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生存権裁判のご支援をお願いします/小野 通子 2015.9

2016年8月17日 水曜日

2013年5月16日、厚生労働大臣は、生活保護基準を3年間かけて約670億円削減することを内容とする告示を出し、これに基づき、2013年8月、2014年4月及び2015年4月に生活保護基準の引き下げが実施されました。削減幅は、最大で10%にも及ぶという前例のない大幅な引き下げでした。

 生活保護受給者の多くは、突然の病気や失業など様々な要因により、生活保護を受給せざるを得なくなった人々です。現在生活保護を受給していない人も、いつどのような災害に直面し、生活に困るかわかりません。生活保護制度は、憲法25条によって保障された、最後のセーフティネットなのです。

 しかも、生活保護基準は、住民税の非課税基準、国民健康保険料の減免基準、就学援助の給付対象基準、介護保険料、最低賃金など様々な社会保障と連動しているため、今後、この動きが、社会保障全般の切り下げにつながっていくことは明らかです。

 全国各地で、この生活保護費引き下げの取り消しを求める裁判が進行しています。私たちも、「神奈川生存権裁判」として今年9月に、横浜地方裁判所で裁判を提起する予定です。今後、ぜひみなさんのご注目とご支援をよろしくお願いいたします。

投稿者 川崎合同法律事務所

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