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73期司法試験合格者向け学習会兼事務所説明会(子ども事件) 2019年10月3日(木)18時~19時30分 

2019年9月19日 木曜日

73期司法試験合格者向け学習会 兼 事務所説明会を行います。

【予約不要・参加無料】です。

 

 ■日時:2019年10月3日(木)18時~19時30分
 (10月10日にも非正規切りとのたたかいに関する学習会を行います。)

 

■場所:川崎合同法律事務所

〒210-8544
神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子ビル7階
JR川崎駅より徒歩10分
京急川崎駅より徒歩5分

 

■学習会「若手弁護士の子ども事件とのかかわり」

弁護士 畑 福生

「いつまでも子どもの側に立った大人でいる。」をモットーに子どもの権利支援に取り組む若手弁護士が子ども事件といかに関わっているかについてお話しします。
虐待を受けた子どもとの関わり、一般事件における関わり、少年事件における関わり、地域における関わり、行政における関わり等についてお話しします。
子ども事件に興味のある方、ぜひご参加ください!!

 

■事務所説明会
 実際に事務所の中をご覧いただき、弊事務所の説明をいたします。
 終了後、懇親会も行います。73期司法試験合格者は参加費無料ですので、懇親会にもぜひご参加ください。

※参加に当たり予約は不要ですが、参加者数の確認のため、参加される方は事前に下記連絡先までご連絡いただけますと助かります。

 

 

【お問合せ先】 
川崎合同法律事務所 弁護士 畑 福生 
TEL  044-211-0121
URL https://www.kawagou.org/

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

73期司法試験合格者向け学習会 2019年10月10日(木)17時~18時半 

2019年9月11日 水曜日

73期司法試験合格者向け学習会

 予約不要・参加無料

 ■日時:2019年10月10日(木)17時~18時半

 

■場所:川崎合同法律事務所

〒210-8544

神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子ビル7階

JR川崎駅より徒歩10分

京急川崎駅より徒歩5分

 

■内容:学習会「非正規切りの闘いのいま」

弁護士 藤田 温久

リーマンショックから10年、非正規労働者

(いすゞ、日産、資生堂、ラディアHD)の闘いの到達点、

非正規労働者の新たな闘い(均等待遇、無期転換など)もお話しします

労働事件に興味のある方、ぜひ来てみてください!!

 

【お問合せ先】 川崎合同法律事務所 弁護士 畑 福生 

TEL  044-211-0121

URL https://www.kawagou.org/

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

Q 有期契約の雇い止め-私は、1年間の有期契約社員として会社から雇われましたが、4か月で解雇されてしまいました。どうすれば良いでしょうか。また、私の同僚は、2か月の有期契約社員として会社から雇われ、30回契約更新していましたが、期間満了であるとして、今回更新されませんでした。どのようにしたら良いでしょうか。

2019年9月6日 金曜日

A 解雇は一般的に、客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性が必要とされますが(労働契約法16条)、有期契約社員の期間途中の解雇の場合には、更に「やむを得ない事由がある場合」でなければ認められません(労働契約法17条1項)。期間の定めのない契約における解雇に比べても、有期契約社員の期間途中の解雇は厳格に判断されるといえます。したがって、ご質問の解雇についても、「やむを得ない事由」がなければ無効となります。

 また、期間満了時に更新拒絶(雇い止め)がされた場合には、更新拒絶の有効性は、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無、労働者の継続雇用に対する期待の相当性等の基準によって判断されます(労働契約法19条)。会社の同僚の方は、30回も更新がされてきたことに鑑みれば、雇止めは無効になる可能性が高いと思われます。

 

  なお、有期契約社員は、同一の使用者との間で、5年を超えて契約を更新した場合には、無期労働契約への転換を申し込むことができ、この場合には、使用者はこの申し込みを承諾したものとみなされます(無期転換ルール、労働契約法18条)。したがって、同僚の方は、今回の更新拒絶が無効とされた場合には、次の契約期間中に無期労働契約への転換を申し込むことができます(会社はこれを嫌がって、同僚の方の更新を拒絶したのかもしれません)。

 

  ただし、無期転換ルールが適用されるのは2013年4月1日以降に締結・更新された有期労働契約からですので、これ以前から反復更新されてきた有期労働契約については、2013年4月1日以降改めて5年を超えることが必要となりますので注意してください。

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

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