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Q 特別縁故者-身寄りのない人の資産はどうなるのですか。 | 川崎合同法律事務所

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Q 特別縁故者-身寄りのない人の資産はどうなるのですか。

2018年7月21日 土曜日

A
 相続人がいないことを相続人の不存在といいます。このような場合、相続債権者等の利害関係人の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産を管理・清算させることにしています。相続財産管理人は、官報に相続人であることを名乗りでるよう公告し、名乗り出ない場合は、相続人の不存在が確定します。相続人が存在しない場合には、特別縁故者(内縁の妻、療養看護に努めてきた親族友人等)が、一定の手続により、相続財産の分与を受けることができます。

投稿者 川崎合同法律事務所

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