トピックス

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川崎合同法律事務所の畑福生弁護士が新かながわ2024年11月24日第2746号に掲載されました

2024年12月9日 月曜日

川崎合同法律事務所の畑福生弁護士の「子ども権利条約批准30年-子どもの幸せは大人の幸せから-」記事が、新かながわ2024年11月24日第2746号に掲載されました。

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西村隆雄 写真展-ローカル鉄道の四季-開催のお知らせ

2024年11月22日 金曜日

川崎合同法律事務所弁護士西村隆雄の写真展が開催されます。是非、お運び頂ければ幸いです。

 

日時:2024年12月12日(木)~17日(火) 

11:30~19:00(最終日は16:00まで)

会場:池袋 ギャラリー路草

東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東五号館14階

http://gallery-michikusa.jp/exhibitioninfo/24121217/

案内ハガキPDF

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学習会・事務所説明会

2024年9月11日 水曜日

学習会・事務所説明会を開催します。

【日時】2024年9月17日(火)18:30~
【場所】川崎合同法律事務所
※ZOOMも併用しますが、できるだけ現地参加をお願いします。

【労働法学習会】
警備員感電死訴訟~息子の死 無駄にしないで~

講師
山口 毅大 弁護士
藤田 温久 弁護士

【お申し込み】
maeda@kawagou.org(担当弁護士:前田ちひろ)
※件名に「学習会申込み」と記載の上、メールにてご連絡ください。
※ZOOM参加希望の方は、申込みの際にその旨も併せてお知らせください。

【アクセス】
・JR「川崎駅」より徒歩約9分
・京浜急行「川崎駅」より徒歩約5分

TEL:044-221-0121

 

市民と共に歩んで55年
これからを共に歩む仲間を待っています

学習会・事務所説明会

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かわさき市民オンブズマンによる川崎市市民ミュージアム住民訴訟(弁護士 渡辺登代美)

2024年4月4日 木曜日

 渡辺登代美弁護士については、こちらから

watanabewatanabe

 

1 川崎市市民ミュージアム
 川崎市市民ミュージアムは、「都市と人間」を基本テーマに掲げ、1988年11月に開館した複合文化施設である。川崎市の成り立ちと歩みを考古、歴史、民俗などの豊富な資料で紹介する博物館と、市ゆかりの作品のみならず、都市に集まる人々の刺激から生み出されたポスター、写真、漫画、映画、ビデオなど、近現代の表現を中心に紹介する美術館の2つからなり、その両面から収集された多彩なコレクションと独自性のある企画を館の特色とした。とくに漫画・写真分野に関しては、日本の公立施設でもっとも早く収集・展示をスタートした美術館として発展してきた。

2 市民ミュージアムの収蔵品
 収蔵品には、以下のとおり、市民ミュージアムにしかない貴重なものが多数含まれている。

① 文化勲章受章者の安田靫彦の「草薙の剣」(8千万円)、ロートレック等1890年代以降の欧州のポスター925点(4億9千万円)、企業のポスター600点余り(1260万円)

② 寄贈された「法隆寺観音像の下絵」や「大観先生」の試作等150点。江戸期の肉筆画帳や諷刺漫画家、清水崑等の原画、貴重な雑誌。藤原鎌足の筆など著名な書跡(国宝級)。膨大な数の昔の民具や生活道具等2度と収集できない民俗資料等

③ 寄託されている岡本太郎の母、岡本かの子の直筆原稿、父、一平の肉筆画等。写真界の芥川賞と言われる朝日新聞社主催の木村伊兵衛賞の受賞作品の写真全部(寄託)。ソビエト時代のドキュメンタリー映画(エイゼンシュタインの「メキシコ万歳」も)、日本映画美術監督協会の創立者の一人、黒澤明監督の美術を担当した久保一雄のスケッチ、映画セットの原画

3 指定管理者制度の導入

 市民ミュージアムの入館者は、開館2年目の1989年には30万人を超えたが、2000年には8万人台と大幅に減少し、2004年2月には、包括外部監査から、「民間であれば倒産状態」と指摘されていた。
 このような状況の下、2017年、「民間事業者としての柔軟な発想及び独創性、さらにはこれまで蓄積してきた研究成果を引き継ぎ、サービスの向上や魅力ある企画の実現など、事業の充実と新たな来館者の創出に向けて創意工夫するとともに、効率的な運営に努めること」などが期待されて、指定管理者制度が導入された。
 指定管理者に選定されたアクティオ・東急コミュニティ共同事業体は、大規模な博物館等の運営経験がなく、本社の管理職は、収蔵品を見ることさえしなかった。アクティオの関心は、イベントと外部の企画による展示数及び集客数の増加にしかなく、収蔵品の活用、維持管理、水害等に対する減災には興味がなかった。
 アクティオは、学芸員の給与を7割減額し、大半の学芸員が辞めていくままにしたばかりか、これに抗した副館長を雇止めにした(副館長は提訴し、勝利的和解解決を勝ち取った。辞職した学芸員の中には、他都市の博物館の館長や大学教授に就任した者もいた。

4 かわさき市民オンブズマンの問題意識
 かわさき市民オンブズマンは、専門職である学芸員不在の状況を作出する指定管理者制度に問題があると考え、果たして指定管理者に適正な収蔵品の管理ができているのかどうかを検証すべく、情報公開請求によって収蔵品及び保管場所のリスト等の公開を求めた。
 上記元副館長の協力を得て、収蔵品リスト等を検討していったところ、様々な不備が発見され、それらについて、再度川崎市に対して質問状を出してやり取りしていたところ、次の水没事故が発生した。

5 収蔵品の水没事故
 市民ミュージアムが設置されていたのは、多摩川の旧河道で、川崎市が策定した2018年版ハザードマップでは、想定浸水深5~10mとされていた。そのような浸水が予想されるエリアにあって、収蔵庫は、何ら防水対策を施されることなく、地下に設置されていた。
 2019年10月12日、1958年の狩野川台風に匹敵すると予報されていた台風19号により、市民ミュージアムの地下1階に推定16,000㎥の水が流入し、収蔵室の床上1.95m~2.55mが浸水した。
 このため、収蔵品約26万点のうち、22.9万点が水没するという壊滅的な被害を蒙った。川崎市によれば、被害額は、収蔵品42億円、設備30億円と推計されているが、発表時に被害の全容が把握されていたわけではない。
 凄まじい被害を目の当たりにし、1997年のかわさき市民オンブズマン設立以来代表幹事を務めてきた故篠原義仁弁護士が中心となって、事故の責任を問う裁判を提起した。

6 損害賠償請求住民訴訟
 住民訴訟では、川崎市および関係職員等には、そもそも収蔵品の地下収蔵をすべきでなかったこと、地下収蔵をするなら浸水対策をすべきであったこと、台風が近づくときには収蔵品の避難移動をすべきであったこと、降雨時には土のうの設置等の応急措置をすべきであったのにしなかったことの管理上の過失があるとして、川崎市に対し、管理に対して責任を持つ、①市長②担当局長③担当課長④指定管理者の4者に対して損害賠償請求を行うべきとの請求をした。
 台風の襲来に際し、地域住民は、玄関の前に土のうを積む、1階の貴重品を2階に上げる、地下駐車場の車を移動させるなどの被害予防措置をとった。ところが市民ミュージアムでは、関係職員等が収蔵品の保全について検討した形跡は全くない。市も指定管理者も、入館者の増加ばかりを追い求め、市民の重要な文化財の保管を託されているという本来の重要な任務を疎かにしていた。経験のある学芸員には、自分たちが集め、展示している収蔵品に対する「愛」がある。指定管理者には、それがない。
 川崎市市民ミュージアムには、学芸員、総務、事務職等、常勤職員が約31名おり、設備として超大型エレベーターが2台、超大型台車4台、中型台車6台常備されている。従って、職員を早期から現場配置し、エレベーター等の機材を利用して、収蔵品を地下から上層階へ移動することが可能であった。セーヌ川沿いにあるルーブル美術館やオルセー美術館では、洪水の危険がある場合、事前に収蔵品を上階や他の場所に避難させている。
 裁判所は、現地進行協議を行なうなど、原告の主張を丁寧に聞いたものの、2024年2月28日の判決では、洪水のハザードマップはあるが当時は内水氾濫のハザードマップがまだなかったとして予見可能性を否定した。
 しかし、当該市民ミュージアムが低湿地にあり、水害の危険が予想されたのは、内水でも外水でも同じである。裁判所は水害の危険を内水氾濫の予見可能性という意味に狭く捉え、行政の責任を不当に狭くしている。
 2024年3月18日、かわさき市民オンブズマンは控訴を行なった。

 

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<77期弁護士の募集を開始しました>

2023年11月16日 木曜日

77期の弁護士採用のため、学習会・説明会を開催します。

詳細はこちらをご覧下さい。

たくさんの方のご応募をお待ちしております。

募集要項・応募方法はこちら⇒<採用情報>

採用の決定は、随時行う為、決まり次第応募を締め切りますので、ご了承下さい。

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神奈川県弁護士会川崎支部のホームページに掲載されました(弁護士 畑福生)

2023年7月24日 月曜日

畑福生弁護士については、こちらをご覧下さい。

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神奈川県弁護士会川崎支部のホームページに、畑福生弁護士の弁護士コラム「ボードゲームで法律問題を学びましょう!」が掲載されました。

https://kanaben-kawasaki.jp/news/849/

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労働判例(2023年7月1日号)に掲載されました(弁護士 藤田温久)

2023年6月28日 水曜日

 藤田温久弁護士については、こちらから。

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 労働判例(2023年7月1日号) の遊筆(労働問題に寄せて)に、藤田温久弁護士の「メンタル疾患充満の元凶方」が掲載されました。

労働判例2023年7月1日号の詳細は、こちらをご覧下さい。

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季刊「人間と教育」118号(2023夏号)に掲載されました(弁護士 畑 福生)

2023年6月12日 月曜日

畑弁護士については、こちらをご覧下さい。

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民主教育研究所発行 季刊「人間と教育」118号(2023夏号)に、畑福生弁護士の「法案に盛り込まれなかった子どもコミッショナー/オンブズパーソン制度とは」が掲載されました。

季刊「人間と教育」118号(2023夏号)の詳細は、こちらからご覧下さい。

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川崎市市民ミュージアム副館長雇止め事件・逆転勝利和解!(弁護士 藤田温久)

2023年5月31日 水曜日

藤田温久弁護士については、こちらをご覧下さい。

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 川崎市市民ミュージアム副館長濱崎さん(以下「H氏」)雇止め事件につき、2022年12月13日に東京高等裁判所で「勝訴に匹敵する」逆転勝利和解が成立しました。

 

1 事件の概要

 川崎市市民ミュージアムは川崎市が100%出資する川崎市生涯学習財団(以下「財団」)が運営していましたが、2017年4月に川崎市が指定管理者制度を導入し、2022年3月までの5年間、アクティオ・東急コミュニティ共同事業体が指定管理者に選定されました。
 H氏は財団に採用され29年間にわたって、川崎市市民ミュージアムの映像担当の学芸員として勤務してきましたが、2017年4月指定管理者制度の導入に伴いやむなくアクティオの社員となりました。アクティオにおける待遇は、1年の契約社員(更新有り)、給料は従来の3割程度でした。但し、アクティオは原則として更新する旨を口頭では述べ、契約書には更新可否の判断基準が列挙され、H氏は2年間以上継続することを予定する業務をいくつも担当していました。
ところが、2018年2月、アクティオはH氏のみを同年3月末をもって雇止めにすると通告しました。H氏は、全川崎地域労組に加入し、同年8月、横浜地方裁判所川崎支部に雇止め無効・雇用契約上の地位確認、バックペイ等を求める訴訟を提起しました。

2 争点について

 「雇止め」が有効か否かは、形式的には1年間の「期間の定めのある労働契約」であるアクティオとH氏の労働契約が

(1)「契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある」(労働契約法19条2号)か否か、

(2)「「使用者が更新申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」(労働契約法19条柱書後段)に該当するか否か

で判断されます。

3 横浜地方裁判所川崎支部の不当判決

 17回の口頭弁論期日を経て、2021年12月21日 言い渡された判決(以下「原判決」)はH氏の全部敗訴でした。
  原判決は、争点 (1)について、労働契約書に契約期間が1年と書かれていること等の形式的理由と、アクティオ側証人のみを偏波に信用し、労契法19条2号の要件の判断は、客観的・制度的事情をふまえないおよそ粗雑な判断により「更新の期待に合理性はない」と決めつけ、争点(2)は判断するまでもないとしました。

4 控訴審の闘い

 H氏は2022年1月4日に控訴を提起しました。控訴理由書は81頁に及び、原判決が争点(1) について、労働契約を有期雇用とした「意図・目的の合理性」を全く検討していないことを全面的に批判し、H氏の学芸員業務が高度の知識、長期にわたる経験の蓄積、恒常的対応が求められる業務であり、市民ミュージアムが博物館・美術館としての機能を発揮していく上で不可欠な恒常的・常用的業務であることを期待権を裏付ける様々な証拠・証言によって整理・立証することに力点を置きました。争点(2)については、アクティオが主張する ①無断遅刻、②能力不足、③就業規則違反等について原審でことごとく虚偽・存在しないことが立証されている点を整理しました。
これにより、控訴審は第1回(2022年6月)から原判決逆転の心証を前提とした訴訟指揮を行い、9月の結審後、和解手続が繰り返され2022年12月13日に「アクティオがH氏に本件解決金として1500万円を支払う等の和解が成立しました。

5 和解の成立と和解の意義

(1)1500万円という解決金の金額は、雇止め後の残指定管理期間4年間分のH氏の賃金額全額にほぼ相当します。東京高裁の説得もありアクティオは口外禁止条項を求めないとしました。H氏は、本件雇止めが不当・違法であったことをアクティオが事実上認めた、すなわち本件労働契約に「更新の期待権がある」(19条2号)こと及び「更新拒絶は客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当であると認められない」(19条柱書後段)ことが事実上認められたと評価し得る水準及び内容と評価しかつ紛争の早期終結の見地から和解に至りました。

(2)1年の有期契約で1回も更新のないH氏に対する雇止めに対する事案において「更新の期待権がある」ことが事実上認められたこと、その前提として、本件労働契約を有期労働契約とした「目的の合理性」がないと控訴審が判断したと考えられることは、本件学芸員のような職種にまで無制限に有期労働契約を拡大する不当性を弾劾する意義を有するものと評価するべきです。

(3)このような違法な雇止めを強行した責任、その前提として学芸員まで有期労働契約としたアクティオの責任、指定管理により目先の利益のみのアクティオに市民ミュージアムの経営を任せた川崎市の責任を問う和解と評価するべきです。
(4)2019年10月の台風で収蔵品が重大な被害を受けたこと、レスキュ―が進まないことの原因も、指定管理に移行したことにあることと同根の問題が断罪されたということもできると評価しうると考えます。

6 H氏・弁護団

弁護士・川口彩子、藤田温久(川崎合同法律事務所)

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第94回川崎メーデーに参加しました

2023年5月1日 月曜日

2023年5月1日(月)中原平和公園であいの広場で開催された、第94回川崎メーデーに参加しました。

0501-01

0501-02

藤田温久弁護士

0501-02

三嶋健弁護士

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

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