トピックス

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労働問題・無料電話相談(2020年10月・11月 毎週土曜日12時~16時)

2020年10月6日 火曜日

ご相談受付電話番号:050-3580-8346 

 2020年10⽉・11⽉ 毎週土曜日12時~16時、弁護士による労働問題無料電話相談を実施しています。
(10/10、10/17、10/24、10/31、11/7、11/14、11/21、11/28)

 新型コロナウイルス感染拡大による雇用危機が深刻化し、コロナ関連の解雇や雇い止めは、見込みも含め6万人に迫る勢いです。法律の専門家に対する相談需要も高まっている事から、無料の電話相談を実施する事にいたしました。

 労働問題に精通した川崎合同法律事務所の弁護士が、ご相談に応じます。

*相談時間は、お一人様30分までとさせて頂きます。

*一回線のみのご用意のため、つながりにくい事も予想されます。通話中でつながらない場合は、お手数ですが、時間をあけて、再度おかけ直し下さいますようお願いいたします。

 案内のPDFはこちらから

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建設アスベスト訴訟、補償基金制度創設で全面解決めざす(弁護士 西村隆雄)

2020年9月16日 水曜日

西村隆雄弁護士については、こちらをご覧下さい。

 8月28日の神奈川2陣東京高裁判決、9月4日東京2陣東京地裁判決と、連続で大きな勝利をおさめた建設アスベスト訴訟。
これで国には14連勝、建材メーカーにも5高裁含む8勝、さらに懸案であった一人親方をめぐる国の責任でも7連勝と、大きな前進を勝ちとることができました。
 しかし1陣訴訟の提訴から12年が経過する中で、原告、被災者の既に7割以上の方が命を奪われる状況となっており、一刻も早い解決が望まれるところとなっています。
 こうした中、原告とこれを支援する組合では、国と建材メーカーの負担で、全ての被災者に、裁判を起こすことなく簡易迅速に損害の補償を実現する補償基金制度の創設を求めて運動してきました。これに対して国は、いたずらに控訴、上告をくり返し、仮に最高裁で敗訴したらその判決に従って、いちいち被災者にあらたに裁判を提訴してもらって、その上で和解して補償を行う司法解決方式を標榜してきました。
 しかし、これまでに建設関係のアスベスト被災者は7000人を超えており、発病までの潜伏期間が30~40年と長いことから、今後もさらに被災者は増え続け、2万人以上にものぼると予想されています。こんな大変な数の被災者に、いちいち裁判を起こさないと救済しないなどというのはとんでもない話です。また一方の建材メーカーは和解などもってのほか、裁判で争い続けるとみられ、国民の血税で国が負担をしながら直接の加害者の建材メーカーは負担を免れる、そんないびつな解決が許されるはずもありません。
 今すでに5つの事件が最高裁に上がっていますが、いよいよその先陣を切って、私たちが代理人をつとめる神奈川1陣訴訟について、来たる10月22日に最高裁で弁論が開かれることとなり、早ければ年内、遅くとも来年初めには、最高裁判決が下される見通しとなっています。
 これを最大のチャンスとして、何としても補償基金制度を創設し、事件の全面解決を図っていくため、私たち弁護団としても全力を尽くす決意でのぞんでいるところです。

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かわさき市民ミュージアム問題-住民訴訟の提起(弁護士 篠原義仁)

2020年9月10日 木曜日

1 かわさき市民オンブズマンの第23回定期総会が、2019年5月18日に開催された。その総会において、角田英昭(自治体問題研究所)さんをお招きして「指定管理者制度」について講演をして頂き、その運用実態と問題点について議論を深めた。
  神奈川における具体的事例として、津久井やまゆり園や川崎市市民ミュージアム、そしてツタヤ図書館の事例が取り上げられ、質疑が行われ、その討議結果をうけて、かわさき市民オンブズマンとしても、指定管理者制度について検討を深めることを確認した。
 そして、その後の幹事会で、関係者からの意見聴取を踏まえ、前記市民ミュージアム問題の検討に入ることとした。

2 市民ミュージアムは、博物館機能、美術館機能と映像機能を併せもつ総合文化施設として1988年11月に開館した。
 その財産管理は、数度の組織改編を経たのち、2003年の地方自治法の改正で指定管理者制度の導入が定められたのをうけて、川崎市においても2017年度から指定管理者制度を導入するため2016年2月川崎市市民ミュージアム条例を改正し、2017年7月にアクティオ・東急コミュニティ共同事業体を指定管理者に選定した(同年10月市議会の議決)。
 川崎市と前記共同事業体との間で締結された基本協定書では、収蔵品の保管、管理につき、善管注意義務が規定され、その上で、収蔵品が川崎市の所有に係る場合は重過失が、収蔵品が第三者の所有に係る場合(寄託)は軽過失を要件として損害賠償義務が課されるところとなった。

3 かわさき市民オンブズマンは、市民ミュージアムの収蔵品の管理状況は、指定管理者への移行後にあっては、「川崎市市民ミュージアムにおける資料等に関する要綱」で定められている管理台帳が不整備で、その上、ハザードマップで想定浸水深が「5~10m」とされている湿地帯(等々力緑地)の建物の地下に収蔵されていることに着目し、その問題点をえぐり出すため、2019年6月21日に情報公開請求を行った。
 そして、7月17日に公開された資料によれば、オンブズマンが予想したとおり管理台帳は不十分で、収蔵状況も地下収蔵が中心で防水壁等の設置もなく、災害対策上問題があると判明した。
 そこで、オンブズマンは、2019年9月2日に川崎市へ改善要求のための申入を行い、10月11日にその回答を得た。
 その回答につき、オンブズマンとして検討に着手しようとしたときに、台風19号が襲来し、収蔵品の浸水被害が発生した。
 台風19号は、10月8日時点で狩野川台風並みかそれを上回る大型台風であることが、国民に周知され、その危険回避のため、十二分な台風対策をとるよう注意報が発せられた。
 その台風19号は、10月12日19時前に伊豆半島に上陸し、関東地方を通過して、翌13日未明に東北地方の東海上に通り抜けた。
 この降雨により、市民ミュージアムの地下1階には推定16,000㎥の水が流入し、地下フロアにある第1から第9までの収蔵室 は、床上1.95m~2.55mの浸水を蒙り、地下収蔵の約22.9万点の収蔵品が水没した。
 市民ミュージアムの収蔵品は、約26万点で、そのうち約22.9万点が被害を受けるところとなった。
 一方、1階から3階の展示室等にあった収蔵品は、被害を免れた。

4 オンブズマンは、地下収蔵の収蔵品の被害について、川崎市長において、川崎市の関係職員と指定管理者である前記共同事業体に、収蔵品被害に係る損害賠償請求を行うよう求めて、2020年6月19日に住民監査請求を行った。

 責任追及の論点は、3点に要約できる。

(1)収蔵品管理上「ハザードマップの確認」が義務づけられているなかで、ハザードマップで想定浸水深が最大10mとされている低湿地で、防水壁の設置等予防対策を講じることなしに地下収蔵したことの誤り

(2)台風襲来時における応急的対策として地下の収蔵品を地上階に移し替えることは当然の手立てであるところ、全くその垂直移動の措置をとらなかったことの誤り
 ちなみに、市民ミュージアムには、館長、副館長、学芸員を含め常勤職員は31名いて、そして、会館内には超大型エレベーター2台、超大型台車2台、中型台車6台が常備されている。従って、職員を早期から現場配置し、エレベーター等の機材を利用して、収蔵品を地下から上層階へ移動することは、人的にも機材的にも、時間的にも十二分に可能であった。しかし、川崎市と指定管理者は、一切、移動の措置をとらなかった。

(3)管理に係る「大雨・強風等に係る自衛消防対策」のうち、「日常の大雨・強風対策、被害の未然の防止対策」として、「土のう・排水ポンプの定期点検」が義務づけられているところ、会館では、地上部に土のう(三段積みが必要)を積み上げるためには、660俵の土のうが必要なところ、何と15俵しか常備されておらず、その結果、地上部に三段積みで土のうを積み上げることができず、水害被害を発生させた、という誤り

5 以上の事実は、指定管理者として善管注意義務に反し、かつ、その責任は重過失に該るものとなっている。

  川崎市も、当然、川崎市の財産を管理すべき責任があるところ、市民文化局所管の市民ミュージアムにつき、市民文化局長は、その行政財産を管理する責任を有し、具体的な管理責任は、市民文化振興文化施設担当課長が担っているのであり、そして、川崎市長は、地方自治法149条6号に基づき、市の財産を管理する権限を本来的に有しているものであり、これら川崎市長及び関係職員も、この責任を怠ったものというほかない。
 オンブズマンは、前述したとおり監査請求を行ったが、川崎市監査委員は、2020年8月17日、川崎市長及び関係職員に係る部分は棄却し、指定管理者に係る部分は不適法として却下した。
 そこで、同年9月2日、住民訴訟を提起した。
 今回の裁判は、全国各地で行政主体が丸投げに近い形で、各種公共施設に指定管理者制度の導入を行っているなかで、指定管理者制度のもつ問題点を解明し、この制度自体の有り様をも問うものとして、提訴されたものである。

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首都圏建設アスベスト訴訟(神奈川訴訟2陣)で国とメーカーの責任、更に一人親方等の救済を認める全員勝利判決を勝ち取りました!!(弁護士 山口毅大)

2020年8月29日 土曜日

 2020年8月28日、首都圏建設アスベスト訴訟(神奈川訴訟2陣)において、東京高等裁判所で、国と建材メーカーの責任、更に一人親方等の救済を認める全員勝利判決を勝ち取りました。

 

 首都圏建設アスベスト訴訟は、建築現場における作業を通じて石綿粉じんに曝露し、中皮腫や肺ガンなどの石綿関連疾患を発症した被災者及びその遺族が、国と建材メーカーを相手に訴えた訴訟です。当事務所からは、神奈川訴訟の弁護団団長である西村隆雄弁護士、藤田温久弁護士、小野通子弁護士、星野文紀弁護士、川岸卓哉弁護士、中瀬奈都子弁護士、山口毅大弁護士、小林展大弁護士、畑福生弁護士が弁護団に加わっています。

 

 2008年、国と建材メーカーに損害賠償を求める首都圏建設アスベスト訴訟(東京・神奈川)を提起し、これ続き、2011年には北海道、京都、大阪、福岡の全国各地で、同様の訴訟が提起されました。
原告は、大工・保温工・電工・左官・配管工・解体工・ハウスクリーニング・エレベーター工などの建設作業に従事し、肺がん・中皮腫・石綿肺などの石綿関連疾患に罹った被害者であり、被告は、国及び石綿含有建材を製造販売した40数社の企業です。
いずれの訴訟においても、国に対しては、石綿の危険性を知りながら、防じんマスクの着用義務付けや製造・使用禁止措置などの規制を怠ったこと、建材メーカーに対しては、危険な石綿建材を製造販売し続け、製造販売にあたり適切な警告表示を行わなかったことなどの責任を追及してきました。

 

 国、メーカーの責任、更に一人親方等の救済を認めた全員勝利判決は、建設アスベスト訴訟の被害補償基金制度の創設に向けて大きな武器となりました。特に、改修、解体工事についても、責任があると認め、一人親方等についても、国の責任を認めたという点で、世論、政治に訴える力は極めて大きいものです。

各メディアで報道されました。

NHK
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-ne…/20200828/1000053245.html

テレビ神奈川
https://www.tvk-kaihouku.jp/news_wall/post-6718.php

毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20200828/k00/00m/040/247000c

日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63186180Y0A820C2CR8000/

カナロコ(神奈川新聞)
https://www.kanaloco.jp/article/entry-456248.html

東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/51735?rct=national

時事ドットコムニュース
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020082801102&g=soc

弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_5/n_11658/

8月29日付朝日新聞

8月29日付読売新聞

8月29日付しんぶん赤旗

 

 国は、判決で断罪された加害責任はもちろんのこと、解決を引きのばしてきた責任について猛省し、今回の判決を機に、全面解決を図る立場に立ち、被災者,遺族に対する謝罪と建設作業従事者に対する被害補償基金制度創設、そして、今後の被害防止対策についての協議を内容とする基本合意締結を決断すべきです。一方、建材メーカーらは、本判決を真正面から受け止め、早期全面解決の立場に立ち、直ちに、国における基金制度創設に同意し、さらにはこれを国に積極的に働きかけるべきです。

 

 弁護団に参加している当事務所の弁護士は、被災者が無念のうちに命を奪われているというあまりにも重い現実に思いを致し、今回勝ち取った判決を踏まえて、一日も早い全面解決を実現すべく、全力で奮闘する決意です。

 引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。勝利判決の旗出しする弁護士ら(当事務所の弁護士は、小野通子弁護士(右から2番目)、山口毅大弁護士(1番左)、畑福生弁護士(1番右)

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2020年8月限定特別企画・弁護士による離婚無料相談

2020年7月29日 水曜日

 川崎合同法律事務所では、2020年8月限定特別企画として、弁護士による離婚無料相談を実施します。

  通常30分5,000円(税別)の相談料を頂いているところ、初回1時間無料でご相談を承ります。お悩みを抱えている方は、是非、この機会にご相談下さい。

 当事務所の離婚問題特設ページは、こちらから。

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川崎市保育問題交流会・関東学院大学経営学部中西新太郎研究室共同調査 『保育の「質」及び保育労働者の就労環境の向上をめざして―川崎の保育労働に関する実態調査報告―』発表しました(弁護士 川岸卓哉)

2020年7月6日 月曜日

川崎市保育問題交流会(代表:川岸卓哉弁護士)は、川崎市および近隣地域で活動する保育関係の経営者・労働組合・NPO活動家や研究者・法律家などがあつまり、川崎の保育の実態を把握し、待機児の解消や保育の充実、働く保育職員の労働条件の改善などを前進させるため活動してきました。2019年は、川崎市保育問題交流会と、社会・労働問題を専門とする関東学院大学経営学部中西新太郎研究室で、川崎市内の全認可保育所を対象としたアンケート調査を実施しました。

概要結果報告書のダウンロードはこちらをクリックしてください。

アンケート調査結果からは、現行の保育基準・職場環境の下では、保育職員の業務は余裕がなくぎりぎりの状態にあることが明らかになりました。待機児解消が掲げられ、保育の充実が広く社会的要請となっているなかで、持続可能な保育環境をつくるためには、保育職員の労働実態を踏まえた保育基準の改善、処遇向上が急務であることが明らかになり、国及び市に対して ①保育所職員の処遇の改善、②保育士配置基準の見直し、③突発事態・緊急事態への対応体制の整備を求める要請書を提出しました。

国に対する要請書

川崎市に対する要請書

川崎市保育問題交流会では、保育労働者の労働環境向上と、子どもの権利を主体に考えた保育の質の向上のため、アンケート結果を活かすべく引き続き活動を行っていきます。

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NHK「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」に多摩川水害弁護団の一員であった篠原義仁弁護士が出演しました。

2020年7月1日 水曜日

篠原弁護士については、こちらをご覧下さい。 

 2020年6月30日にNHKで放送された、「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」に1974年の多摩川水害弁護団の一員であった篠原義仁弁護士が出演しました。

 

 堤防が決壊、住宅19棟が流失した1974年の多摩川水害について、篠原義仁弁護士は、「これはなんとかしなきゃいけない」、「物損被害じゃなくて家族全体の生活全体の被害なんだよ」という思いで、被災住民のために裁判を闘ってきたことを語りました。

 

 1974年の多摩川水害について、国に対して、損害賠償請求を求めた訴訟がなされ、最高裁判所で住民側が逆転勝訴し、差戻審でも勝訴し、確定しました。

 

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2019年10月(台風19号)かわさき市民ミュージアム浸水被害についての住民監査請求

2020年6月19日 金曜日

 篠原弁護士、星野弁護士の紹介は、こちらから。

 2020年6月18日、当事務所の篠原義仁弁護士が幹事、星野文紀弁護士が事務局長を務める、かわさき市民オンブズマンは、2019年10月の台風19号による、かわさき市民ミュージアムの浸水被害について、福田紀彦市長らに賠償させるよう、住民監査請求を行いました。

かわさき市民オンブズマンの会見の様子は、こちらをご覧下さい。

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新型コロナウイルス感染症予防に関する取り組みについて

2020年6月12日 金曜日

・ 受付に入退室の際の消毒のため、消毒用アルコールスプレーを設置しています。
・ 応接室は、空間を十分にとり、飛沫感染防止用アクリル板を設置、また、利用毎に消毒を行っています。
・ 所内の換気を常時行うと共に、窓開けによる換気をしています。
・ 所員はマスク着用の上、面談します。

 

  来所のお客様におかれましても、面談の際のマスクの着用等、感染症対策へのご協力をお願いします。

1.入退室の際は、受付設置のアルコールスプレーで、手指の消毒をお願いします。

2.発熱(37.5℃以上)のある方は、お電話等で打合せ日程の再調整をお願いいたします。

相談室

 

 

 

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『過労事故死-隠された労災』出版のお知らせ(弁護士 川岸卓哉)

2020年4月28日 火曜日

川岸弁護士の紹介は、こちらから。

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書籍の詳細は、こちらをご覧下さい。

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