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川崎市保育問題交流会

2018年7月19日 木曜日

 川崎市保育問題交流会に、川崎合同法律事務所の川岸卓哉弁護士、山口毅大弁護士が参加しています。

 川崎市内の保育所対象のアンケートについての記事が、2018年6月15日(金)朝日新聞に掲載されました。

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50周年特別企画 無料法律講座

2018年7月17日 火曜日

 各講座の詳細は随時お知らせします。

お申し込みは、電話 044-211-0121、Fax 044-211-0123にて、お名前、電話番号、希望講座をご連絡ください。

 

50周年記念法律講座

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Q 全部でいくらかかりますか?

2018年7月15日 日曜日

A
 一般的に弁護士費用には事件の依頼のときにお支払いいただく着手金と、事件が終わったときにその成果に応じてお支払いいただく報酬金があります。
 金銭請求の場合は、相手に請求する額を基準に着手金を算定し、相手から得られた金額に応じて報酬金を算定することになります。ですので、その事件事件によってかかる費用はかわってきます。
 一般的な着手金の額、報酬金の額については、別表をご参照ください。また、コピー代、通信費、交通費、住民票等の書類取寄せにかかる実費については、弁護士費用のほかに別途お支払いいただいています。

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「50周年を祝う会」のご報告とお礼

2018年7月13日 金曜日

50周年

 2018年4月13日,川崎日航ホテルにて「川崎合同法律事務所創立50周年を祝う会」を開催いたしました。当日は,各弁護士が担当する事件の依頼者の方々,労働,公害,住民運動,憲法運動をともにたたかってきた方々,市内,県内はもとより遠方よりかけつけてくださった方,弁護士の仲間など450名を超えるご参加をいただき,盛況のうちに終わることができました。所員一同,心より感謝しております。
 「川崎合同法律事務所創立50周年を祝う会」は,約1年前から実行委員会の皆様にご準備いただき,すべて手作りの会となりました。乱打夢の皆様による幕開け太鼓は壮大で,15分間のムービーでは1968年の創立当時から現在までの歩みを振り返りました。今はベテランとなった弁護士の昔の写真が映し出され,歓声が上がる一幕もありました。「50周年を祝う会」にあわせて記念誌も作成しましたが,普段とは一味違う弁護士の写真をお楽しみいただけたのではないでしょうか。
 来賓の方々からは,過分なお褒めの言葉と激励の言葉をいただきました。事務所の存在意義をあらためて感じることができ,身が引き締まる思いです。
 フィナーレの「民衆の歌」は,神奈川合唱団の方のお力添えのもと,会場一体となった大合唱となりました。――列に入れよ われらの味方に 砦の向こうに世界がある たたかえ それが自由への道――川崎合同らしいとお褒めをいただきました。
 川崎合同法律事務所はこの50年間一貫して,市民の側に寄り添い,人権と社会正義を実現し,平和と民主主義を推進する活動を進めてきました。「50周年を祝う会」にかくも多くの方のご参加をいただけたのはその信頼の証だと自負しております。世代が変わろうとも川崎合同法律事務所の理念は変わりません。皆様からの激励を胸に,私たちは今後も,川崎の地に足をつけ,皆様のご期待,信頼にお応えできるよう,奮闘していく所存です。
 今後とも,当事務所をお引き立て下さるようよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。

                                                                      早々
川崎合同法律事務所所員一同

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Q 相続の承認・放棄-相続人ですが、相続したくない場合は、どうしたら良いですか。

2018年7月11日 水曜日

A
 相続財産には、不動産や預金などの積極財産だけでなく、借金のような債務の消極財産もあります。 また、相続財産が積極財産だけであっても、他の相続人に相続分を譲りたい等、相続を拒む相続人もいます。そのため、民法は、相続の承認や放棄の制度によって、相続人が相続の効果を受諾するか、拒否するかを選択する自由を認めています。
 相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。3か月の期間の経過により、放棄や限定承認(相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務や遺贈について責任を負うという条件付きで相続を承認するというもの)の選択権は失われ、単純承認したものとみなされます。
 熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時、原則として、各相続人が被相続人の死亡を知ったときです。なお、相続放棄、限定承認は、家庭裁判所に対して申立することになります。

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失踪宣告の取消が認められたケース(弁護士 小林展大)

2018年7月2日 月曜日

失踪宣告の取消が認められたケース

弁護士 小林 展大

 

1 相談に至る経緯

  相談者は,就職に伴い,実家を出て自身の出身地を離れました。その後,相談者は,家族や親族等と連絡をとることがないまま,生活していました。その後,相談者が自分自身の戸籍を取得してみると,失踪宣告の審判が確定していて,相談者は,戸籍から除かれていることが判明しました。そこで,相談者は,行政サービス等を受給できるようにするため,戸籍の回復をすべく,弁護士に相談しました。

2 失踪宣告とは

  不在者の生死が不明の状態が一定期間継続した場合は,利害関係人の請求により,家庭裁判所は失踪の宣告をすることができます(民法30条)。これにより,失踪宣告を受けた者は,従来の住所を中心とした範囲では死亡したものとみなされます(民法31条)。

3 失踪宣告の取消とは

  失踪宣告がされた場合でも,①失踪者が生存すること,もしくは,②失踪者が宣告によって死亡したとみなされる時と異なる時に死亡したこと,のいずれかの事実が証明されたときは,本人または利害関係人の請求により,家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません(民法32条1項前段)。

  失踪宣告が取り消された場合は,はじめから失踪宣告がなかったものとしてあつかわれ,その結果,失踪宣告を原因として生じた権利義務の変動も生じなかったことになります(一部例外はあります。)。

4 受任後の経過

  相談者から,家族・親族関係,出身地を離れてからの生活状況,働いていた会社等を聞き取りました。そして,相談者の除籍謄本,相談者の写真等,相談者が失踪者であることを特定するための資料を集めて,家庭裁判所に失踪宣告取消の審判を申し立てました。

  しかし,相談者は,身分証明書となりうるものを所持していなかったため,別の方法で,失踪者が生存することを証明しなければならなくなりました。

  そこで,相談者の親族,相談者のかつての勤務先の関係者に協力をお願いすることとしました。その結果,相談者の親族からは協力を得ることはできませんでしたが,相談者のかつての勤務先の関係者から,相談者が会社に在籍していたときの資料を提供していただいた上,相談者が失踪者であるとの書面作成にも協力をいただくことができました。

  さらに,家庭裁判所調査官による調査(事実関係及び家族・親族関係の聞き取り等)も行われました。

5 審判の結果

  家庭裁判所から,相談者に対してなされた失踪宣告を取り消すとの審判がなされました。

  これにより,相談者は,戸籍を回復することができました。

6 さいごに

  本件は,失踪宣告が確定した失踪者が生存していたという珍しいケースです。しかし,失踪者が生存しているにもかかわらず,失踪宣告が取り消されないと,戸籍から除かれたままとなり,住民票が作成できない,各種行政サービスが受給できない等の不都合が生じますので,本件と似たような事態が生じている場合には,弁護士にご相談下さい。

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Q 再分割-相続権があるのに、他の相続人が、知らないところで、遺産分割協議を成立させてしまっている場合、どうしたら良いですか。

2018年7月1日 日曜日

A
 戸籍上明らかになっている共同相続人が、一部の相続人を除いて勝手に遺産分割協議をしてしまった場合には、そのような遺産分割協議は無効です。したがって、他の共同相続人に対して、いつでも再分割を求めることができます。
 ただし、戸籍上明らかな相続人でない場合(認知されていない子や、実子であるにもかかわらず、戸籍上他人の子として届けられている場合)でも再分割を求めることができます。しかし、前提として、自ら相続権があることを証明する必要があります(相続回復請求権)。このような相続人が、相続権を害されたことを知ったときから5年以上経過したときは、他の相続人は、再分割の請求が時効消滅したと主張できるので、5年以内に法的手続をとるように、注意しましょう。
 また、相続の時から、20年以上経過したときは、その間、自ら相続権があることを知らなくても、再分割の権利は時効で消滅することになります。

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協議離婚時の公正証書の活用について(弁護士 川口彩子)

2018年6月29日 金曜日

合意書をつくったはいいけれど…

 「約束した養育費を元夫が支払ってくれない」というご相談を受けることがあります。口約束の場合もありますが,「念書」「覚書き」「合意書」といった書類をお持ちになっている方もいらっしゃいます。そのとき確かに約束しているわけですから,特段の事情がなければ,その書面は有効です。

なんと二度手間!
 ただし,当事者間で作成した書面しかない場合,支払いの請求をすることはできますが,相手が応じてくれないと,次のステップは裁判ないし調停の申立てということになってしまいます。つまり,裁判所でもう一度,強い効力のある書面を作り直さなければならないということです。

 

公正証書とは

 この手間を回避するのに活用されているのが各地にある公証役場で作成する公正証書です。公正証書は,元裁判官,元検察官など,法務大臣が任命する公証人が作成する公文書です。当事者間の合意を「契約書」という形で,公文書にしてもらうのです。
 公正証書で養育費や慰謝料,財産分与などの支払いを約束する場合,支払う側に「強制執行認諾文言」という条項が入れられます。つまり,決められた期限までに支払いがなければ,ただちに強制執行を受けても異議ありませんという言葉です。この「強制執行認諾文言」があると,あらためて裁判や調停をしなくても,不払いがあった場合にただちに強制執行に移ることが可能です。お金の支払いの約束がある場合は,あらかじめ公正証書にしておくことをお勧めします。
 
公正証書作成までの段取り

 ここで注意が必要なのは,公証人は,当事者の間に入って調整をしてくれる人ではないということです。あくまでも,公正証書にしてもらう内容は自分たちで話し合って決める必要があります。内容が固まったら,公証役場に連絡をして,公証人に合意内容をお伝えしてください。後日,公証人から公正証書の案文が届きますので,当事者双方が事前に確認し,修正がある場合は,修正を公証人に依頼します。公正証書の内容が確定したら,当日,当事者双方が公証役場に行き,同席の下で,内容の確認と,それぞれの署名押印が行われます。 

委任状について

 どうしても相手方当事者と同席したくない,同席できないという場合,代理人を立てることもできます。その場合,強い効力を持つ書面を作成することになりますので,通常の委任状では足りません。どのような内容の公正証書を作るかといった内容面まで踏み込んだ委任状が必要となりますので,公証役場との事前協議が必要となります。

 

不本意な公正証書を作らないために

 先ほど述べたとおり,公正証書にする内容は自分たちで決めなければなりません。離婚にあたって,何をどこまで請求できるのか,養育費や慰謝料の基準,財産分与の考え方などを事前に知っておくことが重要です。相手方と話し合う前,あるいは話合いの途中など,内容を固める前にご相談ください。

 また,弁護士が代理人となって,相手方と交渉を行う場合もあります。どの段階で弁護士が入るのか,どのような方法で事件を解決に導くのかについては,具体的なご事情をお聞きして,最善の方法をアドバイスします。弁護士が代理人となって,相手方と交渉を行い,公正証書を作成する場合には,公証人とのやり取りの窓口にもなりますので,安心しておまかせください。

 以上

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7/3(火)司法試験受験生向け学習会のお知らせ

2018年6月27日 水曜日

 2018年司法試験受験生の皆さま
 司法試験受験お疲れ様でした。受験後の期間いかがお過ごしでしょうか。

 合格発表までの間に,私たちの活動を少しでも知っていただきたく,学習会を企画いたしましたので,ぜひ足をお運びください。
 なお,司法試験受験生のみならず,修習生,ロースクール生も参加可能です。

日時: 2018年7月3日(火) 18時30分から

場所: 川崎合同法律事務所

テーマ:「首都圏建設アスベスト神奈川訴訟」
 当事務所の西村隆雄弁護士が解説を行います。
 神奈川建設アスベスト訴訟においては,アスベスト建材の製造・使用につき規制権限を行使しなかった国や,アスベスト建材を製造していた建材メーカーに対し,地裁及び高裁で勝利判決を勝ち取っています。
 神奈川建設アスベスト訴訟弁護団団長の西村弁護士から,被害者の想いに寄り添いながらも,弁護士としての知識をフル活用し,これまでになかった判決枠組みを勝ち取って行く弁護士の姿を学んでみませんか。

 なお,学習会の後にはイタリアンバルでの懇親会も予定しております。西村弁護士以外の事務所の弁護士も参加の予定です。なお,費用につき,受験生・LS生・修習生は無料です。
 こちらも合わせてご参加ください。

 

 学習会参加希望の方は,044-211-0121 (担当者:畑) までお電話ください。

 当日参加も可能です。

 皆様のご参加お待ちしております。

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Q 遺産分割-相続人の間で、自由に遺産分割を協議したいが、どうしたら良いですか。

2018年6月21日 木曜日

A
 被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます(指定相続分)。まず、遺言があれば、その遺言に従って、遺産分割がなされるのが原則です(遺言による分割)。
 遺言がない場合には、民法により相続人間の法定相続分が定められていますので、法定相続分を目安として、協議による遺産分割することになります(協議による分割)。遺産分割の協議のためには、相続人全員が集まって、話し合い、全員の合意を得る必要があります。1人でも、 遺産分割協議に反対する相続人がいれば、法的手段によって、相続分を決める必要があります。
 法的手段として、調停による分割と審判による分割の二種類があります。相続人間の合意によって成立するのが調停、審判官(裁判官)の審判によって成立するのが、審判です。当事者は、どちらの申立てをすることも可能ですが、先に審判を申し立てた場合でも、裁判所の判断で、調停に付されるのが一般的です。
 遺産分割調停においては、相続人全員の合意があれば、法定相続分にこだわらない分割方法でも有効です。たとえば、被相続人の事業を継ぐ相続人に、多くの遺産を与えたりすることや、相続開始前から、遺産である不動産に居住しているなどの利用関係がある場合には、それを尊重した分割方法がとられることはよくあることです。しかし、調停をスムーズに進めるためには、法定相続分を基準とした分割を念頭に話し合うべきでしょう。
 遺産分割審判においても、法定相続分を原則として、感情的にならずに、冷静に相続人の間で話し合って、合意解決に努めるべきですが、寄与分の申立てがなされたり、特別受益の有無・価額などをめぐって、長期の紛争に至ることもままありますので、注意が必要です。

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