トピックス

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西村隆雄 写真展-ローカル鉄道の四季-開催のお知らせ

2019年12月6日 金曜日

  当事務所の弁護士 西村隆雄の写真展が開催されます。是非、お運び頂ければ幸いです。

 

日時:2019年12月9日(月)~23日(月) (火・水休み)

10:30~16:00(初日12:00~、最終日~14:00)

会場:カフェギャラリーBOJO(八王子市南大沢2-220-5)

http://www.e-tamaya.biz/bj/

 

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生活にご不安はありませんか?高齢者の財産管理、一緒に考えます(弁護士 小野通子)

2019年11月22日 金曜日

 皆さんは、ご自身やご両親の現在、将来の生活にご不安はありませんか?川崎合同法律事務所では、高齢者の財産管理について、以下のような制度をご案内しております。

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成年後見制度

 ご本人の判断能力が低下した以降に、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理等をするもの。

見まもり財産管理契約(ホームロイヤー契約)

 定期の安否確認・法的助言に加え、通帳等を預かり、代理人としてご本人の財産を管理するもの。

家族信託

 ご本人が、預貯金や不動産を親族(受任者)に移転し、その親族がご本人に代わって当該財産を管理するとともに、ご本人に生活費等を定期的に交付等するもの(法律上、弁護士が受託者とはなれません)。

任意後見制度

 ご本人の判断能力に問題がない時点で、ご本人の判断能力が低下した時に備えて、財産管理を委任しておく契約で、ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所の判断を経て効力が発生するもの。

死後事務委任

 ご本人が事故の死後の事務(葬儀や施設利用料の支払い等)について委任するもの。パソコンや携帯のデータの削除や、dogペットを施設に預けたりする手続を依頼する等も考えられます。

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2019ひとり親家庭応援フェスタ!!atサン・ライヴの法律相談を川口彩子弁護士が担当します

2019年11月21日 木曜日

 2019年12月1日(日)に、川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴで開催される、2019ひとり親家庭応援フェスタ!!の法律相談を、当事務所の川口彩子弁護士が担当します。

主催:川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴ、一般財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会、川崎市 

http://kawasaki-boshicenter.com/

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台風19号 多摩川水害を考える川崎有志の会(仮称) 学習会のお知らせ

2019年11月18日 月曜日

浸水・学習会

日時:12月4日(水)19時より  場所:川崎市総合自治会館ホール

川崎市中原区小杉町3-1 (JR南武線・東急東横線武蔵小杉駅 徒歩7分)https://www.jichizaidan.or.jp

 台風19号は、川崎市民にも大きな被害をもたらしました。

特に、川崎市の管理する多摩川の4か所の排水樋管(山王、宮内、諏訪、宇奈根)の水門が閉じられなかったため、多摩川から逆流した水は、周辺地域を襲い、住民の命と住居、生活を脅かしました。

そもそも、水門管理者は住民を水害から守ることを第一に考える立場にありますが、川崎市は、マニュアルに従った「総合判断」だったと説明します。

しかし、報道では、専門家からも逆流が予想される状況で閉門をしなかったことに疑問が呈されているところです。川崎市には今回の水害の責任はないのでしょうか。

 被災地域の有志で、今回の水害の原因を考える学習会を緊急開催することになりました。今回の被害の責任を明らかにし、被災者の生活再建を目指すとともに、二度と水害の不安に脅かされることなく安心して暮らせる川崎の街にするために、一緒に考えませんか

〈学習会の発言予定者〉 

 〇坂内 亮さん 国土交通省関東地方整備局 元職員
 〇川岸卓哉さん 川崎合同法律事務所 弁護士

【台風19号 多摩川水害を考える川崎有志の会(仮称)準備会】

ご連絡・お問い合わせ先 Mail:suigai.no@gmail.com

            ●川崎(山王町)090-6702-6925

            ●長谷川(宮内)044-755-0007

●川岸(川崎合同法律事務所)044-211-0121

 

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川崎市内や多摩川周辺で台風被害(浸水被害,土砂災害,洪水被害等)に遭われたみなさまへ(弁護士 山口毅大)

2019年11月7日 木曜日

 台風19号の被害に遭われたみなさまに対して,お見舞い申し上げます。

 台風被害に遭われて,各種の支払等で苦慮されてお困りの方も多いと思います。

 被害の状況によっては,各種税金,社会保険料が減免,猶予される場合があります。

 また,任意保険によって,損害が填補される場合もあります。

 さらに,台風による大雨,暴風が一因であっても,第三者が適切な行為をしなかったり,第三者が管理する物によって,損害が生じた場合,その第三者に対して,損害賠償請求することができる場合もあります。

 当事務所には,かつての多摩川水害訴訟(最高裁で破棄差戻となり,差戻控訴審で勝訴)において,住民側の弁護団に加わった弁護士もおり,その時の知識と経験が当事務所内で共有されています。

 川崎市,川崎市に隣接する世田谷区等で台風被害に遭われた市民のみなさまの力になりたいと思っております。

 おひとりで悩まれることなく,ぜひ一度ご相談ください。

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大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました(西村隆雄弁護士のインタビューあり)。

2019年10月31日 木曜日

2019年10月31日,大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました。

これまでの経緯,被害の現状などわかりやすく特集されています。

ニュース(特集)動画はこちら↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=DVlq5RBa6yw&feature=youtu.be

当事務所の西村隆雄弁護士がインタビューに答えています。

大気汚染公害は,いまなお続いており,公害患者の方々は,ぜん息等で苦しんでいるだけでなく,医療費負担等で
大変苦しんでいます。

川崎を含め,全国の大気汚染公害患者約100名は,現在公害調停の手続で国及び自動車メーカーらに対し,医療費救済制度の創設を
求めています。

当事務所の篠原義仁弁護士(団長),西村隆雄弁護士(副団長),川口彩子弁護士,山口毅大弁護士が公害調停弁護団に加わっております。

医療費救済制度創設のためにも,ぜひニュース(特集)動画をご視聴頂いて,いいね,シェア,高評価,チャンネル登録等してください。

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大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました(西村隆雄弁護士のインタビューあり)

2019年10月31日 木曜日

2019年10月31日,大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました。

これまでの経緯,被害の現状などわかりやすく特集されています。

ニュース(特集)動画はこちら↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=DVlq5RBa6yw&feature=youtu.be

当事務所の西村隆雄弁護士がインタビューに答えています。

大気汚染公害は,いまなお続いており,公害患者の方々は,ぜん息等で苦しんでいるだけでなく,医療費負担等で
大変苦しんでいます。

川崎を含め,全国の大気汚染公害患者約100名は,現在公害調停の手続で国及び自動車メーカーらに対し,医療費救済制度の創設を
求めています。

当事務所の篠原義仁弁護士(団長),西村隆雄弁護士(副団長),川口彩子弁護士,山口毅大弁護士が公害調停弁護団に加わっております。

医療費救済制度創設のためにも,ぜひニュース(特集)動画をご視聴頂いて,いいね,シェア,高評価,チャンネル登録等してください。

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日産自動車・日産車体期間工・派遣切り事件及び不当労働行為救済命令申立事件について,和解が成立しました!

2019年8月29日 木曜日

2019年8月19日,10年5か月にわたる,日産自動車・日産車体期間工・派遣切り事件及び不当労働行為救済命令申立事件について,和解が成立しました。

朝日新聞,読売新聞,神奈川新聞,しんぶん赤旗で新聞報道がなされました。

弊所からは,藤田温久弁護士,山口毅大弁護士が弁護団に加わり,和解成立まで,当事者及び労働組合とともに諦めずに闘ってきました。

ご支援ありがとうございました。

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山口毅大弁護士の記事が弁護士ドットコムニュースに掲載されました。

2019年7月27日 土曜日

山口毅大弁護士の「短時間パートだけ、今年から「手当カット」 これってあり?」の記事が弁護士ドットコムニュース(yahoo!ニュースでも配信) に掲載されました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190722-00009912-bengocom-life&pos=5

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日本通運川崎支店 無期転換逃れ地位確認訴訟(弁護士 川岸卓哉)

2019年7月4日 木曜日

 本件は、有期労働契約を5年を超えて更新した場合に無期転換申込権を認める、いわゆる労働契約法18条「無期転換ルール」逃れに対する裁判です。原告は、日本通運川崎支店で派遣社員の事務職を経て、2013年より、日本通運株式会社に、1年契約更新の有期労働契約で直接雇用されました。その後、契約更新は4回されましたが、無期転換申込権が発生する通算契約期間5年のわずか1日前、2018年6月末日をもって、期間満了による雇止めされました。これに対し、雇い止め無効を主張し、横浜地方裁判所川崎支部に提訴しました。全国で、本件と同様の会社の無期転換逃れを争う裁判が提訴・係争され、今後、各地の裁判所の判断により、労働契約法18条に関する新たな労働法理が創出されていくことが想定されます。本件裁判の帰趨も、広く有期労働契約労働者の将来も左右する結果となります。契約書の形式的契約文言の壁を事実と道理に基づく主張で突破してきた歴史が、有期契約の労働者を救済する判例法理形成の歴史。新たな判例法理を作り出すため、全力を尽くす決意です。ご支援お願いいたします。

訴訟支援の署名に、ご協力を御願いします。

署名用紙のダウンロードはこちらから

 

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