講演・セミナー

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2023くらしの法律講座(終了しました)

2023年3月3日 金曜日

好評を頂きました2023年2月16日開催「相続登記の義務化」(星野文紀弁護士)については、こちらをご覧下さい

 

※ 2023年6月15日(木)17時~女性限定はじめての離婚ガイド~弁護士に学ぶ、後悔しない「別れ』のための準備の講師は、川口彩子弁護士に変更となりました。

川口彩子弁護士については、下記をご覧下さい。

kawaguchi

 

0615くらしの法律講座

 

 

2023くらしの法律講座 

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

2023年講演会企画「民主主義と地方自治の再生へ」を終えて(弁護士 前田ちひろ)

2023年3月1日 水曜日

前田弁護士については、下記ページをご覧下さい。 maeda

 

 2023年2月22日、弊所主催の企画として、NPO法人アジア太平洋資料センターの共同代表の内田聖子さんをお招きし、「民主主義と地方自治の再生へ」と題した講演会を行いました。

 内田さんは、2022年6月に行われた東京都杉並区長選挙において、当時新人であった岸本聡子さんの選挙対策本部長を務められた方であり、その選挙において、岸本氏を杉並区初の女性区長として当選させました。岸本氏は、大学を卒業後にオランダに渡り、現地のNPO法人で長年水道事業などの公共事業の研究を行ってきた方であり、市民に寄り添った行政サービスというものを熟知された方ではあったものの、長いこと日本を離れてオランダに住まれていたこともあり、日本での知名度なども特にないところでの選挙戦のスタートとなりました。結果として、岸本氏は当時4期目を目指していた現職らを押さえ当選したのですが、なぜこの選挙で岸本氏が当選できたのか、どのようにして市民の信頼を得るに至ったのか、それらについてご講演をいただきました。

 当時杉並区では、正規職員の削減、会計年度のみの短期任用職員の増加、公共サービスの民間委託が進むなど、行政の縮小化が進んでおり、また、再開発の名の下に高層ビルやタワーマンションの建築が進められる一方で児童館や高齢者施設などは移転させられるなどしていました。そのような行政の縮小化については、少なくない住民が危機感を抱いており、そのような住民らにより市民団体が組織され、区長選の半年も前から駅前等で街宣活動が展開されていました。もっとも、街宣活動といっても、そのスタイルは、街宣車を出し、大人数で、大きな声で、決まったフレーズを連呼するというような従来の街宣スタイルとは全く異なり、仕事帰りや買い物帰りのごく普通の市民が、リレートーク形式で、自分の生活の中で感じて不安や危機感を具体的に吐露するというものでした。このような街宣は、道行く人に、政治の出発点が自分の生活にあるのだという実感を持たせるものでした。岸本氏の選対本部長を務めた内田さんは、そのような街宣こそが、政治が日常生活の延長線上にあるものであるとの認識や実感を市民に持たせるものであり、市民の間に肩肘張らずに政治を語るための土壌を醸成するものであると考えました。岸本氏の選挙戦で展開された街宣スタイルは従来の街宣活動とは一線を画するものが多く、メディアにも多く取り上げられました。例えば、その一例に「ひとり街宣」という街宣活動がありましたが、これは、岸本氏を支持する市民がたったひとりで街角に立ち、生活上の悩みを吐露し、悩みを共有し解決策の考案を共にしたいと道行く人に呼びかけ、その中で岸本氏を支持する理由も語るといったものでした。このような街宣は、ごく普通の人が、何らかの組織の代弁者としてではなく、一個人として、自分の言葉で、自分の生活について語るというものでした。また、候補者である岸本氏が、地面に座って話者のリレートークに耳を傾けるといった街宣も行いました。内田さんは岸本氏の選挙活動のコンセプトとして「対話」を掲げていましたが、候補者が聴衆とともに話者の悩みに耳を傾け、その時間自体を街宣活動とするスタイルは、「対話」をコンセプトとした内田さんの選挙対策の特徴がよく表れたものでした。このような街宣活動が実を結び、市民のニーズに耳を傾けた区政実現への期待が岸本氏に寄せられ、岸本氏の当選が実現しました。

 市民の政治への無関心が問題視される昨今ですが、政治に対して無関心にみえる人の中には、単にこれまで政治課題について言語化する機会を与えられてこなかっただけであるという人も多いのではないでしょうか。内田さんによる選挙の戦略と岸本氏の当選は、政治への思いを言語化する機会を創り出すことの大切さ、そしてその機会を求めている市民が少なくないという事実を改めて気づかせてくれるものでした。

 この講演会には、平日であるにもかかわらず多くの方にお越しいただくことができました。まさに「政治課題について言語化し対話する機会」をまた一つ持てたことを所員一同とても嬉しく思っております。今後も、このような対話の場を一つ一つ改めて、この場をお借りして、ご講演いただいた内田さん、お越しいただいた皆様に、感謝申し上げます。誠に有り難うございました。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

2023年2月16日くらしの法律講座「迫る相続登記義務化 未了相続手続きの終わらせ方」(弁護士 星野文紀)好評のうちに終了しました

2023年3月1日 水曜日

星野文紀弁護士については、こちらをご覧下さい。

今後開催予定のくらしの法律講座については、こちらから。

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2023年2月16日くらしの法律講座

「迫る相続登記義務化

 未了相続手続きの終わらせ方」 

講師:星野文紀弁護士

第1 相続登記義務化
1 迫る相続登記義務化

相続登記義務化は2024年4月1日から施行される。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる。

住所を変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化される

2 なにがおきているのか
(1) 少子高齢化
 少子高齢化により、子供がいない、子供が少ない人が急増。土地建物に対して、人の数が急激に減ってきている。また、相続人がいない人、相続人との関係性が薄い人が増えており、管理が出来なくなっている。

(2) 意識・経済的事情の変化
 過去に急激な人口流出を経験した地方では地域経済の崩壊が顕著になっている。人の意識の変化、経済的需要の変化から集合住宅に住み続ける人が増えた。
 若年層は、購買力が弱いこともあり、持ち家を考える人が減っている。

(3) 空き家の大量発生
 上記の事情もあり、空き家が大量に発生している。平成30年住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%。

(4) 相続未了不動産の大量発生
 「多くの不動産を所有している高齢者が高齢化で手続きが行えない」「認知症」「手続きを行ってくれる子供等がいない」「遠い親戚から相続してなじみがない、住んでいない地域の不動産を相続した」「高齢化や付き合いの無さから相続の話合いがなされない」等の事情で、相続登記をせずに放置される所有者不明土地が大量発生。
 2011年の東日本大震災後の用地買収や復興事業の妨げとなったことで判明。登記名義人が故人であるなど所有者がすぐに分からない事例が大量発生した。所有者不明土地の総面積は、16年時点で九州より広い約410万ヘクタールという推計も出ている。

登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る
  ↓

 強制化

もう誰も住んでいない実家がほったらかし

住んでいる家が、死んだおじいちゃんの名義になっているがそのまま   

  ↓
良くありますが罰則がくるようになります。

3 相続登記を放置することの他の不利益

 過料以外にも放置によって以下の不利益が考えられます。
   被相続人が高齢化する
   過去の経緯がわからなくなる被相続人が増える
   被相続人間が疎遠になる
   一人当たり相続分が減って採算が合わなくなる
   他の相続財産が逸失するため調整がつきにくくなる長期間不動産の利用が十分できなくなる。
   不動産の処分時期も逸する
   手続きをしなくても税金や管理責任は来る
   近隣はもとより、地域にも迷惑、地域崩壊の原因となる

第2 相続登記の手順

どうすれば登記義務を免れるか

1 そもそも相続したくない → 相続放棄してください

(相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出)
 但し、他の人が管理するまで管理義務を負う

2 相続土地国庫帰属法

 一筆当たり20万円~負担金を払って国に土地を引き取ってもらう制度。令和5年(2023年)4月27日から施行。但し、要件は厳しい。以下の一つでも当てはまるとダメ

・建物が立っている土地
・担保権や収益につながる権利が設定されている土地
・通路等第三者による利用が予定されている土地
・有害物質で汚染されている土地
・境界の不明な土地やその他所有権の範囲等で争いがある土地
・崖にあり、管理に過大な労力や費用がかかる土地
・管理作業を阻害する有体物(車や樹木他)がある土地
・管理・処分を阻害する有体物が埋まっている土地
・隣地所有者と紛争が起きていることで、管理が困難な土地
・その他管理に多くの時間・費用・労力を必要とする

3 相続の手続き
 相続人を探す
 相続人で分け方を合意する
 合意に従って登記等を動かす

   以上の3つ

(1) ステップは簡単だけど進まない。なぜ進まないのか

 そもそも被相続人がわからない

 他の相続人と連絡がつかない
  → 話合いもできない
 他の被相続人が知らない人、話したことのない人

 他の被相続人が認知症になった
  → 話合いがまとまらない

 高齢で動けるひとがいない
 どうすればいいのかわからない
  → とにかく手続きがすすまない

(2) 進まない手続きをどうやって進めるか
 弁護士に相続人を探してもらう

 他の相続人に連絡を取ってもらう

 後見人をたてる
 裁判所の調停や審判を駆使して話をまとめる
 土地の売却等経済的障害を突破するアイデアをたてる

(3) 弁護士費用は、経済的利益によります。

 頑張って、分割手続きを終えましょう 弁護士がお手伝いします。
 相談だけでも道が開けるかもしれません。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

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