トピックス

トピックス

山際大志郎議員に対する刑事告発のご報告とご参加のお願い(弁護士 長谷川拓也)

2023年3月10日 金曜日

長谷川拓也弁護士については、こちらをご覧下さい。 

1 はじめに

 2022年6月8日、弊所の藤田温久弁護士、川岸卓哉弁護士、長谷川拓也弁護士らを中心として、神戸学院大学の憲法学の教授である上脇博之氏の協力の下、山際大志郎衆議院議員(前経済再生担当大臣)ほかに対し、刑事告発を行いました。

 

2 政治資金パーティー名目の寄附・違法な企業献金

 2020年12月23日、衆議院選挙神奈川18区選出の山際氏の資金管理団体である「21世紀の政治経済を考える会」が憲政会館で開催した政治資金パーティー「衆議院山際大志郎政経セミナー」につき、山際氏及び会計責任者である吉野哲平氏がその参加券の販売収益を収支報告書に不実記載・虚偽記載したことが政治資金規正法違反に当たるとして、当該選挙区の住民を中心に、刑事告発し、先般、横浜地検特別刑事部が受理、捜査を進めています。告発人は、現在、353名に上っており(追加告発前の人数を含む。)、今尚、運動を広げているところです。
 告発の内容は、端的に言えば、政治資金パーティーの参加券の販売名目で、実際には対価性がなく、実質的には「寄附」にあたる参加券を大量に販売し、収支報告書において、「寄附」ではなく、当該政治資金パーティーの「売上」として計上したことが収支報告書への不実記載・虚偽記載であるといったものです。
 即ち、パーティー会場である憲政記念館の席数は、固定席で496席であるのに対し、販売したパーティーの参加券の枚数は870枚に上っており、実際には、374人もの参加券の購入者は、参加券を購入・保有していたとしても、パーティーに参加すること自体出来ません。すると、かかる参加券の売り上げは、もはやパーティーとの対価性はなく、単なる「寄附」に過ぎませんから、本来、収支報告書上、「寄附」として記載する必要があったのです。政治資金規正法上、一定の収益が寄附にあたる場合には、別途厳しい規律を受けますが、上記不実記載・虚偽記載は、かかる規律を潜脱するものであり、断じて、許容しがたいものです。
 そのうえ、政治資金規正法は、資金管理団体が会社等の団体に対し、寄附を勧誘、要求し、受けることを禁止しています。しかし、前政治資金パーティーにおいては、20万円以上の大口購入先として、各会社あたり、購入額100万円(参加者50人分)、購入額50万円(参加者25人分)及び購入額30万円(参加者15人分)の記録が収支報告書に残っています。実際には、山際側及び会社側双方が全員参加を前提としているとは到底考え難く、とくに本件では、固定席の定員を大幅に超えた分の参加券を販売している状況に鑑みて、双方共、対価性を欠くことの認識は明白であるとしか言いようがありません。結局、本件は、政治資金パーティーの名を借りた違法な寄附の勧誘及び受領に他ならないのであり、この点に関しては、告発後に意見書を追加提出しており、厳重な捜査を求めているところです。
 現代社会では、こと大企業・経団連の如き業界団体は、個人と桁違いの巨大な資金力を有しています。そうした中、企業献金は、政治に対し、企業の利益のために巨大な影響力を行使することになる可能性が極めて高いものであり、個人の参政権・政治活動の自由を侵害しないように厳しい規制を受けています。
 しかし、本件のように、政治資金パーティーの参加券の購入代金であっても、対価性なくしては、もはや寄附そのものに他なりません。
 本件告発は、「政治資金パーティーの参加券の購入」との名目で、法の規制を潜脱した違法な企業献金、収支報告書への不実・虚偽記載を断罪すると共に、国民主権ないし参政権を侵害する違法な企業献金が横行する現状に対し、警鐘を鳴らす意義を有するものです。

 

3 家賃名目の違法な寄附

 更には、山際氏が支部長を務める「自由民主党神奈川県第18選挙区支部」では、毎月40万円を超える家賃(年間520万円前後)を選挙区内の「21世紀(株)」に支払っている旨、政治資金収支報告書に記載していました。

しかし、当該家賃に関し、相場では20万円前後であり、20万円を超える分(年間280万円前後、3年間で847万円超)は、寄附に他なりません。
 そして、選挙区内の者に寄附することは、公職選挙法に違反するため、前記同様、選挙区の住民が集まり、前同様、刑事告発を行いました(受理済み)。現時点での告発人は、202人です(追加告発前の人数を含む。)。
山際氏は「21世紀(株)」の株を全株保有しているばかりか(当初の資産として未報告であり、大臣規範違反です。)、同社の代表者は、山際氏の私設秘書であるうえ、多くの被害者を出してきた反社会的団体たる統一協会の信者であるとの報道すら出ている人物であり、その点でも、告発の意義は、大きいものと言えます。
 
4 最後に

 山際氏の上記不正は、あくまで表沙汰になっている一部に過ぎません。
 そのうえ、形骸化した政治資金パーティーを通じた実質寄附の勧誘・受領は、山際氏に限らず、広く政界に横行しており、大多数の議員は、異常な利益率で販売益(「売上」)を得、政治資金規正法の趣旨を没却する事態となっている始末です。
 そういう点では、本件告発は、氷山の一角をあぶり出すものに過ぎませんが、今後、公正な捜査・起訴がされるように、引き続き告発人を集めて迫っていく予定です。
 もし、私達の活動にご興味・ご関心を持っていただき、刑事告発に参加していただけるとのことでしたら、お気軽に弊所までお問合せをいただきますようお願い申し上げます(参加に際して、特段費用はかかりません。)

以上

 

投稿者 川崎合同法律事務所

カテゴリ一覧

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話で
お話してみませんか