は、離婚後の生活を支える非常に大切なものです。
離婚後に、あの時もっと考えていればよかったと後悔されないように、私達に一緒に考えさせてください。
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