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Q 調停では相手方が離婚に応じてくれず調停不成立となりました。その後の手続はどうしたら良いのでしょうか。 | 川崎合同法律事務所

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Q 調停では相手方が離婚に応じてくれず調停不成立となりました。その後の手続はどうしたら良いのでしょうか。

2019年4月3日 水曜日

A
  裁判に移行して離婚の判決を得るしかありません。相手方が離婚を拒否しているにもかかわらず、判決で強制的に離婚を成立させるものであるため、お二人の間に法律の定める離婚原因があることが必要です。民法770条1項は離婚原因として、
【1】不貞行為(浮気)、
【2】悪意の遺棄(勝手に出ていく等)、
【3】(相手方の)3年以上の生死不明、
【4】(相手方の)回復の見込みのない強度の精神病、
【5】その他婚姻を継続し難い重大な事由を規定しています。
 あなたの考える離婚原因が、法律上の離婚原因に該当するかどうかは、別居期間等も考慮した具体的事情によって判断することになります。あなたのご事情を弁護士にご相談ください。

投稿者 川崎合同法律事務所

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