Q&A

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Q 遺言の内容に納得できない場合、どうしたらいい?

2018年8月11日 土曜日

 父が「長男Aに全財産を相続させる」という遺言をして亡くなりました。兄(A)が母の面倒をみるならばそれでよかったのですが、私Bと妹Cが母の面倒をみることになったので母と私たち姉妹(B・C)も父の財産を相続したいと考えています。可能でしょうか?

A
1.お父様の相続人は、妻であるお母様と子A・B・Cですから、話し合いをして、お母様・A・B・Cの全員が同意すれば相続財産を自由に分配してかまいません。

 

2.では、話し合いがまとまらない場合はどうでしょう。その場合、お母様・B・Cは「遺留分減殺請求」をすることができます。
 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産のうち、法律上留保されることが保障された割合のことです。

ご相談のケースの場合には、
◆お母様には、
「相続財産」×「法定相続分1/2」×「遺留分1/2」=相続財産の4分の1

◆B・Cには、それぞれ
「相続財産」×「法定相続分1/2×1/3」×「遺留分1/2」=相続財産の12分の1
を相続することができることになります。

◎遺留分減殺請求(内容証明郵便)
(遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内)

⇒ 1.話し合い
⇒ 2. 話し合いで解決しない場合、調停
⇒ 3.調停でもまとまらない場合、裁判

 

3.では、「遺留分減殺請求」はどのような手続きで行うのでしょう。まずは、遺留分減殺の意思をAに伝えます(その際には、後で証拠として使えるように文書にし、内容証明郵便で送りましょう)。そのまま話し合いで済めばいいのですが、解決しなかった場合には、調停を、それでもまとまらない場合は裁判を行うことになります。
 ここで注意しなければならないのは、遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内に行使しなければならないということです(相続の開始から10年を経過したときも請求できなくなります)。

 

4.親族間の紛争は、感情的な行き違いによって、当事者どうしではなかなか話し合いで解決することが難しい場合が多々あります。そのような場合には、専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに解決に向かうことができます。また、そもそも、せっかく相続人間でのもめごとをさけるために遺言をのこしても、このケースのように内容いかんによってはその目的を達成できません。弁護士は、遺言作成にあたって配慮・注意すべきことをアドバイスすることができます。是非、お気軽にご相談ください。
 

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

Q 遺留分-相続人なのですが、遺言書をみると、私の相続分がありません。相続分を主張できないのでしょうか。

2018年8月1日 水曜日

A
 遺言書が有効であれば、法定相続分をもらうことはできません。しかし、遺留分の主張ができます。遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も当然には無効とされず、遺留分減殺請求(相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に主張しないと時効消滅するので注意しましょう)を待ってその効果が覆されます。
 遺留分を有する者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
 遺留分の割合について、総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定されます。例えば、相続人が配偶者と子3人である場合には、総体的遺留分は相続財産の2分の1であり、個別的遺留分は、配偶者が相続財産の4分の1、子がそれぞれ12分の1となります。相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、個別的遺留分は父母それぞれ6分の1となります。

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