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Q 相続とは、どのように発生するのですか。

2018年5月31日 木曜日

A
 相続とは、自然人の死亡後に、その人が有した遺産(借金などの債務も含む)を、特定の人に承継させることをいいます。 亡くなった人を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といいます。相続は、自然人の死亡による財産の承継ですから、会社などの法人に相続は発生しません。

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黒字リストラの横行する日立製作所における退職強要・パワハラ・不当査定 損害賠償請求提訴しました(弁護士 川岸卓哉)

2018年5月25日 金曜日

 2018年4月4日、(株)日立製作所戸塚事業所においてソフトウェア関係の業務に従事している課長職50代の男性原告が、会社から退職強要、パワーハラスメント、不当査定を受けたことに対して、横浜地方裁判所に対して、慰謝料等合計224万円の損害賠償を求める提訴をしました。事件の概要の本件の意義をお知らせします。 

 

第1 事件の概要

1 退職強要

  2016年8月頃から、原告の所属していた事業所において黒字リストラが開始され、担当部長との個別面談が行われることになりました。2016年末には、原告が課長として担当していた部署の仕事から外され、面談の際にも「仕事をやりたいなら、今の課長から仕事を奪え。彼らより仕事ができることを証明しろ」「私に君の仕事を探すミッションはない。自分で仕事を探してこい」「課長職の仕事ぶりではない。若手、新人クラスだ」「日立にこだわっているから答えがないのだ。制約を外せ」「制約を外すまで面談は続ける」などと迫り、違法に退職強要を行いました。

 

2 パワーハラスメント

  2017年1月に、原告が個人加盟ユニオンに加入した以降、部長による退職強要の面談は行われなくなりました。しかし、これにかわり、同年7月、部長より、原告に対して、執拗に業務内容についてあげつらうパワーハラスメントが行われることになりました。以下、例を挙げます。

 

①  原告が司会を務めた会議について、部長はあえて、会議参加者約30名全てを同報としたメールで、原告の会議運営上の課題について、公然と原告を非難するなど、原告の名誉を損なう形で指導を行いました。原告が部長の指示を受けて再報告したものに対してもアドバイスをせずに会議の席上で公然と原告の非難することを伝えました。

 

②  部長の指示にしたがって作成した業務シートについてメールで「もしかして初めてWBSを書きましたか?」「WBSとは何か知っていますか?」「WBS=Work Breakdown Structure」と言うことくらい知っていると思いますが」などと、原告が当然知っていることを侮辱にするメールを送りました。

 

  以上の行為は、職場内の力関係を背景にした、侮辱、名誉毀損に該当するものであり、厚生労働省のパワーハラスメント類型の「精神的な攻撃」に該当するもので、被告としてパワーハラスメントを防ぐ就業環境保持義務に反するものです。

 

3 不当査定

   上記退職強要及びパワーハラスメントを受けた以降の期間、一時金査定及び給与査定について、従来に比べて明らかに不当な低評価を行いました。 

 

第2 本件の意義 日本を代表する企業日立製作所において横行する「黒字リストラ

 

 日立製作所は、高い利益目標をかかげ、それを達成するために「常時リストラ」「黒字リストラ」とでもいうべき政策を強引に進めています。多くの中小零細企業が、売上の減少と赤字に苦しめられながら、それでも、一度雇い入れた労働者との雇用契約を遵守し、好調時に蓄えた内部留保を切り崩したり、将来の利益による返済を約束して運転資金を調達する等して、必死で経営を続けています。にもかかわらず、日本を代表する被告が、巨大な内部留保を蓄え、それどころか、巨大な黒字を生み出す経営を続けているにもかかわらず、より一層の利益を獲得するために、雇い入れた労働者に、被告からの退職を迫るというのは、企業の社会的責任を忘れたあまりに身勝手な行為といわざるを得ません。ところが、そのように身勝手な退職の要求についても、被告のほとんどの労働者は、会社にはあなたが働く場はないといわれ、他に途がないといわれ、抗うことも出来ずに退職をさせられているのが現実です。本件は、勇気ある労働者がこれを告発する意義を持ちます。

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川崎医療生協2018年5月1日号に掲載されました 弁護士 山口毅大

2018年5月17日 木曜日

 川崎医療生協(2018年5月1日号)労働相談事件簿に、NPOワーカーズネットかわさきで活動している、山口毅大弁護士のマタハラ解雇と労働審判の記事が掲載されました。

医療生協5/1

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「原発ゼロへのカウントダウンinかわさき2018」に参加しました!

2018年5月8日 火曜日

 原発ゼロへのカウントダウンinかわさきは,東日本大震災による悲惨な原発事故をきっかけに,原子力発電所をなくしたいと願う川崎の市民によって開催されてきた集会で,今年で開催7回目を迎えます。当事務所の三嶋健弁護士が実行委員会の共同代表を務めております。今年は,3月11日(日)に,中原平和公園にて,開催され,1100人を超す参加者が集まりました。

 

  当事務所はお菓子のつかみ取りのお店を出店するとともに,無料の法律相談を行いました。当事務所からは,西村隆雄弁護士,藤田温久弁護士,川口彩子弁護士,山下芳織弁護士,中瀬奈都子弁護士,川岸卓哉弁護士,山口毅大弁護士,小林展大弁護士,畑福生弁護士など多くの所員が参加しました。お菓子のつかみ取りには多くの子どもが参加し,参加していた他団体とともにイベントの盛り上がりに一役買うことができました。

 

 イベントにおいては,文化行事として太鼓や合唱,合奏,憲法漫才などが,披露されました。

 

 また,メイン集会においては,当事務所の畑福生弁護士が司会を務めました。メイン集会では,①福島県北農民連事務局長の服部崇さんが「福島県における農業被害の現状」というテーマで講演され,事故から7年が経過した現在でも,多くの農業従事者の方が苦しんでおられるという現実を伝え,②原発ゼロ自然エネルギー推進連盟幹事の三上元さんが「浜岡原発の危険性・原発のコストの問題」というテーマで講演され,原発に関わる政治の不透明性などについてお話されていました。

 

 その後は川崎で様々な活動をされている団体によるリレートークが行われ,川崎の力強さを改めて感じることができました。 

 

 閉会後は,中原平和公園から武蔵小杉駅までサウンドデモが行われました。デモには当事務所の弁護士も参加し,「原発なくそう 未来のために 原発やめよう 子どものために」といった未来に向けた明るい内容を軽快な曲とともにコールをし,原発ゼロに向けた思いを市民の皆様に伝えました。

3.11

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国民投票法の問題点についての記事が掲載されました(弁護士 山口毅大)

2018年5月2日 水曜日

新かながわ2018年4月15日第2447号に掲載されました。

国民投票法

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川崎合同法律事務所50周年レセプションを開催します

2018年4月1日 日曜日

     2018年4月13日(金)開場 午後6時、開会 午後6時30分
    川崎日航ホテル「鳳凰の間」      

JR川崎駅東口から徒歩3分

川崎日航ホテル・交通アクセス

 当事務所は来年4月に開設50周年を迎えます。これもひとえに当事務所をこれまで育み支持して下さった皆様のお陰です。当事務所は「地域に根ざした法律事務所」を合い言葉に、市民の皆様の法律的需要に応え様々な事件を全力で解決すると共に「憲法と人権」「平和と民主主義」の理念を実践的に追及することを共通の目標に歩んできました。

 ところで、「祝う会」呼びかけ人の皆様の呼びかけにより、レセプション「川崎合同法律事務所創立50周年を祝う会」を開催していただけることになりました。同「祝う会」は、50周年実行委員会の皆様に御準備いただいております。当日は、当事務所の50年の歩みをご紹介する映像や、皆様にお楽しみいただける演奏やダンス等の企画も予定されております。お食事とお酒を楽しみながら(もちろんノンアルコール飲料もあります)ご一緒に語らえれば望外の幸せです。

  

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ある派遣労働者の労災事件(弁護士 三嶋 健)

2018年3月25日 日曜日

1  事件の概要
  この事件は、派遣労働者の被災事件でした。
  事故があったのは、2001(平成22)年12月16日の午前です。依頼者は、山中で急な斜面を、重量物を天秤棒にぶら下げて二人で運んでいたときに、足を滑らせて被災しました。足を滑らせたのは、依頼者は上背があるにもかかわらず、会社が背の低い人と組ませた結果、天秤棒が傾き、吊った重量物が安定しなかったためです。

2  派遣労働者の置かれた立場
    会社は、依頼者を派遣労働者として見下したのか、作業服も靴も支給せず、被災後も、苦しむ依頼者を医師に診せませんでした。労災なので、十分に補償すべきなのですが、対応は冷淡でした。依頼者の正当な補償請求に、言いがかりをつけられたかのような対応をしました。
    依頼者は、そのような会社の対応に非常に傷ついていました。

3  必勝の体制で法廷に臨む
    依頼者の相談を受けたのは、当時新人だった川岸卓哉弁護士でした。同弁護士は、これはぜひ救済しなければばらないと決意し、必勝を期すために、私を誘い、複数体制で裁判に臨みました。

4  裁判所の対応と逆転
    私達は、裁判官が、「不当請求だ」と自信満々の会社の態度に幻惑されたのか、原告に対する対応が冷たいように思いました。
    私達は、当事者の生の声を直接裁判官に届けて、事件の本質を理解してもらおうと考え、尋問に勝負をかけました。私達は、依頼者と用意周到に打ち合わせをして、詳細に事実を聞き取り、会社側の主張の矛盾点を探りました。依頼者にとっては、事実に迫るためとはいえ、私達から厳しく質問されるので、過酷な打ち合わせだったと思います。しかし不平もいわず協力してくれました。
    尋問当日、依頼者は、主尋問に対し事実を生々しく語り、詳細に事件を再現してみせました。他方で、私たちは、落ち度はないと開き直る会社側の証人を厳しく問い質して真実に迫りました。依頼者は悔しい思いをしていたためが、私たちの尋問に満足し、尋問終了後握手を求めてきました。
    裁判所も、尋問をきっかけとして、理解を示して下さり、最終的に依頼者勝訴の判決を下しました。

5  私たちの決意
    ただ、意外だったのは、判決は、依頼者にも落ち度があったとして、賠償額を減らしたことです。天秤棒を担いで、危ないと思った時点で、その作業を止めなかった点に過失があるとしました。
    派遣労働者は、会社から睨まれれば、いつもで排除されます。「危ない」と思っても、会社の指示に逆らえる訳がありません。
    裁判所は、起きた事態は理解をしましたが、派遣労働者の弱い立場への理解は不十分でした。
    私たちは、裁判終了後、今後も、裁判と社会運動を通じて、派遣労働者の実態を訴えその権利を守りたいと、新たに決意を固めなおした次第です。                       

以上

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労働問題専門ページを開設しました!

2018年3月15日 木曜日

  川崎合同法律事務所では、労働事件専門ページを開設しました。 

 

 不当解雇、退職強要、残業代未払、セクハラ・マタハラ・パワハラ、過労死・過労自死(自殺)・過労性メンタル不調、労災など、労働に関して「何かがおかしい、理不尽だ」と感じたら、労働問題専門ページをご覧の上、まずはご相談下さい。

 

労働問題専門ページはこちらです!

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派遣先の日産自動車の不当労働行為を認める、画期的な救済命令を勝ち取りました!

2018年3月1日 木曜日

日産

 

 2018年2月27日,神奈川県労働委員会で,労働組合JMITU神奈川地方本部が申し立てた,日産自動車株式会社,日産車体株式会社を相手とする不当労働行為救済命令申立事件で,派遣先である日産自動車株式会社を労働組合法上の「使用者」と認め,日産自動車株式会社に不当労働行為があったとして,日産自動車株式会社が労働組合と誠実に団体交渉をしなければならない内容の画期的な救済命令を勝ち取りました。 

 

 派遣切り事案において,派遣労働者でも派遣先と団体交渉を通じて,雇用の存続,労働条件について話し合うことが認められる途を作る画期的な救済命令です。

 

 NHK,毎日新聞,朝日新聞,読売新聞,日本経済新聞,神奈川新聞,東京新聞,しんぶん赤旗等で報道されました。

 

 この日産派遣・期間工切り裁判弁護団に,当事務所から,藤田温久弁護士,山口毅大弁護士が参加しています。

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50周年記念ポスターを作成しました!

2018年2月20日 火曜日

 川崎合同法律事務所が2018年4月に設立50周年を迎えるにあたり、記念ポスターを作成しました。

 関係各位、当事務所のポスターの掲示が可能でしたら、是非、よろしくお願いします。事務所宛、ご一報下さい。

 

50ポスター

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