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性暴力が性暴力と認められた─Aさんの5年間のたたかい─(弁護士 川口彩子)

2022年8月31日 水曜日

川口彩子弁護士については、こちらをご覧下さい。

 2014年6月、Aさんは多摩区の有限会社ローカストに事務員として入社しました。ローカストは映画やCMの操演や特殊撮影などを行う会社です。入社してすぐの 8 月後半、Aさんは会社の飲み会で会社役員でもある社長の息子から強い酒をたくさん飲まされて意識を失い、そのまま社長の息子から性暴力を受けました。内容が内容だったため、Aさんは誰にも相談することができず、当時は警察に行くということも思い至りませんでした。2015年になると社長の息子はAさんを「夜の世話もしてくれる忠実な部下」として周りに見せびらかすかのように、Aさんを深夜までスナックに付き合わせ、そのまま自宅に連れて帰り、自分本位な性暴力を繰り返しました。もともと身体の弱かったAさんは、連日に及ぶ深夜までの飲酒と寝不足、不衛生な性行為で体調を崩し、意識が朦朧としたまま襲われる日々でした。避妊なしの性行為により、3 度の流産も経験しました。そして、2017 年 2 月、Aさんは社長の息子から深夜に無理矢理呼び出された際、「持病を持ってない人でも、毎晩連れ回されてたら病気になりますよ」と初めて口ごたえをしました。すると社長の息子はその晩Aさんに対し、Aさんの首が絞まるように暴行を加え、「とりあえず辞表書こっか」「誰にも分からないように荷物なくしてくれよ。そんで誰にも分からないように死んでくれる?」などと言って、解雇を通告したのです。社長の息子はAさんに「ほかにセックスできる女ができたから」とも言いました。
 2017年10月、Aさんは解雇無効と未払賃金の支払い、会社と社長の息子に対し慰謝料を請求する裁判を起こし、2021 年6月、横浜地裁川崎支部の判決が出されました。しかし、この判決は、Aさんと社長の息子は交際していたのだから性行為についても同意があったと認定し、社長の息子と会社を免罪したのです。Aさんはすぐさま控訴
し、2022年2月、画期的な東京高裁判決が言い渡されました。
 東京高裁は、Aさんが立場上社長の息子に反抗できない心理状態にあったことを正面から認め、Aさんは受け入れていたわけではなく、性暴力を受け続けてきたのだということをきちんと認めてくれました。そして、解雇も無効であると判断し、Aさんに、慰謝料と未払賃金を支払うよう命じたのです。
 性暴力の被害者は、その内容がセンシティブかつ深刻なものであるため、被害を訴えることは困難な状態にあります。これまでどれだけの性被害者が、自分にも落ち度があったのではないかと考え、泣き寝入りしてきたことでしょう。控訴審では、「上司と部下」「教師と生徒」といった地位・関係性を利用した性暴力の構造や、被害者のおかれている心理状態、そして、合意がなければそれは性暴力なのだということをあつく主張しました。それが今回の判決につながり、安堵しています。被告側は上告し、現在は最高裁の決定を待っているところです。

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労働者の権利346号(2022年7月発行)に掲載されました(弁護士 川岸卓哉)

2022年8月4日 木曜日

日本労働弁護団 季刊紙 労働者の権利346号(2022年7月発行)に、川岸卓哉弁護士の「休職制度を悪用した解雇規制の潜脱手法を断罪~NECディスプレイソリューション横浜地裁判決~」が掲載されました。

労働者の権利346号の目次は、こちらからご覧下さい。

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「川崎じもと応援券(第3弾)」法律相談に、是非ご利用下さい!

2022年7月4日 月曜日

 川崎合同法律事務所では、「川崎じもと応援券(第3弾)」法律相談料のお支払いに、ご利用可能です。

(2022年12月31日まで利用可)

 是非この機会に、「川崎じもと応援券」をご利用の上、ご相談ください。

川崎じもと応援券(第3弾)については、こちらをご覧下さい。

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民法・不動産登記法等の改正等 その1~相続土地国庫帰属法とは~(弁護士 山口毅大)

2022年6月24日 金曜日

 山口毅大弁護士については、こちらをご覧下さい。

1 はじめに

 2021年4月21日、民法・不動産登記法等の改正等がなされました。この改正等の内容は、多くの市民の方に影響を与える、大改正です。ただ、その改正点等の内容は、多岐にわたります。そこで、今回は、相続土地国庫帰属法の要点について、解説いたします。

2 相続土地国庫帰属法の概要

  相続土地国庫帰属法とは、簡単にいえば、一定の要件のもとで、取得した土地を国庫に帰属する制度です。

  その趣旨は、次の点にあります。すなわち、相続等によって土地を取得した方は、特に積極的な土地の利用をするつもりがないのに、土地の管理について、責任を負わなければならないこと、所有者不明土地を発生させる原因となることから、一定の限度でその負担から解放させる方法を認める必要性が高いという点にあります。他方で、過度な管理費用等が国に転嫁されること、モラルハザードが発生することを防止する必要があります。そこで、相続または相続人に対する遺贈(以下「相続等」といいます。)により取得した土地のうち、一定の要件を満たすものに限定した上で、法務大臣が要件を確認して、承認するということになりました。

3 承認申請をすることができる方

  上記趣旨から、相続等により、取得した者に限って、承認申請権を与えています。

4 国庫帰属が認められるためには(国庫帰属が認められない土地の要件)

  国庫帰属が認められるには、国庫帰属が認められない土地に該当しない必要があります。
  まず、通常の管理または処分をするために、過分の費用や労力を要する土地を類型化し、これらの土地に該当する場合には、却下事由としています。

  具体的には、①建物の存する土地、②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地、③通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地、④特定有害物質により汚染されている土地、⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地です。

  また、土地の種別や現況、隣地の状況等から、実質的に通常の管理または処分をするために、過分の費用や労力を要する土地の類型化し、これらの土地に該当する場合、不承認事由とされています。

  具体的には、①崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの、②土地の通常の管理又は処分を阻害する有体物が地上に存する土地、③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地、④争訟によらなければ通常の管理又は処分を行うことができない土地、⑤その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地です。

5 申請手続

  承認申請は、管轄する法務局や地方法務局に対して行います。具体的には、相続土地国庫帰属法では、①承認申請者の氏名又は名称及び住所、承認申請にかかる土地の所在、地番、地目及び地積を記載した申請承認書、②添付書類を提出することになります。ただし、具体的な方法、添付書類については、今後、法務省令で定めることになります(2022年3月時点)。

6 申請後

  申請後、審査手続が進み、却下処分、不承認処分又は承認処分が出され、通知されます。

7 留意事項から負担金

  承認があったとき、承認申請者は、承認があった土地に着き、管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して、政令で定めるところにより算定した負担金を、負担金の額の通知を受けた日から30日以内に納付しなければなりません。

8 施行日

  相続土地国庫帰属法は、2023年4月27日から施行されます。

9 総括

  このように、相続土地国庫帰属法を利用するためには、要件が厳格であり、政省令で委任されている事項があり、今後制定される通達を見なければ、取扱いが不明な点もございます。この制度を利用するに際しては、不動産や相続に携わる弁護士に、一度ご相談されることをお勧めいたします。

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講演会「ウクライナから憲法を考える」を終えて(弁護士 前田ちひろ)

2022年6月8日 水曜日

渡辺先生講師:一橋大学名誉教授 渡辺治 先生

 

 2022年6月1日、カルッツかわさきにて、弊所主催の企画として、「ウクライナ問題から憲法を考える」と題した講演会を行いました。講師には、政治学、日本政治史をご専門とされ、現在は一橋大学の名誉教授でいらっしゃる渡辺治先生をお招きし、ウクライナに対するロシアの侵攻を口実として湧き上がっている改憲論について、本当に改憲の必要性があるのか、歴代政権が実行してきた憲法9条の機能に対する破壊策動の歴史の分析を踏まえて、お話しいただきました。

 

挨拶・川口開会挨拶(川口彩子弁護士)

 

 新型コロナウイルス感染症への感染状況は未だ油断を許さないものではありましたが、ロシアによるウクライナ侵攻を口実として改憲論が湧き上がっており、参院選を前に未だかつてない改憲の危機が訪れている今この時期に、是非、多くの方々と、その危機感を肌で共有し、憲法9条についての学びを深め、見識を共有する機会を持ちたいとの思いから、感染対策を十分に行った上で、オンラインではなく現地開催と致しました。その結果、コロナ禍という大変な状況においても、107名という大勢の方に足を運んで頂くことができました。主催者としても、改憲問題が緊迫化している状況に、同じように危機感を覚える人々が数多くいらっしゃることを改めて認識することができ、勇気づけられる一日となりました。

 

会場沢山の方にご来場頂きました

 

 そもそも、この講演会企画は、これまでの自民党政権同様、岸田政権下でも推し進められてきた改憲への動きが、今年に入り、ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、これにより国民の間に湧き上がった他国からの侵略に対する漠然とした不安を、煽り、そして利用する形で展開されていることに危機感を覚え、ロシアによるウクライナ侵攻によって本当に改憲の必要性が高まったのか、改憲の流れはそもそもどのような経過を辿ってきたのか、その流れの中のどの地点に今私たちは立たされているのか、そのことを、今一度冷静に分析する必要があるとの意識から持ち上がったものでした。

 渡辺先生のお話の中では、まさにその点が、事実経緯に沿った細かな分析から明らかとされました。今、改憲論者は、現実には起こりえないと思われていたロシアによるウクライナ侵攻が実行されたことにより、中国や北朝鮮による日本への侵略がいよいよ現実的な危険性を帯び始めたと主張し、それを理由に、米国との軍事同盟強化によって他国からの侵略を抑止する必要性があると説いています。しかし、そもそも、ロシアによるウクライナ侵攻は、NATOの拡大がロシアに脅威となっていた事実を無視して語ることのできないものであり、「軍事力強化による戦争抑止」の限界の現れとしての側面を色濃く持つ事態であるということができます。また、日本における改憲への動きは、ロシアによるウクライナ侵攻を機に生じたものではありません。安倍政権下の2014年には、閣議決定により憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使を容認、その後、2015年には集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法が成立しました。その後の菅政権下でも、2021年4月16日に出された日米共同声明において、中国により台湾が侵攻された場合にはこれに対する米国の軍事介入に日本が事実上加勢することが約束されました。このように、改憲に向けた憲法9条の機能の破壊はこれまですでに進められてきたものであり、ロシアによるウクライナ侵攻により改憲の必要性が生じたものではありません。私たちは、ウクライナの惨状を目の当たりにした今だからこそ、改憲に向けた動きはそれ以前からあったことを踏まえ、岸田政権の目指すものの本質は何なのか、ロシアをウクライナ侵攻まで追い詰めた背景には何があるのか、そのことを冷静に分析するこが重要であると、今一度改めて認識しなければなりません。

 6月22日には参議院選の公示がなされることが見込まれていますが、この参院選において、改憲阻止の戦いは大きな正念場を迎えます。今回の企画は、改憲阻止の運動の面でも、貴重な機会となりました。この場をお借りして、改めて、ご来場いただいた皆様、そして渡辺先生に感謝の意をお伝えしたいと思います。誠に有り難うございました。

 前田・司会司会を務める前田ちひろ弁護士

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ウクライナ戦争への視点(弁護士 藤田温久)

2022年5月10日 火曜日

藤田温久弁護士については、こちらをご覧下さい。

1   明確なロシアの侵略
 ロシアの軍事侵攻は、国際紛争の平和的解決を原則とし、武力による威嚇または武力の行使を原則禁止する国連憲章に明確に違反し、国際刑事裁判所設立条約が禁止する戦争犯罪や侵略犯罪に当たる。ウクライナはロシアに侵攻していないから個別的自衛権は行使できず、「ドネツク」「ルガンスク」両「人民共和国 」はロシアしか独立を認めていないので両「国」との条約に基づく集団的自衛権も成立しないから国連憲章51条で正当化もできない。つまり、ロシアの軍事侵攻は、絶対に許されない侵略だ。よって、① ロシアを糾弾し即時撤退を求める世論を一層広く形成し、② 国連とともに平和的手段による制裁を科しロシアを和平・撤退へと強制しなければならない。

2 ウクライナ戦争から何を学ぶべきか~ 4 つの教訓
 安倍元首相や右派マスコミは、「中国が台湾で同じ動きに出る危険性がある」、「憲法9条を改正し米軍と共に集団的自衛権を行使できるようにしなければウクライナの二の舞」「米軍との核共有が必要=非核三原則の見直し」などと「ウクライナ」を使って煽り立てている。
 しかし、戦争の時こそ冷静に情報を分析し理性と知性により判断することが求められる。第2次世界大戦後、米国はベトナム、アフガン、イラクなどで侵略を繰り返し、フランス、英国も同様である。犠牲者の人数はウクライナの数百倍を優に超える。「ウクライナ」が「初めて」でもなく「最大」でもない。そんなことを言っている人や情報は信じられない。そもそも
NATOは国連憲章に違反する攻撃的軍事同盟(セルビア、イラク、アフガン)である。NATO=正義とし
ている人の発言にも注意したい。

〔4つの教訓〕

①  ソ連崩壊後、米国とNATOは旧ソ連とワルシャワ条約機構諸国をNATOに統合せず非同盟中立の地位に置くことを約束していた。しかし、この約束は反故にされ、NATOが国境に迫ったことが侵略の最大の「理由」である。ウクライナNATOに加盟せずに「緩衝地帯」としてロシア側から安心供与を受ける等の外交努力が欠如していたことがロシアの暴走の背景にある。台湾問題でも、中国が譲れない「一つの中国」を事実上侵害せず「中国側も戦争に訴えない」という相互保障を確立するための外交努力が欠如し、相互に挑発行為、軍拡を繰り返せばウクライナの二の舞になるということが、ウクライナ戦争の第1の教訓である。 

 

②  日本の軍拡、まして「核共有」は周辺諸国の脅威となり、果てしない軍拡競争を招き、緊張を激化させる。核兵器禁止条約による全面的核廃絶に向けた動きを加速しなければ、「核の脅し」は繰り返され、暴発の危険もある。憲法の平和主義こそが戦争の惨禍を防ぐ唯一の道である。それが、ウクライナ戦争の第2の教訓である。

③  原子力発電所がロシア軍の攻撃にさらされることで、3・11の悪夢がよみがえり、原子力発電からの全面撤退の必要性が安全保障上もいかに焦眉の課題かが一層はっきりした。ウクライナ戦争の第 3 の教訓である。

④  国連総会でロシア非難決議が141カ国の賛成という圧倒的多数で採択された。反米の立場からロシアを支持するということはできず中国は棄権した。核兵器禁止条約(17年総会で採択、21年発行)に続き、反核・平和の国際世論は前進している。うかつな侵略は「国際世論の支持を失う」結果を招き、国を危うくすることが誰の目にも明らかになりつつある。これがウクライナ戦争の第 4 の教訓である。

3  学習会の講師を派遣します。
 当事務所では、ウクライナ問題、改憲策動、平和問題等、いつでもご要望に応じ講師を派遣します。ご連絡ください。

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2022年講演会企画 「ウクライナ問題から憲法を考える」講師:渡辺治先生 6月1日(水)18:30~(カルッツかわさき大会議室)

2022年4月25日 月曜日

講演会の模様は、こちらをご覧下さい。

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 PDFファイルはこちらから

 ウクライナに対するロシアの侵略戦争を口実に「憲法9条を変えねば日本は守れない」「米軍との核共有が必要」「対中国抑止のため敵基地攻撃能力を持った自衛隊に増強すべき」「安保強化が必要」などの暴論が右派マスコミを先頭に世論を動かしつつあり、改憲の危険性もかつてなく高まっています。こうした状況の中、7月には参議院選挙があり、改憲発議を許さない運動は、いよいよ正念場を迎えます。
 改憲をめぐるたたかいを作り上げていくため、渡辺治先生に、改憲を阻止するために私たちがこれからなすべきことについてお話しいただきます。

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◇◆講師ご紹介◆◇
渡辺 治(わたなべ おさむ)先生  一橋大学名誉教授、九条の会事務局。主な著書・編著に『日本国憲法「改正」史』(日本評論社1987年)、『政治改革と憲法改正』(青木書店1994年)、『安倍政権論』(旬報社2007年)、『憲法九条と二五条・その力と可能性』(かもがわ出版2009年)、『安倍政権と日本政治の新段階』(旬報社2012年)、『安倍政権の改憲・構造改革新戦略』(旬報社2013年)、『〈大国〉への執念 安倍政権と日本の危機』(大月書店2014年)、『憲法改正問題資料(上・下)』(旬報社2015年)、『現代史の中の安倍政権』(かもがわ出版2016年)、『戦後史のなかの安倍政権』(新日本出版社2018年)など多数。

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※新型コロナウィルス感染症の感染状況によっては中止する可能性があります。
 中止の場合は川崎合同法律事務所ホームページにてお知らせします。ご了承下さい。

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ロシア軍のウクライナ侵略に反対するスタンディングデモを行いました

2022年3月4日 金曜日

2022年3月2日(水)
川崎駅頭において、ロシア軍のウクライナ侵略に反対するスタンディングデモを行いました.

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「けんせつ神奈川」2022年1月5日(第622号)に掲載されました

2022年1月28日 金曜日

 神奈川土建一般労働組合機関紙「けんせつ神奈川」2022年1月5日(第622号)に、弊所の山口毅大弁護士が寄稿した、「緊急事態条項の欺瞞と危険性」が掲載されました。

yamaguchikennset!!

 

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NECディスプレイソリューションズ休職期間満了雇止め事件 勝訴判決声明

2022年1月19日 水曜日

NECディスプレイソリューションズ休職期間満了雇止め事件 勝訴判決声明

2021年12月23日、横浜地方裁判所にて、NECディスプレイソリューションズ株式会社(現シャ ー プ NECディ ス プ レ イ ソ リ ュ ー シ ョ ンズ 株 式 会 社)で休職期間満了で雇止めされた事件について、地位確認を認める勝訴判決を得ました。
弁護団には当事務所の藤田温久弁護士、川岸卓哉弁護士、畑福生弁護士が加わっています。以下、判決を受けての声明です。

 声 明

 本 日 、 横 浜 地 方 裁 判 所 第 7民 事 部 (員 鍋 美 穂 子 裁 判 長 )は、 原 告 伊 草 貴 大 の NECディ ス プ レ イ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 (現 、 シ ャ ー プ NECディ ス プ レ イ ソ リ ュ ー シ ョ ンズ 株 式 会 社 。 以 下 、 「 NECDS」 と い う )に 対 す る 地 位 を 確 認 す る 原 告 勝 利 の 判 決 を 下 し た が 、 同 社 に 対 す る 損 害 賠 償 及 び NECDSの 指 定 医 に 対 す る 損 害 賠 償 は 認 め な かった。
 本 件 は 、 新 卒 入 社 後 、 パ ワ ハ ラ ・ セ ク ハ ラ 等 に あ っ た 原 告 が 適 応 障 害 を 発 症 し た と ころ 、 NECDSが 、 そ の 適 応 障 害 は 原 告 の 発 達 障 害 に 起 因 す る も の で あ る と 一 方 的 に 決め つ け 、 適 応 障 害 が 治 癒 し た 後 も 、 障 害 者 と し て の 雇 用 を 希 望 し な い 限 り 、 NECDSに は 復 帰 す る 職 場 が な い と し 、 こ れ に 納 得 出 来 な い と す る 原 告 を 休 職 期 間 満 了 に よ る 退職 と し て 、 実 質 的 に 解 雇 し た も の で あ る 。
 本 事 件 は 、 昨 今 の 労 働 現 場 で 急 増 し て い る 労 働 者 の メ ン タ ル 疾 患 に よ る 休 業 に つ い て 、 自 ら の 労 働 安 全 衛 生 上 の 責 任 が 問 わ れ る べ き 被 告 企 業 が 、 労 働 者 に 発 達 障 害 が あ る 等 とし て 、 責 任 を 転 嫁 し 、 実 質 的 な 解 雇 を 行 っ た 事 件 で あ る と い う 現 代 的 な 特 徴 が あ る 。
特 に 、 発 達 障 害 的 要 素 は 「 ど ん な 人 で も 」 持 っ て お り 、 「 特 性 の 濃 い 人 か ら 薄 い 人 ま で グ ラ デ ュ エ イ シ ョ ン 」 で あ る と い う 特 徴 が あ る 。 こ の た め 、 「 発 達 障 害 」 の 診 断 基 準 を 満た さ な い た め 、 疾 病 と は 診 断 出 来 な い 場 合 で も 、 そ の 特 性 故 に 、 病 気 が 再 発 す る 恐 れ が あ る 等 し て 、 元 の 職 場 に 復 帰 さ せ る こ と を 拒 絶 す る こ と が 容 認 さ れ る な ら 、 好 ま し く ない と 考 え る 労 働 者 を 正 に 脱 法 的 に 、 事 実 上 、 解 雇 す る こ と が 出 来 て し ま う と い う こ と に も な り か ね な い 。
 本 判 決 は 、 こ の よ う な 新 た な 手 法 の 問 題 点 を 明 ら か に し 、 「 当 該 傷 病 と は 別 の 事 情 」 を理 由 に 「 休 職 期 間 満 了 に よ り 自 然 退 職 と す る こ と 」 は 、 「 解 雇 権 濫 用 法 理 の 適 用 を 受 け る こ と な く 、 休 職 期 間 満 了 に よ る 雇 用 契 約 の 終 了 と い う 法 的 効 果 を 生 じ さ せ る こ と に な り 、 労 働 者 保 護 に 欠 け る 」 と し て 、 本 件 の よ う な 脱 法 的 手 法 を 断 罪 し 、 休 職 期 間 満 了 に よ る 退 職 を 無 効 と し た も の で あ る 。
 も っ と も 、 本 件 で は 、 NECDSは 、 原 告 の 意 に 反 し て 、 4人 が か り で 原 告 の 両 手 両 足 を 掴 ん で 宙 吊 り に し 、 約 百 メ ー ト ル に わ た っ て 移 動 し て 、 職 場 か ら 閉 め 出 す と い う 、例 を 見 な い 暴 力 行 為 に も 及 ん で い る が 、 本 判 決 は 、 正 し く 事 実 を 認 定 せ ず に 損 害 賠 償 を 排 斥 し た 。
 ま た 、 メ ン タ ル 疾 患 を 契 機 と す る 脱 法 的 解 雇 に は 、 会 社 の 意 向 を 汲 ん だ 会 社 の 産 業 医や 指 定 医 の 関 与 が 散 見 さ れ 、 問 題 と さ れ て き た た め 、 本 件 で は 指 定 医 と し て 関 与 し た 医師 に つ い て も 、 正 面 か ら 責 任 を 問 題 と し た が 、 本 判 決 は 、 原 告 の 実 質 的 解 雇 と の 相 当 因 果 関 係 を 否 定 し 、 指 定 医 の 責 任 を 曖 味 化 し た 。
 電 機 産 業 界 で は 、 2011年 こ ろ か ら 電 機 リ ス ト ラ の 嵐 が 吹 き 始 め 、 既 に 64万 人 に も 及 ぶ 正 規 労 働 者 が リ ス ト ラ さ れ て い る が 、 未 だ に 終 息 を 見 る こ と が な い 。 対 象 と さ れた 労 働 者 は 、 組 織 的 に 強 い 精 神 的 負 荷 を か け ら れ て 、 退 職 を 迫 ら れ て い る 。 原 告 と 弁 護 団 は 、 原 告 が 所 属 す る 電 機 ・ 情 報 ユ ニ オ ン と 共 に そ の 実 態 を 告 発 し 、 本 判 決 を 梃 子 に 、原 告 の 職 場 復 帰 を 実 現 す る と 共 に 、 脱 法 的 手 法 に よ る 不 当 な リ ス ト ラ の な い 社 会 を 目 指 し て 奮 闘 す る も の で あ る 。
2021年 12月 23日
原 告 ・ 弁 護 団 O NECの 不 当 解 雇 と た た か う 伊 草 さ ん を 支 援 す る 会

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

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