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Q 配転命令-営業職として、東京で10年以上にわたって働いています。会社から、地方に技術職として勤務するように、配転命令を受けました。会社の命令に応じなければならないのでしょうか。 | 川崎合同法律事務所

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Q 配転命令-営業職として、東京で10年以上にわたって働いています。会社から、地方に技術職として勤務するように、配転命令を受けました。会社の命令に応じなければならないのでしょうか。

2019年5月1日 水曜日

A 配転命令は、配転を命じる労働契約上の根拠があり、かつ、その配転命令権の範囲内でなければ、無効です。そして、配転命令が有効であるためには、
(1)労働契約上、配転命令権の根拠があり、その範囲内であること、

(2)法令違反等がないこと、

(3)権利濫用でないこと(労働契約法3条5項)、

が必要です。

 (3)の判断要素として、当該人員配置の変更を行う業務上の必要性の有無、人員選択の合理性、配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされているか否か、当該配転が労働者に通常甘受すべき程度を超える不利益を負わせるものか、その他上記に準じる特段の事情の有無(配転をめぐるこれまでの経緯、配転の手続)があげられます。あなたの場合、(3)の基準からして、権利濫用により、無効になると考えられますので、配転命令の撤回を求めつつ、会社が撤回しない場合に備えて、労働審判、仮処分、訴訟等の法的手段を検討すべきでしょう。

投稿者 川崎合同法律事務所

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