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Q 離婚に際して子どもを養育することになったのですが、養育費はいくら請求できるのでしょうか。また、相手方が子どもに会いたいと言っているのですがどうしたらよいのでしょうか。 | 川崎合同法律事務所

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Q 離婚に際して子どもを養育することになったのですが、養育費はいくら請求できるのでしょうか。また、相手方が子どもに会いたいと言っているのですがどうしたらよいのでしょうか。

2019年4月6日 土曜日

A
 養育費を支払う期間、金額は法律には規定がありません。養育費は未成年者の子に対して支払われるものなので、子が成人(20歳)になる誕生日の月まで、あるいは子が大学を卒業するまで、月々何万円を支払うという定め方をするのが通常です。また、進学、病気、災害等の緊急の出費の必要が生じた場合には、お二人の協議によって、月々の養育費以上の金額を支払うというような約束をあらかじめしておくことも多くあります。具体的な金額については、当事者双方の収入を基準に養育費算定表を参考にするのがよいでしょう。
  両親が離婚しても、お子さんにとっては、離れて暮らす親も親であることには変わりありません。自分の親がどのような人であるのかは、お子さんにとっても知る権利がありますので、お子さんのためにも面接交渉の機会はできるだけ設けたほうがいいと思います。親権者である相手方から子どもと会うことを拒否された場合には、子を養育しない親が、面接交渉を求める調停ないし審判の申立てをすることになります(家事審判法9条1項乙類4号)。面接交渉が認めれられる場合には、1か月に1回から6カ月に1回の面接交渉が認められることが多いです。しかし、子ども本人や親権者が面接交渉を希望しないことも多く、子の順調な生育に差し支えがあると裁判所が判断する場合は、面接交渉が認められないこともあります。  なお、養育費や面接交渉については、いったん裁判所で決定しても、事情が変われば増額、減額、変更の調停または審判の申立てができ、変更される場合もあります。

投稿者 川崎合同法律事務所

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