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Q懲戒解雇-銀行員ですが、公的資金注入中に、取引先から接待を受けましたところ、会社の内規違反であるとして、会社を解雇されました。どのようにしたら良いですか。 | 川崎合同法律事務所

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Q懲戒解雇-銀行員ですが、公的資金注入中に、取引先から接待を受けましたところ、会社の内規違反であるとして、会社を解雇されました。どのようにしたら良いですか。

2021年3月19日 金曜日

A 
 解雇が有効となるためには、客観的合理性と社会的相当性が必要であり、これらがない場合には、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。
 解雇の中でも、特に、懲戒解雇が有効となるためには、これに加えて、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 懲戒事由および懲戒の種類が就業規則に明定され、周知されていること、
(2) 規定の内容が合理的であること、
(3) 規定に該当する懲戒事由があること、
(4) その他の要件(罪刑法定主義類似の原則、平等取扱の原則、相当性の原則、適正手続)を備えていること

 あなたの受けた懲戒解雇の有効性については、これらの要件を全て満たすか検討する必要があります。例えば、取引先から受けた接待の金額が多額ではないなどの場合には、解雇処分は重すぎ、例えば、戒告や減給など、解雇処分よりも軽い処分が相当であるとして争える場合があります。

投稿者 川崎合同法律事務所

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