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篠原義仁弁護士が、2021年8月26日永眠しました。

2021年9月27日 月曜日

 当事務所の所員である篠原義仁弁護士が2021年8月26日、永眠いたしました(享年77歳)。これまで篠原弁護士と親交いただいたご依頼者の皆様と関係者の皆様に、生前のご厚誼に深く感謝するとともに、謹んでご報告申し上げます。

 篠原弁護士は当事務所を草創期から支えながら、川崎公害裁判で事務局長として裁判闘争の中心的役割を果たし、今日まで、川崎から公害をなくすため、まちづくりに関わり続けてきました。公害根絶への情熱は全国にも及び、全国公害弁護団連絡会議の結成以来、事務局長、幹事長を歴任して全国的な公害被害者運動の団結と統一のために活躍しました。
その他にも、日本鋼管、東京電力両人権裁判をはじめとした大企業相手の労働事件や、市民オンブズマンや9条かながわの会など市民的分野での活動など、その足跡は一言では語り尽くせません。

所員一同、長年にわたって、国や大企業に対峙し、弱者救済と社会正義の実現に尽力してきた故人の遺志を受け継ぎ、執務に邁進して参る所存です。

2021年9月
川崎合同法律事務所

【略歴】
1970年4月 弁護士登録(神奈川県弁護士会)
1972年1月 全国公害弁護団連絡会議結成以来、事務局次長、事務局長、副幹事長、幹事長などを歴任
この間、大気汚染公害裁判原告団・弁護団全国連絡会議事務局長に就任
2004年3月 全国公害弁護団会議代表委員に就任
1977年5月 かながわ市民オンブズマン代表幹事(~2001年5月)
1998年8月 かわさき市民オンブズマン代表幹事(~2012年6月)
2000年10月 自由法曹団幹事長(2000年10月~2001年10月)
この間、自由法曹団神奈川支部幹事長に5期就任
2011年10月 自由法曹団団長(~2014年10月)

 

 篠原弁護士の葬儀に際し、写真家の小池汪様が、篠原弁護士が環境庁(当時)の前で演説する様子を撮影した動画をYouTubeにアップロードしてくださいました。小池様に感謝申し上げるとともに、皆様にも、在りし日の篠原弁護士の姿をご覧頂きたく、ご紹介します。

 ↓こちらからご覧下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=dhJE8v4y4Po&t=32s

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

9月28日・10月19日 75期司法修習予定者他対象・事務所説明会、事務所学習会のお知らせ

2021年9月24日 金曜日

75期司法修習予定者の皆様、司法試験合格おめでとうございます!

川崎合同法律事務所をよりよく知っていただくために、事務所説明会兼学習会を開催いたします。

9月28日 18時~
学習会テーマ
『若手弁護士の子ども事件とのかかわり』
講師: 畑 福生弁護士

 

10月19日18時〜
学習会テーマ
「建設アスベスト」
講師:西村 隆雄 弁護士・山口 毅大 弁護士

 

場所は、いずれも川崎合同法律事務所の会議室(リアル)とZOOM(WEB)どちらでも参加いただけます。
参加費はもちろん無料です。

 

事務所説明会及び事務所学習会に参加の方は、長谷川弁護士(hasegawa☆kawagou.org)までメール、または事務所あてに電話(044-211-0121)の上お申し込みください。

当日参加も歓迎ですが、資料準備やZOOMリンクの共有の関係上、できる限り事前連絡頂けるとありがたいです。
メールの際は、「☆」を「@」に変えて送信いただきますようお願いいたします。

皆様のご参加お待ちしております

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟を含む原発事故の被害救済を求める訴訟について、最高裁に対する公正な判決を求めるオンライン署名にご協力をお願いします!

2021年9月9日 木曜日

  渡辺、川岸、中瀬が弁護団員として活動している「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟を含む原発事故の被害救済を求める訴訟について、最高裁に対する公正な判決を求めるオンライン署名を開始しました。

https://chng.it/9GVxwQ2D4D

ぜひ署名&拡散のご協力をよろしくお願いいたします。

◇◇◇

 福島原発事故の被害者が、国と東京電力を被告として、原発事故の責任を問い、被害救済を求めている3つの裁判が、最高裁判所第2小法廷に係属しています(「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟、原子力損害賠償群馬訴訟、福島第一原発事故損害賠償千葉訴訟)。

 高等裁判所では、2つの裁判で国に責任があるとの判決が出され、1つの裁判では国には責任がないとされました。そうしたことから、最高裁では、原発事故の責任が、東京電力についてはもちろん、国にあるのかが大きな争点となっています。

 原発事故前に、大地震が起き、それによる津波が福島第一原発の敷地内に襲来する危険性を予測しえたのか、予測しえたとして対策を採っていれば事故を回避することができたのかが判断のポイントとなります。国の責任を認めた判決は、いずれも事故前に予測できたとし、対策を採っていれば事故を回避できたと判断しています。

 そして、事故前に予測できたどうかを評価するにあたっては、人々の生命や健康が、企業の経済活動の利益よりも優先されるという風に考えるかどうかが、判断の分かれ目となります。

 最高裁で、国と東京電力に責任があると判断されると、以下のような可能性が出てきます。

 

① 原告が救済されるだけではなく、原告になっていない被害者の方々にも、救済立法がなされるなどによって、救済策が広がる可能性が出てきます。

 

② 国に原発事故についての責任があることが確定し、現在の原発に対する規制のありかたや原発政策の見直しにつながる可能性が出てきます。

 

 私たちは、人々の生命や健康と企業の経済活動の利益が天秤にかけられることがあってはならないと考えています。そして、最高裁が私たちと同じような価値観に立つことを求めています。

 そのため、最高裁に対して、公正な判決を求める署名を取り組むことにいたしました。以下が、要請文となります。また、応援メッセージもいただきましたので、要請文に続けて掲載しています。そちらもぜひご覧ください!

 署名にご協力ください!!

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

相談者にとって今本当に必要なことは何か(弁護士 藤田温久)

2021年8月6日 金曜日

藤田温久弁護士については、こちらをご覧ください。

 

  Aさん(65歳)は夫Bさん(68歳)とお二人で戸建の建物にお住まいでした。戸建の土地、建物(以下「本件土地建物」)はいずれもBさんの名義でした。Bさんはご自宅で病気療養中のことで、Aさんがお一人でご相談にみえられました。

 ご相談は、Aさんご夫婦のお隣にお住まいのBさんの弟Cさんと同人所有のお隣の土地との境界を巡る争いが続いており、Bさんのお元気なうちに境界問題を解決したいので、境界確定のためにはどうすれば良いのかというご相談でした。
 私は、先ず、境界を確定するためには、当事者同士の話し合いがつかないのであれば、弁護士を代理人として交渉しそれでもだめな場合は境界確定訴訟(裁判をするということです)などの法的手続をとることで境界を画定することができること等をお話ししました。
 しかし、私はBさんが病気療養中で相談にもみえられなかったことが気になり、病状について遠回しに伺ったところ、Aさんは「実は・・」とBさんが癌で余命2~3ヵ月と医師から言われていることを打ち明けて下さいました。私が心配していた以上の病状であったため、Bさんの家族関係をお聞きしたところ、ご両親は亡くなられており、お子さんはいらっしゃらず、Aさんの外はCさんのみが法定相続人(法律で決められている相続人)であること、相続財産は本件土地建物と若干の預金のみであることが分かりました。
 そこで、私は、「気を悪くしないで聞いていただきたいのですが、もしご主人(Bさん)が亡くなられた場合、相続財産は貴女(Aさん)とCさんで相続することになってしまいます。しかし、「貴女に全部相続させる」旨の遺言を書いていただければ、ご兄弟には遺留分減殺請求権(遺言があっても、法定の割合を自分に渡すように要求することができる権利)もないので、貴女が単独で相続することができます。「どのように考えられますか。」と聞きました。すると、是非遺言を書いてもらいたいというご希望でした。私は、弟Cさんと境界争いをしている現状からすると、Bさんが亡くなられた後にCさんから「遺言はAさんがBさんに無理に書かせたものだ」「遺言は偽造された(勝手にAさんが書いた)ものだ」等といわれる可能性があるので公正証書遺言にした方がいいとお勧めしました。公正証書遺言は、公証人が作成するものであり、「偽造」「無理に書かせた」等というクレームを付けて遺言が無効だと争うことは非常に困難なものであることを説明させていただきました。もちろん、証人には当職と当事務所の事務局員1名を充てること、費用等についても説明させていただきました。その結果、AさんはBさんに公正証書遺言を書いてもらうことでその内容、手続を当職に依頼されることになりました。
 当職は、一刻を争うと考え、その場で公証人に電話し、公証人がBさんの病室にゆくことのできる日程を確保し、遺言原案を作成し、公証人と打合せをした後、数日後無事公正証書遺言を作成することができました。その1ヵ月後、Bさんは様態が急変し亡くなられてしまいました。
私は、Aさんから依頼を受け、遺言執行(本件土地建物の相続登記や預金の名義変更等を行う)をAさんの代理人として行いました。更に、Aさんから依頼を受け、Bさんと交渉し境界を確定することにも成功しました。
 Aさんには、「相談していなければどうなったか・・本当に有り難うございました」と大変感謝していただきました。
 法律の専門家ではない方には、今本当に必要なことは何かが分からないことが往々にしてあります。私は、これまでの30数年の弁護士生活と同じく、常に相談者にとって「今本当に必要なことは何か」をこれからの真剣に考えていきたいと思っています。 

以上
             

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

根本孔衛弁護士が、2021年1月8日永眠しました。

2021年8月1日 日曜日

 2021年1月8日、当事務所の創設者のひとりである根本孔衛弁護士が95歳で亡くなりました。これまで根本弁護士と親交のあった依頼者と関係者の皆様にご報告申し上げます。

 根本弁護士は、「地域に根ざした活動」を合言葉に、1968年4月に当事務所を開設しました。以来、当事務所は、「自由・人権・統一」の理念の実現をめざして奮闘し、2018年4月には開設50周年を迎えることができました。
 根本弁護士の活動は、多岐にわたり、その取組みそのものは、現代に脈々とつながっています。川崎民商弾圧事件は、今の倉敷民商弾圧事件や重税反対運動に、東芝臨時工解雇事件は、今の非正規のたたかい、その立法闘争に、新島ミサイル射爆場事件は、全国各地の基地反対運動に、そして、沖縄違憲訴訟は、辺野古、高江の反基地運動や「沖縄差別」撤廃闘争に、それぞれ連なり、今もって色あせずに今日的課題となっています。

 最後に。根本さん、本当におつかれさまでした。ゆっくりとお休みください。そして、好きな本をじっくりとお読みください。

2021年8月

川崎合同法律事務所

略歴

1925年3月  千葉県五井生まれ
1959年    弁護士登録 第一法律事務所入所
全林野東北の刑事事件、安保6・4事件、新島ミサイル射爆場反対、入会権訴訟等を担当
1965年10月~1967年10月  自由法曹団事務局長
1968年4月  川崎合同法律事務所を本永寛昭弁護士と共に設立
1974年10月~1976年10月  自由法曹団幹事長
1979年4月  横浜弁護士会副会長
 この間、沖縄違憲訴訟、川崎民商弾圧事件、東芝臨時工事件、川崎公害裁判、日本鋼管人権裁判、日本ゼオン配転解雇事件や借地借家事件、民商関連事件等数々の事件を担当。そのほか、自由法曹団神奈川支部支部長、日本弁護士会連合会米軍地位協定小委員会委員長などを歴任。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

くらしの法律講座オンライン(ZOOM開催・事前登録)

2021年7月16日 金曜日

川崎合同法律事務所では、くらしの法律講座を、ZOOMでオンラインで開催します。

事前登録の上、是非、ご参加下さい。

 

「18歳からもうオトナ!?」

18歳成年がなにをもたらすのか。民事法と少年法等について、その影響と対応

2021年8月7日(土)午前11時~ 講師:弁護士 畑 福生

 8/7(土)11時~お申込はこちらから。

 

「遺言だけでは安心できない。知っておきたい老後の話」

成年後見を中心に、認知症に備える基礎知識

10月2日(土)午前11時~ 講師:弁護士 星野 文

 10/2(土)11時~お申込はこちらから。

 

 PDFファイルは、こちらからご覧下さい。

2021kurashi

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借家のトラブル-家を借りる前に知らないと困る基礎知識 (弁護士 星野文紀)

2021年7月12日 月曜日

 星野文紀弁護士については、こちらをご覧ください。

 

 賃貸のマンション・アパートに住んでいる人は多いですが、不動産賃貸は、普通の人は頻繁にする契約でないためトラブルや不安になることもあります。しかし、基本的な知識があると不安は大きく軽減されます。そこで、知っておきたい基礎知識をご紹介します。

土地を借りて自分の家を持っている人はこちら(借地トラブルのケーススタディはこちらをご覧下さい。)

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目次
第1 基礎的法律知識 
1 賃貸借のはじめに 
(1) 準備するお金は家賃の6ヶ月分が目安 
(2) 保証人は必要? 
2 契約更新 
3 賃貸借の終わり 
(1) 賃貸物件を明け渡す場合の手続き 
(2) 大家さんから明け渡しを求める場合 
(3) 契約の解除 
4 契約の終了後の精算 
(1) 敷金のもつ意味
(2) 敷金から差し引けるお金(原状回復義務) 
5 賃料が高すぎる、安すぎる。そんなときは 
(1) 傾向 
第2 弁護士に相談するメリット 

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第1 基礎的法律知識

1 賃貸借のはじめに

(1) 準備するお金は家賃の6ヶ月分が目安
 賃貸住宅の入居の際に必要なお金は様々ですが、首都圏では、礼金が2ヶ月、敷金が2ヶ月、仲介手数料が1ヶ月、前家賃1ヶ月が賃貸借契約の時に必要なことが多いです。しかし、その他にも火災保険料や損害保険料、家賃保証の費用がかかる場合もありますので、余裕をもった予算が必要です。

ア  礼金とは?
 賃貸住宅に入居するとき、大家に対して支払うお金です。礼金は、賃貸住宅から退去しても戻ってきません。礼金の額は物件によって異なりますが、およそ家賃の1~2ヶ月が相場です。近年は礼金ゼロの物件も増えています。礼金を支払うのは、賃貸借契約を締結するときです。

イ  敷金とは?
 将来、大家に損害を与えた時のために、入居時に大家に預けるお金が敷金です。敷金はあくまでも預けておく金銭ですから、原則的に退去するときに戻ってきます。ただし、家賃を滞納している場合や、入居者の負担で部屋を補修する必要がある場合には、その金額が敷金から差し引かれることになります。首都圏では、敷金の額はおよそ家賃の2~3ヶ月です。一部地域では家主に預け入れた敷金(保証金)の一部を退去時に償却する「敷引」と呼ばれる制度を採用している場合もあり、この場合は敷金の一部が礼金のような取扱いになります。

ウ  仲介手数料とは?
 仲介手数料は、家主と入居者との仲立ちをしている不動産会社に支払う報酬です。法律で最大でも家賃1ヶ月分に消費税を加えた1.1倍以内と決められています。実際には、1.1ヶ月分を請求されるケースが多いようです。近年は、仲介手数料は原則0.5ヶ月分という裁判の判断も出ています。0.5ヶ月という場合も増えると思われます。また、不動産会社から直接に賃貸物件を借りる場合は必要ありませんので仲介手数料ゼロとなります。

エ  前家賃とは?
 前家賃とは入居を開始する月の家賃を契約時に払うことです。建物賃貸借契約は、翌月分の家賃を先に払う契約になっている場合が多いので、契約の時点で入居開始月の家賃を前もって支払います。なお、月の途中から入居する場合は、前家賃として、その月の日割り家賃と翌月分の家賃を、一緒に支払うことが多いようです。

(2) 保証人は必要?
 賃貸借契約締結の場合、保証人が求められることが多いです。近年は保証会社による保証が求められることが多くなっています。破産等していると保証会社の審査が通らないこともあるので、心配な方は契約の条件等に注意してください。

2 契約更新

 賃貸借契約は2年ごとに更新することになっている場合が多いです。家主と借主が、合意によって、契約を更新する場合は、更新契約書を作成します。

ギモン 仲介手数料を払わなければいけない?
 更新の際に、仲介手数料を要求する業者がいますが、家主の立場で建物を管理している業者が、借主に対して、更新の際の仲介手数料を要求することは許されません。

ギモン 大家さんから更新を拒絶されたら出て行かなけれいけない?

 貸主が拒絶しても借主は原則的に更新することができます。これを法定更新といいます。法定更新とは、一定の要件を満たす場合に、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる制度です。不安な場合は、弁護士に相談してください。
 なお、更新契約書を作成しなくとも、契約は更新できます。

 

*注意* 定期借家契約に注意してください
 賃貸借契約の内、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことの約束を含むものを定期借家契約といいます。定期借家契約には、書面にしなければいけない、契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならないなど、法律上の要件がありますが、有効な場合は更新が認められず、期限が来たら賃貸物件をいやでも明け渡さなくてはいけない場合が出てきます。したがって、契約更新時に定期借家契約にならないように注意してください。
わからない場合は、弁護士に相談してください。

 

ギモン 更新料は払わなければいけない?
 契約に、更新料の支払が規定されていなければ、借主に更新料の支払義務はありません。もっとも、最近の借家契約では、更新料支払約定の規定が存在することが多くなっています。
 仮に更新料の支払約定があるのにもかかわらず借主が支払わない場合には、賃借人の債務不履行として、契約解除の理由になる場合があります。
 詳しくは弁護士にご相談下さい。

 

3 賃貸借の終わり

(1) 賃貸物件を明け渡す場合の手続き

① 退去の通知
 退去することを決めたらまず、退去の通知が必要です。入居時に取りかわした契約書に目を通し、退去通知の「時期」と「方法」について確認してください。法律上は6ヶ月前までに通知するようにされていますが、一般的に退去通知は退去の1ヶ月前までに通知すれば大丈夫な場合が多いのですが、1ヶ月以上前に通知しなければならないケースもありますので注意してください。通知が遅れると、明け渡し後も契約が終わってないとして家賃を請求される場合があります。
 通知の方法も、電話のみでいいのか書面の提出が必要なのかを確認しましょう。

② 引越し日の連絡
 引越し日が決まったら、不動産会社への連絡を忘れずにしましょう。この時、退去の立会いの日時を決めることが多いようです。

③ 引越し
 引越しまでに水道・電気・ガス・電話・インターネットの終了手続き(もしくは転居手続き)は終えておきましょう。

④ 退去の立会い
 部屋を明け渡す前に、管理会社や貸し主と室内のキズや汚れ等のチェックを行うことが多いです。

⑤ 鍵の返却
 鍵の原本と、合い鍵をもらっている場合は不動産会社に忘れずに返却します。合い鍵を返却しないと、防犯上鍵交換費用を求められることがあります。

⑥ 敷金精算
 敷金から契約書で定められている各種費用が差し引かれ、残金が返還されます。

(2) 大家さんから明け渡しを求める場合

 家主側からの解約には「正当事由」の存在が必要です。
 期間満了に伴う契約の解除には、上記の①6ヶ月前の解約通知と、②「正当事由」の存在が必要です。なお、法定更新によって期間の定めのない契約になっている場合でも同様です。

 「正当事由」の有無は、以下のことを考慮して判断されます。

①賃貸人、賃借人の双方が土地、建物を必要とする事情
②借地、借家に関する従前の経過(賃貸料滞納の有無、用法違反の有無など)
③建物の利用状況、現況(老朽化)
④財産上の給付の申出(立退き料など)

 むずかしい判断になるので、弁護士に相談されることをお勧めます。

(3) 契約の解除
 借主が家賃を払わなかったり、部屋を故意に傷つけたりして債務不履行(賃料の未払等の重要な契約違反)があった場合、家主側から契約を解除する場合があります。
 ただし、賃貸借契約は継続して存在する契約であって、当事者間の信頼関係により維持されていますので、1回程度の些細な賃料の不払いが直ちに契約解除が認められる訳ではありません。
 不払い回数だけでなく、不払い額、不払いに対する当事者の態度等を勘案して、当事者間の信頼関係が崩れるに至ったかどうかにより、解除の可否が判断されます。
契約が解除出来るかどうかも難しい判断になりますのでこれも弁護士に相談されることをお勧めします。

4 契約の終了後の精算
(1) 敷金のもつ意味
 敷金は、賃借人が賃料を滞納したり、賃借人が不注意等によって賃借物に対して損傷・破損を与えた場合等の損害を担保するために、賃借人から賃貸人に対して預け入れるものです。

(2) 敷金から差し引けるお金(原状回復義務)
 原状回復義務とその範囲(居住用建物を中心として)については、大まかにいうと、「経年劣化に伴う通常(自然)損耗」については原状回復の義務はありません。
 また、借主の退去後の「ハウス・クリーニング」「鍵の取り替え」など、新たに賃貸をするための必要経費は、原則、家主の負担となります。
 なお、退去時の原状回復の費用負担の振り分けについて、国土交通省が、下記のようなガイドラインを発表しています。

原則として賃貸人が負担:
賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの(例:家具の設置による跡、電気焼け、日照や雨漏りなどで発生した床の変色等)

原則として賃借人が負担:
賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)(例:引越し作業で生じた傷、不注意による床の変色、壁等の釘穴、ねじ穴等)

参考)国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)

*注意* 原状回復に関する退去の際のトラブルを予防するために
 入居時の状況を、写真撮影しておきましょう。特に、中古建物に入居する際は、原状を把握しておくために有用です。

 

5 賃料が高すぎる、安すぎる。そんなときは
 賃料増減額請求で不当に高かったり、安かったりする場合は、裁判所を利用して賃料を変えることが可能です。

(1) 傾向
 従前は賃料増額請求がほとんどでしたが、バブル崩壊後は、減額請求が増加しました。
また、建物の築年数が重なっていくので、借主としては原則的には、「せめて、現状維持を」と主張しておくのが賢明でしょう。また、建物の維持管理、修繕要求とも関連して、増額請求に対処しましょう。

(2) 紛争の解決手段
 また、法改正によって、賃料の増減額に関して、紛争が生じた場合には、いきなり裁判で争うのではなく、まず簡易裁判所で調停を申立てることが必要となりました。
(自主交渉→調停→裁判という流れとなります。)

*注意* 貸主から、賃料(家賃)の値上げ請求をされたら?
 適正な増額請求かどうかを見定めて交渉をする必要があります。
 もし、これまでの賃料を提供して、家賃が受け取りを拒否した場合、賃料の未払という債務不履行にならないよう、法務局に供託をしておきましょう。

第2 弁護士に相談するメリット

 賃貸借は、ある程度の知識がないと、不利な結果になることがあります。弁護士に相談する事で、どうしたらいいという不安な状況から抜け出せると思います。
 契約の内容によっては取り返しのつかないことになる場合もあり、契約時や問題が起きた時など、こまめに弁護士の助言をもらっておくことが、トラブルの防止のために大事です。
 住まいの問題は、精神的にも負担になることが多いので、早めに弁護士に相談することで気持ち的にも楽になることが多いです。

 

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

いつでも元気(2021年7月号No356)に、中瀬奈都子弁護士が掲載されました

2021年7月8日 木曜日

いつでも元気(2021年7月号No356、全日本民医連)に、中瀬奈都子弁護士が掲載されました。

「いつでも元気」について、こちらからご覧下さい。

中瀬弁護士の記事のPDFファイル

itudemogennki

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アトーニーズマガジン(2021.07.01vol.76-77合併号)事務所探訪に掲載されました

2021年7月8日 木曜日

アトーニーズマガジン(2021.07.01vol.76-77合併号)事務所探訪に掲載されました。

是非、下記オンライン記事をご覧下さい。

川崎合同法律事務所【事務所探訪】Attoney’s MAGAGINE Online

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

7/16(金)司法試験受験生向け学習会のお知らせ

2021年7月5日 月曜日

令和3年(2021年)司法試験受験生の皆さま

 司法試験受験お疲れ様でした。受験後の期間いかがお過ごしでしょうか。

 合格発表までの間に,私たちの活動を少しでも知っていただきたく、学習会を企画いたしましたので、ぜひご参加ください。
 なお、司法試験受験生のみならず、修習生、ロースクール生、予備試験受験者も参加可能です。

 

日時: 2021年7月16日(金) 18時00分から

場所: 川崎合同法律事務所またはZOOM

テーマ:「建設アスベスト訴訟最高裁判決を受けた全面的解決への取り組み」

 

 当事務所の西村隆雄弁護士が解説を行います。
 建設アスベスト訴訟においては、アスベスト建材の製造・使用につき規制権限を行使しなかった国や、アスベスト建材を製造していた建材メーカーに対し、地裁及び高裁で勝利判決を勝ち取っており、このたび最高裁判決もなされました。
 神奈川建設アスベスト訴訟弁護団団長の西村弁護士から,被害者の想いに寄り添いながらも,弁護士としての知識をフル活用し、これまでになかった判決枠組みを勝ち取って行く弁護士の姿を学んでみませんか。

 なお、リアルでの参加の他、オンライン(ZOOM)での参加も可能です。もちろん参加費用は無料です。

 学習会参加希望の方は,044-211-0121 まで電話またはhata☆kawagou.orgまでメール(「☆」を「@」に変えて送信ください)にて、担当者の畑弁護士宛にご連絡ください。

 当日参加も可能ですが、特にオンラインの場合は連絡が間に合わない場合がございますので、できる限り事前のご連絡をお願いいたします。

 皆様のご参加お待ちしております。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

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