Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/xs522246/kawagou.org/public_html/wp-content/themes/genova_tpl/functions.php on line 554
大船自動車学校 解散解雇事件最高裁で判決確定 全面勝利 /藤田温久 | 川崎合同法律事務所

トピックス

トピックス

大船自動車学校 解散解雇事件最高裁で判決確定 全面勝利 /藤田温久

2016年8月17日 水曜日

1、本事件につき、東京高裁第14民事部は、今年5月31日、原審に続き再び、労働者側の全面勝利判決を言い渡しました。

2、事案
(1)(株)勝英(岡山県、以下「勝英」)は、2000年10月31日、大船自動車学校(「湘南センチュリーモータースクール」に名称変更)を経営する大船自動車興業(株)(以下「大船興業」)の株式を全部取得しました。

(2)突然の解雇予告と退職届
 新経営陣は、全従業員に対し、11月16日「11月末日までに退職届を出さない者は12月15日をもって大船興業を解雇する。退職届を出した者は、勝英に正社員として雇用し、大船興業に出向させる」旨の通告しました。
  しかし、退職届を出すことは、勝英の劣悪な労働条件への切り下げ(労働時間の大幅延長、大幅減給)、「全員課長」(全く部下のいない名目だけの一人課長にして残業代不支給、組合脱退を図る)などを認めることに他ならず、自交総連神自教大船自校支部(以下「大船支部」)は退職届を提出しませんでした。

(3)営業譲渡と解散
  大船興業は勝英と、12月15日、「湘南センチュリーモータースクール」の営業全部を譲渡する契約を締結しました(以下、「本件営業譲渡契約」)。
  また、大船興業は、前同日、臨時株主総会で、本件営業譲渡を承認し、同社の解散を決議し、解散にともない、大船支部員らを全員解雇しました。
  勝英は、退職届を出した従業員を雇用し、大船支部員らは雇用しませんでした。

3、原審判決
9人の大船支部員は、勝英に対し、地位確認、未払賃金支払などを求め提訴し、2003年12月16日、横浜地裁第7民事部は、以下の通り、原告ら勝利の画期的判決を言い渡しました。

(1)解雇の効力
1.大船興業と勝英は、遅くも本件営業譲渡契約締結時までにa「営業譲渡に伴い従業員を移行させることを『原則』とする」、しかしb「相当程度の労働条件切り下げに異議のある従業員を個別に排除する『目的』達成の『手段』として、退職届を出した者と勝英が再雇用し、退職届を出さない者は解散を理由に解雇する」と合意した、
2.1の合意は、aは有効だが、bは民法90条(公序良俗)に反し無効である。
3.本件営業譲渡契約中の「勝英は大船興業の従業員の雇用を引き継がない。但し、11月30日までに再就職を希望した者は新たに雇用する。」との規定は、1bの『目的』に沿うように符節を合わせたものであり、同様に民法90条(公序良俗)に反し無効である、
4.以上、原告らに対する解雇は、形式上解散を理由にするが、1bの『目的』で行われたものであり、解雇権の濫用として無効である。

(2)労働契約の承継の有無
  原審判決は、営業譲渡契約に伴う「当然承継」は否定し、譲渡人と譲受人の特別の合意を要するとした上で、(1)4により原告らは解散時に大船興業の従業員としての地位を有することになり、(1)1の合意aの『原則』通り営業譲渡の効力が生じる2000年12月16日に労働契約の当事者としての地位が勝英との関係で承継される、としました。

(3)バックペイ(賃金未払いの支払い)も全面的に認容されました。

4、控訴審判決(本判決)
(一)本判決は、原審判決のうち、(一)解雇の効力(二)労働契約の承継の有無についての判断は、全面的に支持しました。
(二)他方、会社のバックペイの減額を図る主張について、新たに正当な判断を下しました。すなわち、会社は、バックペイ算定の基礎である平均賃金額算定につき、1.現実に勤務して初めて認められる時間外手当、休日手当、2.教習内容、時間により支給される路上教習手当、高齢者教習手当、3.実費補償的手当である食事手当等を、控除するよう主張しました。しかし、本判決は、会社に責任のある事由により労務の提供という債務の履行ができない場合、会社は民法の規定により賃金支払義務を負う。つまり、労働者らが現実に勤務しないことを理由に1.2.3.各手当を平均賃金額算定の基礎から控除することはできない、としたのです。
  本判決は、本判決確定までのバックペイを認め、かつ仮執行宣言を付しました。

5、本判決の意義
今、わが国では、労働条件の大幅切り下げ、リストラ・合理化に抵抗する労働者の排除の手段として、「法人格」が悪用されています。A社の「解散」B社への「営業譲渡」により、実態は何も変わらないのに、A社の労働者は、「別法人」であるB社に対し「採用」される権利を主張できない、とする「手法」はその典型的なものです。本判決は、かかる「法人格の悪用」を、営業譲渡についての実態に則した明快な意思解釈によって断罪した画期的な原審を一切の後退なく支持した高裁判決として極めて重要な意義があります。

  「解散」「解雇」になっても、頑張ることができる。あきらめなくても良い。
  それを支える判決なのです。

投稿者 川崎合同法律事務所

カテゴリ一覧

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話で
お話してみませんか