トピックス

2023年3月31日 金曜日

第12回「原発ゼロへのカウントダウンinかわさき」集会開催される(弁護士 三嶋 健)

三嶋健弁護士については、こちらから

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  2023年3月12日(日)、川崎市中原平和公園で、第12回、原発ゼロへのカウントダウンinかわさき集会を開催しました。

  この間、新型コロナの流行のために、オンライン集会とせざるを得ず、4年ぶりの屋外での開催となりました。

 4年間の空白を超えて、どれだけの皆さんが参加していただけるのか、主催者一同、不安でたまりませんでしたが、800名を超える皆さんが参加して下さいました。
 10時30分のの開場とともに、おでんや、カレー、お弁当、飲み物を販売する模擬店や、種展示ブースが店開きし、たくさんの人が立ち寄りました。
 私達の事務所は、子ども達を対象に、景品付きの輪投げを提供しました。輪投げに訪れる人が絶えず、保護者のお父さんも熱心に輪投げに興じるなど人気を博しました。
 11時には、今回の集会のメインゲストである、経済学者であり金子勝先生を囲む「金子勝トークライブ」のブースも盛況で、先生を一目見ようと会場となったテントは大混雑でした。
 11時50分から、メイン集会会場の舞台で、ハンドパンという新し楽器の演奏、バルーンアート、和太鼓にトランペット演奏、合唱団の歌声、優雅な沖縄舞踏に腹話術と多様な出し物が出て、参加の皆さんは大いに楽しんでいました。
 13時からメイン集会が始まりました。特別報告として311子ども甲状腺がん裁判の北村弁護士から、福島第一原発事故によって発症した甲状腺がんに苦しめられた、福島の若者7人の勇気ある裁判の報告がありました。
 続いて、金子勝さんが登壇し、世界では、クリーンで安価の自然エレルギーへの転換に向かった居る仲で、高額で危険な原発に固執する日本の姿を明らかにし、日本は、原発に巣くう権益集団から、早急に取り戻さないと滅びてしまうと警鐘を鳴らしました。
 集会宣言採択のあと、武蔵小杉駅まで、「原発なくそう 未来のために」「再生エネルギーへ 転換はかれ」と元気にデモ行進しました。
 岸田政権が原発回帰に舵を切った直後の集会が成功したことは意義が大きかったと思います。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

2023年3月17日 金曜日

法律問題がテーマのボードゲーム会を開催いたしました(弁護士 畑福生)

畑福生弁護士については、こちらをご覧下さい。

 

 弁護士の畑福生です。私の趣味はボードゲームです。カードやサイコロ、駒を使って駆け引きを楽しんだり、戦略を試したりすることが魅力です。
 そんなボードゲームの中には法律問題がテーマのものもあります。
 とっつきにくい法律問題も、ボードゲームで身近に感じれば理解しやすくなるのではないかと思っています。

 こんなことを考えていたところ、この度ご縁あって、川崎若者就労・生活自立支援センター「ブリュッケ」にて、法律がテーマのボードゲーム会を開催させていただきました。
 ボードゲームを遊びながら、刑事、離婚、相続といった法律問題についての解説を行いました。

 こんな素敵なポスターも作っていただきました。

ポスター

 以下遊んだボードゲームをテーマごとに紹介します。

 

≪刑事事件がテーマのゲーム≫

 刑事事件は、簡単に言えば、罪を犯してしまった方の適正な刑罰が何かを考えるものです。

 刑罰は、国が、個人を閉じ込めたり、お金を奪ったり、一番重い場合は命をも奪うもので、個人の権利の制約を伴うものです。
 そのため、刑罰は慎重に、行き過ぎないように適用されなくてはならないと考えられています。

 刑事事件については、

 ①「刑法ポーカー」(考案:そらいと、発行:つきのふね)と②「ミクロマクロ:クライムシティ フルハウス」(デザインSystem:Johannes Sich、Art:Daniel Goll・出版:Spielwiese・販売:ホビージャパン・発売:2021年11月)

というゲームを遊びました。

 ①「刑法ポーカー」は、構成要件という犯罪が成立するための要件が書かれたカードを揃えて、出来るだけ刑罰の重い罪を作ろうというものです。解説として、上記のとおり慎重に刑罰が用いられなくてはならないことの一端として、構成要件を充たさなければ犯罪は成立しないということをお話ししました。

刑法1

刑法2

 

 ②「ミクロマクロ:クライムシティ フルハウス」は、机いっぱいに広がるほどの大きな紙に様々な犯罪に関連する場面が書かれていて、その中からお題(例えば、宝石を盗んだ犯人はどこ?、犯人たちはどこで作戦を練った?、どこで誰に宝石を売った?といったもの)に沿った内容の場面を探し出す協力ゲームです。
 お題の中には共犯に関するものもあることから、解説の中では犯罪の実行犯じゃない人も同じように処罰されるの?といった話を特殊詐欺の受け子等の問題とも絡めながらお話しました。

 刑法3

刑法4

 

≪離婚事件がテーマのゲーム≫

 離婚は、当事者の話し合いでの協議離婚と裁判所を絡めた調停離婚、裁判離婚などがありますが、話し合いでまとまらない場合、離婚事由があるか否かが問題となります。

 その他離婚に関しては親権や面会交流、養育費、財産分与等々考えることも多いですが、離婚事由に関係するものとして③「離婚届にサインしてッ!!」(ゲーム設計:ひろかわなみ・アートワーク:ひろかわなみ・イラスト:はるのイロ・制作:つながらぼひとりとひとり・2019年)を遊びました。

 このゲームは、離婚に際してどのような証拠が必要となるのかをゲーム形式で学べるもので、証拠カード(異性と親密なやり取りをしているメール画面など)を集めたり、捨てたりしながら麻雀のように、役(不貞や暴力など)を揃えていち早くあがり(離婚)を目指すというものです。

 

 ちなみにこのゲームについては私が法律監修をさせていただいております(詳しくはこちらにも記載されています。 https://www.kanaben.or.jp/profile/column/2020/02/post-184.html )

5離婚

 

≪相続事件がテーマのゲーム≫

 人が亡くなり相続が発生し、どのように遺産を分けるかが問題となり得ますが、相続人同士で話がまとまらない場合は、裁判所を絡めて調停・審判等を申し立てることとなりますが、その際には法定相続分を基礎として分割内容が決められます。

 そんな相続事件をテーマにしたゲームとして④「愛人に私の財産の半分を遺贈する」(ゲームデザイン:わん・アートワーク:イチガキ・出版:WILDCARDS、2022年)を遊びました。

 このゲームは各プレイヤーが配偶者や子、親、きょうだい、愛人などの身分になって、時には相続放棄をしたり、時には相続排除の遺言を見つけたり、親子関係不存在を主張したりしながら、債務を引き取らないようにしつつ、多くの財産を得ようとするものです。最終的には法定相続分で財産を分かち合います。
 相続に関する難しい法律用語や法定相続分の計算も自然と身につくゲームとなっています。

6相続

7相続
 

 今回遊ぶことができたのは以上のゲームでしたが、その他にも憲法問題がテーマのゲーム労働問題がテーマのゲームもあり、ボードゲームを通じて学習をしてもらう取り組みをもっと広められたらと思いました。

 川崎合同法律事務所においては様々な法律問題に関する学習会を企画・講師派遣を行っておりますが、このようなゲームを用いた変わった取り組みも行っております。

 学習会の講師派遣について、常時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先
住所  〒210-8544 川崎市川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル7階 川崎合同法律事務所
電話番号  044-211-0121
メールアドレス  hata☆kawagou.org (担当:畑福生弁護士)※「☆」は「@」に置き換えて送信ください。

 

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2023年3月10日 金曜日

山際大志郎議員に対する刑事告発のご報告とご参加のお願い(弁護士 長谷川拓也)

長谷川拓也弁護士については、こちらをご覧下さい。 

1 はじめに

 2022年6月8日、弊所の藤田温久弁護士、川岸卓哉弁護士、長谷川拓也弁護士らを中心として、神戸学院大学の憲法学の教授である上脇博之氏の協力の下、山際大志郎衆議院議員(前経済再生担当大臣)ほかに対し、刑事告発を行いました。

 

2 政治資金パーティー名目の寄附・違法な企業献金

 2020年12月23日、衆議院選挙神奈川18区選出の山際氏の資金管理団体である「21世紀の政治経済を考える会」が憲政会館で開催した政治資金パーティー「衆議院山際大志郎政経セミナー」につき、山際氏及び会計責任者である吉野哲平氏がその参加券の販売収益を収支報告書に不実記載・虚偽記載したことが政治資金規正法違反に当たるとして、当該選挙区の住民を中心に、刑事告発し、先般、横浜地検特別刑事部が受理、捜査を進めています。告発人は、現在、353名に上っており(追加告発前の人数を含む。)、今尚、運動を広げているところです。
 告発の内容は、端的に言えば、政治資金パーティーの参加券の販売名目で、実際には対価性がなく、実質的には「寄附」にあたる参加券を大量に販売し、収支報告書において、「寄附」ではなく、当該政治資金パーティーの「売上」として計上したことが収支報告書への不実記載・虚偽記載であるといったものです。
 即ち、パーティー会場である憲政記念館の席数は、固定席で496席であるのに対し、販売したパーティーの参加券の枚数は870枚に上っており、実際には、374人もの参加券の購入者は、参加券を購入・保有していたとしても、パーティーに参加すること自体出来ません。すると、かかる参加券の売り上げは、もはやパーティーとの対価性はなく、単なる「寄附」に過ぎませんから、本来、収支報告書上、「寄附」として記載する必要があったのです。政治資金規正法上、一定の収益が寄附にあたる場合には、別途厳しい規律を受けますが、上記不実記載・虚偽記載は、かかる規律を潜脱するものであり、断じて、許容しがたいものです。
 そのうえ、政治資金規正法は、資金管理団体が会社等の団体に対し、寄附を勧誘、要求し、受けることを禁止しています。しかし、前政治資金パーティーにおいては、20万円以上の大口購入先として、各会社あたり、購入額100万円(参加者50人分)、購入額50万円(参加者25人分)及び購入額30万円(参加者15人分)の記録が収支報告書に残っています。実際には、山際側及び会社側双方が全員参加を前提としているとは到底考え難く、とくに本件では、固定席の定員を大幅に超えた分の参加券を販売している状況に鑑みて、双方共、対価性を欠くことの認識は明白であるとしか言いようがありません。結局、本件は、政治資金パーティーの名を借りた違法な寄附の勧誘及び受領に他ならないのであり、この点に関しては、告発後に意見書を追加提出しており、厳重な捜査を求めているところです。
 現代社会では、こと大企業・経団連の如き業界団体は、個人と桁違いの巨大な資金力を有しています。そうした中、企業献金は、政治に対し、企業の利益のために巨大な影響力を行使することになる可能性が極めて高いものであり、個人の参政権・政治活動の自由を侵害しないように厳しい規制を受けています。
 しかし、本件のように、政治資金パーティーの参加券の購入代金であっても、対価性なくしては、もはや寄附そのものに他なりません。
 本件告発は、「政治資金パーティーの参加券の購入」との名目で、法の規制を潜脱した違法な企業献金、収支報告書への不実・虚偽記載を断罪すると共に、国民主権ないし参政権を侵害する違法な企業献金が横行する現状に対し、警鐘を鳴らす意義を有するものです。

 

3 家賃名目の違法な寄附

 更には、山際氏が支部長を務める「自由民主党神奈川県第18選挙区支部」では、毎月40万円を超える家賃(年間520万円前後)を選挙区内の「21世紀(株)」に支払っている旨、政治資金収支報告書に記載していました。

しかし、当該家賃に関し、相場では20万円前後であり、20万円を超える分(年間280万円前後、3年間で847万円超)は、寄附に他なりません。
 そして、選挙区内の者に寄附することは、公職選挙法に違反するため、前記同様、選挙区の住民が集まり、前同様、刑事告発を行いました(受理済み)。現時点での告発人は、202人です(追加告発前の人数を含む。)。
山際氏は「21世紀(株)」の株を全株保有しているばかりか(当初の資産として未報告であり、大臣規範違反です。)、同社の代表者は、山際氏の私設秘書であるうえ、多くの被害者を出してきた反社会的団体たる統一協会の信者であるとの報道すら出ている人物であり、その点でも、告発の意義は、大きいものと言えます。
 
4 最後に

 山際氏の上記不正は、あくまで表沙汰になっている一部に過ぎません。
 そのうえ、形骸化した政治資金パーティーを通じた実質寄附の勧誘・受領は、山際氏に限らず、広く政界に横行しており、大多数の議員は、異常な利益率で販売益(「売上」)を得、政治資金規正法の趣旨を没却する事態となっている始末です。
 そういう点では、本件告発は、氷山の一角をあぶり出すものに過ぎませんが、今後、公正な捜査・起訴がされるように、引き続き告発人を集めて迫っていく予定です。
 もし、私達の活動にご興味・ご関心を持っていただき、刑事告発に参加していただけるとのことでしたら、お気軽に弊所までお問合せをいただきますようお願い申し上げます(参加に際して、特段費用はかかりません。)

以上

 

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

2023年3月3日 金曜日

2023くらしの法律講座(終了しました)

好評を頂きました2023年2月16日開催「相続登記の義務化」(星野文紀弁護士)については、こちらをご覧下さい

 

※ 2023年6月15日(木)17時~女性限定はじめての離婚ガイド~弁護士に学ぶ、後悔しない「別れ』のための準備の講師は、川口彩子弁護士に変更となりました。

川口彩子弁護士については、下記をご覧下さい。

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0615くらしの法律講座

 

 

2023くらしの法律講座 

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

2023年3月1日 水曜日

2023年講演会企画「民主主義と地方自治の再生へ」を終えて(弁護士 前田ちひろ)

前田弁護士については、下記ページをご覧下さい。 maeda

 

 2023年2月22日、弊所主催の企画として、NPO法人アジア太平洋資料センターの共同代表の内田聖子さんをお招きし、「民主主義と地方自治の再生へ」と題した講演会を行いました。

 内田さんは、2022年6月に行われた東京都杉並区長選挙において、当時新人であった岸本聡子さんの選挙対策本部長を務められた方であり、その選挙において、岸本氏を杉並区初の女性区長として当選させました。岸本氏は、大学を卒業後にオランダに渡り、現地のNPO法人で長年水道事業などの公共事業の研究を行ってきた方であり、市民に寄り添った行政サービスというものを熟知された方ではあったものの、長いこと日本を離れてオランダに住まれていたこともあり、日本での知名度なども特にないところでの選挙戦のスタートとなりました。結果として、岸本氏は当時4期目を目指していた現職らを押さえ当選したのですが、なぜこの選挙で岸本氏が当選できたのか、どのようにして市民の信頼を得るに至ったのか、それらについてご講演をいただきました。

 当時杉並区では、正規職員の削減、会計年度のみの短期任用職員の増加、公共サービスの民間委託が進むなど、行政の縮小化が進んでおり、また、再開発の名の下に高層ビルやタワーマンションの建築が進められる一方で児童館や高齢者施設などは移転させられるなどしていました。そのような行政の縮小化については、少なくない住民が危機感を抱いており、そのような住民らにより市民団体が組織され、区長選の半年も前から駅前等で街宣活動が展開されていました。もっとも、街宣活動といっても、そのスタイルは、街宣車を出し、大人数で、大きな声で、決まったフレーズを連呼するというような従来の街宣スタイルとは全く異なり、仕事帰りや買い物帰りのごく普通の市民が、リレートーク形式で、自分の生活の中で感じて不安や危機感を具体的に吐露するというものでした。このような街宣は、道行く人に、政治の出発点が自分の生活にあるのだという実感を持たせるものでした。岸本氏の選対本部長を務めた内田さんは、そのような街宣こそが、政治が日常生活の延長線上にあるものであるとの認識や実感を市民に持たせるものであり、市民の間に肩肘張らずに政治を語るための土壌を醸成するものであると考えました。岸本氏の選挙戦で展開された街宣スタイルは従来の街宣活動とは一線を画するものが多く、メディアにも多く取り上げられました。例えば、その一例に「ひとり街宣」という街宣活動がありましたが、これは、岸本氏を支持する市民がたったひとりで街角に立ち、生活上の悩みを吐露し、悩みを共有し解決策の考案を共にしたいと道行く人に呼びかけ、その中で岸本氏を支持する理由も語るといったものでした。このような街宣は、ごく普通の人が、何らかの組織の代弁者としてではなく、一個人として、自分の言葉で、自分の生活について語るというものでした。また、候補者である岸本氏が、地面に座って話者のリレートークに耳を傾けるといった街宣も行いました。内田さんは岸本氏の選挙活動のコンセプトとして「対話」を掲げていましたが、候補者が聴衆とともに話者の悩みに耳を傾け、その時間自体を街宣活動とするスタイルは、「対話」をコンセプトとした内田さんの選挙対策の特徴がよく表れたものでした。このような街宣活動が実を結び、市民のニーズに耳を傾けた区政実現への期待が岸本氏に寄せられ、岸本氏の当選が実現しました。

 市民の政治への無関心が問題視される昨今ですが、政治に対して無関心にみえる人の中には、単にこれまで政治課題について言語化する機会を与えられてこなかっただけであるという人も多いのではないでしょうか。内田さんによる選挙の戦略と岸本氏の当選は、政治への思いを言語化する機会を創り出すことの大切さ、そしてその機会を求めている市民が少なくないという事実を改めて気づかせてくれるものでした。

 この講演会には、平日であるにもかかわらず多くの方にお越しいただくことができました。まさに「政治課題について言語化し対話する機会」をまた一つ持てたことを所員一同とても嬉しく思っております。今後も、このような対話の場を一つ一つ改めて、この場をお借りして、ご講演いただいた内田さん、お越しいただいた皆様に、感謝申し上げます。誠に有り難うございました。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

2023年3月1日 水曜日

2023年2月16日くらしの法律講座「迫る相続登記義務化 未了相続手続きの終わらせ方」(弁護士 星野文紀)好評のうちに終了しました

星野文紀弁護士については、こちらをご覧下さい。

今後開催予定のくらしの法律講座については、こちらから。

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2023年2月16日くらしの法律講座

「迫る相続登記義務化

 未了相続手続きの終わらせ方」 

講師:星野文紀弁護士

第1 相続登記義務化
1 迫る相続登記義務化

相続登記義務化は2024年4月1日から施行される。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる。

住所を変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化される

2 なにがおきているのか
(1) 少子高齢化
 少子高齢化により、子供がいない、子供が少ない人が急増。土地建物に対して、人の数が急激に減ってきている。また、相続人がいない人、相続人との関係性が薄い人が増えており、管理が出来なくなっている。

(2) 意識・経済的事情の変化
 過去に急激な人口流出を経験した地方では地域経済の崩壊が顕著になっている。人の意識の変化、経済的需要の変化から集合住宅に住み続ける人が増えた。
 若年層は、購買力が弱いこともあり、持ち家を考える人が減っている。

(3) 空き家の大量発生
 上記の事情もあり、空き家が大量に発生している。平成30年住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%。

(4) 相続未了不動産の大量発生
 「多くの不動産を所有している高齢者が高齢化で手続きが行えない」「認知症」「手続きを行ってくれる子供等がいない」「遠い親戚から相続してなじみがない、住んでいない地域の不動産を相続した」「高齢化や付き合いの無さから相続の話合いがなされない」等の事情で、相続登記をせずに放置される所有者不明土地が大量発生。
 2011年の東日本大震災後の用地買収や復興事業の妨げとなったことで判明。登記名義人が故人であるなど所有者がすぐに分からない事例が大量発生した。所有者不明土地の総面積は、16年時点で九州より広い約410万ヘクタールという推計も出ている。

登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る
  ↓

 強制化

もう誰も住んでいない実家がほったらかし

住んでいる家が、死んだおじいちゃんの名義になっているがそのまま   

  ↓
良くありますが罰則がくるようになります。

3 相続登記を放置することの他の不利益

 過料以外にも放置によって以下の不利益が考えられます。
   被相続人が高齢化する
   過去の経緯がわからなくなる被相続人が増える
   被相続人間が疎遠になる
   一人当たり相続分が減って採算が合わなくなる
   他の相続財産が逸失するため調整がつきにくくなる長期間不動産の利用が十分できなくなる。
   不動産の処分時期も逸する
   手続きをしなくても税金や管理責任は来る
   近隣はもとより、地域にも迷惑、地域崩壊の原因となる

第2 相続登記の手順

どうすれば登記義務を免れるか

1 そもそも相続したくない → 相続放棄してください

(相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出)
 但し、他の人が管理するまで管理義務を負う

2 相続土地国庫帰属法

 一筆当たり20万円~負担金を払って国に土地を引き取ってもらう制度。令和5年(2023年)4月27日から施行。但し、要件は厳しい。以下の一つでも当てはまるとダメ

・建物が立っている土地
・担保権や収益につながる権利が設定されている土地
・通路等第三者による利用が予定されている土地
・有害物質で汚染されている土地
・境界の不明な土地やその他所有権の範囲等で争いがある土地
・崖にあり、管理に過大な労力や費用がかかる土地
・管理作業を阻害する有体物(車や樹木他)がある土地
・管理・処分を阻害する有体物が埋まっている土地
・隣地所有者と紛争が起きていることで、管理が困難な土地
・その他管理に多くの時間・費用・労力を必要とする

3 相続の手続き
 相続人を探す
 相続人で分け方を合意する
 合意に従って登記等を動かす

   以上の3つ

(1) ステップは簡単だけど進まない。なぜ進まないのか

 そもそも被相続人がわからない

 他の相続人と連絡がつかない
  → 話合いもできない
 他の被相続人が知らない人、話したことのない人

 他の被相続人が認知症になった
  → 話合いがまとまらない

 高齢で動けるひとがいない
 どうすればいいのかわからない
  → とにかく手続きがすすまない

(2) 進まない手続きをどうやって進めるか
 弁護士に相続人を探してもらう

 他の相続人に連絡を取ってもらう

 後見人をたてる
 裁判所の調停や審判を駆使して話をまとめる
 土地の売却等経済的障害を突破するアイデアをたてる

(3) 弁護士費用は、経済的利益によります。

 頑張って、分割手続きを終えましょう 弁護士がお手伝いします。
 相談だけでも道が開けるかもしれません。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

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