トピックス

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生存権裁判のご支援をお願いします/小野 通子 2015.9

2016年8月17日 水曜日

2013年5月16日、厚生労働大臣は、生活保護基準を3年間かけて約670億円削減することを内容とする告示を出し、これに基づき、2013年8月、2014年4月及び2015年4月に生活保護基準の引き下げが実施されました。削減幅は、最大で10%にも及ぶという前例のない大幅な引き下げでした。

 生活保護受給者の多くは、突然の病気や失業など様々な要因により、生活保護を受給せざるを得なくなった人々です。現在生活保護を受給していない人も、いつどのような災害に直面し、生活に困るかわかりません。生活保護制度は、憲法25条によって保障された、最後のセーフティネットなのです。

 しかも、生活保護基準は、住民税の非課税基準、国民健康保険料の減免基準、就学援助の給付対象基準、介護保険料、最低賃金など様々な社会保障と連動しているため、今後、この動きが、社会保障全般の切り下げにつながっていくことは明らかです。

 全国各地で、この生活保護費引き下げの取り消しを求める裁判が進行しています。私たちも、「神奈川生存権裁判」として今年9月に、横浜地方裁判所で裁判を提起する予定です。今後、ぜひみなさんのご注目とご支援をよろしくお願いいたします。

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年金集団訴訟 ―命かけて、負けられない!―/星野 文紀 2015.9

2016年8月17日 水曜日

本年7月15日、2013年から3回実行された年金の削減は憲法違反であるとして、国に対し、取消と損害賠償を求める集団訴訟を、横浜地方裁判所に提訴しました。提訴行動には、350人もの参加があり、宣伝カーから流れる「長生きサンバ」にのって、キラキラ棒を振り、鈴やドラムを叩いて10数人の女性が踊るなど、大変盛り上がりました。

 この裁判は、全国各地で合計3500人の原告が闘っているもので、神奈川県の原告は255人です。70歳なんてまだ若い、100歳なんて、まだ若い!

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鈍角の闘い/笹 泰子 2015.9

2016年8月17日 水曜日

 2人の娘たち(小2、8カ月)を連れて沖縄に行ってきました。といっても旅行ではなく、米軍基地建設反対運動に参加するためです。

 辺野古に建設資材を運び込ませまいと座り込みを続ける現場では、日の丸を掲げアメリカ国歌を爆音で流す街宣車が、座り込みテントに罵声を浴びせていったかと思うと、音楽演奏で和やかな時間が流れたり。翌日には防衛局と対峙する緊迫した事態もあったとのこと。

 また、山原(やんばる)へのヘリパッド建設を阻止する座り込みにも参加しました。

 豊かな自然に寄り添う暮らしを根底から破壊する権力行為に対して、沖縄の人々は、時に怒りで気が狂いそうになりながらも、それぞれの地域で、「非暴力」を貫いて粘り強く抵抗を続けています(現地では「鈍角」の闘いというそうです)。

 沖縄だけの基地問題ではない、私たち本土の人間こそ行動しなければと強く感じる旅でした。

 ところで、基地を沢山見た娘(小2)の感想は、「また来ようね。今度は、沖縄の人達が守ろうとしている自然を知りたいから」。うん、そうしようね。

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2月1日/川崎の脱原発のシンボル・NPO法人 原発ゼロ市民共同かわさき 発電所1号機通電式にご参加下さい!/川岸 卓哉 2015.1

2016年8月17日 水曜日

私が理事長を務める、NPO法人 原発ゼロ市民共同かわさき発電所は、川崎の地において、脱原発を目的とした再生可能エネルギーの普及を進めるべく、昨年3月30日、キックオフ集会から活動をスタートしました。
 その後、中原区のマンション屋上におけるソーラーパネル発電所を建設することになりました。
 そして、建設協力金の募集を開始、原発を無くそうとの高い志を持つ33名の会 員の方から、目標額である800万をご協力頂き、ついに、本年1月22日に完成しました!
 発電所1号機は、原発に頼らない世界を自ら作りだそう!という市民のそれぞれの思いが一つになったシンボルとなるものです。
「法制審議会の提言「日本版 司法取引」への意見」掲載記事 通電式に是非ご参加頂き、この第一歩を祝い、原発をなくす決意を共にしあう日とできればと考えております。
 みなさまのご参集よろしくお願い申し上げます。

■場所:川崎市国際交流センター
(東急東横線・東急目黒線
 「元住吉駅」下車 徒歩10~12分)

川崎市国際交流センターのサイト
http://www.kian.or.jp/accessmap.shtml

■スケジュール:
12:30~/発電所見学(希望者・事前予約制)
13:30~15:30/記念講演
  ・鈴木 悌介さん
   (エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク 世話役代表/
    鈴廣かまぼこグループ 代表取締役副社長)
  ・竹内 啓哉さん
   (川崎医療生協 協同ふじさきクリニック 所長)
  ・大木 貞嗣さん
   (多摩循環型エネルギー協会/多摩電力合同会社)
15:40~17:00/通電式

■その他
終了後に懇親会を予定しています(会費4000円 予定)
なお、発電所見学は12:30からを予定しています。
発電所の見学は事前予約制です。
懇親会・見学会の申込先:tanaka-teyuo@hotmail.co.jp

●ホームページ
http://genpatuzero-hatuden.jimdo.com/

●フェイスブック
https://www.facebook.com/genpatuzero.hatuden

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法制審議会の提言「日本版 司法取引」への意見が、 東京新聞に取り上げられました/岩村 智文 2014.11

2016年8月17日 水曜日

「新たな冤罪の温床に」

共謀罪導入への地ならしか

取引の可否 捜査側判断 供述誘導の恐れ

東京新聞
2014年 10月30日付

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著作「資料 国家秘密法―議会論議と事例から」が毎日新聞に取り上げられました /岩村 智文 2014.10

2016年8月17日 水曜日

絶版本に注目集まる

特定秘密保護法施行を前に

毎日新聞
2014年 10月6日付

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「9条かながわ大集会」に参加しよう! /渡辺 登代美 2014.9

2016年8月17日 水曜日

9条かながわの会が中心となって実行委員会を作り、毎年行なっている大集会が、今年は、以下のとおり川崎で開かれます。

10月13日(月・祝)9:30 ~ 16:30 @エポック中原

 午前中は分科会です。憲法と集団的自衛権、憲法と原発、憲法と教育、憲法とマスコミ、憲法と差別、憲法と生存権、若者と憲法、フィールドワーク(登戸研究所)などを予定しています。

 午後は全体会で、東京新聞論説・編集委員の半田滋さんの講演「日本は戦争をするのか―集団的自衛権と自衛隊」を行ないます。松元ヒロさん、京浜協同劇団・権兵衛太鼓も出演します。

 参加費は、999円(30歳以下500円)です。

 皆さまお誘い合わせのうえ、是非ご参加下さい。

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前進する建設アスベスト訴訟/西村 隆雄 2014.9

2016年8月17日 水曜日

 この間、一昨年5月の地裁全面敗訴判決を克服すべく審理が進められてきた東京高裁では、さる4月15日に丸一日を使っての証拠調べが実施されました。

 これは敗訴した我々の横浜判決と国に一部勝訴した東京判決を分けたのは、建設現場のアスベストばくろ実態の把握にあったとの認識のもとに、この点にしぼっての証拠調べをとの高裁の示唆に基いて実施されたもので、当日は、東京労働安全衛生センターの外山証人、一級建築士の伊藤証人と4名の原告本人によって、アスベストばくろの実態が余すところなく十二分に立証でき、国勝訴の展望をきり開くところとなりました。

 その後高裁では、建材メーカーの責任を追及する上での新たな主張を展開して、攻勢的なたたかいが進められています。

 一方、さる5月15日には、東京地裁とあわせて横浜地裁に新たな原告52名(患者数で45 名、内14名が死亡患者)が、2陣提訴を行いました。

 当日は、既に結成された建設アスベスト訴訟を支援する神奈川の会を中心に広く500名をこえる参加での決起集会を成功させ、マスコミもこれを大きく報道するところとなりました。

 この2陣訴訟は、既に東京地裁から横浜地裁に転任していた、先の一部勝訴判決を下した始関裁判長が担当することとなり、さっそく第1回期日が7月31日に開かれ、今後の進行に大きな期待が寄せられるところとなっています。
 今後ぜひ皆さんの注目と、ご支援のほどをよろしくお願いします。

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捜査側丸儲けの刑事司法改革/岩村 智文 2014.9

2016年8月17日 水曜日

本年7月9日法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」は、「要綱(骨子)」を発表した。これは来春の通常国会に法律案として上程される予定になっている。3年前に発足した特別部会は、村木、足利、布川、氷見、志布志、東電OL、袴田事件などの数多の証拠捏造・冤罪事件を生み出した警察、検察の取調べ中心の捜査のあり方を根本的に変える方針を打ち出すものと期待されていた。しかし、残念ながら、7月9日の「要綱(骨子)」は、それを裏切るものだった。

 今、世界の流れは、取調べへの弁護士立会い、録音・録画、捜査側証拠のすべての開示、身柄の解放など被疑者・被告人の権利を厚く保障する方向にある。東アジアでも韓国、台湾がその流れの中にある。ところが日本は、人質司法と言われる状況にあり、長期間被疑者を拘束し、密室での取調べが行われている。テレビの警察ものなどでは、それが当然であるかのごとく描かれている。こうした被疑者・被告人の権利をないがしろにする取調べの結果が多くの冤罪事件を生み出している。

◆可視化は2パーセント
 特別部会が打ち出した方針は、期待に反し、これまでの取調べを維持したまま警察がその権力をさらに強めるものとなった。取調べの録音・録画(可視化)は、裁判員事件などに限られ、全刑事裁判の2パーセント(検察が取調べた事件の中では0.15パーセント)にすぎず、ほとんどの事件では録音・録画は義務づけられていない。また、任意同行による任意取調べといった事実上の強制的取調べは録音・録画されない。証拠開示は、公判前手続きに付された事件のみで不十分な証拠の目録が示されるだけで、すべての証拠開示は、当初から議論の対象ともならなかった。新聞各紙は、「冤罪事件置き去りに」(神奈川新聞)といった論調が多く、取り調べ可視化(録音・録画)すべしと国民が望んだ制度改革(録音・録画の義務づけ)が実現しなかったことを憤っている。ところが、こうした情けない「改善」に比べて警察・検察が得たものは大きかった。

◆広がる盗聴
 特別部会は、警察がほとんどの犯罪で盗聴できるようにし、盗聴しやすくする手段を与えた。盗聴は、もともと憲法に違反し、ひとの秘密をのぞき見するものなのだが、盗聴法で何よりも問題なのは、これから起きるであろう「犯罪」を盗聴する仕組みになっていること。捜査は、犯罪が発生してから開始される、これが今の刑事手続きの原則。ところが盗聴法は、犯罪が起きてもいないのに、捜査が始められる。こうした手法を認めると、怪しいということで警察の強制捜査(捜索・差し押さえなど)が行われる世の中になりかねない。また、盗聴はこれまで通信業者の立ち会いが必要だったので、事実上東京でしか行われなかった。それが今回機械化されるので、全国どこの警察署でも盗聴が可能となる。予算や人員も大幅に増えるだろう。警察の丸儲けといわれるゆえんである。

◆危険な司法取引
 警察や検察が得るものはほかにもある。それは、汚職や詐欺などの事件で認められる司法取引だ。逮捕されたAが「事件はBの指示だった」と供述する代わりに、自分を不起訴にしてもらう、こうしたことが可能になる。これは、裏で糸を引く首謀者を暴き出すのに役に立つといわれるが、危険も大きい。自分の刑事責任を軽くしてもらいたい、ということで、嘘を言って無関係の第三者を犯罪者に仕立てるおそれも大いにあるからだ。冤罪事件もここから起きかねない。

 これまで述べてきたとおり、今回の「要綱(骨子)」には、見過ごすのできない問題がある。来春の通常国会に向け、盗聴法の改悪などに反対する動きを強めよう。

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解雇・雇止は無効 資生堂・アンフィニ解雇撤回裁判・横浜地裁判決/藤田 温久 2014.9

2016年8月17日 水曜日

第1 地裁判決の主な内容
① 2014年7月10日、横浜地裁(阿部正幸裁判長)は、資生堂鎌倉工場の口紅製造ラインで非正規労働者として働いてきた池田和代さん達原告5人(第1グループ)の解雇と、齋藤美香さん達原告2人(第2グループ)の雇止めを無効とし、請負元㈱アンフィニとの間に労働契約上の地位があることを認め、未払賃金約3600万円と今後の賃金支払いを同社に命じる判決を言い渡しました。

② 他方、同判決は、原告達と資生堂に労働契約があることは認めませんでした。

第2 資生堂・アンフィニ解雇事件とは
 原告達の有期労働契約は、8年~2年間以上も形式的に更新され続け、所属会社と契約形式は、㈱リライアンス(請負)→ ㈱コラボレート(請負)→ 06年6月 ㈱アンフィニ(派遣)→ 07年1月㈱アンフィニ(請負)と変えられましたが、資生堂の指揮命令の下での労働実態は全く同じでした。

 2009年4月2日に資生堂が従前の発注量を約4割減らす通告をした直後、アンフィニは、労働契約の期間を同年末から5月末日に書き換え、5月17日、第1グループを含む22人を解雇し、5月末日、第2グループに対し期間満了による雇止めを通知しました。原告達7人は、解雇、雇い止めは無効だとして、資生堂と労働契約があること(仮にそれが認められない場合アンフィニと労働契約があること)の確認と未払賃金の支払等を求めて2010年6月に提訴しました。

第3 地裁判決の意義
① 解雇無効=勝利
 先ず、第1グループに対する解雇は、有期労働契約の期間満了前の解雇ですから、「やむを得ない事由」(労働契約法17条1項) がなければ許されません。

 この点、判決は、受注量が半減したが、『早急に人員を削減しないと会社全体の経営が破綻しかねないような危機的な状況であったとは認められず高度の人員削減の必要性があったとまではいえない』として「やむを得ない事由」はないので解雇は無効としました。

② 雇い止め無効=勝利、画期的判決
 次に、判決は、原告達のアンフィニとの契約は有期労働契約だが、アンフィニと契約を締結する以前から鎌倉工揚で勤務し契約更新していたこと、アンフィニ参入後も3回更新していること等から、『雇用継続への合理的期待を有していた』と認定し、雇止めには、正社員に対する解雇権濫用法理(客観的合理性と社会通念上の相当性が必要)が類推適用されるとしました。そして、前記①のとおり、高度の人員削減の必要性があったとまではいえない、人員削減回避の措置を尽くしていない、人選の合理性もない、手続の妥当性も欠いている。よって、客観的合理性も社会通念上の相当性もないから雇止めは無効としました。

 リーマンショック以降、「生産計画に変動のない限りの期待権」(いすゞ事件東京地裁判決)「受注量減がない限りでの期待権」(日産事件横浜地裁判決)など有期労働契約の『雇用継続への合理的期待』を極限まで限定し、生産計画の変動があった、受注量減少があったことのみで、雇い止めの必要性を認める判決が相次いでいました。これでは、有期労働契約の雇い止めに正社員に対する解雇権濫用法理を類推適用し、不当な雇い止めから有期従業員を保護しようとした趣旨は全く失われてしまいます。今回の地裁判決は、この不当な判決の流れを変える画期的意義があるものなのです。

③ 資生堂との地位確認を否認
 他方、判決は、形式的な理由(契約書上の雇用主はアンフィニだ等)だけで黙示の合意を否認し、原告らが求めてきた資生堂との間の労働契約上の地位は、認めませんでした。

 前述の通り、資生堂は、所属会社、契約形式を転々とさせながら、一貫して、同社の基幹的恒常的業務(常用労働者が担うべきもの)である口紅製造を自らの指揮命令下で原告らに担わせてきました。そればかりか、アンフィニ参入時には、誰を、どの会社に移籍させるか(化粧水ラインの者はワールドへ、口紅ラインの者はアンフィニへ全員移籍)、賃金・地位などの労働条件全て(全部本人申告により従来通り)を資生堂が決定したことが明らかです。偽装請負から偽装派遣そして再び偽装請負へ、まさに、資生堂が労働者派遣法の根幹である常用代替防止原則(基幹的恒常的業務を常用労働者=正社員ではなく派遣労働者に担わせてはいけない)を組織的・大規模に脱法しようとしたものです。資生堂との黙示の労働契約が認定されるべき事案なのです。地裁判決は不当です。

④ 未払賃金を半額に減額
 また、本判決は、アンフィニとの労働契約上の地位を認めながら、バックペイ及び判決確定までの賃金支払いを平均賃金の半分しか認めませんでした。原告らは時給労働者だから労働時間で賃金は決まる、資生堂からの受注量は解雇・雇い止め後2分の1程になった、よって、解雇・雇い止めされずに原告らが働いていても受け取れた賃金は平均賃金の2分の1だというのです。未だかつてなかった異様かつ不当な認定です。実際には、資生堂は、解雇・雇い止め後数ヶ月以内に、発注量を増やそうとしたが、人員不足を理由にアンフィニが受けなかったというのです。50数人のラインで24人も解雇・雇い止めにしたので受注量が減り続けたのです。しかも、原告らは、契約書上、労働時間も決められており、本判決がいうようにアンフィニが真に独立した請負会社であるならば、原告らの労働時間ないし賃金を確保すべきは当然です。賃金減額は、絶対に認められません。

⑤ 闘いは控訴審へ
 原告達7人は、7月24日、上述①はもちろん、上述②の判例の流れを絶対に維持し、③、④を逆転勝利するため、控訴しました。闘いは、東京高裁へと移ります。「女性に優しい企業」「コンプライアンスNo.1」を表看板とする「万年超黒字企業」資生堂が、更なる利益を求める目的のためだけに、原告達女性労働者を物扱いし続けていることを断罪しなければなりません。常用代替防止原則を脱法する組織的脱法行為を許さず、「誰もが正社員 になれる」社会へ前進する闘いです。皆さんのご支援をお願いします。

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