ブログ
【4/7開催】司法修習生(予定者)・経験弁護士向け学習会・事務所説明会に参加しませんか
2026年4月2日 木曜日
弊所では、司法修習生(予定者)・経験者向け学習会・説明会を開催しております
【日時】2026年4月7日(火)18:30~(終了後、懇親会予定)
【場所】川崎合同法律事務所
【テーマ】子どもに関わる法律実務
【講師】弁護士 前田 ちひろ(子どもの権利委員会等所属)
【お申し込み】
メール:hasegawa★kawagou.org(担当弁護士:長谷川拓也)
※件名に「学習会申込み」と記載の上、★をアットマークに変えてメールください。
TEL:044-221-0121
・JR「川崎駅」より徒歩約9分
・京浜急行「川崎駅」より徒歩約5分

投稿者 | 記事URL
畑 福生弁護士がFMヨコハマに出演しました
2026年3月19日 木曜日
畑 福生弁護士が、FMヨコハマ「Kiss & Ride」(2026年2月2日放送)の コーナー「弁護士に聞いてみよっ」にて、労働問題について解説しました。
残業代は、ボーナスでなく時間外労働を抑制するための使用者へのペナルティであることや解雇規制などについてお話ししています。
労働問題は特に早めの相談が鍵になりますので、気兼ねなく弊所にご相談いただけますと幸いです。

放送は以下からご聴取いただけます(最低1年間は視聴可能とのことです)。
-
●spotify
https://open.spotify.com/episode/03qcMJeChp3V6kYli8rBOg - ●radiko
https://radiko.jp/podcast/episodes/eff7d236-308c-4966-9fc5-39d1ff71ef0b - ●podcasts
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/kiss-ride-%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%81%9E%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%88%E3%81%A3-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%95%8F%E9%A1%8C/id1788842106?i=1000750102602
投稿者 | 記事URL
中学校で議論に関する講義・ワークショップを行いました(弁護士 畑 福生)
2026年3月12日 木曜日
2025年12月17日、一般社団法人 Omoshiroさんの運営する、横浜市立寛政中学校内居場所において、『他人を「言い負かす」 「論破する」ではなく「最大多数の最大幸福」を目指す「話す力」を学ぶ』と題して、議論に関する講義を行いました。
「論破」や「言い負かす」という言葉が独り歩きしがちな昨今、言葉を使って市民の権利を守る弁護士として、議論というものはケンカをしないでみんなの納得を見つけるための人類の発明であることをお話ししました。

交渉においては、独りよがりにならずに、相手のニーズをしっかりとつかんで双方「WinーWin」の関係を作ることが重要になります。
そのことを実感してもらうために、ワークショップとして、「オレンジゲーム」を取り入れてみました。二手に分かれて一つしかないものを取り合うというお題の中で、互いに交渉して自己の願いを達成してみようというゲームです。
このお題は、よくよく話を聞いていると双方実は欲しいものの部分が異なり、一つしかない物も分け合うことができる(例えば姉妹がオレンジを取り合う場面で、姉はマーマレードジャムを作るために皮がほしい、妹はジュースを作るために果肉がほしいというもの)ようになっており、「WinーWin」の状況を体験することができるようになっています。
今回はオレンジ以外にも、大きな画用紙、特大の段ボール、包装のきれいなクッキーに関するお題も用意して各グループが違うお題で挑戦できるようにしてみました。
以下の写真のように、お題(自らの求めるもの)の書かれたついたてを用いて、お互いに相手の要望が分からないようになっているのがポイントです。

中学生たちは熱心に取り組んでくれていました。交渉前の作戦会議では、「このように交渉してみよう」と考えていたことが、いざ交渉の場になると前提からひっくり返ってしまい、一から相手の要望を真摯に聞いてみようと努力する姿が見られました。
私たちは、法律問題の講義も多く依頼されますが、今回のように弁護士としてのスキルに関する講義というのも新鮮で楽しかったです。
弊所では幅広く講義・講演のご依頼お受けしておりますので、是非ご検討ください。
投稿者 | 記事URL
【2026年4月施行】離婚後の親子関係はどう変わる?~「共同親権」の基礎知識~【選択的共同親権が導入されます!】(弁護士 中瀬奈都子)
2026年3月9日 月曜日
2024年5月に成立し、今年(2026年)4月1日から施行される改正民法。これにより、約80年ぶりに「離婚後の単独親権」という原則が見直され、「離婚後の共同親権」が選択肢として導入されます。
つまり、これまで、離婚後は必ず父か母の【どちらか一方】に親権を定める必要があったものが、今回の改正により、離婚後も「共同親権」を選択できるようになるのです。すでに離婚しているケースでも適用され、単独親権から共同親権へ変更することができるようになるため、いま子育て中の、既に離婚した方、現在離婚を検討されている方にとって大きな変更と言えるのではないでしょうか。
- 改正のポイント:選択制の導入
新制度では、離婚時に以下のいずれかを父母の話し合いで決めます。
- 共同親権: 父母双方が親権を持つ。
- 単独親権: どちらか一方が親権を持つ。
もし父母間の話し合いや調停がまとまらない場合は、裁判所が「子の利益」を最優先に考え、どちらにするかを判断します(新民法819条2項、5項、7項参照)。共同親権とするか、単独親権とするかについて、原則・例外の関係があるものではないとされています。
- 「共同」とはどこまで協力するのか?
「共同親権になったら、日常のささいなこともすべて元配偶者の許可が必要なの?」という不安の声をよく耳にします。
実務上の運用は以下のようになると整理されています。
|
事項 |
決定の仕組み |
具体例 |
|
身上監護の 重大行為 |
父母が共同で決定 |
転居、進路の決定(私立小・中学への入学、高校進学・退学、就職、長期海外留学など)、大きな手術など心身に重大な影響を与える医療行為 |
|
財産管理 行為 |
父母が共同で決定 |
子ども名義の預貯金口座の開設、子どもに対して債務を負担させる契約の締結、子どもの所有する財産の処分など |
|
日常 行為 |
子どもと同居している親が単独で決定可 |
日々の食事、習い事の選択、軽微な病気の受診など |
|
急迫の 事情 |
子どもと同居している親が単独で決定可 |
緊急手術、虐待からの避難など |
- DVや虐待がある場合はどうなる?
改正にあたって最も議論された点です。
新民法819条7項は、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならないと定めつつ、以下に述べる事由にあたる場合のように共同親権と定めることによって子の利益を害すると認められるときは、単独親権とし、父母の一方を親権者と定めなければいけないと定めています(必要的単独親権)。
単独親権にしなければならない場合は、以下のとおりです。
- 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき【親子の関係性に着目した必要的単独親権事由】
- 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれのある場合など、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき【父母の関係性に着目した必要的単独親権事由】
つまり、裁判所が「DVや虐待のおそれがある」と判断した場合には、共同親権を認めてはならないとされているのです。
4.裁判所はどう判断する?
改正後は、父母の協議や調停がととのわない場合、裁判所が「子の利益」を基準に判断することになります。単に「親がそうしたいから」ではなく、子どもにとってどちら良いのかがポイントです。
改正法施行後の事案の集積が待たれますが、裁判所は、主に以下の要素を総合的に見るものと考えられます。
- 父母と子との関係性
・子の面前で父母間で口論を繰り返していたり、子に対して他方の親の悪 口をことさらに言ったりと子どもを紛争に巻き込まないための配慮に欠けていないか
・養育費をきちんと支払っているか
・年長の子どものケースは、子どもの意思を尊重する観点から、子どもに父母双方の関わりを求める意向があるか、一方の親に対する拒否的感情があるかなども重要視される
- 父母の関係性:親権の共同行使のために最低限な意思疎通が可能か(頻繁な連絡や友好関係までは不要)。
5.具体的なケースを考えてみましょう
- ケース1
☛性格の不一致で離婚することになったが感情的な対立が低く、いわゆる円満離婚。別居中も父は定期的に子と面会しており、母ともLINEで習い事についてや体調についての報告をやり取りできている。父・母ともに「子どもの進路については二人で話し合いたい」と考えている。
- 裁判所の判断ポイント:
- 父母間に最低限のコミュニケーションが可能である。
- 双方が養育に関わる意欲があり、対立が激しくない。
- 結論: 子の健全な成長のために、共同親権が妥当とされる可能性が高いと考えられる。
ケース2:
☛婚姻中、父から母への身体的暴力(DV)があった。現在、母と子はシェルターを経て避難中。父は「反省している、親権は譲らない」と主張している。
- 裁判所の判断ポイント:
- 上述のとおり、改正法では、DVや虐待の恐れがある場合は、必ず単独親権としなければならない。
- 父母が対等に話し合える関係になく、共同親権にすると母子の安全が脅かされる。
- 結論: 父の意向に関わらず、母の単独親権となる。
ケース3:
☛DVなどはないが、離婚の経緯で激しく対立。母は「顔も見たくない、一切関わらないでほしい」と主張し、他方で、父は「養育費も払うし、教育にも関わりたい」と主張。話し合いが全く成立しない。
- 裁判所の判断ポイント:
- 意思疎通の困難さがどの程度かが焦点。
- 単に「嫌いだから」という理由だけで単独親権になるわけではありません。他方の親に暴力等のおそれや協力関係を阻害する言動があり、協力関係を構築できない理由があるかがポイントになります。
- 結論: 暴力等のおそれや協力関係を阻害する言動がないにもかかわらず、あえて協力関係の構築を阻害しているような場合、そのことだけで協力関係の構築が期待できないとするのは、子の利益の観点から見て慎重に検討が必要とされています。より具体的な事情次第というところでしょう。
まとめ
共同親権導入後、単独親権か共同親権かという争いや、共同親権にした場合に何が日常行為で何が身上監護上の重大行為かといった争いが生じ、紛争が増える、あるいは紛争が複雑化することが予想されます。
親権について問題になりそうな時には、是非、お気軽に弁護士にご相談ください。
投稿者 | 記事URL
調停? 弁護士を入れて交渉? ―あなたの離婚に適切な方法選択―(弁護士 川口彩子)
2026年3月5日 木曜日
1 離婚するときに決めるべきこと
(1)離婚にあたり,最初の壁は「離婚をするかどうか」です。お互いに離婚を望んでいる場合もあるでしょうし,片方は離婚を決意していても,もう片方の気持ちが追いつかない場合もあります。条件次第では離婚してもよいという気持ちはあるけれども,条件が折り合わない場合は合意できません。
(2) 次に問題となるのは「親権者」です。20歳未満(2022年4月1日からは18歳未満)のお子さんについては,父母のいずれかを親権者に指定しなければなりません。
※なお、民法の改正に伴い、2026年4月1日からは、離婚届を提出する際に、親権者に関して協議がととのっていない場合(単独親権にするか、共同親権にするか、単独親権にするとして父母のどちらを親権者にするかについて合意できていない場合)であっても、裁判所に対して親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てをしていれば、離婚届を受理してもらえるようになります(新民法765条1項2号)。
(3) 上記(1)(2)については,離婚の前に必ず決めなければなりませんが,養育費,慰謝料,財産分与,面会交流,年金分割などについては,何も取決めをせずに離婚することも可能です。とはいえ,離婚してしまうと夫婦は他人となるわけですから,あらかじめ離婚前に決めごとをしておくのが望ましいでしょう。
2 離婚の方法
「離婚届」を提出して離婚することを「協議離婚」といいます。3組に1組が離婚をする時代などと言われていますが,国内の大部分の離婚は協議離婚です。
当事者間で協議が整わないとき,あるいは当事者が家庭裁判所調停での解決を望むときは,家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。調停で離婚についての合意が成立したときは「調停離婚」(場合により「審判離婚」)となります。
調停での合意ができなかったときは,離婚の成否について裁判で決着をつけることになります。判決で離婚が認められた場合は「裁判離婚」,裁判を進めるなかで当事者が合意し,裁判手続を利用して離婚を成立させることを「和解離婚」といいます。離婚の裁判は「調停前置主義」といわれ,調停での話合いを試みてからでないと提訴することができません。ただし,例外的に,相手方が行方不明の場合や,収監中であるなど,調停における話合いが不可能な場合には,調停を経ずに裁判に進むことができます。
3 協議離婚か調停離婚か
(1) 当事者間で話し合いが進められそうな場合
法律相談で解決水準を知る
当事者間の話し合いで決めごとができそうな場合は,協議離婚でよいと思います。ただし,協議離婚の場合,法的に決められるのは,離婚するということと親権者をどちらに指定するかということだけになります。
特に,養育費など,今後も支払いが続く場合には,公正証書を作成するなどして,万一,不払いがあった場合に速やかに財産の差押えができるよう,備えておいた方がよいでしょう。
取決めをしたい内容について,弁護士がご相談に乗ることが可能です。調停や裁判の事例をもとに,どこまで請求ができるのか,どの水準で解決するのが妥当かなどアドバイスをいたします。
(2) 弁護士を代理人に選任して,協議離婚を目指す場合
弁護士は中立な第三者ではない
ご相談を受けるなかで,「第三者に入ってもらって話し合いをしたい」と言われることがあります。ただ,弁護士は中立な第三者とはなりえず,ご相談を受けた方の立場に立ってしか行動できません。双方の言い分を聞いて,弁護士がジャッジするということはできませんので,そこはご理解をいただいています。
協議離婚で弁護士が前面に出てくるのは,ご相談を受けた方の「代理人」として,相手方と離婚の協議をする場合です。
話合いでの解決が可能そうか
ただ,相手方が離婚を頑なに拒んでいる場合,あるいは双方が強く親権を主張している場合など,弁護士が話をしたところで到底合意が得られなそうなケースでは,この過程を省略し,最初から調停を申し立てる場合も少なくありません。つまり,これまでの相手方の言動から,協議離婚が可能かどうかを見極め,可能そうだったら代理人として交渉にあたるということになります。
どこまで条件にこだわるか
離婚,親権では合意ができそうでも,金銭面等のその他の条件での合意が難しそうな場合は,ご相談者がその条件にどこまでこだわるかによります。こちらにも譲歩の余地があるのでしたら,弁護士を代理人として粘り強く交渉していくという道もありますが,交渉の余地が一切ない場合は,弁護士を立てたとしても協議離婚を目指すのは難しいということになるでしょう。
公正証書の作成が必要か
その他の判断要素としては,公正証書の作成までもっていけるかどうかということもあります。公正証書の作成には,相手方の協力が不可欠です。不払いのときに強制執行を受けることを了承する書類ですから,相手方によっては,応じてもらえないこともあります。公正証書までの作成はしなくとも,現時点では合意書が作成できればそれでよしとするのであれば,交渉による協議離婚の道も見えてきますが,強制執行を可能とする法的な効力を持たせたい,けれども公正証書作成につき相手方の協力を得ることが難しそうな場合は,やはり調停の申立てを選択することになります。調停で合意ができれば,裁判所が作成する調停調書をもとに将来強制執行をすることが可能となります。
公正証書を作成せずとも,相手方が最後まできちんと支払ってくれるだろうという信頼がある場合は,合意書の作成で終わらせてもよいと思います。また,そもそも将来にわたる支払いの約束がない場合(たとえば一括払いで既に支払いを受けた場合)は,あえて公正証書にする必要はないと言えます。
合意書に反して支払いがなされなかった場合ですが,未払金を強制的に回収するには,まず民事裁判を起こし,そこで勝訴判決を得てから強制執行手続に進むことになります。
(3) 調停離婚に適した場合
相手方の同意がすぐには得られないと思われる場合
離婚することに同意が得られず,あるいは親権での対立がある場合は,最初から調停を申し立てることになります。必ずしも調停で解決がはかられるとは限りませんが,時間をかけて話し合いをしていくことで,相手方との合意が形成できる場合もあります。調停では,「第三者」である調停委員が,交互に双方の話を聞いてくれますので,その中で気持ちの整理をつけていただくことが期待できます。
相手方と話をすることが難しい場合
調停の場では,原則として,個別に話を聞かれます。あなたがお話しした内容は,調停委員を通じて相手方に伝わり,相手方の考えは調停委員を通じて聞かされます。相手方の前では委縮して話をすることができない場合や,どちらかが一方的に話し続け口を挟む余地がない場合など,冷静かつ建設的な話し合いができない場合には,裁判所に間に入ってもらって,決めるべき内容に向かって話を整理してもらうことになります。
妥当な解決をはかりたい場合
相手方が離婚や親権について一応は同意してる場合でも,養育費を極端に低く設定することや,お子さんにとって過負担となる面会交流を条件としてくるなど,一般的な水準からかけ離れた要求をされることがあります。逆の立場では,法外な養育費を請求されているというような場合もあります。
調停離婚の場合には,裁判所が間に入って解決をはかることになりますので,一般水準とはかけ離れた要求を排除することが可能となります。
決めごとに法的効力を持たせたい場合
相手方との話し合いが可能な場合は,協議離婚及び公正証書作成でもよいのですが,公正証書を作成するには通常2万円前後の費用がかかります。弁護士をつけなければ,調停の申立て費用は郵便切手代を含めても2000円程度ですから,大きなご負担なく,将来強制執行が可能となる書類を作成してもらうことが可能となります。
4 弁護士をつけるメリット
交渉で協議離婚を目指す場合
概ね着地点は見えているにもかかわらず,当事者同士だとどうしても感情的になって決めるべきことが決められない場合があります。そのような場合,弁護士を入れることによって,淡々と決めるべきことを決めていくことができます。
また,法律の専門家が提案することで,こちらの提案の妥当性,正当性について信用してもらいやすくなるという効果もあります。
こちらが弁護士をつけることで相手方にも弁護士がつく場合があり,専門家同士で妥当かつ迅速な解決をはかることが可能となります。
調停での解決を目指す場合
調停ではその場その場で判断を求められることが多くあります。内容によっては次回までに検討してきますとして回答を留保することもできますが,当事者にはその判断が難しいことがあります。一人で調停に臨むと,裁判所の意図を汲みきれずに,表面上の言葉で一喜一憂し,思うように調停が進められなかったという話をよく伺います。弁護士をつけておらず,当事者一人で調停をしていると,紛争解決を優先するあまり,調停委員から不利な結論を押し付けられることがあります。もちろんこれは調停委員の良し悪しによるのですが,必要以上にあなたの権利が削られないように防御するのが弁護士です。
弁護士は,現在,裁判所がどのような方向性を目指して話を進めようとしようとしてるのか,言外にある意図を汲んでこちらの対応を組み立てます。こちらが検討すべき点,やっておかなければならない点を的確に把握し,しっかり対策をして,調停に臨みましょう。
また,財産分与については計算が複雑になる場合も多く,専門家の助言があるに越したことはありません。その他,対立点が多く, 論点が多岐にわたる場合や,たくさんの条件を決めなければならない場合,弁護士は豊富な事例をもとに,あなたの立場を最大限まもりながら,着地点を見つけます。
既に調停が始まってしまっている方,調停の申立てを考えている方,相手方から調停を申し立てられそうになっている方,ぜひ一度ご相談に見えてください。あなたの現在の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
(2026年1月改訂)
投稿者 | 記事URL
高市首相 「馬車馬」発言について(弁護士 川岸卓哉)
2026年3月5日 木曜日
二〇二五年十月、 自民党の高市首相は 就任会見でこう述べた。
「もう全員に働いていただきます。 馬車馬のように働いていただきます。私 自身も『ワークライ フバランス』という 言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります。」
この言葉が流行語大賞を受賞した裏で、過労死で家族を亡くした遺族たちは憤り、「命を軽んじている」「この言葉のために 私の家族は亡くなった」と訴えた。
この首相の言葉は、単なる個人の決意表明ではなく、 労働時間規制の緩和という明確な政策目理念に基づくものであったと考えざるを得ない。
首相はその後も国会答弁等において、現行の規制により「残業代が減り、生活費のために無理な副業をして健康を損ねる人が出るのを心配している」「企業が過剰に反応し、本来ならもう少し働けるのに乖離がある」などと述べ、緩和の必要性を説いている。
しかし、この論理は極めて欺瞞的である。労働者が生活のために残業を望まざるを得ない状況があるならば、 解決すべきは賃金水準の低さであり、労働時間の延長ではない。健康を守るための規制を、健康を理由に破壊するという論理矛盾は看過できない。
すでに、現行法の下でも三六協定を締結すれば、一か月百時間未満、年九百六十時間までの時間外労働が可能である これは実質的に「過労死ライン」すれすれを法が容認している状態だ。
長時間労働が健康を害する医学的・科学的知見は明快である。
週五十五時間ないし六十時間、 あるいは一日十一時間以上の長時間労働は、脳・心臓疾患の重大な健康阻害を引き起こす。一日五~七時間未満の睡眠では、脳心臓疾患などの過労死が発症するリスク領域にある。健康を確保するためには最低限七時間程度の睡眠が確保できていたかどうかが重要であり、日本人の生活実態を踏まえると、最低でも十二時間から十三時間の勤務間インターバルが必要となる。政権の考える規制緩和は、過労死を防ぐための科学的根拠を無視した暴挙なのは明らかである。
そもそも、日本社会には過労死を生み出すという構造的問題が根深く存在する。
使用者の指揮命令下で残業を命じられる立場にある労働者は自らの生命や健康を管理する主体性を奪われやすい。また、個の都合より組織を優先する会社本位主義や滅私奉公の精神 、そして人間を単なるコストと見なす市場原理が、私生活や睡眠までも成長の資源として消費し尽くしている。この過労死を生み出す前近代的な現実を無視して「労働者の選択」という美名のもとで規制を外すことは、極めて危うい論理である。
労働法は、過酷な労働環境に抗った先人たちが、団結して勝ち取ってきた闘いの歴史の結晶である。過労死弁護団や遺族たちが長年闘い、ようやく勝ち取ってきたのが、長時間労働規制帰省であり、「長時間労働は人の心身を壊す人災である」という法的・社会的な共通認識だ。首相の発言は、この歩みを否定し、前近代的な精神主義へと時計の針を巻き戻すものである。
文化の享受や創造の基盤となるのは、 個人の自由・自律性だ。一人の人間が自らのリ ズムを取り戻し、おかしいことには明確に「ノー」と言える知識と感性を研ぎ澄すこと。私たちが守るべきは、非人間的な規制緩和によって実現する企業の成長効率ではなく、一人の市民が自由な時間を謳歌し、文化に親しむ権利である。馬車馬の如き「使い捨て」を許さない 社会を創るのは、他ならぬ私たち一人ひとりの意志と行動である。
(この原稿は「ミュージック・マガジン」2026年2月号に寄稿したものです)
投稿者 | 記事URL
いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)
2026年2月23日 月曜日
2019年10月12日、関東地方を直撃した台風19号によって各地で被害が発生しましたが、川崎では多摩川沿いの中原、高津、多摩区を中心に浸水被害が発生し、床上浸水だけでも2000戸を超える大変な被害に見舞われました。
最大の原因は、住民居住地の雨水、汚水を多摩川に流す排水管にゲートがついており、このゲートを川崎市が閉めなかったために、多摩川水位の上昇に伴って、河川水が逆流したことによるものです。

2021年3月、被災住民約100名が、川崎市に損害賠償を求めて、裁判に立ち上がりました。これまで市との間で準備書面のやりとりを重ね、専門家の小野有五北海道大学名誉教授、冨永晃宏名古屋工業大学名誉教授の意見書提出、さらに原告10名の本人尋問(被害立証)を重ね、昨秋にはゲート開閉の責任者であった川崎市の中部下水道事務所長の証人尋問が実施されました。
この中で原告側は、川崎市の、
① 多摩川水位が住民居住地の最低地盤高を超えた時点でゲート閉鎖すべきなのにこれを怠った責任 、
② さらに下がった時点で総合的判断でゲート閉鎖すべきなのにこれを怠った責任
を追及してきました。
このうちの②に関して、所長尋問で、市は住民居住地に「降雨または降雨の恐れがあれば」ゲート閉鎖を行わないのを方針としていたこと、原告側が主張する総合判断の材料(多摩川上流部の降水量、上流の小河内ダムの放流量、多摩川水位、住民居住地のマンホール等からの溢水状況)については、ゲート開閉の判断材料とはしていなかったことが明らかとなりました。そして市としては、これらの判断材料を認識し、もしくは認識できたことも認めるに至りました。一方、①の最低地盤高についても、市は認識していたことを認めました。
以上から川崎市の責任は明らかになっているということができます。
裁判はその後現地検証が行われ、2026年中には結審、判決を迎える見通しとなっています。原告団、多摩川水害を考える川崎の会を中心に運動も盛り上がっており、昨秋には「安心して暮らせる川崎へ―6周年フォーラム」も開催されました。結審、判決に向けては、公正判決を求める署名運動に取り組んでおり、ぜひ皆さまのご注目、ご協力をお願いするしだいです。
投稿者 | 記事URL
かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)
2026年2月13日 金曜日
小林展大弁護士については、下記をご覧下さい。
1 議員海外視察
地方議会においては、議員の海外視察が行われることがある。川崎市議会においても従来から議員海外視察が行われており、聞くところによれば1984年の北米視察が初回の海外視察とのことであり、その後、ほぼ4年に1回、海外視察が実施されてきたようである。
2020年については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、海外視察は実施されなかったものの、2024年には海外視察が行われることとなった。なお、川崎市議会議員海外視察実施要領(以下「要領」という。)によれば、視察は、議員が海外における行政事情その他市政に関する必要事項の視察調査を行うことにより、時代に即応した国際的な知識を涵養し、経験を蓄積することを通して、市政の課題の解決に資するとともに、市民生活及び市政の発展に寄与することを目的としている。
2 2024年度川崎市議会議員海外視察
2024年度川崎市議会議員海外視察については、川崎市議会議員31名は、アジア視察団(派遣議員10名)、オセアニア視察団(派遣議員11名)、ヨーロッパ視察団(派遣議員10名)に分かれて、アジア視察団は2024年10月20日(日)から同月28日(月)までシンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、中華人民共和国を訪問し、オセアニア視察団は同年11月2日(土)から同月9日(土)までオーストラリア連邦、ニュージーランドを訪問し、ヨーロッパ視察団は同年11月3日(日)から同月10日(日)までデンマーク王国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国を訪問した。
具体的な行程、主要調査項目、各視察報告、視察に参加した議員名等については、川崎市のホームページに各視察団の報告書が掲載されており、その報告書の中に記載されている。
2024年度川崎市議会議員海外視察の費用については、要領における上限の議員一人あたり120万円とされ、アジア視察団は議員10名で構成されているため1200万円、オセアニア視察団は議員11名で構成され一部返納があったため1317万2317円、ヨーロッパ視察団は議員10名で構成されているため1200万円、合計3717万2317円の費用が支出されており、この費用の原資は税金である。
3 かわさき市民オンブズマンの問題意識
2024年9月12日に川崎市議会において議員海外視察実施の議決がなされたことが判明してから、2024年度川崎市議会議員海外視察に関する文書一切につき情報公開請求をして、開示資料を入手して検討した。
あわせて、同情報公開請求については審査請求を提起し、対象文書の追加特定及び不開示処分の取消しを求めており、本記事作成時点で審査請求手続が進行中である。なお、審査請求手続において、理由提示が不十分である点、実施機関において特定した文書の記載がない点を含めて、従来から繰り返し指摘されてきた情報公開の実務運用上の問題点についても争っており、かわさき市民オンブズマンとしては厳しい追及を続けていく。
また、2025年2月には上記の各視察団の報告書が川崎市のホームページに掲載されて公表されたので、各視察団の報告書も入手して検討した。
検討を進めていくと、本来であれば視察の目的があって、その目的との関係で視察内容、視察地域等を検討していくことになるはずであるが、2024年度川崎市議会議員海外視察はまるで順序が逆ではないかとの問題意識を持った。まず2024年度に海外視察を実施することを決定し、検討プロジェクトを設置して具体的な時期や視察地域、視察内容・テーマ等を検討していくという順序になっているのである。
また、海外視察の必要性、視察目的の合理性、視察先選定の適切性、視察内容と視察目的の合理的関連性等が議案や議会で説明、審議された形跡は見当たらない上、各視察団の報告書を見ても、日本の組織の在外機関であり現地に行く必要性がない視察先が含まれている、川崎市内に空港は存在しないにもかかわらず空港の視察が行われている等、海外視察の必要性、視察目的の合理性、視察先選定の適切性、視察内容と視察目的の合理的関連性等がないのではないかとの問題意識も持った。
4 住民監査請求、住民訴訟提起
そこで、かわさき市民オンブズマンは、2024年度に川崎市議会議員が行った海外視察の費用は不要で違法な支出であったとして、2025年8月19日、旅費合計3717万2317円を海外視察に参加した各議員に返還請求するよう川崎市長に求める住民監査請求を提起した。
同住民監査請求は意見陳述も行われたが(かわさき市民オンブズマンから5名出席して意見陳述を行った。)、同年10月15日付で川崎市監査委員会は、かわさき市民オンブズマンの住民監査請求を棄却した。
その後、かわさき市民オンブズマンは、同様に2024年度に川崎市議会議員が行った海外視察の費用は不要で違法な支出であったとして、2025年8月19日、旅費合計3717万2317円を海外視察に参加した各議員に返還請求するよう、川崎市長に求める住民訴訟を横浜地方裁判所に提起することとし、提訴にあたって記者会見を行った。
今後、同住民訴訟については、主に上記「3」の問題意識に基づいて2024年度に川崎市議会議員が行った海外視察の費用は不要で違法な支出であったことを主張していく予定である。
現状、世の人民、民衆は物価高騰等の影響を受け、苦しい生活を強いられている状態にある。そのような中で、合計31名もの議員で、約3717万円もの税金で海外視察を行うというのは、市民感覚からはかけ離れたものと言わざるを得ないであろう。記者会見でも述べたことであるが、市民の税金で漫然と視察に行くことをやめてもらい、市民とともに議員海外視察について考える契機となることもあわせて期待したい。
以上
投稿者 | 記事URL
2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます
2026年1月7日 水曜日
新年あけましておめでとうございます。新しい年を迎え、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
昨年は、ガザの問題をはじめとして、世界平和に対する逆流がさらに深刻化した一年でした。ガザでの死者数は、6万人を超えました住民の食糧危機も深刻で、国連はガザの飢餓は最も深刻なレベルの「滅的飢餓(フェーズ5)」に至ったと発表しました。一日でも早く平和が訪れることを心から願うとともに、決して傍観することなく、このような危機的な時代だからこそ、我々は平和を実現・維持するために、声を上げ続けていきたいと思います。
気候変動の問題も深刻です。昨年も、猛暑や豪雨など、異常気象が私達の暮らしに大きな影響を及ぼしました。気候変動の問題はもはや決して放置できない程に悪化しています。気候変動の問題に対処するために、利便性だけを追求してはいけないと思うのですが、言うは易く行うは難し、日々悩み、葛藤しながら生活しております。
本事務所は、今年で58年目を迎えます。世界の様相も、地球の様相も、急激に変化していく昨今ですが、今後とも、頼れる存在であり続けられるよう、日々精進してまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
川崎合同法律事務所

日田彦山線 採銅所-呼野
春の香りに誘われて
Photo/西村 隆雄
投稿者 | 記事URL
相続あるある(弁護士 渡辺登代美)
2025年11月13日 木曜日
1 遺言書を作りましょう
「よもや、親子兄弟姉妹で争うようなことはあるまい。」
きっと、誰もがそう思うでしょう。
でも、兄弟姉妹にも配偶者がおり、子がおり、生活があります。私たち庶民の程度の財産は、いくらあっても困ることはありません。できることなら、たくさん欲しいと思うのが人情です。
そこで、親子間、兄弟姉妹間で、思わぬ相続争いが発生することがあります。
大丈夫だと思っても、遺言を作成しておくことをお勧めします。法定相続分どおり、ということでも構わないのです。
生前、常々言い聞かせていても、だめなのです。決められた遺言の方式に則らなければ効力は生じません。遺言で、自分が力を入れていた活動に関係する団体に寄付することもできます。
2 さまざまな相続
一昔前は、土地建物を長男に相続させるべく、父親が亡くなった場合、母親が他の兄弟姉妹に代わって名義変更をしてしまう、などということもありました。不動産の名義が変えられていても、必ずしもあきらめなければならないものではありません。
相続手続をしようと戸籍をとったところ、亡くなった父親に、母親も知らない子がいたことが判明したこともありました。離婚した親の相続では、再婚後の配偶者や子が登場し、複雑な人間模様を呈します。
相続登記が義務化され、両親、祖父母、曾祖父母名義のままになっている不動産に決着をつけなければならない場面も発生しています。全く知らない人から、突然訴訟を提起されたと、びっくりして相談にみえます。関係者が数十人に上ることもありました。従兄弟姉妹どおしでもめさせるわけにいかないから、自分たち兄弟姉妹の世代で解決するのが終活だと言っている人もいました。
3 住んでいる持家の相続は大変です
親名義の不動産に子の一人が同居していて親が亡くなった場合、解決が難しくなることがあります。不動産は遺産としてかなりの価値がありますから、他の子どもたちは代償金を請求します。しかし、不動産の価値は売却しなければ現実化しません。住んでいる不動産ですから、売却するわけにいかず、かといって売らなければ代償金を支払えない、という八方ふさがりの状態に陥ってしまうことがままあります。
農地などもあって、家業とともに子の一人が相続するのであれば、他の子もまだ納得し易いかもしれません。現代は、会社員家庭で、遺産は実家の不動産しかない、というような場合も多くあります。
同居している子に全遺産を相続させるという遺言を作成しておいて、代償金の金額を遺留分まで減らせば(2分の1になります)、分割払い等、不動産を売却しなくても解決の目途が立つかもしれません。
遺産分割が終わったら、以後、関係を断ちたいと言い出す人もいます。いずれにしても、遺言を作成しておくことは、自分が死んだ後の紛争を和らげることに役立ちます。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 【4/7開催】司法修習生(予定者)・経験弁護士向け学習会・事務所説明会に参加しませんか
- 畑 福生弁護士がFMヨコハマに出演しました
- 中学校で議論に関する講義・ワークショップを行いました(弁護士 畑 福生)
- 【2026年4月施行】離婚後の親子関係はどう変わる?~「共同親権」の基礎知識~【選択的共同親権が導入されます!】(弁護士 中瀬奈都子)
- 調停? 弁護士を入れて交渉? ―あなたの離婚に適切な方法選択―(弁護士 川口彩子)
- 高市首相 「馬車馬」発言について(弁護士 川岸卓哉)
- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)
- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)
- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます
- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)
月別アーカイブ
- 2026年4月 (1)
- 2026年3月 (5)
- 2026年2月 (2)
- 2026年1月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (2)
- 2025年9月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (6)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年4月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (3)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (6)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年9月 (3)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (13)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (2)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (2)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (8)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (9)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (8)
- 2018年7月 (10)
- 2018年6月 (6)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (5)
- 2017年8月 (2)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (3)
- 2017年2月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (5)
- 2016年10月 (5)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (76)





