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医療事故調査制度について(弁護士 小林 展大)

2019年5月7日 火曜日

1 医療事故調査制度とは
  2015年10月1日から,医療事故調査制度が始まっています。この制度は,医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い,その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を,医療法に位置づけ,医療の安全を確保するものです。
  この制度の目的は,医療事故の再発防止,医療安全の確保にあります。

2 医療事故調査制度の対象案件
 ⑴ 医療事故調査制度の対象となる案件は次のとおりです(医療法第6条の10第1項)。
  ① 医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる
  ② 死亡または死産であって
  ③ 当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして
  ④ 厚生労働省令で定めるもの
   また,医療法第6条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産(上記要件③④)は、次のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとされています(医療法施行規則第1条の10の2第1項各号)。
ア 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
イ 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
ウ 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び同施行規則第1条の11第1項第2号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行った上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
 ⑵ そして,医療事故調査制度の対象案件に該当するとして調査が開始されるかは,医療機関の管理者(院長など)の判断によります。
   また,医療機関,医療従事者の過失の有無は,医療事故調査制度の対象案件となるかの判断とは関係がありません。

3 医療事故調査制度の対象となった場合
 ⑴ 医療事故調査制度の対象となった場合,ⅰ事故発生について,遺族に説明し,第三者機関である医療事故調査・支援センターへ報告する,ⅱ原因を明らかにするために必要な調査を実施する(院内調査),ⅲ調査結果について,遺族に説明し,同センターへ報告することが義務付けられることになります(医療法第6条の10,第6条の11)。
 ⑵ なお,遺族等から医療法第6条の10第1項に規定される医療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって,同医療事故には該当しないと判断した場合には,遺族等に対してその理由をわかりやすく説明することとされています(厚生労働省通知医政総発0624第1号平成28年6月24日)。

4 その他
医療事故調査制度については,他に,厚生労働省・医療事故調査制度について(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html),
 日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)(https://www.medsafe.or.jp/)のページもご参照下さい。

5 今後について
医療事故調査制度は,上記のように,医療事故の再発防止,医療安全の確保を目的とした制度です。
  それぞれの医療事故につき,医療事故調査制度の対象なのか,事案解決のためにどのような手段・手続を選択するか等は,検討を要するものですので,弁護士にご相談下さい。

投稿者 川崎合同法律事務所

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