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篠原義仁弁護士が、2021年8月26日永眠しました。
2021年9月27日 月曜日
当事務所の所員である篠原義仁弁護士が2021年8月26日、永眠いたしました(享年77歳)。これまで篠原弁護士と親交いただいたご依頼者の皆様と関係者の皆様に、生前のご厚誼に深く感謝するとともに、謹んでご報告申し上げます。
篠原弁護士は当事務所を草創期から支えながら、川崎公害裁判で事務局長として裁判闘争の中心的役割を果たし、今日まで、川崎から公害をなくすため、まちづくりに関わり続けてきました。公害根絶への情熱は全国にも及び、全国公害弁護団連絡会議の結成以来、事務局長、幹事長を歴任して全国的な公害被害者運動の団結と統一のために活躍しました。
その他にも、日本鋼管、東京電力両人権裁判をはじめとした大企業相手の労働事件や、市民オンブズマンや9条かながわの会など市民的分野での活動など、その足跡は一言では語り尽くせません。
所員一同、長年にわたって、国や大企業に対峙し、弱者救済と社会正義の実現に尽力してきた故人の遺志を受け継ぎ、執務に邁進して参る所存です。
2021年9月
川崎合同法律事務所
【略歴】
1970年4月 弁護士登録(神奈川県弁護士会)
1972年1月 全国公害弁護団連絡会議結成以来、事務局次長、事務局長、副幹事長、幹事長などを歴任
この間、大気汚染公害裁判原告団・弁護団全国連絡会議事務局長に就任
2004年3月 全国公害弁護団会議代表委員に就任
1977年5月 かながわ市民オンブズマン代表幹事(~2001年5月)
1998年8月 かわさき市民オンブズマン代表幹事(~2012年6月)
2000年10月 自由法曹団幹事長(2000年10月~2001年10月)
この間、自由法曹団神奈川支部幹事長に5期就任
2011年10月 自由法曹団団長(~2014年10月)
篠原弁護士の葬儀に際し、写真家の小池汪様が、篠原弁護士が環境庁(当時)の前で演説する様子を撮影した動画をYouTubeにアップロードしてくださいました。小池様に感謝申し上げるとともに、皆様にも、在りし日の篠原弁護士の姿をご覧頂きたく、ご紹介します。
↓こちらからご覧下さい。
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|9月28日・10月19日 75期司法修習予定者他対象・事務所説明会、事務所学習会のお知らせ
2021年9月24日 金曜日
75期司法修習予定者の皆様、司法試験合格おめでとうございます!
川崎合同法律事務所をよりよく知っていただくために、事務所説明会兼学習会を開催いたします。
①9月28日 18時~
学習会テーマ
『若手弁護士の子ども事件とのかかわり』
講師: 畑 福生弁護士
②10月19日18時〜
学習会テーマ
「建設アスベスト」
講師:西村 隆雄 弁護士・山口 毅大 弁護士
場所は、いずれも川崎合同法律事務所の会議室(リアル)とZOOM(WEB)どちらでも参加いただけます。
参加費はもちろん無料です。
事務所説明会及び事務所学習会に参加の方は、長谷川弁護士(hasegawa☆kawagou.org)までメール、または事務所あてに電話(044-211-0121)の上お申し込みください。
当日参加も歓迎ですが、資料準備やZOOMリンクの共有の関係上、できる限り事前連絡頂けるとありがたいです。
メールの際は、「☆」を「@」に変えて送信いただきますようお願いいたします。
皆様のご参加お待ちしております
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|「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟を含む原発事故の被害救済を求める訴訟について、最高裁に対する公正な判決を求めるオンライン署名にご協力をお願いします!
2021年9月9日 木曜日
渡辺、川岸、中瀬が弁護団員として活動している「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟を含む原発事故の被害救済を求める訴訟について、最高裁に対する公正な判決を求めるオンライン署名を開始しました。
↑
ぜひ署名&拡散のご協力をよろしくお願いいたします。
◇◇◇
福島原発事故の被害者が、国と東京電力を被告として、原発事故の責任を問い、被害救済を求めている3つの裁判が、最高裁判所第2小法廷に係属しています(「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟、原子力損害賠償群馬訴訟、福島第一原発事故損害賠償千葉訴訟)。
高等裁判所では、2つの裁判で国に責任があるとの判決が出され、1つの裁判では国には責任がないとされました。そうしたことから、最高裁では、原発事故の責任が、東京電力についてはもちろん、国にあるのかが大きな争点となっています。
原発事故前に、大地震が起き、それによる津波が福島第一原発の敷地内に襲来する危険性を予測しえたのか、予測しえたとして対策を採っていれば事故を回避することができたのかが判断のポイントとなります。国の責任を認めた判決は、いずれも事故前に予測できたとし、対策を採っていれば事故を回避できたと判断しています。
そして、事故前に予測できたどうかを評価するにあたっては、人々の生命や健康が、企業の経済活動の利益よりも優先されるという風に考えるかどうかが、判断の分かれ目となります。
最高裁で、国と東京電力に責任があると判断されると、以下のような可能性が出てきます。
① 原告が救済されるだけではなく、原告になっていない被害者の方々にも、救済立法がなされるなどによって、救済策が広がる可能性が出てきます。
② 国に原発事故についての責任があることが確定し、現在の原発に対する規制のありかたや原発政策の見直しにつながる可能性が出てきます。
私たちは、人々の生命や健康と企業の経済活動の利益が天秤にかけられることがあってはならないと考えています。そして、最高裁が私たちと同じような価値観に立つことを求めています。
そのため、最高裁に対して、公正な判決を求める署名を取り組むことにいたしました。以下が、要請文となります。また、応援メッセージもいただきましたので、要請文に続けて掲載しています。そちらもぜひご覧ください!
署名にご協力ください!!
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