トピックス
台風19号多摩川水害川崎訴訟 提訴の報告(弁護士 川岸卓哉)
2021年4月23日 金曜日
1 提訴の概要
2019(令和元)年10月12日、多摩川流域に台風19号が襲来した。同台風は、日本各地に大雨をもたらし、多摩川の河川水位も、大雨により大きく上昇した。市内の住家被害は、全壊38件、半壊941件、一部損壊167件、床上浸水1198件、床下浸水379件に及んだ。市内の浸水被害の多くは、市内から多摩川へ注ぐ5か所の排水樋管のゲートが閉じられなかったため、多摩川から市街地へ逆流した泥水が原因で、110haもの広範な地域を浸水させた。
2021年3月9日、横浜地方裁判所川崎支部へ、川崎市を被告として、原告72名が、慰謝料共通100万円、家屋、家財、休業損害等の損害賠償合計約2億7000万円を求めて提訴した。
2 水害の実相
雨が降りしきる中、自宅や職場の周囲に濁った泥水が迫り、あっという間に建物内への浸水が始まった。停電による暗闇の中、水に浸かって、あるいは救助隊のボートに乗って、命からがら避難した者。一晩中、自宅が倒壊して流されるのではないかという不安を抱えながら自宅内にとどまった者。いずれも、生命身体への危険に直面し、恐怖した。水が引いた後も、平穏な日常生活に戻るまでに長期間を要した。
大量の泥水による悪臭の中、室内から泥をかき出し、水没した家財を処分しなければならなかった。その一つ一つに家族の歴史や思い出が刻まれていた。
一時避難した者は、公民館や体育館などの避難所や仮住まいで不便な生活を強いられ、自宅にとどまった者も、トイレや風呂を利用できない、食事や寝る場所を充分に確保できない、衣類が水没して着るものもままならないといった衣食住にかかる不便に耐えねばならなかった。このように、本件水害は、原告らの財産のみならず、生活環境、家庭生活や職業生活を含む生活基盤を毀損した。憲法13条で保障されている人格権の一内容である、平穏生活権を侵害したのである。
3 川崎市の責任
川崎市は、「ゲートの「操作手順」に従って、決められた水位の時点では降雨のおそれがあり、ゲートを閉めた場合には住宅地の雨水、汚水が氾濫する可能性があったため、閉めなかった」と説明していた。
そもそも、台風19号は、事前から、その勢力が相当強いものとして警戒呼びかけられていた。当日12日は早くから洪水警報、大雨警報が発令、多摩川上流の小河内ダムも放流が繰り返され、多摩川の氾濫注意情報も発表されたいた。多摩川の水位が度上昇し、ゲート周辺の地盤高に達し、逆流の危険性があることは予測可能の状況であった。
川崎市の各排水樋管ゲートの「操作手順書」には、ゲートの閉鎖を総合的判断すること、「適宜河川水位を観測し、総合的にゲート開閉を判断する」と明記された。水位が周辺地盤高に達すると逆流の危険性が高まるので、そのような水位に至った場合には、「操作手順」に従って、ゲートを閉めるべきであった。さらにはその後刻々と変化する多摩川の水位と具体的な溢水の状況に応じて、ゲートを閉めるべきであった。にもかかわらず、川崎市当局は、ゲート閉鎖による内水氾濫を恐れるあまり、多摩川の水位の上昇という重大な事実を考慮せず、甚大な被害が拡大したのである。
他方、同じ多摩川の対岸の東京側の自治体、狛江市、世田谷区、大田区などでは、ゲートを閉めており、川崎市のみゲートを閉めなかった判断のおかしさが浮き彫りになっている。川崎市の新たな操作手順書案も周辺地盤高に達した時点でゲート閉める旨の記載に変更され、「逆流による被害をなくすため、管内水位が付近最低地盤高に達した時点で、排水樋管ゲートを全閉とする」となったことは、責任を自ら認めているに等しい。川崎市の責任は免れない。
4 本件の意義
多摩川は、古来から「あばれ川」であり、周辺地域は水害に見舞われてきた。
1914年には、多摩川・川崎側の無堤防地帯での度重なる洪水に耐えかねて、住民数百名が「編み笠」をかぶって神奈川県庁に大挙して押し寄せ、当時の神奈川県知事に直談判をした「アミガサ」事件が起こった。この事件を発端に、住民は、神奈川県、さらには国をも動かし、多摩川築堤が進んでいった。
多摩川堤防の整備が進む一方、堤防より低い地域では、内水氾濫の被害を受けるようになった。1960年代の急激な都市化とともに、川崎の上丸子山王町地区では、「雨が3粒降れば水たまりができる」と言われるほど氾濫が頻発していた。住民は、地域一体となって運動をおこして川崎市を動かし、1964年に設置されたのが、本件排水樋管の一つ、山王排水樋管であった。設置後、山王排水樋管は、地元の消防団がゲートの開閉をおこない、台風が来る度に多摩川からの逆流を防ぐ役目を全うした。やがて、排水樋管のゲート操作は地元住民から川崎市へ、その責任の所在を移していった。多摩川に沿って広がる川崎市にとって、治水は、市民の生命身体、財産を守るための、最も重大な責務であるにも関わらず、これを怠り、本件水害は引き起こされた。
多摩川周辺に住む者にとって、治水は、平穏な生活を営むための基礎的な願いであり、要求であり続けてきた。本件訴訟も、原告ら被災者が、「川崎を水害なく安心して暮らせる街」とするため、川崎市の責任を明らかにし、被災者の生活再建と、再発防止を求め提訴したものである。
投稿者
最近のブログ記事
- 西村隆雄 写真展-ローカル鉄道の四季-開催のお知らせ
- 遺言作成は元気なうちに~遺言作成のすすめ~
- よりより遺言書を作るために~「遺言執行者」をご存知ですか?~
- 【11/21開催】78期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか
- 孤立出産による乳児死体遺棄・殺人事件で執行猶予判決を獲得!(弁護士 長谷川 拓也)
- 学習会・事務所説明会
- かわさき市民オンブズマンによる川崎市市民ミュージアム住民訴訟(弁護士 渡辺登代美)
- <77期弁護士の募集を開始しました>
- 神奈川県弁護士会川崎支部のホームページに掲載されました(弁護士 畑福生)
- 労働判例(2023年7月1日号)に掲載されました(弁護士 藤田温久)
月別アーカイブ
- 2024年11月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年4月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (1)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (2)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (5)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (2)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年11月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (3)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (2)
- 2016年12月 (1)
- 2016年10月 (2)
- 2016年8月 (76)