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Q 派遣社員の直接雇用―派遣社員として,メーカーで5年以上働いていますが,実際の仕事は,製造メーカーの製造ラインで,メーカーの社員の指示の下,働いています。メーカーに正社員として雇ってもらうことはできないのでしょうか。
2019年8月23日 金曜日
A 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」といいます。)には,「労働者派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には,その時点において,当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。」(40条の6第1項),「第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。」(40条の6第1項3号),「派遣先は,当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について,派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」(40条の2第1項),「前項の派遣可能期間は,三年とする。」(40条の2第2項)との規定があります。
派遣先のメーカーは,派遣可能期間を超えて派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けているので,当該労働者派遣に係る労働者に対し,その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。その労働契約の申込みに対し,派遣労働者が承諾の意思表示をすることによって,派遣先との間に労働契約が成立し,メーカーに正社員にしてもらうことができます。
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Q 労災-仕事中、転んで骨折してしまい入院中に、何の補償もなく、会社を解雇されてしまいました。どのようにしたらよいでしょうか。
2019年8月16日 金曜日
A 会社は,原則として,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は,労働者を解雇することができません(労基法19条1項)。あなたに対する解雇が,その期間及びその後30日以内になされた場合には,あなたに対する解雇は無効です。
また,治療費,休業中の給料等は労災保険を申請して,労災認定されれば,支払われますので,会社に労災保険を申請したい旨伝えましょう(ただし,消滅時効には注意が必要です。)。
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Q 整理解雇-会社から、会社の業績が悪いことを理由に、解雇されてしまいましたが、会社は、社員を新規採用しています。解雇はやむを得ないでしょうか。
2019年8月2日 金曜日
A 使用者側の経営事情を原因とする労働者の解雇は、特に整理解雇といいます。
あなたの解雇は、会社の業績が悪いことを理由とされていますので、整理解雇に該当します。
判例によれば、整理解雇は、以下の4要件を満たさない場合、労働契約法16条(解雇権濫用法理)に違反して無効になります。
第1要件 人員削減の必要性が存在すること
第2要件 解雇を回避するための努力が尽くされていること
第3要件 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
第4要件 事前に説明・協議義務を尽くしたこと
あなたの(整理)解雇の場合、会社は社員の新規採用をしているとのことですので、第1要件の人員削減の必要性が存在するのかが疑わしいと言えます。
本当に会社の業績が悪化しているのか、偽装ではないのか、新規採用の情報だけでなく、役員報酬や賃上げの状況、株式配当の状況など、できるだけ会社の経営情報を収集しましょう。
その結果、会社の業績が悪いとの主張が偽装なのであれば、あなたの(整理)解雇は無効ですので、復職及び金銭賠償を求めて会社と交渉し、会社があなたの復職や金銭賠償に応じなければ、労働審判や訴訟も検討すべきでしょう。
なお、仮に会社の業績が悪いとの主張が偽装とは言えない場合にも、その他の要件(第2要件から第4要件)についても、要件を満たしているのか、それぞれ確認してください。
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山口毅大弁護士の記事が弁護士ドットコムニュースに掲載されました。
2019年7月27日 土曜日
山口毅大弁護士の「短時間パートだけ、今年から「手当カット」 これってあり?」の記事が弁護士ドットコムニュース(yahoo!ニュースでも配信) に掲載されました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190722-00009912-bengocom-life&pos=5
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日本通運川崎支店 無期転換逃れ地位確認訴訟(弁護士 川岸卓哉)
2019年7月4日 木曜日
本件は、有期労働契約を5年を超えて更新した場合に無期転換申込権を認める、いわゆる労働契約法18条「無期転換ルール」逃れに対する裁判です。原告は、日本通運川崎支店で派遣社員の事務職を経て、2013年より、日本通運株式会社に、1年契約更新の有期労働契約で直接雇用されました。その後、契約更新は4回されましたが、無期転換申込権が発生する通算契約期間5年のわずか1日前、2018年6月末日をもって、期間満了による雇止めされました。これに対し、雇い止め無効を主張し、横浜地方裁判所川崎支部に提訴しました。全国で、本件と同様の会社の無期転換逃れを争う裁判が提訴・係争され、今後、各地の裁判所の判断により、労働契約法18条に関する新たな労働法理が創出されていくことが想定されます。本件裁判の帰趨も、広く有期労働契約労働者の将来も左右する結果となります。契約書の形式的契約文言の壁を事実と道理に基づく主張で突破してきた歴史が、有期契約の労働者を救済する判例法理形成の歴史。新たな判例法理を作り出すため、全力を尽くす決意です。ご支援お願いいたします。
訴訟支援の署名に、ご協力を御願いします。
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最低賃金引き上げの実現を(弁護士 川岸卓哉)
2019年7月1日 月曜日
日本の最低賃金は極めて低額である。最高の東京が時給985円、最低の鹿児島で761円、全国平均876円。労働時間平均月154時間(毎月勤労統計)を前提とした場合、時給1000円で154時間働き、そこから公租公課や勤労必要費用を引くと、10.7万円ほどにしかならない。他方で、生活保護費(生活扶助と住宅扶助の合計)は、東京23区で13.7万円、函館市で11万円である。すなわち、現在の最低賃金は、生活保護制度が想定する「健康で文化的な最低限度の生活」にも届かない異様に低いものとなっている。
では、人が生活するにはいくらの最低賃金が必要なのだろうか。全国で単身世帯がふつうに生活するのに必要な賃金月額のミニマムは、22万から24万円におさまっている。これを時給換算すると、1500円前後となる。標準的生活の下限(ミニマムスタンダード)には、時給1500円は必要ということになるが、遠く及ばない。
日本の最低賃金が低い背景には、男性正規労働者中心の日本型雇用慣行があった。世帯主である男性正規労働者の年功賃金が家計収入の柱とされる一方、主婦パート、学生アルバイトなど非正規労働者には、あくまで家計補助としての最低賃金が適用がされてきた。しかし、今、このような日本型雇用は解体、縮小し、正社員の低賃金化し、非正規労働者が増加するなかで、最低賃金プラスα以内の賃金の人々が増加。結婚し子どもを育てることが困難となっている。このような、低賃金労働者の生活下支えのために、最低賃金が従来よりも大きな意味を持つようになってきているのである。
アメリカでは、2012年から、ファーストフードで働く労働者が時給15ドルを求めるストライキを起こした。時給15ドルは、米国連邦最低賃金の倍以上の金額であり、実現は不可能に思われたが、ワシントン州シアトル市では州最低賃金15ドルが実現した。これが広がり、2011年から2016年の間に、30を超える自治体で、州・市の最低賃金を15ドルに引き上げる成果につながっている。900万人の労働者に影響を与え、米国史上最大の賃上げとなった。
日本でも、最低賃金1500円をめざす市民運動が生まれている。その中心団体であるAEQUITAS(エキタス)は、2011年の福島原発事故以後、反原発、反ヘイトスピーチ、反安保法制など、さまざまなイシューの運動が路上で展開せれてきたなかで、「貧困や劣悪な労働環境によってすでに壊されている日常を平和にする運動」が必要と感じていたメンバーが、アメリカの運動からヒントを得て結成。2015年以降「生活を守れ!上げろ最低賃金デモ」を新宿などで行っている。デモの街頭での反応はよく、ネット上で「#最低賃金1500円になったら」とアンケートを行った際にも、多数のアンケートが寄せられている。貧困と劣悪な労働環境の広がりは、労働者のあいだに大きな不満を形成する土壌となり、最低賃金1500円の実現は、これらの労働者の生活を抜本的に改善するため、広範な人々にとって魅力的なものとなっている。このような労働者の動きは、政治にも影響を与えた。2019年7月の参議院選挙でも、各野党が最低賃金の引き上げ(1300円~1500円)を政策として掲げ、争点となった。最低賃金の大幅な引き上げには、中小企業の経営に大きな影響を与えることが予想される。最低賃金の大幅な引き上げが困難な中小企業のために、韓国などを参考に社会保険料の減免措置や補助金制度等の政策も必要である。日本でも、市民の動きで政治を動かし、誰もが1日8時間働いて普通に暮らせる社会とするため、最低賃金引き上げの実現を目指すべきである。
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Q 相談する本人以外が一緒に行っても平気ですか?
2019年6月17日 月曜日
A
本人が同意しているのであれば、同行いただくことは構いません。ただ、相談いただくときは、できるだけ本人から話をお伺いしたいと思います。
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Q 法律相談をすれば、必ず私の事件を受任してもらえますか?
2019年6月10日 月曜日
A
弁護士と依頼者との間で信頼関係が築けなければ、事件を受任することはできません。また、事件の見通しによっては受任できないこともあります。
面談のうえ、話をお伺いするまでは、必ず受任できるとは言えません。
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2019年2月18日、全国の大気汚染公害患者らは、公害調停を申請しました(弁護士 山口毅大)
2019年6月1日 土曜日
トヨタ自動車をはじめとする自動車メーカーらは、公害対策の不十分な自動車の製造・販売、特に1970年代後半以降のディーゼル化、1980年代以降の直噴化の積極的作為による侵害行為によって、深刻な大気汚染を発生させ、甚大な健康被害を生み出しました。
自動車排ガス、特に粒子状物質(PM)に対する国の規制が遅れたため,1988年の公健法の地域指定解除後も都市部を中心に深刻な大気汚染が継続しております。今なお、ぜん息等の患者は,医療費の負担等で苦しんでいます。
自動車メーカーらは、東京での医療費助成制度に資金拠出したものの、追加拠出を拒否し、その他の地域の被害者に対して、何らの負担もしていません。環境省も、財源を理由に医療費救済制度の創設に消極姿勢です。
救済制度の創設のためには、環境省、自動車メーカーらを含めた協議の場が必要であり、公害調停を申請するに至りました。
当事務所からは、団長篠原義仁弁護士、副団長西村隆雄弁護士、川口彩子弁護士、山口毅大弁護士が弁護団に参加しております。
ご支援を宜しくお願い致します。
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★ 公害調停とは? 公害紛争処理機関が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし,双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。


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医療事故調査制度について(弁護士 小林 展大)
2019年5月7日 火曜日
1 医療事故調査制度とは
2015年10月1日から,医療事故調査制度が始まっています。この制度は,医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い,その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を,医療法に位置づけ,医療の安全を確保するものです。
この制度の目的は,医療事故の再発防止,医療安全の確保にあります。
2 医療事故調査制度の対象案件
⑴ 医療事故調査制度の対象となる案件は次のとおりです(医療法第6条の10第1項)。
① 医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる
② 死亡または死産であって
③ 当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして
④ 厚生労働省令で定めるもの
また,医療法第6条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産(上記要件③④)は、次のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとされています(医療法施行規則第1条の10の2第1項各号)。
ア 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
イ 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
ウ 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び同施行規則第1条の11第1項第2号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行った上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
⑵ そして,医療事故調査制度の対象案件に該当するとして調査が開始されるかは,医療機関の管理者(院長など)の判断によります。
また,医療機関,医療従事者の過失の有無は,医療事故調査制度の対象案件となるかの判断とは関係がありません。
3 医療事故調査制度の対象となった場合
⑴ 医療事故調査制度の対象となった場合,ⅰ事故発生について,遺族に説明し,第三者機関である医療事故調査・支援センターへ報告する,ⅱ原因を明らかにするために必要な調査を実施する(院内調査),ⅲ調査結果について,遺族に説明し,同センターへ報告することが義務付けられることになります(医療法第6条の10,第6条の11)。
⑵ なお,遺族等から医療法第6条の10第1項に規定される医療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって,同医療事故には該当しないと判断した場合には,遺族等に対してその理由をわかりやすく説明することとされています(厚生労働省通知医政総発0624第1号平成28年6月24日)。
4 その他
医療事故調査制度については,他に,厚生労働省・医療事故調査制度について(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html),
日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)(https://www.medsafe.or.jp/)のページもご参照下さい。
5 今後について
医療事故調査制度は,上記のように,医療事故の再発防止,医療安全の確保を目的とした制度です。
それぞれの医療事故につき,医療事故調査制度の対象なのか,事案解決のためにどのような手段・手続を選択するか等は,検討を要するものですので,弁護士にご相談下さい。
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