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新型コロナウイルスを理由とする解雇に泣き寝入りしないために(弁護士 川岸卓哉) | 川崎合同法律事務所

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新型コロナウイルスを理由とする解雇に泣き寝入りしないために(弁護士 川岸卓哉)

2021年4月8日 木曜日

川岸卓哉弁護士については、こちらから。 

 

  新型コロナウイルスの影響は、働く人の雇用分野にも影響が大きく、生活が脅かされています。しかし、どさくさに紛れて違法な解雇をしたとしか言いようがないような事件も散見されます。例えば、長年正社員として働いていた職場で、コロナの影響で会社の事業が縮小したため、整理解雇さたというご相談はよくうけます。

 しかし、労働契約法16条では,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合,権利を濫用したものとして無効となる」と規定されています。そして、本件解雇は,通知人に何らの責任がない,経営上の理由による整理解雇であり,整理解雇の四要件(人員削減の必要性,解雇回避努力義務,人選の合理性,手続の妥当性)がなければ,違法,無効となります。

 

 解雇の理由について,コロナの影響による当期の売り上げの低下や、事業の縮小等が解雇理由として説明されても、その営業利益の推移に関する資料だけでは、貴社において人員削減の必要性がやむを得ないものであるとは認められません。会社が,雇用調整助成金の申請,貴社代表者及び通知人の賃金減額等を含めた人件費の削減、減額希望退職の募集等といった解雇回避努力義務を尽くしている必要があります。

 また,人選の合理性も、事業縮小する事業以外も当然業務担当が可能であるる場合には、通知人が解雇対象とされるのは不合理といえます。

 さらに,解雇に際して,十分な説明をせず,突然,解雇を通知するような場合にも問題です。

 以上のような事情であれば、解雇が整理解雇四要件を満たさず,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当といえないものであって,違法かつ無効であることがあります。

 コロナが理由で解雇されても、泣き寝入りせずにまずは一度弁護士にご相談ください。

 

 

投稿者 川崎合同法律事務所

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