講演・セミナー

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新しい老後の備え「家族信託」とは何ですか。無料学習会に是非おいで下さい。 弁護士 星野文紀

2017年4月10日 月曜日

 2017年4月14日14:00~川崎合同法律事務所では家族信託学習会を行います。
 近年、「家族信託」は、遺言相続、後見等にかわる便利な制度として期待されています。しかし、「家族信託」とはなんでしょうか。
 「家族信託」とは、信託の一種です。
 信託とは委託者の財産から特定の財産を分離することで財産を管理する制度です。具体的には、委託者の財産を受託者に目的を定めて渡してしまう事になります。特定の人(受託者)を「信じて」財産を「託す」から「信託」と言うと思っていただければわかり易いとおもいます。
 財産を受託者に渡してしまうといっても、完全に受託者の財産になってしまうわけではなく、受託者は信託の目的に従った管理処分しかできません。
 つまり、信託された財産は、頼んだ人(委託者)からも頼まれた人(受託者)からも切り離された、信託の目的のための独立した財産になるというイメージです。
 この信託の内、家族間で行うものを家族信託といいます。
 では、家族信託を使うと何ができるのでしょうか。自分の財産を自分で管理できなくなるとき、自分の大切な人に財産を残したいが、その人が財産管理出来るか不安なときに問題解決に役立ちます。
 まず、自分が高齢、認知症で動けなくなったときに、信託することによって自分の予め考えていたように財産を利用できます。
 例えば、高齢、認知症の家族(自分を含む)の生活費や医療費、施設利用費の管理を、他の親族に信託する方法が考えられます。成年後見では、被後見人の為の財産保全に主眼が置かれていたのと比べると柔軟に運用可能です。
 また、単純な相続より、必要に合った財産管理が可能になります。
 例えば、自分が死亡した後や、動けなくなった後に、知的障害や、脳機能障害を持つ家族等に代わり財産管理を行うことや、浪費癖の強い家族の生活費の確保なども考えられます。
 さらに、自分が生きている間と死んだ後で連続した財産管理が可能です。
 例えば、第三者に財産を信託し、生きている間は、自分が受益者(信託財産から利益を得る人)、自分が死んだ後は指定した受益者が給付を受けることも考えられます。委託者の意思通りに、次々と後を継ぐ人を決めることが出来るのです(まだ生まれていない、孫や、甥姪を受益者にすることも可能です。)。
 家族・親族に管理を託すので、専門家のように高額な報酬は発生しません。また、親族間で財産の管理を明らかにすることで将来の争いが回避できる効用もあります。
 家族信託は、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。ただし、家族の実情にあった制度づくりが必要ですので、今回の学習会でイメージを作った後に、専門家に相談の上で、利用を考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

川崎合同法律事務所「家族信託」学習会 講師:星野文紀     4月14日14:00~ 場所:川崎合同法律事務所

2017年3月3日 金曜日

 現在の日本は高齢化社会を迎えています。成年後見や任意後見制度が活用されていますが、後見にならない段階での高齢者の生活や財産管理をどうするのか、必ずしも万全の制度とは言えません。
 一方、相続における争いも増えており、遺言作成など勧められていますが、認知症が始まってからだと遺言の作成もできない、生前の財産管理に支障があるなどこちらも必ずしも万全の制度とは言えません。
 そこで、近年、家族信託という新しい方法に注目が集まっています。
 そこで、川崎合同法律事務所では、家族信託についての学習会を企画しましたので、家族信託について知って、活用を考えてみませんか。
 親のこれからが心配なひと。自分の生活や財産管理が心配になってきた人。家族信託とはなにか知りたい人は是非ご参加ください。

 

講師:星野文紀(川崎合同法律事務所。弁護士。)
4月14日14:00~ 場所:川崎合同法律事務所
参加費は無料ですが、事前予約制(先着25名)になっていますので、当事務所までお電話でご予約ください。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

「あすわか」の皆からまなぶ日本国憲法 3月4日(土) 10:30~12:00 教文館ウェンライトホール

2017年2月23日 木曜日

私たちの生活は憲法とどう関係している?
全国の保育園、学校、カフェ、居酒屋などで憲法を語り活躍中の“明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)”の皆さんによる
とっても分かりやすい憲法のはなし。「憲法のことはよく分からない」という方に特にオススメです。

 

≪登壇弁護士≫
伊藤朝日太郎
宋惠燕
武井由起子
中瀬奈都子

 

日時:3月4日(土)10:30~12:00
会場:教文館9階 ウェンライトホール
定員:先着40名
対象:大人
参加費:500円(お子様連れ可・但し託児なし)

http://www.kyobunkwan.co.jp/narnia/archives/info/cfde4604

 

【申込方法】
教文館ナルニア国へお電話にてご予約ください。
TEL 03-3563-0730 (10時~20時)

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「睡眠科学からみる労働災害予防」を10月17日に開催しました

2016年11月21日 月曜日

睡眠科学

川崎合同法律事務所と全川崎地域労働組合が中心になって、「川崎労災研究会」の公開学習会が10月17日に行われました

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

第16回いのちと健康を守る    関東甲信越学習交流集会    11月19日(土)12:30受付      (栃木県大田原市) 特別報告 川崎合同法律事務所 弁護士 川岸卓哉

2016年11月14日 月曜日

11.19

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 たかつ9条サロン        イロハから学ぶ憲法講座  11月15日(火)18:30~        (高津市民館)  川崎合同法律事務所     弁護士 川岸卓哉

2016年11月10日 木曜日

たかつ9条サロン11.15

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 11.23争議権利闘争討論集会   10:00~(港南公会堂) 堤未花さんのメイン講演があります

2016年11月1日 火曜日

11.23

 

11.23地図

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障害者支援施設津久井「やまゆり園」殺傷事件を考える集い    11月5日(土)13時~   (神奈川県地域労働文化会館)  講師 川崎合同法律事務所  弁護士 岩村智文

2016年10月31日 月曜日

障害者施設津久井

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睡眠科学からみる労災予防    (川崎労災研究会公開学習会)   10月17日(月)18:30~     (川崎市産業振興会館)

2016年10月3日 月曜日

睡眠科学からみる労災予防

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くらしの法律講座&無料相談会 予約受付中

2016年9月9日 金曜日

くらしの法律講座

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

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