Q&A
Q 夫(妻)と、離婚したいのですが、相手が離婚に応じてくれません。その後の手続はどうしたら良いのでしょうか。
2019年4月2日 火曜日
A
相手方の住所地にある家庭裁判所が管轄の裁判所となりますので、そこに調停の申立書を提出して離婚調停を申し立てることになります。調停を経ずにいきなり裁判を提起することはできません(調停前置主義、家事審判法10条)。調停は裁判とは異なり、非公開の場で、家事審判官(裁判官)1名と、調停委員2名で構成される調停委員会が、1か月に1回程度行われる調停期日の中で、当事者双方に事情を尋ねたり意見を聴いたりして、双方が納得のうえで問題を解決できるように解決案を提示します。相手方が調停期日に出席しない場合や、当事者の双方あるいは一方が調停委員会の解決案に同意できない場合は、調停は成立しません。
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|Q 夫(妻)と、離婚することに合意しました。その後の手続は、どうしたら良いのでしょうか。
2019年4月1日 月曜日
A
まずはお近くの市区町村役場で離婚届用紙をもらってきてください。そこに住所本籍等の必要事項を書き込み、当事者双方が署名捺印したうえ、2人の成人に証人として署名捺印してもらいます。未成年の子がいる場合は、協議で親権者を決める必要があり(民法819条)、親権者を決めない限りは離婚できません。そうして完成した離婚届を市区町村長に届け出ることにより、協議離婚が成立します(民法765条)。協議離婚に際して、慰謝料、財産分与、養育費等の金銭的条件を決定する場合には、公正証書を作成することをお勧めします。
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|Q 最低どのくらいお金がかかりますか?
2018年11月15日 木曜日
A
依頼いただく内容やどのような手段をとるかによって、金額は異なります。当事務所では、裁判、交渉等の着手金は最低10万8000円となっておりますが、文書作成のみでしたら3万2400円ということもあり得ます。
ご自身の事件について、どのくらいの費用がかかるのかについては、相談の際に弁護士にお尋ねください。
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|Q 遺言の内容に納得できない場合、どうしたらいい?
2018年8月11日 土曜日
父が「長男Aに全財産を相続させる」という遺言をして亡くなりました。兄(A)が母の面倒をみるならばそれでよかったのですが、私Bと妹Cが母の面倒をみることになったので母と私たち姉妹(B・C)も父の財産を相続したいと考えています。可能でしょうか?
A
1.お父様の相続人は、妻であるお母様と子A・B・Cですから、話し合いをして、お母様・A・B・Cの全員が同意すれば相続財産を自由に分配してかまいません。
2.では、話し合いがまとまらない場合はどうでしょう。その場合、お母様・B・Cは「遺留分減殺請求」をすることができます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産のうち、法律上留保されることが保障された割合のことです。
ご相談のケースの場合には、
◆お母様には、
「相続財産」×「法定相続分1/2」×「遺留分1/2」=相続財産の4分の1
◆B・Cには、それぞれ
「相続財産」×「法定相続分1/2×1/3」×「遺留分1/2」=相続財産の12分の1
を相続することができることになります。
◎遺留分減殺請求(内容証明郵便)
(遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内)
⇒ 1.話し合い
⇒ 2. 話し合いで解決しない場合、調停
⇒ 3.調停でもまとまらない場合、裁判
3.では、「遺留分減殺請求」はどのような手続きで行うのでしょう。まずは、遺留分減殺の意思をAに伝えます(その際には、後で証拠として使えるように文書にし、内容証明郵便で送りましょう)。そのまま話し合いで済めばいいのですが、解決しなかった場合には、調停を、それでもまとまらない場合は裁判を行うことになります。
ここで注意しなければならないのは、遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内に行使しなければならないということです(相続の開始から10年を経過したときも請求できなくなります)。
4.親族間の紛争は、感情的な行き違いによって、当事者どうしではなかなか話し合いで解決することが難しい場合が多々あります。そのような場合には、専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに解決に向かうことができます。また、そもそも、せっかく相続人間でのもめごとをさけるために遺言をのこしても、このケースのように内容いかんによってはその目的を達成できません。弁護士は、遺言作成にあたって配慮・注意すべきことをアドバイスすることができます。是非、お気軽にご相談ください。
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|Q 遺留分-相続人なのですが、遺言書をみると、私の相続分がありません。相続分を主張できないのでしょうか。
2018年8月1日 水曜日
A
遺言書が有効であれば、法定相続分をもらうことはできません。しかし、遺留分の主張ができます。遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も当然には無効とされず、遺留分減殺請求(相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に主張しないと時効消滅するので注意しましょう)を待ってその効果が覆されます。
遺留分を有する者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
遺留分の割合について、総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定されます。例えば、相続人が配偶者と子3人である場合には、総体的遺留分は相続財産の2分の1であり、個別的遺留分は、配偶者が相続財産の4分の1、子がそれぞれ12分の1となります。相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、個別的遺留分は父母それぞれ6分の1となります。
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|Q 遺言-遺言書を作成しようと思っているのですが、どのような方法で遺言書を作成すれば良いですか。
2018年7月31日 火曜日
A
民法上、遺言を有効になし得る年齢が規定されており、満15歳に達した者に遺言能力が認められます。また、成年被後見人の場合、遺言の時に本心に復し意思能力を有していれば有効な遺言となります。但し、医師二人以上の立会が要求されています。
遺言書の形式は、民法上3種類あります。
まず、(1)自筆証書遺言があります。遺言者が、遺言の全文、日付、および氏名を自署(ワープロは無効)し、署名の下に、印を押せば完成です。この方法の場合、費用もかかりませんし、遺言の存在を秘密にしておけますが、隠匿、破棄のおそれが高く、遺言者の死亡後に、家庭裁判所において検認や開封の手続をとる必要があります。
次に、(2)公正証書遺言があります。証人2人以上(相続人や、その妻、未成年者はなれません)が立会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して読み聞かせ、遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して署名押印し、公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名押印して、完成です。(1)に比べて、公証人の手数料がかかり手続も煩雑ですが、遺言の存在や内容を明確にさせておくことができ、滅失、偽造の恐れも少なく、検認手続も不要なので、有効な方法です。
さらに、(3)秘密証書遺言があります。遺言の内容を秘密にし、自筆証書遺言よりも安全にしておく方法です。遺言者が作成して署名・押印した証書を封印し、公証人と証人2人以上の前で申述し、公証人が日付と申述を記載し、遺言者・公証人・証人が署名・押印して完成です。
遺言制度は、人の最後の意思を尊重するものですので、いったん、遺言書を作成しても、その後、気が変わって、その内容を変更したいと考えたら、いつでも自由にその内容を撤回することができます。撤回の方法は、遺言の方式によって、されなければなりません。なお、被相続人の死亡後、複数の遺言書が見つかった場合には、最後の日付の遺言書が有効になることを覚えておきましょう。
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|Q 特別縁故者-身寄りのない人の資産はどうなるのですか。
2018年7月21日 土曜日
A
相続人がいないことを相続人の不存在といいます。このような場合、相続債権者等の利害関係人の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産を管理・清算させることにしています。相続財産管理人は、官報に相続人であることを名乗りでるよう公告し、名乗り出ない場合は、相続人の不存在が確定します。相続人が存在しない場合には、特別縁故者(内縁の妻、療養看護に努めてきた親族友人等)が、一定の手続により、相続財産の分与を受けることができます。
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|Q 全部でいくらかかりますか?
2018年7月15日 日曜日
A
一般的に弁護士費用には事件の依頼のときにお支払いいただく着手金と、事件が終わったときにその成果に応じてお支払いいただく報酬金があります。
金銭請求の場合は、相手に請求する額を基準に着手金を算定し、相手から得られた金額に応じて報酬金を算定することになります。ですので、その事件事件によってかかる費用はかわってきます。
一般的な着手金の額、報酬金の額については、別表をご参照ください。また、コピー代、通信費、交通費、住民票等の書類取寄せにかかる実費については、弁護士費用のほかに別途お支払いいただいています。
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|Q 相続の承認・放棄-相続人ですが、相続したくない場合は、どうしたら良いですか。
2018年7月11日 水曜日
A
相続財産には、不動産や預金などの積極財産だけでなく、借金のような債務の消極財産もあります。 また、相続財産が積極財産だけであっても、他の相続人に相続分を譲りたい等、相続を拒む相続人もいます。そのため、民法は、相続の承認や放棄の制度によって、相続人が相続の効果を受諾するか、拒否するかを選択する自由を認めています。
相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。3か月の期間の経過により、放棄や限定承認(相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務や遺贈について責任を負うという条件付きで相続を承認するというもの)の選択権は失われ、単純承認したものとみなされます。
熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時、原則として、各相続人が被相続人の死亡を知ったときです。なお、相続放棄、限定承認は、家庭裁判所に対して申立することになります。
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|Q 再分割-相続権があるのに、他の相続人が、知らないところで、遺産分割協議を成立させてしまっている場合、どうしたら良いですか。
2018年7月1日 日曜日
A
戸籍上明らかになっている共同相続人が、一部の相続人を除いて勝手に遺産分割協議をしてしまった場合には、そのような遺産分割協議は無効です。したがって、他の共同相続人に対して、いつでも再分割を求めることができます。
ただし、戸籍上明らかな相続人でない場合(認知されていない子や、実子であるにもかかわらず、戸籍上他人の子として届けられている場合)でも再分割を求めることができます。しかし、前提として、自ら相続権があることを証明する必要があります(相続回復請求権)。このような相続人が、相続権を害されたことを知ったときから5年以上経過したときは、他の相続人は、再分割の請求が時効消滅したと主張できるので、5年以内に法的手続をとるように、注意しましょう。
また、相続の時から、20年以上経過したときは、その間、自ら相続権があることを知らなくても、再分割の権利は時効で消滅することになります。
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