ブログ

ブログ

「原発ゼロへのカウントダウンinかわさき2018」に参加しました!

2018年5月8日 火曜日

 原発ゼロへのカウントダウンinかわさきは,東日本大震災による悲惨な原発事故をきっかけに,原子力発電所をなくしたいと願う川崎の市民によって開催されてきた集会で,今年で開催7回目を迎えます。当事務所の三嶋健弁護士が実行委員会の共同代表を務めております。今年は,3月11日(日)に,中原平和公園にて,開催され,1100人を超す参加者が集まりました。

 

  当事務所はお菓子のつかみ取りのお店を出店するとともに,無料の法律相談を行いました。当事務所からは,西村隆雄弁護士,藤田温久弁護士,川口彩子弁護士,山下芳織弁護士,中瀬奈都子弁護士,川岸卓哉弁護士,山口毅大弁護士,小林展大弁護士,畑福生弁護士など多くの所員が参加しました。お菓子のつかみ取りには多くの子どもが参加し,参加していた他団体とともにイベントの盛り上がりに一役買うことができました。

 

 イベントにおいては,文化行事として太鼓や合唱,合奏,憲法漫才などが,披露されました。

 

 また,メイン集会においては,当事務所の畑福生弁護士が司会を務めました。メイン集会では,①福島県北農民連事務局長の服部崇さんが「福島県における農業被害の現状」というテーマで講演され,事故から7年が経過した現在でも,多くの農業従事者の方が苦しんでおられるという現実を伝え,②原発ゼロ自然エネルギー推進連盟幹事の三上元さんが「浜岡原発の危険性・原発のコストの問題」というテーマで講演され,原発に関わる政治の不透明性などについてお話されていました。

 

 その後は川崎で様々な活動をされている団体によるリレートークが行われ,川崎の力強さを改めて感じることができました。 

 

 閉会後は,中原平和公園から武蔵小杉駅までサウンドデモが行われました。デモには当事務所の弁護士も参加し,「原発なくそう 未来のために 原発やめよう 子どものために」といった未来に向けた明るい内容を軽快な曲とともにコールをし,原発ゼロに向けた思いを市民の皆様に伝えました。

3.11

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

国民投票法の問題点についての記事が掲載されました(弁護士 山口毅大)

2018年5月2日 水曜日

新かながわ2018年4月15日第2447号に掲載されました。

国民投票法

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

川崎合同法律事務所50周年レセプションを開催します

2018年4月1日 日曜日

     2018年4月13日(金)開場 午後6時、開会 午後6時30分
    川崎日航ホテル「鳳凰の間」      

JR川崎駅東口から徒歩3分

川崎日航ホテル・交通アクセス

 当事務所は来年4月に開設50周年を迎えます。これもひとえに当事務所をこれまで育み支持して下さった皆様のお陰です。当事務所は「地域に根ざした法律事務所」を合い言葉に、市民の皆様の法律的需要に応え様々な事件を全力で解決すると共に「憲法と人権」「平和と民主主義」の理念を実践的に追及することを共通の目標に歩んできました。

 ところで、「祝う会」呼びかけ人の皆様の呼びかけにより、レセプション「川崎合同法律事務所創立50周年を祝う会」を開催していただけることになりました。同「祝う会」は、50周年実行委員会の皆様に御準備いただいております。当日は、当事務所の50年の歩みをご紹介する映像や、皆様にお楽しみいただける演奏やダンス等の企画も予定されております。お食事とお酒を楽しみながら(もちろんノンアルコール飲料もあります)ご一緒に語らえれば望外の幸せです。

  

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

ある派遣労働者の労災事件(弁護士 三嶋 健)

2018年3月25日 日曜日

1  事件の概要
  この事件は、派遣労働者の被災事件でした。
  事故があったのは、2001(平成22)年12月16日の午前です。依頼者は、山中で急な斜面を、重量物を天秤棒にぶら下げて二人で運んでいたときに、足を滑らせて被災しました。足を滑らせたのは、依頼者は上背があるにもかかわらず、会社が背の低い人と組ませた結果、天秤棒が傾き、吊った重量物が安定しなかったためです。

2  派遣労働者の置かれた立場
    会社は、依頼者を派遣労働者として見下したのか、作業服も靴も支給せず、被災後も、苦しむ依頼者を医師に診せませんでした。労災なので、十分に補償すべきなのですが、対応は冷淡でした。依頼者の正当な補償請求に、言いがかりをつけられたかのような対応をしました。
    依頼者は、そのような会社の対応に非常に傷ついていました。

3  必勝の体制で法廷に臨む
    依頼者の相談を受けたのは、当時新人だった川岸卓哉弁護士でした。同弁護士は、これはぜひ救済しなければばらないと決意し、必勝を期すために、私を誘い、複数体制で裁判に臨みました。

4  裁判所の対応と逆転
    私達は、裁判官が、「不当請求だ」と自信満々の会社の態度に幻惑されたのか、原告に対する対応が冷たいように思いました。
    私達は、当事者の生の声を直接裁判官に届けて、事件の本質を理解してもらおうと考え、尋問に勝負をかけました。私達は、依頼者と用意周到に打ち合わせをして、詳細に事実を聞き取り、会社側の主張の矛盾点を探りました。依頼者にとっては、事実に迫るためとはいえ、私達から厳しく質問されるので、過酷な打ち合わせだったと思います。しかし不平もいわず協力してくれました。
    尋問当日、依頼者は、主尋問に対し事実を生々しく語り、詳細に事件を再現してみせました。他方で、私たちは、落ち度はないと開き直る会社側の証人を厳しく問い質して真実に迫りました。依頼者は悔しい思いをしていたためが、私たちの尋問に満足し、尋問終了後握手を求めてきました。
    裁判所も、尋問をきっかけとして、理解を示して下さり、最終的に依頼者勝訴の判決を下しました。

5  私たちの決意
    ただ、意外だったのは、判決は、依頼者にも落ち度があったとして、賠償額を減らしたことです。天秤棒を担いで、危ないと思った時点で、その作業を止めなかった点に過失があるとしました。
    派遣労働者は、会社から睨まれれば、いつもで排除されます。「危ない」と思っても、会社の指示に逆らえる訳がありません。
    裁判所は、起きた事態は理解をしましたが、派遣労働者の弱い立場への理解は不十分でした。
    私たちは、裁判終了後、今後も、裁判と社会運動を通じて、派遣労働者の実態を訴えその権利を守りたいと、新たに決意を固めなおした次第です。                       

以上

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

労働問題専門ページを開設しました!

2018年3月15日 木曜日

  川崎合同法律事務所では、労働事件専門ページを開設しました。 

 

 不当解雇、退職強要、残業代未払、セクハラ・マタハラ・パワハラ、過労死・過労自死(自殺)・過労性メンタル不調、労災など、労働に関して「何かがおかしい、理不尽だ」と感じたら、労働問題専門ページをご覧の上、まずはご相談下さい。

 

労働問題専門ページはこちらです!

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

派遣先の日産自動車の不当労働行為を認める、画期的な救済命令を勝ち取りました!

2018年3月1日 木曜日

日産

 

 2018年2月27日,神奈川県労働委員会で,労働組合JMITU神奈川地方本部が申し立てた,日産自動車株式会社,日産車体株式会社を相手とする不当労働行為救済命令申立事件で,派遣先である日産自動車株式会社を労働組合法上の「使用者」と認め,日産自動車株式会社に不当労働行為があったとして,日産自動車株式会社が労働組合と誠実に団体交渉をしなければならない内容の画期的な救済命令を勝ち取りました。 

 

 派遣切り事案において,派遣労働者でも派遣先と団体交渉を通じて,雇用の存続,労働条件について話し合うことが認められる途を作る画期的な救済命令です。

 

 NHK,毎日新聞,朝日新聞,読売新聞,日本経済新聞,神奈川新聞,東京新聞,しんぶん赤旗等で報道されました。

 

 この日産派遣・期間工切り裁判弁護団に,当事務所から,藤田温久弁護士,山口毅大弁護士が参加しています。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

50周年記念ポスターを作成しました!

2018年2月20日 火曜日

 川崎合同法律事務所が2018年4月に設立50周年を迎えるにあたり、記念ポスターを作成しました。

 関係各位、当事務所のポスターの掲示が可能でしたら、是非、よろしくお願いします。事務所宛、ご一報下さい。

 

50ポスター

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

「根本パンフ」を発刊しました

2018年1月31日 水曜日

1 川崎合同法律事務所は、「地域に根ざした活動」を合言葉にして、1968年4月に事務所を開設し、以来、「自由・人権・統一」の理念の実現をめざして奮闘し、2018年4月に開設50周年を迎えることになりました。
  事務所開設50周年の記念レセプションは、

   とき   2018年4月13日(金) 午後6時半
   ところ  JR川崎駅前  日航ホテル

 を予定しています。

2 この50周年の時機に事務所開設50周年記念誌とは別に、事務所の創設者である根本孔衛さんの弁護士生活60周年を間近に控えるにあたっての、その「一代記」をコンパクトな冊子にまとめることとしました。
  根本さんにこの企画を持ちかけ、将来の川崎合同法律事務所や民主的法律家諸団体、そして、今まで根本さんが関わってきた主要事件の関係者に向けて何か発信することがありますかと問いかけたところ、「一代記」は大袈裟だと言いつつも、若手弁護士やその他の関係者に継承したいことがある、と回答してきました。
  そこで、川崎合同法律事務所として事務所開設50周年に合わせて、根本さんからの聞き取りを実施し、小冊子を編むこととしました。

3 聞きとりの内容は、多岐にわたるのですが、その取組みそのものは、現代に脈々とつながっています。川崎民商弾圧事件は、今の倉敷民商弾圧事件や重税反対運動に、東芝臨時工解雇事件は、今の非正規のたたかい、その立法闘争に、新島ミサイル射爆場事件は、全国各地の基地反対運動に、そして、沖縄違憲訴訟は、辺野古、高江の反基地運動や「沖縄差別」撤廃闘争に、それぞれ連なり、今もって色あせずに今日的課題となっています。
  だからこそ、根本さんは、たたかいの継承を願って皆さんに伝えたい、と発したのでしょう。

4 この小冊子は、事務所開設10周年記念誌に根本さん自身が冠した、「自由・人権・統一」というタイトルをメインにして、「弁護士生活60周年に向って」「君たちに伝えたい 根本孔衛一代記」とサブタイトルを付して発刊することとし、本年1月に入り完成しました。
  発行部数は限定されていますが、2018年4月13日の50周年レセプションの参加者に配布する予定にしています。この外、根本さんの関係者、事務所関係者にも無償で、但し、送料は自己負担で若干配布することも予定しています。従って、4月13日のレセプションに是非お越し下さい。しかし、根本さんに近い人で、4月13日には支障があって参加できない方は「パンフ必要」ということで、お申し越し下さい。若干部、配布は可能となっています。

根本パンフ1

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

一条工務店の事業場外労働のみなし制度について労働基準監督署に申し入れをしました(弁護士 川岸卓哉)

2018年1月15日 月曜日

1 申し入れの概要

 申入人は、株式会社一条工務店において営業職として就労をしていた方です。

 武蔵小杉展示場の営業職には、事事業場外労働のみなし制度(労働基準法38条の2第1項本文)が適用され、定額の営業手当が残業代として扱われるのみで、残業代が支給されていませんでした。

 申入人は、会社に対して残業代を請求したが応じず、川崎北労働基準監督署に指導を求めたが事業場外みなし制度の適用について判断をできず指導されませんでした。そこで、横浜地方裁判所に労働審判を申し立てをし、裁判所は、事業場外労働のみなし制の適用及び営業手当が残業代として支給されることを否定する判断を示し、これを前提に、一条工務店が申入人に対して残業代を支払う内容の和解に至りました。 

 横浜地方裁判所の判断を踏まえ、川崎北労働基準監督署に対し、あらためて、違法な事業場外労働のみなし制度を適用している一条工務店へ是正指導を求めるとともに、労働基準監督署として、事業場外労働のみなし制度の違法な適用がされないよう、各企業に対して周知を求めました。

 

2 申し入れ事項  

 ① 株式会社一条工務店武蔵小杉展示場で就労する営業職に適用されている事業場外労働のみなし制度(労働基準法38条の2第1項本文)は違法であるため、是正指導されたい。 

 

 ② 株式会社一条工務店の営業職において支給されている営業手当は、残業代として扱うことは違法であるため、是正指導されたい。

 

 ③ 事業場外労働みなし制度の適用は限定的であることを、労働基準監督署として各企業に対してあらためて周知されたい。

 

3 事業場外労働のみなし制度の制度趣旨

 事業場外労働のみなし制度は、労働者が労働時間の全部または一部について事業場施設の外で業務に従事した場合において、「労働時間を算定し難いとき」には、所定時間を超えて労働したものとみなすものです。この制度趣旨は、本来使用者は労働時間を把握しこれを算定する義務があるところ、事業外で労働する場合にはその労働の特殊性からこのような義務を認めることは困難を強いることから、例外的にその算定の便宜を図ったもので、適用は限定的に解釈されます。

 最高裁判所平成26年1月24日第2小法廷判決は、募集型の企画旅行における添乗員の業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないと判断したもので、事業場外労働のみなし制度について判例にあたる。最高裁判例は、労働者の業務の性質、内容やその遂行方法、態様等、使用者と労働者との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を踏まえて、業務に従事する労働者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったといえるかどうかを判断の基準としています。

 

4 光和商事事件の判決

 営業職の事業場外労働のみなし制度の適用を否定した先例となる裁判例として、光和商事事件判決(大阪地裁平成14年7月19日)があります。判決のポイントとして以下の2点が挙げられます。 

 

① 会社事業所における出勤時間・退勤時間の把握

 外勤先に直行直帰は原則としておらず基本的に事業所において出勤時間及び退勤時間を把握できる。

 

② 外勤中の業務についての報告・管理と携帯電話による把握の可能性

 外勤中の業務についても、簡単なメモ書き程度の内容とはいえその日の行動内容が報告・管理されており、携帯電話等で所在把握が可能である。

 

 以上の光和商事事件判決を踏まえると、外勤勤務の営業職であっても、事業所において出退勤時間把握でき、外勤中の勤務内容についても会社に報告・管理されている場合には、出勤時間から退勤時間までの労働している状況を把握することはできることから、少なくとも出勤時間及び退勤時間の間は労働時間として時間算定可能と判断していると評価できます。

 

5 労働時間を把握し算定することは可能であった

 申入人が就労をしていた一条工務店の展示場においては、営業職に対して、原則として直行についてペナルティを持って禁止をし、直帰の場合も具体的な業務終了時間を報告させるなどしており、始業時間及び就業時間の管理は可能であった。さらに、外勤の営業についても、社内ネットワークシステムに従い割り振られた営業先顧客に対して、当日に行き先及び帰社時間のホワイトボードに記載したうえで、営業活動後に社内ネットワークシステムに営業内容の具体的内容を記載する一連の運用から、一条工務店は外勤業務を把握することは優に可能でした。したがって、一条工務店において、営業職の労働時間を算定することが困難だとは到底いえず、事業場外みなし労働を適用するのは違法です。

 

6 残業代名目の営業手当は許されない

 一条工務店は、賃金規定上、営業手当が時間外等の割増賃金の定額分として支給するとされており、残業代から営業手当分の金額が控除されると主張していました。そして、一条工務店は、担当顧客との契約件数が多くなれば、労働時間も長くなるとみるのが合理的であり、賃金規程で営業手当が「従業員の勤務状況等に応じて変動する」とされているのは、そのためであると主張しました。

 しかしながら、営業手当名目の定額残業代に関する就業規則の規定を、安易に容認するのは、割増賃金制度によって時間外労働等を抑制しようとする労働基準法の趣旨が没却される結果になりかねません。したがって、営業手当による固定残業代の規程が有効とされるには、営業手当が実質的に時間外労働の対価としての性格を有していることが必要です(東京地裁平16(ワ)第9057号、コミネコミュニケーション事件)。一条工務店の営業手当が残業代としての性質を有しないのは明らかでした。

 

7 申し入れの背景

 昨今、社会的に問題となっているNHK女性記者過労自殺事件の原因の一つに、事業場外労働みなし制度が適用され、労働管理がなされていなかったことが指摘されています。通信技術が発達し、誰もが携帯電話を所持している現代において、事業場外労働みなし制度が適用される場面はほとんどないにもかからわず、違法に導入されることにより、会社の労働時間管理の懈怠を許し、過重労働、固定残業代とあわせて残業代不払いの温床となっています。

 政府は、働き方改革一括法案において、「残業代ゼロ・働かせ放題」の高度プロフェッショナル制度の導入や裁量労働制の拡大など、労働時間規制の適用除外の範囲を拡大する法案の成立を狙っています。しかし、労働時間規制の適用除外としてすでに実施されている事業場外労働のみなし制度に関する本件からも明らかなとおり、本来適用される要件を満たさないにもかかわらず、違法に適用・実施されているところです。安易な労働時間規制の適用除外の拡大は、違法な運用がされる危険性が高く、労働基準監督署の監督機能も十分でないこともあり、上記申し入れを行うに至りました。

 自分の職場では事業場外労働のみなし制度が適用さている方は、残業代が支払われていないことに疑問を持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

川崎合同法律事務所は、50周年を迎えます。

2018年1月1日 月曜日

 1968年4月に開設された当事務所は、地域の皆様に支えられ、2018年4月をもって50周年を迎えます。 

 

 2名の弁護士と1名の事務員の3人体制でのスタートから50年。おかげさまで、弁護士・事務員あわせて26名が所属する、神奈川県内でも最大規模の事務所へと発展しました。これもひとえに、依頼者の皆様、様々な事件・運動をともにたたかってきた労働組合、民主団体の皆様のご愛顧・ご支援の賜物と、心より厚く御礼申し上げます。

 

 50年を振りかえると、川崎公害裁判、大企業の思想差別事件、商工業者の税金裁判といった、川崎で生活し、働く人々の生命・健康、暮らしを守るたたかいから、近年では、日産事件、いすゞ事件、資生堂・アンフィニ事件などの非正規労働者切り事件、首都圏建設アスベスト訴訟や福島原発事故被害救済訴訟と、神奈川のみならず全国規模のたたかいまで、活動範囲を広げて参りました。

 

 「50にして天命を知る」という言葉があります。71年間、戦後の日本の平和を支えてきた日本国憲法が改悪されるかもしれない事態を迎えた今、私たちは、改めて、開設時からの理念どおり、「『憲法と人権』、『平和と民主主義』の理念を実践的に追求する」ことを使命として、歴史の荒海を乗り越え、未来を切り開いて行く決意です。

 

 これからもよろしくお願い申し上げます。

 

         川崎合同法律事務所

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

カテゴリ一覧

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話でお話してみませんか

まずはお電話で
お話してみませんか