トピックス
「根本パンフ」を発刊しました
2018年1月31日 水曜日
1 川崎合同法律事務所は、「地域に根ざした活動」を合言葉にして、1968年4月に事務所を開設し、以来、「自由・人権・統一」の理念の実現をめざして奮闘し、2018年4月に開設50周年を迎えることになりました。
事務所開設50周年の記念レセプションは、
とき 2018年4月13日(金) 午後6時半
ところ JR川崎駅前 日航ホテル
を予定しています。
2 この50周年の時機に事務所開設50周年記念誌とは別に、事務所の創設者である根本孔衛さんの弁護士生活60周年を間近に控えるにあたっての、その「一代記」をコンパクトな冊子にまとめることとしました。
根本さんにこの企画を持ちかけ、将来の川崎合同法律事務所や民主的法律家諸団体、そして、今まで根本さんが関わってきた主要事件の関係者に向けて何か発信することがありますかと問いかけたところ、「一代記」は大袈裟だと言いつつも、若手弁護士やその他の関係者に継承したいことがある、と回答してきました。
そこで、川崎合同法律事務所として事務所開設50周年に合わせて、根本さんからの聞き取りを実施し、小冊子を編むこととしました。
3 聞きとりの内容は、多岐にわたるのですが、その取組みそのものは、現代に脈々とつながっています。川崎民商弾圧事件は、今の倉敷民商弾圧事件や重税反対運動に、東芝臨時工解雇事件は、今の非正規のたたかい、その立法闘争に、新島ミサイル射爆場事件は、全国各地の基地反対運動に、そして、沖縄違憲訴訟は、辺野古、高江の反基地運動や「沖縄差別」撤廃闘争に、それぞれ連なり、今もって色あせずに今日的課題となっています。
だからこそ、根本さんは、たたかいの継承を願って皆さんに伝えたい、と発したのでしょう。
4 この小冊子は、事務所開設10周年記念誌に根本さん自身が冠した、「自由・人権・統一」というタイトルをメインにして、「弁護士生活60周年に向って」「君たちに伝えたい 根本孔衛一代記」とサブタイトルを付して発刊することとし、本年1月に入り完成しました。
発行部数は限定されていますが、2018年4月13日の50周年レセプションの参加者に配布する予定にしています。この外、根本さんの関係者、事務所関係者にも無償で、但し、送料は自己負担で若干配布することも予定しています。従って、4月13日のレセプションに是非お越し下さい。しかし、根本さんに近い人で、4月13日には支障があって参加できない方は「パンフ必要」ということで、お申し越し下さい。若干部、配布は可能となっています。

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一条工務店の事業場外労働のみなし制度について労働基準監督署に申し入れをしました(弁護士 川岸卓哉)
2018年1月15日 月曜日
1 申し入れの概要
申入人は、株式会社一条工務店において営業職として就労をしていた方です。
武蔵小杉展示場の営業職には、事事業場外労働のみなし制度(労働基準法38条の2第1項本文)が適用され、定額の営業手当が残業代として扱われるのみで、残業代が支給されていませんでした。
申入人は、会社に対して残業代を請求したが応じず、川崎北労働基準監督署に指導を求めたが事業場外みなし制度の適用について判断をできず指導されませんでした。そこで、横浜地方裁判所に労働審判を申し立てをし、裁判所は、事業場外労働のみなし制の適用及び営業手当が残業代として支給されることを否定する判断を示し、これを前提に、一条工務店が申入人に対して残業代を支払う内容の和解に至りました。
横浜地方裁判所の判断を踏まえ、川崎北労働基準監督署に対し、あらためて、違法な事業場外労働のみなし制度を適用している一条工務店へ是正指導を求めるとともに、労働基準監督署として、事業場外労働のみなし制度の違法な適用がされないよう、各企業に対して周知を求めました。
2 申し入れ事項
① 株式会社一条工務店武蔵小杉展示場で就労する営業職に適用されている事業場外労働のみなし制度(労働基準法38条の2第1項本文)は違法であるため、是正指導されたい。
② 株式会社一条工務店の営業職において支給されている営業手当は、残業代として扱うことは違法であるため、是正指導されたい。
③ 事業場外労働みなし制度の適用は限定的であることを、労働基準監督署として各企業に対してあらためて周知されたい。
3 事業場外労働のみなし制度の制度趣旨
事業場外労働のみなし制度は、労働者が労働時間の全部または一部について事業場施設の外で業務に従事した場合において、「労働時間を算定し難いとき」には、所定時間を超えて労働したものとみなすものです。この制度趣旨は、本来使用者は労働時間を把握しこれを算定する義務があるところ、事業外で労働する場合にはその労働の特殊性からこのような義務を認めることは困難を強いることから、例外的にその算定の便宜を図ったもので、適用は限定的に解釈されます。
最高裁判所平成26年1月24日第2小法廷判決は、募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないと判断したもので、事業場外労働のみなし制度について判例にあたる。最高裁判例は、労働者の業務の性質、内容やその遂行方法、態様等、使用者と労働者との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を踏まえて、業務に従事する労働者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったといえるかどうかを判断の基準としています。
4 光和商事事件の判決
営業職の事業場外労働のみなし制度の適用を否定した先例となる裁判例として、光和商事事件判決(大阪地裁平成14年7月19日)があります。判決のポイントとして以下の2点が挙げられます。
① 会社事業所における出勤時間・退勤時間の把握
外勤先に直行直帰は原則としておらず基本的に事業所において出勤時間及び退勤時間を把握できる。
② 外勤中の業務についての報告・管理と携帯電話による把握の可能性
外勤中の業務についても、簡単なメモ書き程度の内容とはいえその日の行動内容が報告・管理されており、携帯電話等で所在把握が可能である。
以上の光和商事事件判決を踏まえると、外勤勤務の営業職であっても、事業所において出退勤時間把握でき、外勤中の勤務内容についても会社に報告・管理されている場合には、出勤時間から退勤時間までの労働している状況を把握することはできることから、少なくとも出勤時間及び退勤時間の間は労働時間として時間算定可能と判断していると評価できます。
5 労働時間を把握し算定することは可能であった
申入人が就労をしていた一条工務店の展示場においては、営業職に対して、原則として直行についてペナルティを持って禁止をし、直帰の場合も具体的な業務終了時間を報告させるなどしており、始業時間及び就業時間の管理は可能であった。さらに、外勤の営業についても、社内ネットワークシステムに従い割り振られた営業先顧客に対して、当日に行き先及び帰社時間のホワイトボードに記載したうえで、営業活動後に社内ネットワークシステムに営業内容の具体的内容を記載する一連の運用から、一条工務店は外勤業務を把握することは優に可能でした。したがって、一条工務店において、営業職の労働時間を算定することが困難だとは到底いえず、事業場外みなし労働を適用するのは違法です。
6 残業代名目の営業手当は許されない
一条工務店は、賃金規定上、営業手当が時間外等の割増賃金の定額分として支給するとされており、残業代から営業手当分の金額が控除されると主張していました。そして、一条工務店は、担当顧客との契約件数が多くなれば、労働時間も長くなるとみるのが合理的であり、賃金規程で営業手当が「従業員の勤務状況等に応じて変動する」とされているのは、そのためであると主張しました。
しかしながら、営業手当名目の定額残業代に関する就業規則の規定を、安易に容認するのは、割増賃金制度によって時間外労働等を抑制しようとする労働基準法の趣旨が没却される結果になりかねません。したがって、営業手当による固定残業代の規程が有効とされるには、営業手当が実質的に時間外労働の対価としての性格を有していることが必要です(東京地裁平16(ワ)第9057号、コミネコミュニケーション事件)。一条工務店の営業手当が残業代としての性質を有しないのは明らかでした。
7 申し入れの背景
昨今、社会的に問題となっているNHK女性記者過労自殺事件の原因の一つに、事業場外労働みなし制度が適用され、労働管理がなされていなかったことが指摘されています。通信技術が発達し、誰もが携帯電話を所持している現代において、事業場外労働みなし制度が適用される場面はほとんどないにもかからわず、違法に導入されることにより、会社の労働時間管理の懈怠を許し、過重労働、固定残業代とあわせて残業代不払いの温床となっています。
政府は、働き方改革一括法案において、「残業代ゼロ・働かせ放題」の高度プロフェッショナル制度の導入や裁量労働制の拡大など、労働時間規制の適用除外の範囲を拡大する法案の成立を狙っています。しかし、労働時間規制の適用除外としてすでに実施されている事業場外労働のみなし制度に関する本件からも明らかなとおり、本来適用される要件を満たさないにもかかわらず、違法に適用・実施されているところです。安易な労働時間規制の適用除外の拡大は、違法な運用がされる危険性が高く、労働基準監督署の監督機能も十分でないこともあり、上記申し入れを行うに至りました。
自分の職場では事業場外労働のみなし制度が適用さている方は、残業代が支払われていないことに疑問を持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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川崎合同法律事務所は、50周年を迎えます。
2018年1月1日 月曜日
1968年4月に開設された当事務所は、地域の皆様に支えられ、2018年4月をもって50周年を迎えます。
2名の弁護士と1名の事務員の3人体制でのスタートから50年。おかげさまで、弁護士・事務員あわせて26名が所属する、神奈川県内でも最大規模の事務所へと発展しました。これもひとえに、依頼者の皆様、様々な事件・運動をともにたたかってきた労働組合、民主団体の皆様のご愛顧・ご支援の賜物と、心より厚く御礼申し上げます。
50年を振りかえると、川崎公害裁判、大企業の思想差別事件、商工業者の税金裁判といった、川崎で生活し、働く人々の生命・健康、暮らしを守るたたかいから、近年では、日産事件、いすゞ事件、資生堂・アンフィニ事件などの非正規労働者切り事件、首都圏建設アスベスト訴訟や福島原発事故被害救済訴訟と、神奈川のみならず全国規模のたたかいまで、活動範囲を広げて参りました。
「50にして天命を知る」という言葉があります。71年間、戦後の日本の平和を支えてきた日本国憲法が改悪されるかもしれない事態を迎えた今、私たちは、改めて、開設時からの理念どおり、「『憲法と人権』、『平和と民主主義』の理念を実践的に追求する」ことを使命として、歴史の荒海を乗り越え、未来を切り開いて行く決意です。
これからもよろしくお願い申し上げます。
川崎合同法律事務所
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首都圏建設アスベスト訴訟で国とメーカーの責任を認めるダブル判決を勝ち取りました!!(弁護士 山口毅大)
2017年10月31日 火曜日
2017年10月24日、2017年10月27日、首都圏建設アスベスト訴訟(神奈川訴訟)において、横浜地方裁判所(2陣)、東京高等裁判所(1陣)のそれぞれの裁判所で、国と建材メーカーの責任を認める判決を勝ち取りました。
首都圏建設アスベスト訴訟は、建築現場における作業を通じて石綿粉じんに曝露し、中皮腫や肺ガンなどの石綿関連疾患を発症した被災者及びその遺族が、国と建材メーカーを相手に訴えた訴訟です。当事務所からは、神奈川訴訟の弁護団団長である西村隆雄弁護士、藤田温久弁護士、小野通子弁護士、星野文紀弁護士、川岸卓哉弁護士、中瀬奈都子弁護士、山口毅大弁護士、小林展大弁護士が弁護団に加わっています。
2008年、国と建材メーカーに損害賠償を求める首都圏建設アスベスト訴訟(東京・神奈川)を提起し、これ続き、2011年には北海道、京都、大阪、福岡の全国各地で、同様の訴訟が提起されました。
原告は、大工・保温工・電工・左官・配管工・解体工などの建設作業に従事し、肺がん・中皮腫・石綿肺などの石綿関連疾患に罹った被害者であり、被告は、国及び石綿含有建材を製造販売した40数社の企業です。
いずれの訴訟においても、国に対しては、石綿の危険性を知りながら、防じんマスクの着用義務付けや製造・使用禁止措置などの規制を怠ったこと、建材メーカーに対しては、危険な石綿建材を製造販売し続け、製造販売にあたり適切な警告表示を行わなかったことなどの責任を追及してきました。
国、メーカーの責任を認めた今回のダブル判決は、建設アスベスト訴訟の被害補償基金制度創設に向けて大きな武器となりました。特に、東京高等裁判所の判決は、これまでの6つの地裁段階の判決と異なり、初の高裁段階の判決で、同種事件が係属する全国6つの高裁の先陣をきっての判決であって、世論、政治に訴える力は極めて大きいものです。国は、判決で断罪された加害責任はもちろんのこと、5度にわたる地裁判決に従わず、解決を引きのばしてきた責任について猛省し、今回のダブル判決を機に、全面解決を図る立場に立ち、被災者,遺族に対する謝罪と建設作業従事者に対する被害補償基金制度創設、そして、今後の被害防止対策についての協議を内容とする基本合意締結を決断すべきです。一方、建材メーカーらは、本判決を真正面から受け止め、早期全面解決の立場に立ち、直ちに、国における基金制度創設に同意し、さらにはこれを国に積極的に働きかけるべきです。
弁護団に参加している当事務所の弁護士は、被災者が無念のうちに命を奪われているというあまりにも重い現実に思いを致し、今回勝ち取ったダブル判決を踏まえて、一日も早い全面解決を実現すべく、全力で奮闘する決意です。
引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

裁判所前に集まった多くの原告・支援者の前で、速報として判決の概要について説明する山口弁護士
首都圏建設アスベスト神奈川訴訟の弁護団団長である西村隆雄弁護士と
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原発事故の被害救済を求める訴訟で、国と東電の責任を認める判決を勝ち取りました!(弁護士 中瀬奈都子)
2017年10月20日 金曜日
2017年10月10日、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(第1陣)は、判決を迎えました。同訴訟は、福島第一原発事故の被害者約3800名が、国と東電を被告として、福島地方裁判所に対して、原状回復と損害賠償を求めて提訴したもので、当事務所からは、渡辺、川岸、中瀬が弁護団員として活動しています。

約4年半の審理を経て、福島地方裁判所が言い渡した判決は、国と東電の法的責任を明確に認め、福島県の県南地域や茨城県の一部地域の原告にも賠償を認めるなど中間指針等に基づく賠償対象地域よりも広い地域を賠償の対象とし、「自主的避難等対象区域」等の原告について賠償金の上積みを認める内容で、第1陣原告3824名のうち、2907名の請求が認められました。
裁判長による主文の言い渡し後、法廷を飛び出した3人の弁護士が「勝訴」、「国と東電断罪」、「被害救済広げる」と書かれた3枚の旗を大きくかかげると、裁判所の門前で待ち構えていた約1000名の原告や全国各地から駆けつけてくださった支援者から大きな歓声が上がりました。東京・東電本社前と沖縄でも同時に旗だしを行い、また、福岡でも原発なくそう!九州玄海訴訟と福島原発事故被害救済九州訴訟のみなさんによる集会が持たれ、各地の原告や支援者と喜びを分かち合いました。判決日の様子は全国ニュースや全国紙でも大きく扱われました。
判決期日までに裁判所に提出した「公正な判決を求める署名」の数は「234,567筆」であり、全国でこれほど多くの国民が注目していることに後押しされた勝訴判決であったことは言うまでもありません。同署名には、当事務所を訪問された方や原発問題に関心のある地域のみなさまにご協力をいただきました。感謝申し上げます。
他方、判決は、賠償対象地域の拡大や賠償水準の上積みを認めた点で一歩前進と評価できるものの、原状回復請求を認めなかったこと、また、ふるさと喪失慰謝料を認めなかったこと、会津や県外(茨城県の一部を除く)など賠償対象とならなかった地域があること、賠償上積みの水準など、私たちが現地検証や原告本人尋問等で明らかにしてきた原告らの被害実態を正しく反映した判決とはなっていません。
全体救済の実現を目指して、さらに高いレベルの判決を勝ち取るべく、たたかいのステージは仙台高裁へとうつります。被害者の選別と分断を乗り越え、金銭賠償の実現だけでなく、生活再建策や環境回復策、医療健康管理策などの具体的な制度化、そして脱原発社会を実現するという大きな目標に向け、原告団・弁護団一丸となってたたかいますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
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71期司法試験合格者向け学習会・11月10日(金)18時~
2017年10月4日 水曜日
71期司法修習予定者のみなさま、合格おめでとうございます。
川崎合同法律事務所は、1968年の創設以来、「相手が国であろうと大企業であろうと、絶対にひるまず、事実を明らかにしていく」という精神で、川崎公害事件や東京大気汚染公害裁判、福島原発訴訟をはじめとする公害事件、労働事件(非正規切り訴訟、差別争議など)、消費者事件(茶のしずく石鹸訴訟など)に取り組んできました。
現在は、11期から68期まで16名の弁護士が所属しています。
このたび、71期司法修習予定者のみなさんに当事務所について知っていただくため、学習会や事務所訪問企画を設定いたしました。
ふるってご参加下さい!!
◇日 時 : 2017年11月10日(金)
18時~
◇テーマ : 首都圏建設アスベスト訴訟(判決をふまえて)
◇講 師 : 西村隆雄弁護士
◇場 所 : 川崎合同法律事務所
神奈川訴訟弁護団団長をつとめる西村隆雄弁護士が、出されたばかりの2つの判決をふまえて、訴訟や運動の到達とこれからについてお話し致します。ふるってご参加下さい。
※2005年のいわゆるクボタ・ショックを契機として、石綿被害に対する社会的な関心が急速に高まり、国は2006年に新法を成立させました。しかし、新法は、国や石綿関連企業の責任を不問に付し、対象疾病を中皮腫と肺ガンに限定するとともに、救済給付金も極めて低額に抑えた不十分な内容です。
そこで、建設作業従事者らは、国と建材メーカーの法的責任を明らかにし、新法の改正を含め、石綿被害に見合った救済と今後の被害を防止する施策を確立させるために全国各地で提訴に及びました。
神奈川では、2008年6月に提訴を行い(1陣)、2014年には2陣の提訴を行いました(首都圏建設アスベスト神奈川訴訟)。そして、きたる10月27日、原告初の高裁判決となる神奈川訴訟1陣の東京高裁判決が、10月24日には2陣の横浜地裁判決が予定されています。
申込先 弁護士 中瀬奈都子
TEL 044-211-0121
mail nakase@kawagou.org
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71期修習生他対象・事務所説明会
2017年10月4日 水曜日
当事務所では、71期修習生、他の採用予定があります。
(中途採用もご相談下さい)
当事務所への入所をお考えの方は、是非ご参加ください。
1.日時;11月7日(火) 18時~
場所;川崎合同法律事務所
2.日時;11月16日(木) 18時~
場所;川崎合同法律事務所
申込先 弁護士 小野通子
TEL 044-211-0121
mail ono@kawagou.org
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日本の科学者2017年10月号に掲載されました(弁護士 西村隆雄)
2017年9月29日 金曜日
「日本の科学者」2017年10月号 ひろば欄に、「建設アスベスト訴訟の到達点と課題-初の高裁判決を前にして」(弁護士 西村隆雄)が掲載されました。
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タウンニュース(高津区版)2017/9/15号に掲載されました(弁護士 川岸卓哉)
2017年9月25日 月曜日
タウンニュース(高津区版)2017/9/15号に、2017年9月8日に開催された、川崎市保育問題研究会主催の保育の質を考える勉強会についての記事が掲載されました。

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建設アスベスト訴訟、公正判決を求める学者・研究者共同アピール(弁護士 西村隆雄)
2017年9月16日 土曜日
2017年10月24日(横浜地裁)、10月27日(東京高裁)で判決を迎える建設アスベスト訴訟について、公正判決を求める学者・研究者共同アピールに取り組んでいます。ご賛同のほど、よろしくお願いします。
全国建設アスベスト訴訟 ~訴訟の到達点と勝利判決に向けて~
神奈川建設アスベスト訴訟弁護団団長 西 村 隆 雄
全国建設アスベスト訴訟の概要
2008年、国と建材メーカーに損害賠償を求める首都圏建設アスベスト訴訟(東京・神奈川)が提起され、これに続き、2011年には北海道、京都、大阪、福岡の全国各地で、同様の訴訟が提起されました。
原告は、大工・保温工・電工・左官・配管工・解体工などの建設作業に従事し、肺がん・中皮腫・石綿肺などの石綿関連疾患に罹った被害者であり、被告は、国及び石綿含有建材を製造販売した40数社の企業です。
いずれの訴訟においても、国に対しては、石綿の危険性を知りながら、防じんマスクの着用義務付けや製造・使用禁止措置などの規制を怠ったこと、建材メーカーに対しては、危険な石綿建材を製造販売し続け、製造販売にあたり適切な警告表示を行わなかったこと等の責任を追及してきました。
これまで国に対しては、東京地裁にはじまり、福岡、大阪、京都、札幌の各地裁で5たび、国の責任を断罪する判決をかちとり、また建材メーカーに対しても昨年1月の京都地裁判決で初めて原告勝訴の判決をかちとることができました。
この間の到達点と勝訴判決の意義
京都地裁判決を契機に、原告らとの交渉を頑として拒否していたニチアスなども交渉のトビラを開き、その他企業も制度創設に向け前向きな発言がみられるなど、建材メーカーの対応に明らかな変化が生まれ、一方、大阪、京都地裁判決に際し、新聞各紙が社説で一斉に救済制度創設を求めるなど、状況は大きく前進しています。
こうした中で、きたる東京高裁判決でメーカー勝訴の判決をかちとることができれば、今後の各高裁、地裁判決に大きな影響を及ぼすことはもちろん、建材メーカー各社に対しても、京都判決の比ではない大きなインパクトとなること確実です。
今後に向けて
わが国で石綿建材を使用した建物の解体のピークは2030年前後と推定され、過去の石綿建材の使用のピークと発症までの長い潜伏期間を考えると、建設作業従事者の被害は今後も増加の一途をたどることが確実視されています。
一方建設アスベスト裁判では、日々病に苦しんで命を落とす原告が相ついでおり、神奈川(1陣、2陣)訴訟でみても、原告被災者119名中、77名の方が裁判の結着をみることなく命を奪われています。
したがって、裁判提訴によることなく迅速な救済をはかる、建設被害者補償基金制度の創設が急務となっています。
基金制度は、労災認定等を受けた建設作業従事者を対象に、労災補償の上積み補償を、国、建材メーカー、ゼネコンの財源負担で行うというものです。
この間、制度創設に向け141万筆の国会請願署名が寄せられ、大阪・京都判決の際には、新聞各紙が社説で制度創設の必要を説くなど、これを支援する世論も広がってきています。
こうした中、この制度創設に向けて、建材メーカーの責任を裁き、救済の範囲を一人親方も含む全ての建設作業従事者に拡げる明快な判決が、今こそ、切望されるところとなっています。
共同アピールご賛同のお願い
そこで東京高裁に対して、そして横浜地裁に対して、制度創設に向けて大きな道を切り拓く歴史に残る判決を下されるよう求めるうえで、これまで全国で公害、薬害、労災被害者の命と健康を守るためたたかってこられた多くの弁護団の皆様の賛同アピールが大きな力になると確信しています。
ぜひとも共同アピールの趣旨をご理解いただき、アピールにご賛同下さいますよう、よろしくお願い申しあげます。

賛同下さる学者・研究者の方は、弁護士西村宛、ファクシミリでご連絡ください。

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