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Q 不利益変更-会社の業績が悪いので、給料を下げるといわれています。その一方で、会社は、社員を新規採用しています。給料の切り下げに応じなければいけないのですか。

2020年1月9日 木曜日

A 労働条件は、労働者と使用者の合意に基づき決定され(労働契約法8条)、賃金等の労働条件の変更も、労働者と使用者の合意に基づいて行われるのが原則です(労働契約法3条1項)。したがって、労働者の同意のない賃下げは無効ですし、会社から一方的に給料を下げると言われても労働者は応じる必要はありません。ただし、拒否した場合に、不利益を被る可能性もありますので、労働者は、賃金切り下げの理由について、使用者に説明を求め、対応を検討されるのがいいでしょう(説明義務については労働契約法4条1項)。
なお、例外的に労働者との合意がなくても、就業規則の変更によって不利益変更が可能な場合があります。ただし、就業規則の変更は、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、交渉の経緯等からして合理的であり、かつ、変更後の就業規則が労働者に周知されている場合に限り有効となります(労働契約法10条)。

  社員を新規採用する余裕があるのに、会社の業績が悪いとの理由で就業規則の変更をすることは、合理的とは解釈できませんので、仮に会社が就業規則の変更による給料の引き下げをしてきた場合にも、認められない可能性が高いといえます。

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台風19号 多摩川水害を考える川崎の会 学習会のお知らせ(川岸卓哉)

2020年1月9日 木曜日

当事務所の川岸卓哉弁護士も呼びかけ人である台風19号 多摩川水害を考える川崎の会が、台風19号による多摩川流域の被害について、学習会を開催します。

川崎市内における台風19号水害の原因と責任を明らかにし、被災者の生活再建を目指し、水害の不安に脅かさることなく安心して暮らせるまちにするために、一緒に学びませんか。

学習会

日時 : 2020年1月15日(水)19時より
場所 : 川崎市総合自治会館ホール(1階)
川崎市中原区小杉町3-1 (JR南武線・東急東横線武蔵小杉駅 徒歩7分)

第 1 部 講演 小森次郎 さ ん( 帝京平成大学 准教授)

小森先生は溝の口にお住いで、日頃から温暖化による環境変化や災害の調査・研究をされています。
このたびの台風19号被害でも、市内の実態調査を行っており、直近の日本学術会議公開シンポジウム「令和元年台風第19号に関する緊急報告会」(2019/12/24)においても報告をされたばかりです。今回、台風19号による川崎市内の」被害について、科学的、客観的な視点からお話いただきます。

第2部 意見交流と今後の対策について
    他の専門分野からの助言・報告
    各地域での被害状況と意見交流
    「多摩川水害を考える川崎の会」としての今後の活動について

水害の原因究明・賠償・再発防止の新たな「請願署名」にもご協力をお願いします。

請願

ご連絡・お問合せ先
Mail:suigai.no@gmail.com
〒210-8544 川崎市川崎区砂子1-10-2
ソシオ砂子ビル7階 川崎合同法律事務所内
TEL 044 211 0121

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日産非正規切り事件が全面解決しました!10年間にわたるご支援ありがとうございました。(弁護士 藤田温久)

2019年12月10日 火曜日

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1 日産非正規切り事件とは
 2009年2月、日産のカルロス・ゴーンCEOが、リーマンショックによる「経営不況」を理由に約2万5000人の人員削減を発表。国内約8000人もの非正規労働者(派遣労働者・契約社員等)を契約解除・雇止めにしました。その中に本事件の申立人5人(日産自動車に派遣されていたデザイナーA氏、B氏,期間工C氏、日産車体の期間工D氏、E氏)もいたのです。
 5人は同種の正社員と全く同じかそれ以上の仕事をしていましたが、契約の形式が正社員ではないというだけの理由で物のように切り捨てられたのです。しかも、「経営不況」とは名ばかりで日産は同年5月には一部増産に転じた程です。正社員ならば絶対に解雇できない場合でした。「非正規労働者」とは、「正社員」ならば法律上解雇することができない場合にも会社の勝手な都合で解雇できるように契約形式だけを擬装したものに過ぎなかったのです。5人はそれぞれ日産自動車と日産車体へ地位確認を求め提訴しました。しかし、裁判所は日産が労働者派遣法等に違反している事実をいくつも認めたにも拘わらず5人の訴えを退けました。

2 県労委が日産をA氏B氏の「使用者」と認める画期的命令!
  訴訟と並行して、5名の加入するJMITU(日本金属製造情報通信労働組合)は、日産自動車及び日産車体に本件解決を求めて団体交渉(「団交」)を申入ました。しかし、日産自動車は、A氏、B氏は派遣社員であり自社と雇用関係にないから自らは「使用者」(労組法7条)に該当しないとして団交を拒否しました。また、C氏については団交には応じましたが「裁判で解決済」と繰り返すだけの形式団交に終始しました。日産車体のD氏、E氏に対する対応も同じでした。そこで、JMITUは、日産自動車・日産車体を相手に、両社の行為が不当労働行為に該当するとして、誠実に団交に応じよとの命令を求めて、神奈川県労働委員会(県労委)に救済を申立てました。
  2018年1月、県労委は,「日産自動車は派遣元によるA、Bの採用及び雇用の終了につき、事実上、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定していた」「日産自動車は、A、Bの復職を巡る労使紛争を解決できる地位と権限がある、組合との団交によって紛争を自主的に解決すべき当事者性も有する」として日産自動車は労組法7条2号の「使用者」に当たると判断し、団交に応じるよう命令しました。また、Cについては「組合の要求」は裁判とは異なるものでしたが、「裁判と同様であると決めつけて誠実な対応行わず」「実は組合の要求など一切まともに検討していない」として不誠実な団交であったことを認め誠実に団交せよと命令しました。

3  和解=全面解決
  県労委命令に続き中央労働委員会の審議は1年以上続きましたが、和解勧告を受けて協議し、2019年8月19日、JMITU神奈川地本と日産自動車・日産車体との間で和解が成立し、10年以上にわたって続いた日産非正規切り事件が全面解決しました。

4 リーマンショック後の非正規切り闘争の意義
  リーマンショック後、全国で数十件の非正規切り争議が闘われてきたが、本日産非正規切り争議の全面解決によってほぼ全事件が収束した。
  私は、いすゞ、資生堂・アンフィニ、ラデイアホールデイングス、日産・日産車体等、この10年間非正規切りに対する派遣先・注文先あるいは有期契約先大企業の雇用者責任を追及し続けてきました。今、10年の闘いを振り返って、大きな成果があったと考えています。先ず、リーマンショック以前には非正規労働者で権利闘争に立ち上がる人はほとんどいませんでした。何故なら、非正規労働者には闘いに立ち上がるための労働組合活動の経験もなければ最低限の蓄えもなかったからです。しかし、それが、リーマンショック後、全国でわき起こった派遣村や非正規切りに対する怒りの世論の後押しを受け初めて労働組合に入り、生活を維持しながら闘う術を確立し闘うことができたのです。そして、資生堂・アンフィニ事件を始め相当額の解決金や謝罪より大企業に明確に雇用者責任をとらせる大きな勝利的解決を導き、非正規労働者を物として扱ってきた大企業にと対し(正社員は「人事部」が扱い、派遣社員は「購買部」が扱う等)何をしても許される物ではなく非正規労働者も人なのだということを示したことが大きな意義があったと思います。
    次に、この闘いにより、労働組合、学者、文化人、国民の中に非正規問題を持ち込み、それぞれの立場から様々な方法で事件を支援し、運動が広範に広がったことが重要でした。それは世論を変え、不当に雇用者責任を免れようとする大企業の策動に一定の規制をかけることにつながりました。相当数の大企業が非正規の正規化に着手しました。
    また、立法闘争に立法事実を与え続ける根拠となり、労働者派遣法や労働者契約法に非正規に対する不当な差別的取扱を止めさせる、まだ全く不十分ですが雇用者責任を一定程度果たさせる法改正につながりましました。
   最後を飾った日産争議において、前述の通り、県労委命令により派遣先である日産自 動車が団交の「使用者」であることが認められ、その命令が覆されなかったことも重要 です。今後、派遣労働者が派遣先と団交し闘う基礎となり得るものです。
    まさに、10年の闘いは大きな成果を上げてきたのです。

    しかし、なお、大企業との傀儡である政府は非正規労働者の増大を画策し、その権利を制限し、雇用責任を一層逃れる策動を続けています。今、「無期雇用転換」逃れの雇い止めや、労働者の請負化の推進など枚挙に暇がありません。安倍「働き方改革」もその指向性は明白です。  私は、引き続き望めば誰もが正社員として働ける社会、裏返せば、労働者を使用して利益を上げる者は雇用者責任を果たす社会実現のために闘ってゆく決意です。
   

 

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西村隆雄 写真展-ローカル鉄道の四季-開催のお知らせ

2019年12月6日 金曜日

  当事務所の弁護士 西村隆雄の写真展が開催されます。是非、お運び頂ければ幸いです。

 

日時:2019年12月9日(月)~23日(月) (火・水休み)

10:30~16:00(初日12:00~、最終日~14:00)

会場:カフェギャラリーBOJO(八王子市南大沢2-220-5)

http://www.e-tamaya.biz/bj/

 

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生活にご不安はありませんか?高齢者の財産管理、一緒に考えます(弁護士 小野通子)

2019年11月22日 金曜日

 皆さんは、ご自身やご両親の現在、将来の生活にご不安はありませんか?川崎合同法律事務所では、高齢者の財産管理について、以下のような制度をご案内しております。

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成年後見制度

 ご本人の判断能力が低下した以降に、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理等をするもの。

見まもり財産管理契約(ホームロイヤー契約)

 定期の安否確認・法的助言に加え、通帳等を預かり、代理人としてご本人の財産を管理するもの。

家族信託

 ご本人が、預貯金や不動産を親族(受任者)に移転し、その親族がご本人に代わって当該財産を管理するとともに、ご本人に生活費等を定期的に交付等するもの(法律上、弁護士が受託者とはなれません)。

任意後見制度

 ご本人の判断能力に問題がない時点で、ご本人の判断能力が低下した時に備えて、財産管理を委任しておく契約で、ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所の判断を経て効力が発生するもの。

死後事務委任

 ご本人が事故の死後の事務(葬儀や施設利用料の支払い等)について委任するもの。パソコンや携帯のデータの削除や、dogペットを施設に預けたりする手続を依頼する等も考えられます。

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2019ひとり親家庭応援フェスタ!!atサン・ライヴの法律相談を川口彩子弁護士が担当します

2019年11月21日 木曜日

 2019年12月1日(日)に、川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴで開催される、2019ひとり親家庭応援フェスタ!!の法律相談を、当事務所の川口彩子弁護士が担当します。

主催:川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴ、一般財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会、川崎市 

http://kawasaki-boshicenter.com/

12.1omote

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台風19号 多摩川水害を考える川崎有志の会(仮称) 学習会のお知らせ

2019年11月18日 月曜日

浸水・学習会

日時:12月4日(水)19時より  場所:川崎市総合自治会館ホール

川崎市中原区小杉町3-1 (JR南武線・東急東横線武蔵小杉駅 徒歩7分)https://www.jichizaidan.or.jp

 台風19号は、川崎市民にも大きな被害をもたらしました。

特に、川崎市の管理する多摩川の4か所の排水樋管(山王、宮内、諏訪、宇奈根)の水門が閉じられなかったため、多摩川から逆流した水は、周辺地域を襲い、住民の命と住居、生活を脅かしました。

そもそも、水門管理者は住民を水害から守ることを第一に考える立場にありますが、川崎市は、マニュアルに従った「総合判断」だったと説明します。

しかし、報道では、専門家からも逆流が予想される状況で閉門をしなかったことに疑問が呈されているところです。川崎市には今回の水害の責任はないのでしょうか。

 被災地域の有志で、今回の水害の原因を考える学習会を緊急開催することになりました。今回の被害の責任を明らかにし、被災者の生活再建を目指すとともに、二度と水害の不安に脅かされることなく安心して暮らせる川崎の街にするために、一緒に考えませんか

〈学習会の発言予定者〉 

 〇坂内 亮さん 国土交通省関東地方整備局 元職員
 〇川岸卓哉さん 川崎合同法律事務所 弁護士

【台風19号 多摩川水害を考える川崎有志の会(仮称)準備会】

ご連絡・お問い合わせ先 Mail:suigai.no@gmail.com

            ●川崎(山王町)090-6702-6925

            ●長谷川(宮内)044-755-0007

●川岸(川崎合同法律事務所)044-211-0121

 

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川崎市内や多摩川周辺で台風被害(浸水被害,土砂災害,洪水被害等)に遭われたみなさまへ(弁護士 山口毅大)

2019年11月7日 木曜日

 台風19号の被害に遭われたみなさまに対して,お見舞い申し上げます。

 台風被害に遭われて,各種の支払等で苦慮されてお困りの方も多いと思います。

 被害の状況によっては,各種税金,社会保険料が減免,猶予される場合があります。

 また,任意保険によって,損害が填補される場合もあります。

 さらに,台風による大雨,暴風が一因であっても,第三者が適切な行為をしなかったり,第三者が管理する物によって,損害が生じた場合,その第三者に対して,損害賠償請求することができる場合もあります。

 当事務所には,かつての多摩川水害訴訟(最高裁で破棄差戻となり,差戻控訴審で勝訴)において,住民側の弁護団に加わった弁護士もおり,その時の知識と経験が当事務所内で共有されています。

 川崎市,川崎市に隣接する世田谷区等で台風被害に遭われた市民のみなさまの力になりたいと思っております。

 おひとりで悩まれることなく,ぜひ一度ご相談ください。

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大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました(西村隆雄弁護士のインタビューあり)。

2019年10月31日 木曜日

2019年10月31日,大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました。

これまでの経緯,被害の現状などわかりやすく特集されています。

ニュース(特集)動画はこちら↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=DVlq5RBa6yw&feature=youtu.be

当事務所の西村隆雄弁護士がインタビューに答えています。

大気汚染公害は,いまなお続いており,公害患者の方々は,ぜん息等で苦しんでいるだけでなく,医療費負担等で
大変苦しんでいます。

川崎を含め,全国の大気汚染公害患者約100名は,現在公害調停の手続で国及び自動車メーカーらに対し,医療費救済制度の創設を
求めています。

当事務所の篠原義仁弁護士(団長),西村隆雄弁護士(副団長),川口彩子弁護士,山口毅大弁護士が公害調停弁護団に加わっております。

医療費救済制度創設のためにも,ぜひニュース(特集)動画をご視聴頂いて,いいね,シェア,高評価,チャンネル登録等してください。

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大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました(西村隆雄弁護士のインタビューあり)

2019年10月31日 木曜日

2019年10月31日,大気汚染公害調停のニュース(特集)がYouTubeにアップされました。

これまでの経緯,被害の現状などわかりやすく特集されています。

ニュース(特集)動画はこちら↓↓

https://www.youtube.com/watch?v=DVlq5RBa6yw&feature=youtu.be

当事務所の西村隆雄弁護士がインタビューに答えています。

大気汚染公害は,いまなお続いており,公害患者の方々は,ぜん息等で苦しんでいるだけでなく,医療費負担等で
大変苦しんでいます。

川崎を含め,全国の大気汚染公害患者約100名は,現在公害調停の手続で国及び自動車メーカーらに対し,医療費救済制度の創設を
求めています。

当事務所の篠原義仁弁護士(団長),西村隆雄弁護士(副団長),川口彩子弁護士,山口毅大弁護士が公害調停弁護団に加わっております。

医療費救済制度創設のためにも,ぜひニュース(特集)動画をご視聴頂いて,いいね,シェア,高評価,チャンネル登録等してください。

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