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新型コロナウイルスでお困りの事業者の方へ(弁護士山口毅大)

2020年4月6日 月曜日

 新型コロナウイルス感染症の影響で,事業者の方から資金繰りについてのご相談を受けることが多くなっております。

 現在,新型コロナウイルス感染症の影響に伴い,さまざまな助成金(例えば,雇用調整助成金の特例,小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金,新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金等)があります。

 また,新型コロナウイルス感染症の影響により,国税,地方税,社会保険料の納付が猶予される場合があります。

 そして,現在も,新たな助成金が議論されており,今後,新たにさまざまな助成金制度が創設される見通しです。

 もっとも,こうした助成金や猶予制度を利用しても,資金繰りが困難となるケースもあります。

 そのような場合,取引先,融資先との間で支払い猶予を求めていくことが必要となってきます(私的整理,任意整理)。

 この際,将来の収支予測,資産状況から,現実的に支払うことができる分割払いの金額,期間,債務の圧縮額等について,交渉する必要があります。

 その際に,弁護士に依頼することで,時間,労力が削減されることのみならず,交渉によって,支払猶予を実現する可能性が高まります。

 ですが,このような任意整理ができず,経営が立ち行かない場合には,破産手続や民事再生手続等の法的整理を検討することが必要となります。

 任意整理,破産手続,民事再生手続等の方法のうち,いずれの方法をとるべきか,どのタイミングで行うべきか,どのように行うべきかについては,実際の経営状況によりますが,お早めにご相談して頂けると,事業を継続しながら,経営を再建することができる可能性が高まります。

 おひとりで悩まれることなく,ぜひお早めにご相談ください。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

台風19号多摩川の水害と川崎市の責任(弁護士 川岸卓哉)

2020年4月1日 水曜日

1 多摩川からの逆流による浸水被害

 2019年10月12日、日本列島を襲った台風19号は、多摩川沿いに沿って南北に長い川崎市にも大きな浸水被害をもたらした。市内の住家被害は、全壊38件、半壊941件、一部損壊167件、床上浸水1198件、床下浸水379件に及んだ。市内の浸水被害の多くは、市内から多摩川へ注ぐ5か所の排水樋管のゲートが閉じられなかったため、台風によって高水位に達した多摩川から市街地へ逆流した泥水が原因で、110haもの広範な地域を浸水させた。排水樋管のゲート開閉の管理をしていたのは川崎市当局である。市当局が排水樋管のゲートを閉じていれば、多摩川からの逆流による被害は生じなかったであり、市は責任を問われうる立場にある。

2 川崎市の不合理な排水樋管のゲート操作

 川崎市当局は、台風直後の市民に対する説明会から一貫して、排水樋管のゲートを閉鎖しなかったのは、市の策定したゲート操作手順書に従ったもので、問題なかったと説明してきた。しかし、そもそも、川崎市の各排水樋管操作要項では、樋管のゲート操作は逆流防止を目的としている。当時、台風の関東地方接近によって多摩川の水位の上昇と逆流の発生は予見でき、現に、川崎市当局は多摩川の水位上昇による逆流の発生を確認していた。それにもかかわらずゲートを閉じなかった判断はあまりに不合理で、被災者には到底納得できない説明であった。「台風19号多摩川水害を考える川崎の会」を立ち上げ、市に対して第三者検証委員会による原因究明と、賠償、再発防止を求めて活動をしている。

3 第三者不在の検証委員会の設置と自己弁護の検証結果

 これに対して、川崎市は、第三者委員会を設置せず、副市長を委員長とする行政内部で検証委員会を立ち上げ検証を開始した。賠償責任を負う可能性のある一方当事者の川崎市が主体となった自己検証によっては、公正な検証がなされるかはなはだ疑問であった。神奈川県弁護士会等の法律家団体も、川崎市に対して、改めて第三者検証委員会を設置などを求める要望を発表したが、結局、川崎市はこれに応じないまま、本年3月に発表した検証結果では、自らの責任を免れる結論に導こうとしている。

4 逆流防止の目的を見失っていた排水樋管ゲートの操作手順書

  そもそも、逆流防止のために設置された排水樋管のゲートが、なぜ今回現に逆流発生時に閉鎖されなかったのか。それは、ゲートの操作手順書が、川崎市内に「降雨または降雨の恐れのある場合はゲート全開を維持する」ことを前提としていたからである。この規定は、排水樋管のゲートを閉じると市街地に降った雨が多摩川に排出できなくなり、過去に内水氾濫を起こしたことから設けられた経緯がある。しかし、これでは、今回のように多摩川の水位が上昇し市街地より高くなって逆流が生じても、降雨がある限り、逆流による浸水被害は看過するしかかなく、被害を拡大させる結果となる。市の判断は、内水氾濫を恐れるあまり、本来の逆流防止というゲートの操作目的を見失い、被害を拡大させたのである。

5 既往最高水位を超える台風との言い逃れに対する反論

 川崎市の検証委員会は、今回の台風による多摩川水位の上昇が、既往最高水位を超えた最大であることなどから、逆流発生の予見可能性及び回避可能性がなかった結論を導こうとしている。しかし、これまでも、多摩川が氾濫危険水位を超え浸水被害が生じるような降雨が昭和49年以降4回発生していた。加えて、近年の地球温暖化の進行により、海面温度が上昇し猛烈な台風が出現する頻度が増加することが予測できた。これらを踏まえれば、本件台風襲来前から、多摩川水位が既往最高を超えて、少なくとも多摩川の安全の確保が要求される「計画高水位」まで達し、逆流のよる被害が生じることが予見可能性であり、速やかに対策を講じていれば被害は回避・軽減可能であった。

6 地球温暖化時代に改めて問われる都市水害に対する法律家の役割

 古来より日本は水害列島であるところ、今回の水害は川崎の多摩川近接地域の都市開発と深く関係する。今後、近年地球温暖化の影響により水害の激甚化が顕著となり、再び同規模またはそれ以上の水害起こりうる。法律家として、被災者の生活を再建し、市民が水害の危険に脅かされず安心して暮らせる街とするため、原因究明と再発防止を求めていく。

以上

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

黒字リストラを進める日立製作所の退職強要の違法性を認める判決 原告・弁護団声明

2020年3月24日 火曜日

1 本日,横浜地裁第7民事部は,株式会社日立製作所(以下「日立」)の課長職である原告が被告日立に対し、日立が「黒字リストラ」の一環として行ってきた個別面談による退職強要、退職拒否後のパワ-ハラスメント、査定差別につき損害賠償を求めた事件において、日立が個別面談で違法な退職強要を行ったことを認定し、日立に対し損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。
2 財界・政府は、1990年のバブル崩壊後、「株主のための企業」に転換すると称し企業の技術力や人的力量、働く人の生活の向上ではなく株価の上昇を第一義とした構造改革を推進してきた。このため「コスト削減を急速に進め、帳簿上の黒字を増大する」ことに邁進してきた。コスト削減推進の中核は労働者の解雇、非正規化であった。近年、この傾向は加速し、より利益を上げるための「黒字リストラ」が公然と唱えられるようになった。日立においても「世界で闘える事業」として営業利益が5%に達しなければ更なる利益を出すために整理解雇を行うという方針が事実上掲げられた。しかし、判例・裁判例においては、企業が経営難で整理解雇する場合においても、①人員整理の必要性、②解雇回避の努力義務、③解雇対象者選定の合理性、④解雇手続の妥当性,という4要件を充たすことが解雇の要件とされている。「黒字リストラ」は①の要件すら充たさない。そこで、日立は、確立された解雇規制を脱法するため様々な形で「退職強要」を行ってきたのである。
3 本件の第1の争点は、原告に対する面談が正当な営業上の目的に基づくものであったか、退職強要のためのものであったかであった。本判決は、日立が原告に早期退職を迫り、断られると仕事を取り上げ、「あなたの能力を生かせる仕事は会社にはない。社内にどうしても残るというなら自分で見付けろ。」「能力がなくても高い給料を払ってくれるのが魅力的ですというならそう言って欲しい」などと侮辱し「(退職以外選択肢がないことを)認識するまで面談を続けよう」と7回にもわたる面談で退職を強要したことを正当に認定した。
第2の争点は、原告がユニオンに加入し面談が中止された後原告に対し行われた会社の言動は単に業務上必要なものであったか、パワーハラスメントであったかであった。本判決は、公然と多数の社員の前で原告を侮辱し、社内メールなどで原告の名を毀損した会社の行為について「部下を多数人の前で叱責することにも類し、部下に対する指導に際しての冷静さや配慮が十分でない」と問題としながらも、違法性については否定した。
第3の争点は退職面談後突如大きくランクを下げられた賃金査定・一時金査定が正当な査定か、退職強要目的のものか否かであったが、本判決はこの点については、審理中から裁判所も正当性に疑問を投げかけていたにも拘わらず「会社の裁量の範囲内」とする不当な認定を行った。
4 本判決は、大企業会社とりわけ電機産業における50万人もの「電機リストラ」につき現経団連会長を輩出した日立が「黒字リストラ」を強行し、判例上確立してきた解雇規制を脱法する「退職強要」のために行った「面談」を明確に断罪した点において極めて大きな意義があるものである。
5 原告弁護団は、本判決の重要な意義を大きな力とし不十分点を克服し、憲法が保障する労働者の生存権・勤労の権利を実効的なものとするために、判例上確立してきた解雇規制の脱法を許さず、最終的な原告の救済と違法な「黒字リストラ」の流れの転換のため、今後もたたかい抜く決意である。
                                                                                           2020年3月24日  日立電機黒字リストラ事件原告弁護団

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

※開催中止※ 2020年4月8日(水)13時~ 「弁護士と作るエンディングノート」~終活をして争族をふせごう。家族が困らないために~ (弁護士 星野文紀)

2020年3月4日 水曜日

※ 新型コロナウイルスの感染拡大に考慮し、開催中止と致します ※

20200408

 お申し込みはお電話またはFAXで受け付けます。申込書はこちらから

 現在は高齢化社会といわれています。みんなが長生きするようになった反面、認知症などで、自分で自分のことがわからなくなったり、入院などで自分の財産の管理を人に頼む必要があったりする場合も増えています。

 しかし、自分についての情報はいろんなところに散らばっているのが普通で、自分でも整理しておかないと必要な情報が取り出せません。ましてや、家族や親族に頼むとなるとわからないことだらけです。

 私たち川崎合同法律事務所は、このたびエンディングノートを書く企画を下記のように企画しています。費用は、エンディングノートの費用込みで一人1100円です。是非ご参加下さい。

 エンディングノートとは、自分にとっての大切な情報をまとめて書き、自分の終活や財産管理に役立つノートです。これについて弁護士といっしょに書いてみることによって自分のことを見直すことができ、なおかつ、弁護士に今後のことも相談しやすくなると思います。

 エンディングノートを書いて、終活はじめてみませんか

 

【日 時】2020年4月8日(水)13:00~15:00

【場 所】川崎合同法律事務所

【講 師】弁護士 星野文紀

【参加費】 1100円(一人当たり、資料代・エンディングノート込み)

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勝英自動車学校事件・14年目の亡霊(弁護士 藤田温久)

2020年2月10日 月曜日

藤田弁護士の紹介は、こちらをご覧下さい。
                                             

1 「退職届を出さない者は営業譲渡先の会社に雇用しない」として19年前に解雇され14年前に解雇の無効が最高裁において確定・全面勝利したあの閉鎖解雇争議の金字塔:大船自動車学校解散解雇事件(以下「勝英自動車学校事件」)で、再び亡霊が動き始めた。

2 事案
(1) 全株式の取得
    株式会社勝栄(岡山県)は、2000年10月、大船自動車学校(「湘南センチュリーモータースクール」に変更)を経営する大船自動車興業株式会社(以下「大船興業」)の100%株主であるA社が所有する大船興業の株式を全部取得した。

 

(2)突然の解雇予告と退職届

 新経営陣は全従業員に対し、11月16日、「11月末日までに退職届を出さない者は12月15日をもって大船興業を解雇する。11月末日までに退職届を出した者は、勝栄に正社員または契約社員として雇用し大船興業に出向させる」旨を通告した。
  しかし、退職届を出すことは、勝栄の劣悪な労働条件への切り下げ(労働時間の大幅延長、大幅減給)、「全員課長」(名目だけの1人課長、残業代不支給、組合脱退を図る)などを認めることに他ならず、神自教大船自校支部(以下「大船支部」)は退職届を提出せず団交を求めた。

(3) 営業譲渡と解散
    大船興業は勝栄と、同年12月15日、「湘南センチュリーモータースクール」の営業全部を譲渡する契約を締結した(以下「本件営業譲渡契約」)。
    また、大船興業は、前同日、臨時株主総会で、本件営業譲渡を承認し、同社の解散を決議し、大船支部員らを全員解雇した。
    12月16日、退職届を出した従業員は勝栄に雇用されたが、大船支部員らは雇用されなかった。9人の大船支部員は、地位確認などを求め提訴した。

3 横浜地裁判決(2003年12月16日・福岡右武裁判長)
(1) 解雇の効力

 ① 大船興業と勝栄は、遅くとも本件営業譲渡契約締結時までにa「営業譲渡にともない従業員を移行させることを『原則』とする」、しかしb「相当程度の労働条件切下げに異議のある従業員を個別に排除する『目的』達成の『手段』として、退職届を出した者を勝栄が再雇用し、退職届を出さない者は解散を理由に解雇する」と合意した、
 ② ①の合意は、aは有効だがbは民法90条(公序良俗)に反し無効である。
 ③ 本件営業譲渡契約中の「勝栄は大船興業の従業員の雇用を引き継がない。但し、11月30日までに再就職を希望した者は新たに雇用する。」との規定は、①bの『目的』に沿うように符節を合わせたものであり、同様に民法90条(公序良俗)に反し無効である、
 ④ 以上、原告らに対する解雇は、形式上解散を理由にするが、①bの『目的』で行われたものであり解雇権の乱用として無効である。

(2) 労働契約の承継の有無
     原審判決は、営業譲渡契約に伴う「当然承継」は否定し、譲渡人と譲受人の特別の合意を要するとした上で、(1)④により原告らは解散時に大船興業の従業員としての地位を有することになり、(1)①の合意aの『原則』通り営業譲渡の効力が生じる2000年12月16日に労働契約の当事者としての地位が勝栄との関係で承継される、とした。

(3) バックペイも全面的に認容された。

4 東京高裁判決(2005年5月31日・西田美昭裁判長)
(1) 解雇の効力・労働契約の承継の有無
   本判決は、原審判決のうち、(1)解雇の効力(2)労働契約の承継の有無についての判断は、全面的に支持した。

(2) バックペイ
   他方、会社側が、控訴審で本格的に主張し始めたバックペイの減額を図る主張について、新たに正当な判断を下した。すなわち、会社は、バックペイ算定の基礎としての平均賃金額算定に当たって、①現実的に勤務して初めて認められるものである時間外手当及び休日手当、②教習内容、時間により支給される路上教習手当、高齢者教習手当、③実費補償的手当である食事手当等の控除を主張した。しかし、本判決は、①②③各手当の意義を分析した上で、会社の責めに帰すべき事由により労務の提供という債務の履行が不能であることから、会社は民法536条2項本文により賃金支払義務を負うのであり、労働者らが現実に労務に従事することができないことは民法536条2項本文が適用される場合に当然に予定されているところであるから、現実に勤務しないことを理由に①②③各手当を平均賃金額算定の基礎から控除することはできない、としたのである。

(3) 弁護団は、直ちに、会社取引銀行等に仮執行をかけ、本判決確定までのバックペイ全額を確保した。

5  最高裁判決(2006年5月16日)
   最高裁は、平成18年5月16日、会社の上告を棄却し、上告受理申立を受理しない旨の決定を下した。

6 その後の経緯
(1) 勝栄は控訴審係属中(和解継続中)に㈱湘南センチュリーモータースクールという会社を設立し、「湘南センチュリーモータースクール」を再び営業譲渡した。勝栄に対する勝訴が確定しても支部員らを職場へ復帰させないため、更には遠方へ配転するため(この間、勝栄は続々と傘下の自動車学校を分離し独立法人化しており、現時点で勝栄直営の自動車学校は岡山の本校のみとなっている)の悪辣な策謀だった。

(2)会社は、最高裁判決確定後の分の賃金支払いを拒否したが、労働者側が先取特権に基づく差押等の法的手段を講じることで任意支払の協定締結に応じた。にも拘わらず、繰り返し賃金支払を懈怠し、その度に謝罪して支払を再開してきた。
 他方、会社は「湘南センチュリーモータースクール」への復職は拒否し続け,予想通り、原告らに対し岡山への就労請求を何度か行い解雇の脅しをかけてきた。しかし、労働者側は新たな提訴も辞さない構えで臨み、会社は原告らの反論に抗することができずいずれも撤回してきたものである。

(3)こうして、会社は13年間の長期にわたって原告らに賃金を支払い続け、定年となった労働者には退職金規程に基づく退職金を支払ってきた。

7 本件提訴
(1) 解雇当時9人(男7,女2)であった労働者のうち男性6人は既に定年退職していた。最後の男性が定年を迎えたとき、会社は、教習指導員としての資格が更新されていないから、教習指導員としての退職金は支払えないので一般事務職としての退職金のみを支払うとして大幅に減額した退職金を支払ってきた。また、残る2人の女性に対しては、岡山への就労請求を行い、就労の実態がないとして賃金の支払を拒否してきた。

(2)労働者側は、これまでの実績と協定の趣旨並びに高裁判決の趣旨からして退職金減額はあり得ないし、前述の就労妨害の法人格濫用により就労不能の状況にしておきながら就労がないことを理由に賃金を支払わないことも許されないとして、未払退職金と未払賃金の支払を求める本訴訟を提訴するに至った。

(3)会社側は、大半が定年となり「弱体化」した労働者側が屈すると考えたものであろう。しかし、「どっこい、生きていた」のである。悪辣な亡霊は最後まで叩ききらねばならない。

 弁護団は、高橋宏(横浜合同法律事務所)、藤田・畑(川崎合同法律事務所)である。

 

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発事故現状回復請求訴訟控訴審結審(弁護士 渡辺登代美)

2020年2月7日 金曜日

渡辺弁護士の紹介は、こちらからご覧下さい。

1 生業訴訟結審
 2017年10月10日、福島地方裁判所で言渡された判決に対して、原告ら、被告国、同東電ともに控訴し、舞台は仙台高等裁判所に移っていた。
 2019年中に原告15名の本人尋問と、浜通りの現地進行協議を実施し、2020年2月20日、結審を迎える予定だ。1月末に最終準備書面を提出し、4000名の控訴委任状を取り付け、50名の死亡原告の承継手続きを行なった。

 

2 判決は如何に 
 生業訴訟の原告は、大多数が福島市・郡山市等の滞在者である。滞在者の被害は、区域外避難者の避難の合理性と裏腹の関係にある。生業訴訟は、国の責任を追及することにがっぷり取組み、一審では、全国に先駆けて国の責任を断罪する役割を果たした。が、損害認定には課題を残した。
 控訴審においては、避難指示区域の原告本人尋問に重点を置き、損害立証にも力を入れた。
 判決は、2020年夏頃か。

 

3 避難指示は解除されても復興とは程遠い
 現地進行協議に際しては、東京電力から、「富岡町は復興しているのだ!」を立証趣旨として、さくらモールとみおか、富岡町小中学校、県立ふたば医療センター付属病院の申請がなされた。いずれも立派な建物が完成しており、東電は移動過程で外観を確認することを求めた。
 しかし、東電の思うとおりにはさせないのが生業弁護団である。外観は立派であっても、その内実は復興とは程遠いことを示さなければならない。
 さくらモールとみおかには、ヨークベニマルやダイユーエイトがあり、フードコートも充実している。ショッピングセンターのフードコートといえば、家族連れや友達どうしの子どもたちで賑わう様子が目に浮かぶだろう。ところがさくらモールとみおかは、昼食前後の時間帯だけ、車で続々とやってくる作業着姿の男性たちで大賑わいという異様さ。フードコートもそのためにあり、午後3時には閉まってしまう。現場指示は、当然、昼の時間帯だ。
 富岡小中学校は、広々とした立派な校舎内の教室に、ぽつんと机が2つ3つ置かれている。複式学級にしても、そのくらいの生徒数しかいないのだ。弁護団は、事前に校長先生に会いに行き、校舎内に立ち入る許可を求めた。

 

4 ふるさとに戻ってはみたものの
 南相馬市小高区で70年暮らし、避難指示解除を待ち切れずに戻った原告は、本人尋問において、以下のように語った。
「朝、目が覚めたときは、放射能ということから始まって、それで、自分は汚れた空気の中のお魚ではないか、みたいな、そんな感じで毎日います。」
「解除になって帰った年に、うちの夫は、やぶの中にコシアブラとタラの芽が一杯あったので、喜んで、こんなに採れたぞって抱えてきて。それで、自ら区役所に検査に行ってもらったら、コゴミは1900いくらベクレル、タラの芽は600何ぼあったので、もう、それからは、山に入ることはしなくなりました。もう、食べられないと思っています。」

 

5 今年は、続々と高裁判決が
 3月12日に、仙台高裁で浜通り避難者訴訟の、3月17日には、東京高裁で小高に生きる訴訟の判決言渡しが予定されている。両高裁判決が、避難指示区域からの避難者に関する慰藉料の金額について、一定程度の基準となる可能性がある。
 生業の後は、千葉・群馬訴訟の東京高裁判決が続くだろう。本年は、原発被害者訴訟における大きな節目になりそうだ。

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Q採用内定取消-ある会社に採用されることが内定していたましたが、採用内定取消の通知を受けました。内定なので、仕方がないのでしょうか。

2020年2月6日 木曜日

A 採用の手続きはまちまちで、具体的に、いつの時点で労働契約が成立するかは、個別事案毎に具体的な検討が必要になりますが、一般には、採用内定通知が出された時点で労働契約が成立したと認められるケースが多いと思われます。

  採用内定取消は、労働契約の一方的な解約(解雇)ですから、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない」事実が後に判明し、しかも、それにより採用内定を取り消すことが「客観的に合理的と認められ社会通念上相当と是認できる場合(最判昭54.7.20、大日本印刷事件)」に限られます。具体的には、労働者が学校を卒業できなかった場合等が考えられます。

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川崎市市民ミュージアム副館長雇止め事件- 台風による全収蔵庫浸水という大被害をももたらした指定管理制度(弁護士 藤田温久)

2020年2月5日 水曜日

藤田弁護士の紹介は、こちらからご覧下さい。

1  収蔵庫への浸水
  昨年報告した「川崎市市民ミュージアム副館長雇止め事件」の川崎市市民ミュージアムの全収蔵庫が、台風19号の大雨により浸水した。市民ミュージアムの搬入口は、4メートル以上も水が溜まり、収蔵庫内まで2メートルもの浸水となったのである。 この結果、26万点の収蔵品の多くが補修不能となったか、補修不能になると思われる。収蔵品は、①川崎市が巨額の税金を投入し購入したもの、制作者や遺族、管理者から川崎市が②寄贈を受けたもの、あるいは③寄託されているものである。
  収蔵品には、① 文化勲章受章者の安田靫彦の「草薙の剣」(8千万)、ロートレック等、1890年代以降の欧州のポスター925点(4億9千万)、企業のポスター600点余り(1260万)、② 寄贈された「法隆寺観音像の下絵」や「大観先生」の試作等150点。江戸期の肉筆画帳や諷刺漫画家、清水崑等の原画、貴重な雑誌。藤原鎌足の筆など著名な書跡(国宝級)。膨大な数の昔の民具や生活道具等2度と収集できない民俗資料等。③ 寄託されている岡本太郎の母、岡本かの子の直筆原稿、父、一平の肉筆画等。写真界の芥川賞と言われる朝日新聞社主催の木村伊兵衛賞の受賞作品の写真全部(寄託)。ソビエト時代のドキュメンタリー映画(エイゼンシュタインの「メキシコ万歳」も)、日本映画美術監督協会の創立者の一人、黒澤明監督の美術を担当した久保一雄のスケッチ、映画セットの原画等、市民ミュージアムにしかない貴重なものが多数含まれている。

2  浸水・水没の責任
  川崎市は、指定管理者(代表アクティオ株式会社)に収蔵品管理ばかりではなく施設管理も任せている。市民ミュージアムが浸水区域にあることは中原区のハザードマップが事務室に掲示されていたのでアクテイオは当然知っていた。台風19号は河川の氾濫が相次いだ1958年の狩野川台風に匹敵する可能性があると気象庁は10月11日に厳重な警戒を呼びかけ、台風接近後は川崎市が避難指示まで出していた。
   ところが、アクティオも川崎市も、貴重な収蔵品を浸水から守るためにほとんど有効な行動を何もしていない。大雨が降る前に、地下収蔵庫の収蔵品を2階以上に運び上げる作業あるいは別の場所へ退避させる作業を何故行わなかったのか。道路沿いに土嚢とベニア板をブルーシートで覆って、堤防をつくり、その上に土嚢を積み上げていくことを、なぜ行わなかったのか。それ以前に、アクテイオは、これまでの市民ミュージアムの経験、東日本大震災等の経験に学び、いかに減災できるか水害対策を考えていたのか。
    そもそも、アクティオは大規模な博物館の運営経験がなく、本社の管理職は収蔵庫を見ることすらしなかった。アクティオの関心は、イベントと外部の企画による展示の数を増やし集客数を増やすことにしかなかった。つまりは、市民ミュージアムの収蔵品等には興味はなかったのであり、収蔵品の活用、維持管理、水害等に対する減災にも興味がなかった。だからこそ、学芸員らの給与を7割も減額し、大半の学芸員が辞めてゆくことを是とし、それに抗する副館長を「雇い止め」にしたのである。
    このようなアクティオを指定管理者として、収蔵品管理、施設管理を丸投げしてきた川崎市の責任も重大である。

3  川崎市市民ミュージアム副館長雇止め事件と「水害」の関わり
    昨年の報告で、本訴訟の意義は、第1には「雇い止め法理」(労契法19条)を適用し違法無効な雇い止めを許さないことを求める点にあるが、第2には、利益至上主義により、市民の財産であり貴重な文化資源である市民ミュージアムの担う博物館機能を危機に陥れた被告のごとき企業を指定管理者に選任した元凶である指定管理者制度の見直しを本件訴訟を通じて訴えることにある旨を述べた。
  今回の「浸水」は、第2の意義を最悪の形で浮き彫りにしたのである。

4 訴訟の展開
   被告は、「本件雇用契約には更新の期待権は生じる余地がない」「(雇い止めにした理由は、)勤怠、就業規則違反」と主張してはいたが、被告が主張立証責任を負う原告に対する雇止めが本件雇用契約書所定の「雇用期間の更新可否の判断基準」(ⅰ雇用期間満了時の業務量、ⅱ 勤務成績、態度、ⅲ 能力、ⅳ 会社の経営状況、ⅴ従事している業務の進捗状況、ⅵ その他が記載されている。)のいずれに該当するのか具体的事実を主張すらしようとしなかった。しかし、裁判官から、そのまま主張しなくていいのかと強く言われて、様々な「事実=遅刻、通勤に規則違反の自動車を利用等々」を主張し始めた。
    これに対し、原告はことごとく事実をもって反論し大半の被告の主張は論破されている、いずれにせよ双方の主張はほぼ出そろった。あと2期日ほどで尋問手続に入ろうかという段階に来ている。
    アクティオによる違法な雇い止めが断罪されることで原告が救済されるとともに、今回の収蔵品被害により美術館、博物館史上空前の被害をもたらしたアクティオと川崎市、指定管理者制度が見直されるまで奮闘する決意である。              

以上

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

建設アスベスト訴訟の到達点と今後の戦い(弁護士 西村隆雄)

2020年1月31日 金曜日

 西村弁護士の紹介は、こちらをご覧下さい。

1 この間の前進

 この間、昨年11月に、福岡高裁1陣判決が下された。

 同判決では国の責任に関して、防塵マスクの着用、警告表示・掲示、特別教育の義務付け懈怠の違法を認めた。そして懸案の一人親方の責任について、安衛法の保護対象はあくまで「労働者」であるが、国が適切に規制権限を行使していれば、被害の発生を防ぐことができたと評価しうるのであれば、一人親方の関係でも国賠法上の違法を認める余地があるとしたうえで、①曝露の危険性は一人親方を含む労働者全体に及ぶこと、②規制によって享受する利益は労働者と一人親方で変わるところはないこと、③一人親方と労働者の就労実態の同一性から、一人親方に対して賠償責任を負わないと解するのは、正義公平の観点から妥当でないと断じた。

 一方建材メーカーらの責任に関しても、1975年時点での予見可能性、警告表示義務違反を認めたうえで、マーケットシェアが20パーセントを超える場合にはその建材が被災者に到達したと認めることができるとして、被告企業4社の賠償責任を認めた。

 国の責任に関しては、なんと地裁、高裁合わせて11連勝となり、一人親方の責任についても、東京高裁、大阪高裁京都ルート、同大阪ルートに続いて4連勝、また建材メーカーの責任についても、神奈川東京高裁判決、大阪高裁ダブル判決に続いて高裁段階で4勝目の判決となった。

 一方1月30日、神奈川2陣訴訟が結審を迎えた。

 建材メーカーの責任をめぐっては、民法719条1項後段の類推適用による共同不法行為の成立に関し、この間各地で出された高裁判決を踏まえ、メーカーの加害行為の到達については相当程度以上の可能性で足りること、その立証についてはマーケットシェアを活用すべきことを明らかにした。

 最大の焦点である一人親方の責任について、岩手県立大の柴田先生の証人尋問をかちとり、一人親方の就労実態につき、労働者との対比で歴史的かつ実証的に解明して、一人親方勝訴に向け、大きく道を開くところとなった。

 判決言い渡しは、8月28日午後3時と指定された。

 

2 国の対応

 こうした中で、原告を先頭に、一貫して、基金制度の創設による全面解決を求める運動が取り組まれてきた。

 これに対して被告の建材メーカーらは、ほぼすべての企業が交渉に応じ、主要企業のうち11社が、国から制度提案があった場合、前向きに検討することを表明している。

 しかし一方の国は、大阪高裁4民、3民での結審に際しての和解打診、和解勧告を拒否したのをはじめとして、その後もいたずらに控訴、上告を重ねるばかりで、解決に向かう兆しは一向に見られない。

 これは国が司法解決方式を念頭に置いているためであるとみられる。すなわち、国は、仮に来るべき最高裁判決で敗訴しても、当該訴訟で判決に従って支払いを行うのは当然として、2陣以降、さらにはその余の被災者についても、制度を創設して行政対応で救済するのではなく、いちいち提訴をさせ、訴訟上の和解に従って支払いを行う方式を念頭に置いていると考えられる(泉南アスベスト方式)。しかし泉南型被害との決定的違いは、本件建設アスベスト被害はまさに現在進行形の被害で、今なお新た被害者が続々と生まれており、今後の被害者は2万人とも3万人とも言われている。

 これだけの被害者を前に, いちいち訴訟を提起しないと救済を受けられないというのは,救済にとって重大なハードルとなること疑いない。この点、NHKの報道番組『時論公論』でも, 「司法は本来、双方に争いがあるときに紛争の解決を目指すもので, 行政が迅速に救済を行うのが望ましい。司法は行政の補助機関ではありません。」としているとおりである。

 さらに本件被害に対する直接的な加害者である建材メーカーについては、最高裁の判断が出てもこの基準に従ってその余の被災者についても和解解決することは予想できず、結局、建材メーカーの負担を欠いたまま、国のみがその負担部分について国民の血税から被害救済を行うことになる司法解決方式は、あまりに不合理であり、到底国民の理解を得られるものではない。

 

3 今後のたたかい

 現在最高裁には神奈川1陣訴訟をはじめ5件の各地1陣訴訟が係属しており、遅くとも今年中には判決が見込まれている。最高裁に向けては、メーカー責任、一人親方責任に関する学者意見書を提出するのをはじめ、公正判決要請署名を積み上げての要請行動が取り組まれている。

 そしてこの3月には、全国一斉に3陣提訴を行って、被害の広がりをさらにアピールしていくことが予定されている。

 こうした中で、4月17日の東京地裁東京2陣判決とこれに続く8月28日の神奈川2陣東京高裁判決を大きなチャンスとして全面解決を迫り、来るべき年内の最高裁判決に際しては、なんとしてもこれを契機に補償基金制度の創設による全面解決をはかるべく運動、取り組みを飛躍的に強化していくことが求められている。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

Q 試用期間中の解雇-ある会社に入社したのですが、試用期間中に、もう会社に来なくてよいといわれました。どうすれば良いでしょうか。

2020年1月30日 木曜日

A 会社との間で試用期間の合意がある場合でも、労働契約自体は、入社時から、期間の定めのない労働契約として成立しています。試用期間中に、労働者の勤務状態により、能力・適格性が判定され、雇用を継続することが適当でないと判断されると、解雇または本採用拒否という方法で、解約権が行使されることになります(解約権留保付労働契約説)が、この解約権行使は、無制限に認められるものではなく、解雇権濫用法理(労働契約法16条)同様、「客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当」な場合という非常に厳格な要件を満たした場合にのみ認められるものです。

  使用期間中に解雇・本採用拒否をされた場合にも、諦めず、まずは会社に対して、解雇・本採用拒否の理由を、書類等で確認してください。

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