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Q採用内定取消-ある会社に採用されることが内定していたましたが、採用内定取消の通知を受けました。内定なので、仕方がないのでしょうか。 | 川崎合同法律事務所

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Q採用内定取消-ある会社に採用されることが内定していたましたが、採用内定取消の通知を受けました。内定なので、仕方がないのでしょうか。

2020年2月6日 木曜日

A 採用の手続きはまちまちで、具体的に、いつの時点で労働契約が成立するかは、個別事案毎に具体的な検討が必要になりますが、一般には、採用内定通知が出された時点で労働契約が成立したと認められるケースが多いと思われます。

  採用内定取消は、労働契約の一方的な解約(解雇)ですから、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない」事実が後に判明し、しかも、それにより採用内定を取り消すことが「客観的に合理的と認められ社会通念上相当と是認できる場合(最判昭54.7.20、大日本印刷事件)」に限られます。具体的には、労働者が学校を卒業できなかった場合等が考えられます。

投稿者 川崎合同法律事務所

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