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新型コロナウイルスでお困りの事業者の方へ(弁護士山口毅大)

2020年4月6日 月曜日

 新型コロナウイルス感染症の影響で,事業者の方から資金繰りについてのご相談を受けることが多くなっております。

 現在,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い,さまざまな助成金(例えば,雇用調整助成金の特例,小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金,新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金等)があります。

 また,新型コロナウイルス感染症の影響により,国税,地方税,社会保険料の納付が猶予される場合があります。

 そして,現在も,新たな助成金が議論されており,今後,新たにさまざまな助成金制度が創設される見通しです。

 もっとも,こうした助成金や猶予制度を利用しても,資金繰りが困難となるケースもあります。

 そのような場合,取引先,融資先との間で支払い猶予を求めていくことが必要となってきます(私的整理,任意整理)。

 この際,将来の収支予測,資産状況から,現実的に支払うことができる分割払いの金額,期間,債務の圧縮額等について,交渉する必要があります。

 その際に,弁護士に依頼することで,時間,労力が削減されることのみならず,交渉によって,支払猶予を実現する可能性が高まります。

 ですが,このような任意整理ができず,経営が立ち行かない場合には,破産手続や民事再生手続等の法的整理を検討することが必要となります。

 任意整理,破産手続,民事再生手続等の方法のうち,いずれの方法をとるべきか,どのタイミングで行うべきか,どのように行うべきかについては,実際の経営状況によりますが,お早めにご相談して頂けると,事業を継続しながら,経営を再建することができる可能性が高まります。

 おひとりで悩まれることなく,ぜひお早めにご相談ください。

投稿者 川崎合同法律事務所

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