2023年5月31日 水曜日
川崎市市民ミュージアム副館長雇止め事件・逆転勝利和解!(弁護士 藤田温久)
藤田温久弁護士については、こちらをご覧下さい。
川崎市市民ミュージアム副館長濱崎さん(以下「H氏」)雇止め事件につき、2022年12月13日に東京高等裁判所で「勝訴に匹敵する」逆転勝利和解が成立しました。
1 事件の概要
川崎市市民ミュージアムは川崎市が100%出資する川崎市生涯学習財団(以下「財団」)が運営していましたが、2017年4月に川崎市が指定管理者制度を導入し、2022年3月までの5年間、アクティオ・東急コミュニティ共同事業体が指定管理者に選定されました。
H氏は財団に採用され29年間にわたって、川崎市市民ミュージアムの映像担当の学芸員として勤務してきましたが、2017年4月指定管理者制度の導入に伴いやむなくアクティオの社員となりました。アクティオにおける待遇は、1年の契約社員(更新有り)、給料は従来の3割程度でした。但し、アクティオは原則として更新する旨を口頭では述べ、契約書には更新可否の判断基準が列挙され、H氏は2年間以上継続することを予定する業務をいくつも担当していました。
ところが、2018年2月、アクティオはH氏のみを同年3月末をもって雇止めにすると通告しました。H氏は、全川崎地域労組に加入し、同年8月、横浜地方裁判所川崎支部に雇止め無効・雇用契約上の地位確認、バックペイ等を求める訴訟を提起しました。
2 争点について
「雇止め」が有効か否かは、形式的には1年間の「期間の定めのある労働契約」であるアクティオとH氏の労働契約が
(1)「契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある」(労働契約法19条2号)か否か、
(2)「「使用者が更新申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」(労働契約法19条柱書後段)に該当するか否か
で判断されます。
3 横浜地方裁判所川崎支部の不当判決
17回の口頭弁論期日を経て、2021年12月21日 言い渡された判決(以下「原判決」)はH氏の全部敗訴でした。
原判決は、争点 (1)について、労働契約書に契約期間が1年と書かれていること等の形式的理由と、アクティオ側証人のみを偏波に信用し、労契法19条2号の要件の判断は、客観的・制度的事情をふまえないおよそ粗雑な判断により「更新の期待に合理性はない」と決めつけ、争点(2)は判断するまでもないとしました。
4 控訴審の闘い
H氏は2022年1月4日に控訴を提起しました。控訴理由書は81頁に及び、原判決が争点(1) について、労働契約を有期雇用とした「意図・目的の合理性」を全く検討していないことを全面的に批判し、H氏の学芸員業務が高度の知識、長期にわたる経験の蓄積、恒常的対応が求められる業務であり、市民ミュージアムが博物館・美術館としての機能を発揮していく上で不可欠な恒常的・常用的業務であることを期待権を裏付ける様々な証拠・証言によって整理・立証することに力点を置きました。争点(2)については、アクティオが主張する ①無断遅刻、②能力不足、③就業規則違反等について原審でことごとく虚偽・存在しないことが立証されている点を整理しました。
これにより、控訴審は第1回(2022年6月)から原判決逆転の心証を前提とした訴訟指揮を行い、9月の結審後、和解手続が繰り返され2022年12月13日に「アクティオがH氏に本件解決金として1500万円を支払う等の和解が成立しました。
5 和解の成立と和解の意義
(1)1500万円という解決金の金額は、雇止め後の残指定管理期間4年間分のH氏の賃金額全額にほぼ相当します。東京高裁の説得もありアクティオは口外禁止条項を求めないとしました。H氏は、本件雇止めが不当・違法であったことをアクティオが事実上認めた、すなわち本件労働契約に「更新の期待権がある」(19条2号)こと及び「更新拒絶は客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当であると認められない」(19条柱書後段)ことが事実上認められたと評価し得る水準及び内容と評価しかつ紛争の早期終結の見地から和解に至りました。
(2)1年の有期契約で1回も更新のないH氏に対する雇止めに対する事案において「更新の期待権がある」ことが事実上認められたこと、その前提として、本件労働契約を有期労働契約とした「目的の合理性」がないと控訴審が判断したと考えられることは、本件学芸員のような職種にまで無制限に有期労働契約を拡大する不当性を弾劾する意義を有するものと評価するべきです。
(3)このような違法な雇止めを強行した責任、その前提として学芸員まで有期労働契約としたアクティオの責任、指定管理により目先の利益のみのアクティオに市民ミュージアムの経営を任せた川崎市の責任を問う和解と評価するべきです。
(4)2019年10月の台風で収蔵品が重大な被害を受けたこと、レスキュ―が進まないことの原因も、指定管理に移行したことにあることと同根の問題が断罪されたということもできると評価しうると考えます。
6 H氏・弁護団
弁護士・川口彩子、藤田温久(川崎合同法律事務所)
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