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「差し迫った安倍改憲に反対する川崎市民集会」を開催しました!

2018年11月2日 金曜日

10/29 

 2018年10月29日(月),川崎市産業振興会館ホールで,「差し迫った安倍改憲に反対する川崎市民集会」を開催しました。当事務所も,共催者として,名前を連ねました。

 集会では,法政大学法学部教授の山口二郎先生を講師としてお招きし,自衛隊明記論の問題点とともに野党共闘の重要性等についてご講演頂きました。

 また,立憲民主党,日本共産党,社会民主党の立憲野党の皆さまにもご参加頂き,自由党の方からもメッセージを頂いた上で,立憲野党として,安倍改憲に反対する旨の力強いご挨拶を頂きました。

 参加者は,200名を超え,大盛況の集会でした。

 当事務所では,今後とも,立憲主義,平和主義,民主主義を破壊する安倍改憲に反対する運動に取り組んでいく所存です。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

10/29(月)18:30~差し迫った安倍改憲に反対する川崎市民集会のお知らせ

2018年10月18日 木曜日

 10.29

PDFファイルはこちらから

 

 

 

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【女性限定】ここでしかきけない離婚講座(弁護士 川口彩子)

2018年9月7日 金曜日

 

2018.9.29

チラシのPDLファイルはこちらから 

  ご予約は、お電話(044-211-0121)、FAX(044-211-0123)で承ります。

 

 離婚は人生の大きな決断です。離婚する?しない? 離婚するのは今?もう少し我慢する? 子どもの親権は取れる? 離婚後に生活できるのだろうか? 離婚を決断している方にも,迷っている方にも,あなたにとっての正解を見つける手がかりとなるでしょう。離婚にまつわる基礎知識や,離婚の手続を進めるうえで押さえておきたいポイント,DVやモラハラについても触れたいと思います。ご質問にお答えする時間も設けますので,ぜひご参加ください。

 

日時:2018年9月29日(土)13時から

場所:川崎合同法律事務所 

講師:弁護士 川口彩子

講師紹介
2002年弁護士登録。川崎合同法律事務所入所。
川崎市母子寡婦福祉協議会顧問。
離婚・親権問題解決実績多数。

 

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労働判例2018年9月1日号に掲載されました

2018年9月7日 金曜日

 藤田温久弁護士、山口毅大弁護士が弁護団として活動している、日産自動車派遣切り、期間工切事件についての、神奈川県労働委員秋命令が、「労働判例2018年9月1日号」に掲載されました。

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川崎市市民ミュージアム副館長雇止め事件、提訴しました

2018年9月4日 火曜日

 2018年8月30日、川崎市市民ミュージアム副館長雇止め事件を提訴、新聞各紙で報道されています。

担当弁護士:藤田温久・川口彩子

 

毎日新聞サイトはこちらから

神奈川新聞サイトはこちらから

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雇止め(更新拒絶)されても、働きつづけることができる場合もあります!(弁護士 山口毅大)

2018年8月31日 金曜日

1 相談に至る経緯

 相談者は,20年以上,勤務していた職場で,飲食業務等に従事し,何十回も有期雇用契約を更新されてきた方でした。

 次回の更新の段階になって,相談者は,会社から突然,次回の契約を更新しないと告げられました。

 会社が挙げてきた理由は,いずれも事実無根であったり,問題が無いことばかりであったので,相談者は,会社に対し更新するように求めました。

 すると,会社は,雇止めを撤回すると言ってきましたが,相談者に対し,代わりに,一定の不明確な条件で更新しない旨の不更新条項が記載されている書面にサインするように言いました。

 そこで,相談者は,数名の弁護士に相談しました。ですが,受任を断られてしまい,労働問題を労働者側で行っている当職に相談を申し込みました。

 

2 本件の主な争点

 本件の争点は,

① 雇用継続への合理的期待が生じているか,

② 雇止めに客観的合理的理由があるか,社会通念上相当であるかどうか

という点にありました。

 

3 相談後の経緯

 相談者のお話を伺うと,20年以上,同じ就労場所で,同じ業務を行ってきたことから業務内容が臨時ではないこと,雇用期間が長いこと,更新回数が多いこと,一度雇止めを撤回したこと,雇用の目的からして必要以上に短い期間を定めていることから雇用継続への合理的期待が生じていると考えられました。

 このように,雇用継続への合理的期待が生じている場合に,労働者が契約更新を求めていれば,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではなければ,雇止めできず,従前の契約内容で更新されます。

 次に,会社が挙げた雇止めの理由について,いずれも,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではないことは明らかでした。

 なお,確認書については,サインする義務もない上,抽象的な条件での不更新条項が入っていましたので,サインしないように助言しました。これにサインすると,後で,条件が成就したことにより不更新とすると言われかねないからです。

 そこで,まずは,当職は,会社に対し,内容証明郵便を送付し,相談者に対する雇止めが労働契約法19条2号に反し,許されないことから雇止めの撤回,確認書のサインの強制をせずに,更新することを求めました。

 その結果,会社は,雇止めを諦め,従前通りの条件で契約を更新しました。

 

4 さいごに                                              

 契約期間が満了したことをもって,契約終了と会社から言われると,その通りであると思ってしまう方も多いかと思います。ですが,今回のように,雇用継続への合理的期待が生じている場合で,雇止めが客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではない場合には,従前の契約内容で更新されます。また,実質的に無期契約と同視できる場合にも,雇止めが客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではない場合には,従前の契約内容で更新されます。

 今回のように,交渉のみで,復職できるケースは,あまり多くはありません。ですが,更新しないことを通知された場合に,すぐに相談頂ければ,今回のように雇止めを撤回させることができる場合もあります。また,訴訟で争うことも可能です。

 諦めずに,まずは,ご相談ください。

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8/25(土)無料法律講座は9/29(土)に延期になりました

2018年8月17日 金曜日

 2018年8月25日(土)13時から予定していた、50周年特別企画無料法律講座「ここでしか聞けない離婚講座」(講師:弁護士 川口彩子)は、都合により、9月29日(土)13時に延期になりました。

 

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労働判例 2018年8月1・15日号(1180)に掲載されました

2018年8月14日 火曜日

 労働判例 2018年8月1・15日号(1180)の巻頭に、特別掲載として、川岸卓哉弁護士が主任を務める

グリーンディスプレイ(和解勧告)事件、横浜地方裁判所川崎支部平成30年2月8日決定~長時間労働後帰宅途中の交通事故死(過労事故死)と安全配慮義務違反~

が掲載されました。

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弁護士ドットコムニュースに掲載されました

2018年8月14日 火曜日

 弁護士ドットコムニュース「無期転換逃れで雇い止め「6カ月後にまた来てよ」 雇い直されなかったらどうなる?」に、山口毅大弁護士がに掲載されました。

 是非、ご覧下さい。

弁護士ドットコムニュースはこちらから

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Q 遺言の内容に納得できない場合、どうしたらいい?

2018年8月11日 土曜日

 父が「長男Aに全財産を相続させる」という遺言をして亡くなりました。兄(A)が母の面倒をみるならばそれでよかったのですが、私Bと妹Cが母の面倒をみることになったので母と私たち姉妹(B・C)も父の財産を相続したいと考えています。可能でしょうか?

A
1.お父様の相続人は、妻であるお母様と子A・B・Cですから、話し合いをして、お母様・A・B・Cの全員が同意すれば相続財産を自由に分配してかまいません。

 

2.では、話し合いがまとまらない場合はどうでしょう。その場合、お母様・B・Cは「遺留分減殺請求」をすることができます。
 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産のうち、法律上留保されることが保障された割合のことです。

ご相談のケースの場合には、
◆お母様には、
「相続財産」×「法定相続分1/2」×「遺留分1/2」=相続財産の4分の1

◆B・Cには、それぞれ
「相続財産」×「法定相続分1/2×1/3」×「遺留分1/2」=相続財産の12分の1
を相続することができることになります。

◎遺留分減殺請求(内容証明郵便)
(遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内)

⇒ 1.話し合い
⇒ 2. 話し合いで解決しない場合、調停
⇒ 3.調停でもまとまらない場合、裁判

 

3.では、「遺留分減殺請求」はどのような手続きで行うのでしょう。まずは、遺留分減殺の意思をAに伝えます(その際には、後で証拠として使えるように文書にし、内容証明郵便で送りましょう)。そのまま話し合いで済めばいいのですが、解決しなかった場合には、調停を、それでもまとまらない場合は裁判を行うことになります。
 ここで注意しなければならないのは、遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内に行使しなければならないということです(相続の開始から10年を経過したときも請求できなくなります)。

 

4.親族間の紛争は、感情的な行き違いによって、当事者どうしではなかなか話し合いで解決することが難しい場合が多々あります。そのような場合には、専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに解決に向かうことができます。また、そもそも、せっかく相続人間でのもめごとをさけるために遺言をのこしても、このケースのように内容いかんによってはその目的を達成できません。弁護士は、遺言作成にあたって配慮・注意すべきことをアドバイスすることができます。是非、お気軽にご相談ください。
 

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