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自死遺族の法律問題に注力しています(弁護士 小野通子)

2021年3月19日 金曜日

小野通子弁護士については、こちらをご覧ください。

 日本は世界的に見ても大変自殺者数の多い国です。家族を自死で亡くされた自死遺族は、突然の悲しみと同時に、非常に多くの法律問題を抱えてしまうことになります。しかし、なかなか周囲に相談することもできず、おひとりで悩みを抱えざるを得なくなってしまうことも多いようです。
 一方で、自死遺族が抱える法律問題には、期間制限のある問題も多く、悩まれている内に、取り返しのつかない事態に追い込まれてしまうこともしばしばです。
 私は、弁護士登録直後からずっと、このような自死遺族の皆様の法律問題に、力を入れて取り組んでおります。ここでは、自死遺族の皆様が直面することの多い法律問題について、簡単にご紹介します。

1 家族が賃貸アパートの中で自死された場合

 賃貸アパートの中で自死された場合、相続人や保証人に対して、大家さんから原状回復費や損害賠償金の請求を受けることが大半です。これらの費用が適正な金額であれば、相続人や保証人も、お支払いになることもやむを得ないとお考えになるかもしれませんが、多くのケースで過大な原状回復費や損害賠償金の請求を受けている実態があります。
 例えば、亡くなった部屋だけではなく上下左右の部屋の賃料分も請求されたり、今後何十年先の賃料分の保証まで請求されたりなどです。
 亡くなった方に、財産や労災の可能性がない場合には、相続人であれば、相続放棄をとるという方法もありますが、相続放棄には3か月という非常に短い期間制限がありますし、保証人になっている場合には相続放棄をしても責任は免れません。
 したがって、相続放棄ができない場合や保証人の場合には、大家さんにお支払いする金額が適正金額となるよう交渉(場合によっては裁判)する必要があります。
 適正金額は、アパートの事情によって様々ですので、早めにご相談いただければ幸いです。

2 家族が鉄道に飛び込んで自死された場合

 家族が鉄道に飛び込んで自死された場合にも、賃貸アパートで自死された場合同様、鉄道会社から多額の損害賠償請求をされる可能性があります。
 この損害賠償請求についても、相続放棄ができる場合であれば別ですが、相続放棄ができない場合には、この損害賠償金が適正金額か否かが問題となります。
 鉄道会社から損害賠償請求をされた場合には、まずは金額の算定根拠を出してもらい、そこに過大な請求が含まれていないか否か確認します。適正金額はこの場合も、事情(乗客への払い戻しがあったか、車両の修繕費はいくらか等)によって様々ですので、ご相談いただければ幸いです。
 なお、鉄道会社から受ける可能性のある損害賠償請求の時効は3年間です。

3 家族が借金を抱えたまま自死された場合

 家族が突然自死された場合、遺族は、亡くなった家族に、借金があったのか否かすらわからない場合があります。そのため、まずは、亡くなった方の持っていたカードや請求書等を調べ、それでもわからなければ信用情報機関に問い合わせを行ったりします。その結果、財産よりも借金が多い場合には相続放棄を選択することになりますが、前述のとおり、相続放棄には3か月という短い期間制限があります。
 そのため、もし、調査が間に合わない場合には熟慮期間の延長手続きを取り、相続放棄が可能な期間を延長することになります。
 また、財産のある範囲で借金を負担する限定承認という手続きもありますが、相続人全員が共同して行う必要があるなど、相続放棄に比べると複雑な手続きになります。

4 生命保険が自死を理由に支払われない場合

 自死遺族が生命保険金の請求をすると、しばしば、生命保険会社の担当者が、自死の場合には生命保険金は出ませんとの説明をすることがあります。しかし、自殺の場合に一律に生命保険金が出ないわけではありません。
 まず、生命保険会社の自殺免責が認められるのは、生命保険会社の責任開始時から2年または3年に限定されています。したがって、2年または3年経過後の自殺の場合には、生命保険金は支払われます。
 また、免責期間内の自殺であっても、重い精神疾患にり患していた場合などには生命保険金が支払われる場合があります。ただし、この場合にも、別に告知義務違反が問題となることもありますので、生命保険金の支払いを拒否された場合にはご相談ください。

5 自死の理由が会社の働き方(過重労働やパワハラ等)にあると思われる場合

 自死された家族が、会社員や公務員として働いていた場合、会社や国に対する損害賠償請求や労災申請ができる場合があります。労災が認められると、年金や一時金で手厚い補償を受けることができ、損害賠償請求では数千万円が認められる場合も少なくありません。
 ただし、遺族が相続放棄をしてしまった場合には、会社や国に対する損害賠償請求が制限されてしまいますので注意が必要です。
 また以下の通り、期間制限もありますので、お早めにご相談いただければ幸いです。

労災の葬祭料の請求 自死後2年間  
労災の遺族補償給付の請求 自死後5年間
損害賠償請求 自死後5年または10年間

 

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Q 費用が支払えない場合はどうなりますか?

2021年3月19日 金曜日

A
  着手金は事件の依頼の際にお支払いいただく弁護士費用ですので、弁護士は、着手金を全額お支払いいただいた後に、事件に着手するのが原則になります。もっとも、事件の見通し等によっては、分割払いや着手金の一部を事件終了時の報酬等ともにお支払い頂く等、別途考慮できる場合もありますので、相談の際に弁護士にお尋ねください。
また、日本司法支援センター(法テラス)の資力基準を満たす場合には、法テラスを利用して事件を受任できる弁護士もおりますので、あわせて担当の弁護士にお尋ねください。

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Q 自分の息子(娘)の件で相談したいのですが?

2021年3月19日 金曜日

A
  ご家族のことが心配で、ご家族が代わりにご相談にいらっしゃることはしばしばありますので、お気軽にご相談にきて頂いて構いません。但し、事件の内容についてはご本人が一番事情をお分かりですので、ご家族からのご相談については、一般論としてのご回答や、仮定をおいてのご説明とならざるを得ない場合もありますのでご了承下さい。
 なお、事件をお受けする場合は、原則として、ご本人からの確認が必要となりますこともご了承下さい。

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Q 相談の際に必要なものはありますか?

2021年3月19日 金曜日

A
  何も持参いただかなくても構いませんが、紛争の経緯や問題点、疑問点について、メモを作成してからおいでいただけると、相談時間を効率的につかえると思われます。
 交通事故は交通事故証明書、債務の関係は督促状やカード、借地借家関係でしたら契約書や不動産の登記簿謄本(現在事項証明書)、相続等の親族関係でしたら戸籍謄本などをお持ちいただけると、より話がスムーズにすすみます。

 

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Q ちょっとだけ電話で相談したいのですが、電話でお話できますか?

2021年3月19日 金曜日

A
原則、予約を取って頂いて対面でのご相談をおすすめしておりますが、お電話頂いた際に、事務所に対応可能な弁護士がいる場合、短時間とはなりますが、できる限りお話をお伺いしたいと思っておりますので、まずはお電話ください。但し、事案によっては、対面でじっくりお話を伺わないと把握困難なご相談もありますので、ご了承ください。

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家賃を払わない借主に、家を明渡してもらうには(弁護士 渡辺登代美)

2021年3月15日 月曜日

渡辺登代美弁護士については、こちらをご覧下さい。

 

 家を貸していて、「家賃を払ってもらえないので、出ていって欲しい。」というような場合、どうしたら良いのでしょうか。

 

1 1か月の滞納で出ていってもらうのは難しいです
 賃貸借契約書には、「貸主は、借主が賃料その他の債務の支払いを1か月以上怠ったとき、何らの催告なしに契約を解除することができる。」というような契約解除条項が入っているのが一般的です。
 しかし、賃貸借契約のような継続的契約は、貸主・借主相互の信頼関係のうえに成立っているといえますので、この信頼関係を破壊するに至ったと認められるような事情がなければ、なかなか賃貸借契約の解除は許容されません。病気や怪我など、突然賃料が払えなくなることはままあるのに対し、借主にとって住む場所を失うことは重大なことがらだからです。契約書に1か月と書いてあったとしても、通常、1か月賃料を滞納しただけで契約を解除して出ていってもらうことは難しいです。
 裁判をやっている感覚では、最低でも滞納3か月、6か月あればまあ大丈夫かな、という感じです。

 

2 裁判で判決を得た後、強制執行しなければならない場合もあります
 その後、裁判を起こして建物明渡の判決をもらい、それでも出てもらえない場合は、強制執行をします。裁判所の執行官が現地に赴き、まず、「いついつまでに明渡しなさい。」という警告と貼紙をします。その日は、とりあえず、それで終了です。
 次に、もう一度、執行官が定められた明渡期日に現地に行き、まだ明渡されていない場合、建物内の物を運び出し、業者に保管させる措置がとられます。1か月程度保管した後、売却処分されるのが通常です。
 強制執行費用や、未払賃料は、借主に請求することができますが、月々の賃料を支払えなくなっているような状態の人ですから、回収するのは困難です。そこで大事なのが、保証人です。近ごろは、保証会社が保証するケースも増えています。

 

3 明渡の完了まで1年、費用は100万円くらいかかることがあります
 賃料の不払いが発生してから、明渡の強制執行が完了するまでには、1年くらいかかってしまうことも多いです。執行費用を借主や保証人に請求することはできますが、明渡の裁判を依頼するときの弁護士費用や借主が置いていった動産の保管費用は貸主が負担することになります。多くの動産を放置したまま借主が逐電してしまった場合など、弁護士費用と保管費用で合計100万円くらいかかってしまうこともありますが、自力救済が認められていない日本の法制度下では、借主の持ち物を勝手に処分してしまうことはできないため、健全な賃貸業を継続するためには、致し方ないことだと思います。

 

4 逆に賃料が払えなくなった場合は、話合いの余地があります
 逆に、賃料が払えなくなってしまった場合でも、「明日すぐに、荷物をまとめて出ていけ。」と言われることはなく、家主との話し合いによって若干の猶予を得ることは可能です。上記したような建物明渡の裁判をし、強制執行をする費用や時間を考えれば、貸主が譲歩する余地も充分あると考えられるからです。

 いずれにしても、弁護士に相談してみて下さい。法律的な解決方法が見出せるはずです。

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終活について(弁護士 小野通子)

2021年3月10日 水曜日

 最近、お一人暮らしやご夫婦二人暮らしの依頼者の方と雑談等をしていると、「将来のことが不安なんだよ」と言われることが多くなってきました。どういうことか詳しくお伺いすると、例えば、将来、ご自身が認知症になったら、または、亡くなったら、病院や施設との契約、遺品の整理、葬儀や納骨など、一体誰がやるんだろう、と心配になるということです。高齢化や家族関係の変化が進む中、このようなご心配をなさる方は増えていると思います。

 そんな皆様に対して、我々の事務所では一体何ができるか。ここでは、「見守り財産管理」+「任意後見契約」+「遺言・死後事務委任契約書の作成と執行」をご提案したいと思います。

 

1 見守り財産管理
 安心できる老後を送っていただくために、弁護士が、皆様に定期的なご連絡をし、必要な場合には面会で相談を行い、弁護士が代理して各種契約や支払等をする契約があります。どなたでも、高齢になってくると、消費者被害に遭ってしまったり、高齢者施設入所の資金捻出の為に不動産の処分が必要になったり等、法的なアドバイスが欲しい場合も増えてきます。入院することになっても、緊急連絡先となったり、安心して病院や施設との契約や支払いを任せられる親族がいないという場合もあります。このような場合に、見守り財産管理をご依頼頂ければ、電話やメールなどで日頃からつながっていて、困ったときに気軽に頼れる、みなさんの生活や人生観を良くわかっている弁護士がいる、という安心をお持ちいただけると思います。

 

2 任意後見契約
 高齢化に伴い、認知能力・判断能力が低下してくる場合もあります。見守り財産管理は、あくまで最終的な判断はご依頼本人ですので、認知能力や判断能力があまりに低下してしまうと、見守り財産管理だけでは対応しきれないリスクがあります。このような場合の保険として、任意後見契約を締結することが考えられます。
 認知能力が低下した後に親族等が申立を行う成年後見契約もありますが、そもそも、申立を任せられる親族がいない場合もありますし、成年後見契約では、後見人になる専門家は裁判所が独自に選任するため、ご自身が信頼する弁護士に後見人を任せることができません。
 予め、任意後見契約を締結しておけば、認知能力が低下した時に、ご自身が選んだ弁護士を任意後見人として、裁判所の監督の下、ご依頼者の預金を払い戻したり自宅を売却したりして費用を確保し、ご依頼者が予め希望した高齢者施設に入所するための手続きをしたり、要介護認定を申請して介護契約を利用したり等することが可能になります。

 

3 遺言・死後事務委任契約書の作成と執行
 仮にご依頼者が亡くなってしまった場合には、遺言や死後事務委任契約に従って、依頼を受けた弁護士が、皆様のご希望に添った手続きを執り行っていくことになりますが、その前提として、遺言や死後事務委任契約書の作成が必要になります。
 遺言に記載するのは、主に遺産の取り扱いについてです。遺言を作成すれば、殆ど知らない遠い親戚に遺産を渡すのではなく、ご自身がお世話になったご友人や施設、団体等に遺産を渡し(寄付し)、感謝の気持ちを表すことも可能です。なお、遺言はご自身でその内容を書いて頂いただけでももちろん法的な効力はありますが、我々弁護士を遺言執行者として選任して頂ければ、せっかく作った遺言が誰にも気づかれないまま、実現されない等の心配が無くなります。
 一方、遺言に記載するのは主に遺産の取り扱いについてである為、例えば、ご自身の葬儀やお墓、遺品の整理はどうするか、ご自身のPCやスマートフォンに入っている個人的なデータやSNS等のIDの処理はどうするか、飼っていたペットをどこに引き取って貰うか等、詳細な希望を記載することはできません。そこで、このようなことについては、死後事務委任契約をされることをおすすめします。
 遺言と死後事務委任が矛盾しては困りますので、遺言と死後事務委任契約は同じ弁護士が作成するのが望ましいと考えられます。

 

4 最後に
  ここでご紹介した以外にも、成年後見制度や家族信託契約など、我々弁護士にもできることがあります。終活は、皆様お一人お一人千差万別で、同じようには語れません。皆様とたくさん話をして、じっくり皆様に合った方法を考えたいと思います。「これが心配。。」ということがございましたら、一緒に悩み考えますので、遠慮無く我々に声をかけて下さい。
なお、川崎合同法律事務所では、「老後安心プラン」のパンフレットを作成しました。チャート図などで、皆様に必要なプランを選択できるしくみもご用意しておりますので、ぜひ、ご覧下さい.

⇒ パンフレットは、こちらをクリックして下さい。(PDF)

 なお、事務所にも備え付けてありますので、パンフレットをご覧になりたい方はお気軽にお声がけください。

老後安心パンフ画像

 

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家業のある方、家業を引き継ぎたい方、引き継がせたい方は遺言書を書きましょう(弁護士 星野文紀)

2021年3月2日 火曜日

第1 家業を相続する場合は遺言書を必ずつくりましょう

 事業を家族で行っている場合、事業は家族の大事な財産です。子供に引き継がせたい人も多いのではないでしょうか。
 もしあなたが会社の社長やオーナーで、子が将来その事業を継ぐ(事業承継・事業相続)予定をしているなら、あなたが元気なうちに、遺言書を書くことを強くおすすめします。

1 遺言がないと事業が続けられなくなる可能性が
 相続は、亡くなった人(被相続人)の死亡とともに発生し、被相続人の財産が相続人(被相続人の配偶者や子)に引き継がれます。
 相続財産は、遺言書が無ければ基本的に法定相続分での分割になります。そして、事業に関係する財産的権利も相続財産になります。
 相続人が複数いる場合、事業に関係する財産的権利は、相続人間で分割承継される可能性があるということです。そうなると会社の経営権はバラバラになり、事業の経営に関する意思決定で揉めたり、一時的に会社のキャッシュが流出したり、将来に渡って事業から得られる収益を按分しないといけなったりします。結局、会社の運営は滞り、最悪経営が続けられない原因となるのです。せっかく遺した財産が家族間の争いという最悪の結果になるのです。

2 遺言書があれば、スムーズに事業が続けられる
 しかし、遺言書があれば、特定の相続人に事業に関係する財産的権利を集中することが可能になり、事業を引き継ぐことが可能になります。事業を引き継がない相続人にもあらかじめ配慮をすることによって家族間の争いも防げます。事業を相続させたいなら、遺言を書くことを強くお勧めします。
 以下、遺言による事業承継について個人事業の場合と会社法人の場合に分けてポイントを説明してみます。

第2 遺言で、上手に事業を引き継ぐ方法
1 個人事業の場合
 個人事業を父親から子へ引き継ぐ場合を例に考えます。
 父親が個人事業で事業を営んでいる場合、法人格がないので、事業に関するすべての権利義務は、自然人である父親に帰属しています。事業主は父親個人であり、土地建物といった不動産や、機械設備等の動産、契約上の権利義務等に至るまで全て父親のものです。
 これら財産的権利は、通常、相続財産になりますので、遺言書のない相続が開始すると、相続は法定相続分によって処理され,子はすべて同じく第一順位の法定相続人になり、その相続分は全て同じになります。したがって、遺言がなければ、事業用の財産が遺産分割でバラバラになり、最悪、事業が続けられなくなる可能性があるのです。
 そこで、遺言書が必要になります。遺言書で跡を継ぐ人に事業用資産を集中させれば、遺言執行により跡を継ぐ人が事業用資産を承継することができます。
 経営者が元気なうちに事業用資産を後継者に相続させる遺言書を作成するべきです。

2 株式会社(有限会社)の場合
 会社の場合、事業に関する権利義務は、基本的に会社に属します。したがって、会社の株式をだれが承継するのかが問題となります。逆に株式さえ承継してしまえば、それで事業承継はできます。遺言書がなければ株式がバラバラになり、事業が承継出来なくなる可能性があります。
 したがって、経営者が元気なうちに必要な株式を後継者に相続させる遺言書を作成するべきです。

 

第3 遺留分の対策重要

 これまで述べてきたように、遺言書により事業承継は可能です。しかしまだ、遺留分という大きな問題が残っています。
遺留分とは、遺言書により、相続出来なかった(減らされた)相続人(兄弟姉妹以外)を保護するために認められる、最低限の割合であり、その割合分の相続財産は渡さなければいけません。
 遺留分割合は直系尊属だけの場合、「遺留分算定の基礎となる財産」の3分の1。 それ以外の場合は、財産の2分の1となります。例えば、推定相続人が、妻と子二人の場合、法定相続分は、妻2分の1、子2人は4分の1ずつですから、遺留分は、妻が4分の1、子2人は8分の1ずつということになります。
 したがって、仮に後継者に全財産を引き継ぐ場合、他の相続人から遺留分減殺請求がなされると、その割合の財産が持って行かれてしまうことになり、何らかの対策をしておかないと結局、事業が続けられないこともありえます。
 以下に、遺留分対策の方法を書いておきます、紙面の都合上箇条書きにとどめます。いずれの方法を採るのかは個別の判断になりますので、弁護士にご相談ください。

① 生前から調整しておく
② 遺言書の付言事項で説得する
③ 代償分割に用いる資金として生命保険を活用する
④ 事業用財産を早めに贈与する
⑤ 相続発生前に遺留分放棄の事前許可の審判を得る
⑥ 事業承継の際の遺留分に関する民法特例を使う
⑦ 生命保険を使って遺留分算定の対象財産を減らす
⑧ 生前に事業用財産を売買により譲渡する
⑨ 相続人以外に生前贈与を使う
⑩ 種類株式を発行する

 

 具体的な、遺言内容や、遺留分対策は個別の事例によって異なりますのでお気軽に弁護士までご相談下さい。

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新型コロナウイルス関連解雇でお困りのみなさまへ(弁護士 山口毅大)

2021年3月2日 火曜日

山口毅大弁護士については、こちらから。

 

 2021年3月1日,厚生労働省は,新型コロナウイルスの影響による,解雇・雇い止め(見込みを含む。)の人数が同年2月26日時点の累計で9万人を超えたことを明らかにしました。

 しかしながら,この人数は,全国の労働局やハローワークを通じて集計した数字ですので,実態は,もっと多いと考えられます。

 また,2度目の緊急事態宣言により,解雇・雇い止めの数が増加傾向にあります。

 このような状況下において,新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇が全て適法,有効になるかといえば,そうではありません。
実際に,労働者が出勤したところ,熱があったので,新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして,帰宅するよう命じられ,しばらく自宅待機するように言われた挙げ句,熱があるのに出勤したとして解雇された事案,新型コロナウイルス感染症のために売り上げが減少したと述べて解雇した事案(実際には,多少の売り上げの減少があったものの,解雇が適法になる程の人員削減の必要性がなく,解雇回避努力義務を果たしていなかった事案),内定を取り消した等の事案(使用者が内定を出してないと強弁した事案,2020年3月下旬時点で新型コロナウイルス感染症による具体的な経営予測ができなかったとして内定を取り消した事案)において,解雇,内定取消が違法,無効として,職場復帰を果たし,あるいは,違法な解雇があったとして解決金を得た事案等があります。

 解雇は,よっぽどのことがない限り,違法,無効となります。新型コロナウイルス感染症を理由とする場合も同様です。

 新型コロナウイルス感染症関連の解雇でお困りのみなさまにおかれましては,お一人で悩まれることなく,ぜひ一度ご相談ください。

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調停? 弁護士を入れて交渉? ―あなたの離婚に適切な方法選択―(弁護士 川口彩子)

2021年2月24日 水曜日

1 離婚するときに決めるべきこと

(1)離婚にあたり,最初の壁は「離婚をするかどうか」です。お互いに離婚を望んでいる場合もあるでしょうし,片方は離婚を決意していても,もう片方の気持ちが追いつかない場合もあります。条件次第では離婚してもよいという気持ちはあるけれども,条件が折り合わない場合は合意できません。

(2) 次に問題となるのは「親権者」です。20歳未満(2022年4月1日からは18歳未満)のお子さんについては,父母のいずれかを親権者に指定しなければなりません。

(3) 上記(1)(2)については,離婚の前に必ず決めなければなりませんが,養育費,慰謝料,財産分与,面会交流,年金分割などについては,何も取決めをせずに離婚することも可能です。とはいえ,離婚してしまうと夫婦は他人となるわけですから,あらかじめ離婚前に決めごとをしておくのが望ましいでしょう。

2 離婚の方法
 「離婚届」を提出して離婚することを「協議離婚」といいます。3組に1組が離婚をする時代などと言われていますが,国内の大部分の離婚は協議離婚です。
 当事者間で協議が整わないとき,あるいは当事者が家庭裁判所調停での解決を望むときは,家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。調停で離婚についての合意が成立したときは「調停離婚」(場合により「審判離婚」)となります。
 調停での合意ができなかったときは,離婚の成否について裁判で決着をつけることになります。判決で離婚が認められた場合は「裁判離婚」,裁判を進めるなかで当事者が合意し,裁判手続を利用して離婚を成立させることを「和解離婚」といいます。離婚の裁判は「調停前置主義」といわれ,調停での話合いを試みてからでないと提訴することができません。ただし,例外的に,相手方が行方不明の場合や,収監中であるなど,調停における話合いが不可能な場合には,調停を経ずに裁判に進むことができます。

3 協議離婚か調停離婚か
(1) 当事者間で話し合いが進められそうな場合
法律相談で解決水準を知る
 当事者間の話し合いで決めごとができそうな場合は,協議離婚でよいと思います。ただし,協議離婚の場合,法的に決められるのは,離婚するということと親権者をどちらに指定するかということだけになります。
 特に,養育費など,今後も支払いが続く場合には,公正証書を作成するなどして,万一,不払いがあった場合に速やかに財産の差押えができるよう,備えておいた方がよいでしょう。
 取決めをしたい内容について,弁護士がご相談に乗ることが可能です。調停や裁判の事例をもとに,どこまで請求ができるのか,どの水準で解決するのが妥当かなどアドバイスをいたします。 

 

(2) 弁護士を代理人に選任して,協議離婚を目指す場合
弁護士は中立な第三者ではない
 ご相談を受けるなかで,「第三者に入ってもらって話し合いをしたい」と言われることがあります。ただ,弁護士は中立な第三者とはなりえず,ご相談を受けた方の立場に立ってしか行動できません。双方の言い分を聞いて,弁護士がジャッジするということはできませんので,そこはご理解をいただいています。
 協議離婚で弁護士が前面に出てくるのは,ご相談を受けた方の「代理人」として,相手方と離婚の協議をする場合です。

話合いでの解決が可能そうか
 ただ,相手方が離婚を頑なに拒んでいる場合,あるいは双方が強く親権を主張している場合など,弁護士が話をしたところで到底合意が得られなそうなケースでは,この過程を省略し,最初から調停を申し立てる場合も少なくありません。つまり,これまでの相手方の言動から,協議離婚が可能かどうかを見極め,可能そうだったら代理人として交渉にあたるということになります。

どこまで条件にこだわるか
 離婚,親権では合意ができそうでも,金銭面等のその他の条件での合意が難しそうな場合は,ご相談者がその条件にどこまでこだわるかによります。こちらにも譲歩の余地があるのでしたら,弁護士を代理人として粘り強く交渉していくという道もありますが,交渉の余地が一切ない場合は,弁護士を立てたとしても協議離婚を目指すのは難しいということになるでしょう。

公正証書の作成が必要か
 その他の判断要素としては,公正証書の作成までもっていけるかどうかということもあります。公正証書の作成には,相手方の協力が不可欠です。不払いのときに強制執行を受けることを了承する書類ですから,相手方によっては,応じてもらえないこともあります。公正証書までの作成はしなくとも,現時点では合意書が作成できればそれでよしとするのであれば,交渉による協議離婚の道も見えてきますが,強制執行を可能とする法的な効力を持たせたい,けれども公正証書作成につき相手方の協力を得ることが難しそうな場合は,やはり調停の申立てを選択することになります。調停で合意ができれば,裁判所が作成する調停調書をもとに将来強制執行をすることが可能となります。
 公正証書を作成せずとも,相手方が最後まできちんと支払ってくれるだろうという信頼がある場合は,合意書の作成で終わらせてもよいと思います。また,そもそも将来にわたる支払いの約束がない場合(たとえば一括払いで既に支払いを受けた場合)は,あえて公正証書にする必要はないと言えます。
 合意書に反して支払いがなされなかった場合ですが,未払金を強制的に回収するには,まず民事裁判を起こし,そこで勝訴判決を得てから強制執行手続に進むことになります。

 

(3) 調停離婚に適した場合
相手方の同意がすぐには得られないと思われる場合
 離婚することに同意が得られず,あるいは親権での対立がある場合は,最初から調停を申し立てることになります。必ずしも調停で解決がはかられるとは限りませんが,時間をかけて話し合いをしていくことで,相手方との合意が形成できる場合もあります。調停では,「第三者」である調停委員が,交互に双方の話を聞いてくれますので,その中で気持ちの整理をつけていただくことが期待できます。

相手方と話をすることが難しい場合
 調停の場では,原則として,個別に話を聞かれます。あなたがお話しした内容は,調停委員を通じて相手方に伝わり,相手方の考えは調停委員を通じて聞かされます。相手方の前では委縮して話をすることができない場合や,どちらかが一方的に話し続け口を挟む余地がない場合など,冷静かつ建設的な話し合いができない場合には,裁判所に間に入ってもらって,決めるべき内容に向かって話を整理してもらうことになります。

妥当な解決をはかりたい場合
 相手方が離婚や親権について一応は同意してる場合でも,養育費を極端に低く設定することや,お子さんにとって過負担となる面会交流を条件としてくるなど,一般的な水準からかけ離れた要求をされることがあります。逆の立場では,法外な養育費を請求されているというような場合もあります。

 調停離婚の場合には,裁判所が間に入って解決をはかることになりますので,一般水準とはかけ離れた要求を排除することが可能となります。

決めごとに法的効力を持たせたい場合
 相手方との話し合いが可能な場合は,協議離婚及び公正証書作成でもよいのですが,公正証書を作成するには通常2万円前後の費用がかかります。弁護士をつけなければ,調停の申立て費用は郵便切手代を含めても2000円程度ですから,大きなご負担なく,将来強制執行が可能となる書類を作成してもらうことが可能となります。

 

4 弁護士をつけるメリット
交渉で協議離婚を目指す場合
 概ね着地点は見えているにもかかわらず,当事者同士だとどうしても感情的になって決めるべきことが決められない場合があります。そのような場合,弁護士を入れることによって,淡々と決めるべきことを決めていくことができます。
 また,法律の専門家が提案することで,こちらの提案の妥当性,正当性について信用してもらいやすくなるという効果もあります。
 こちらが弁護士をつけることで相手方にも弁護士がつく場合があり,専門家同士で妥当かつ迅速な解決をはかることが可能となります。

調停での解決を目指す場合
 調停ではその場その場で判断を求められることが多くあります。内容によっては次回までに検討してきますとして回答を留保することもできますが,当事者にはその判断が難しいことがあります。一人で調停に臨むと,裁判所の意図を汲みきれずに,表面上の言葉で一喜一憂し,思うように調停が進められなかったという話をよく伺います。弁護士をつけておらず,当事者一人で調停をしていると,紛争解決を優先するあまり,調停委員から不利な結論を押し付けられることがあります。もちろんこれは調停委員の良し悪しによるのですが,必要以上にあなたの権利が削られないように防御するのが弁護士です。
 弁護士は,現在,裁判所がどのような方向性を目指して話を進めようとしようとしてるのか,言外にある意図を汲んでこちらの対応を組み立てます。こちらが検討すべき点,やっておかなければならない点を的確に把握し,しっかり対策をして,調停に臨みましょう。
 また,財産分与については計算が複雑になる場合も多く,専門家の助言があるに越したことはありません。その他,対立点が多く, 論点が多岐にわたる場合や,たくさんの条件を決めなければならない場合,弁護士は豊富な事例をもとに,あなたの立場を最大限まもりながら,着地点を見つけます。

 既に調停が始まってしまっている方,調停の申立てを考えている方,相手方から調停を申し立てられそうになっている方,ぜひ一度ご相談に見えてください。あなたの現在の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

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