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Q 離婚に際して、相手方に財産分与を請求したいのですが、どのくらい請求できるのでしょうか。

2019年4月5日 金曜日

A
 民法768条3項は、財産分与請求権について、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきか並びに分与の額及び方法を定める」と定めています。婚姻中の夫婦財産の清算として、不動産、預貯金、株式、貴金属、家具などが、財産分与の対象になります。遺産は、当事者一方の固有財産となるので、財産分与の対象にはなりません。財産分与の額を決めるにあたっては、

【1】婚姻中夫婦の一方が負担した生活費の清算、

【2】離婚後の一方の他方に対する扶養、

【3】離婚慰謝料の要素等

が加味されて、当事者一方の割合が増えることも減ることもありますが、原則としては、誰の名義になっているかを問わず2分の1ずつの平等となります。また、別居後に大きく財産が変動する場合もありますが、原則は別居時を基準として財産分与の額を算定します。まずは分かる範囲でお二人の間にどのような財産があるのかを把握しましょう。離婚成立までに、財産隠しをされてしまうおそれがあるときは、仮差押え等の保全処分をとることができる場合もありますので、心配な方はご相談ください。なお、財産分与請求権には時効があり、その期間は離婚が成立したときから2年ですので注意しましょう。

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Q 離婚に際して相手に慰謝料を請求したいのですが、どのくらい請求できるのでしょうか。

2019年4月5日 金曜日

A
 慰謝料は、不貞(浮気)、暴行、虐待、侮辱など、相手方から受けた不法行為による精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。通常は離婚前に、協議、調停、裁判の場で慰謝料の話し合いをします。請求できる慰謝料の金額、いわゆる相場についてはケースバイケースです。不法行為の程度、婚姻期間等が考慮要素になりますが、相手方に支払能力があるのかないのかが、一番大きなポイントです。なお、慰謝料請求権には時効があり、離婚が成立した時から3年経つと請求ができなくなりますので(民法724条)注意しましょう。

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Q 夫(妻)との離婚を希望しており別居しているのですが、相手が生活費を渡してくれません。どうしたらよいのでしょうか。

2019年4月4日 木曜日

A
 夫婦は、その財産、収入、その他いっさいの事情を考慮して、生活費を分担する義務を負います(民法752条)。これを婚姻費用といいます。婚姻費用は、通常、収入が多い方が少ない方の負担をすることになります。その際、金額の目安となるのが、婚姻費用の算定表です。当事者間で協議しても相手が生活費を渡してくれないままのときは、家庭裁判所に、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てましょう。相手方が調停で調停委員会の解決案に応じない場合は、調停は不成立となりますが、自動的に審判に移行して、家庭裁判所が当事者双方の収入を見て、審判によって婚姻費用を決定することになります。離婚調停の申立てと同時に婚姻費用分担の調停を申し立て、離婚が成立するまで婚姻費用を受け取りながら離婚手続を進めることもよくあります。

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Q 調停では相手方が離婚に応じてくれず調停不成立となりました。その後の手続はどうしたら良いのでしょうか。

2019年4月3日 水曜日

A
  裁判に移行して離婚の判決を得るしかありません。相手方が離婚を拒否しているにもかかわらず、判決で強制的に離婚を成立させるものであるため、お二人の間に法律の定める離婚原因があることが必要です。民法770条1項は離婚原因として、
【1】不貞行為(浮気)、
【2】悪意の遺棄(勝手に出ていく等)、
【3】(相手方の)3年以上の生死不明、
【4】(相手方の)回復の見込みのない強度の精神病、
【5】その他婚姻を継続し難い重大な事由を規定しています。
 あなたの考える離婚原因が、法律上の離婚原因に該当するかどうかは、別居期間等も考慮した具体的事情によって判断することになります。あなたのご事情を弁護士にご相談ください。

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Q 夫(妻)と、離婚したいのですが、相手が離婚に応じてくれません。その後の手続はどうしたら良いのでしょうか。

2019年4月2日 火曜日

A
 相手方の住所地にある家庭裁判所が管轄の裁判所となりますので、そこに調停の申立書を提出して離婚調停を申し立てることになります。調停を経ずにいきなり裁判を提起することはできません(調停前置主義、家事審判法10条)。調停は裁判とは異なり、非公開の場で、家事審判官(裁判官)1名と、調停委員2名で構成される調停委員会が、1か月に1回程度行われる調停期日の中で、当事者双方に事情を尋ねたり意見を聴いたりして、双方が納得のうえで問題を解決できるように解決案を提示します。相手方が調停期日に出席しない場合や、当事者の双方あるいは一方が調停委員会の解決案に同意できない場合は、調停は成立しません。

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Q 夫(妻)と、離婚することに合意しました。その後の手続は、どうしたら良いのでしょうか。

2019年4月1日 月曜日

A
 まずはお近くの市区町村役場で離婚届用紙をもらってきてください。そこに住所本籍等の必要事項を書き込み、当事者双方が署名捺印したうえ、2人の成人に証人として署名捺印してもらいます。未成年の子がいる場合は、協議で親権者を決める必要があり(民法819条)、親権者を決めない限りは離婚できません。そうして完成した離婚届を市区町村長に届け出ることにより、協議離婚が成立します(民法765条)。協議離婚に際して、慰謝料、財産分与、養育費等の金銭的条件を決定する場合には、公正証書を作成することをお勧めします。

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川崎市主催の消費生活サポーター養成講座の講師をつとめました 弁護士 川口彩子

2019年3月25日 月曜日

 川崎市主催、川崎市消費者行政センターによる、第2期消費生活サポーター養成講座が開催されました。講師を当事務所の川口彩子弁護士がつとめました。

川口・講師

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大気汚染によるぜん息等患者の医療費助成制度の創設のために、公害等調整委員会に公害調停を申請しました

2019年2月19日 火曜日

 2019年2月18日、全国公害患者の会連合会、東京、川崎、横浜、千葉、埼玉、名古屋、大阪の大気汚染公害患者は、大気汚染によるぜん息等患者の医療費助成制度の創設のために、公害等調整委員会に公害調停を申請しました。

 

 トヨタ自動車等自動車メーカーらは、これまで公害対策の不十分な自動車の大量製造・販売、とりわけ1970年代後半以降のディーゼル化、1980年代以降の直噴化の積極的作為による侵害行為によって、深刻な大気汚染を発生させ、甚大な健康被害を生み出してきました。

 

 1988年に公害健康被害補償法の地域指定が解除された後も都市部を中心に深刻な大気汚染が継続しており、多くの公害被害者が生まれています。

 その最大の原因は、自動車排ガス、特に粒子状物質(PM)に対する国の規制が遅れたことにあります。これらの公害被害者の救済は、環境省をはじめ自動車メーカーなどの関連業界にとっては喫緊の課題となっております。

 

 実際に、今なお、大気汚染によるぜん息等の患者の方々は,ぜん息や医療費の負担等で苦しんでいる状況にあります。

 

 自動車メーカーらは、東京大気汚染公害裁判の和解に基づき、東京での医療費助成制度に資金拠出したものの、その後の追加拠出を拒否したのみならず、その他の地域の被害者に対しては、何らの負担もされていません。

 

 環境省も、財源確保ができないとして、医療費助成制度の創設を行うに至っておりません。

 医療費助成制度の創設のためには、公害等調整委員会の場において、環境省、自動車メーカーらを含めた協議の場が必要であり、公害調停を申請するに至りました。

 

  当事務所からは、大気汚染公害全国調停団に、団長篠原義仁弁護士、副団長西村隆雄弁護士、山口毅大弁護士が参加しております。

  裁判等をしなくとも、公害患者の方々が救済される医療費助成制度の創設のために、弁護団一同粉骨砕身する所存です。

 

  2月18日時点で、NHK、毎日新聞、日本経済新聞、時事ドットコム、朝日新聞等で報道されました。

 

  ご支援を宜しくお願い致します。

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メンタル疾患労働者を強制排除するNECディスプレイソリューションズ会社と意を通じた指定医 提訴の概要(弁護士 川岸卓哉)

2019年1月31日 木曜日

 2018年1月28日、NECディスプレイソリューションズと、会社と意を通じた指定医によって、退職に追い込まれた事件について、提訴をしました。

 神奈川新聞記事

http://www.kanaloco.jp/article/385245

産経新聞記事

https://www.sankei.com/region/news/190130/rgn1901300036-n1.html 

 

1 事件の概要

 本件は、被告NECディスプレイソリューションズ株式会社(「被告NECDS」)において、新卒採用で就労を開始した新入社員であった原告が、業務に起因して適応障害を発症したところ、被告は違法な逮捕解禁で原告の職場から強制的に排除し、その後主治医から復職可能の診断が何度も出されているにも関わらずこれを無視し、休職期間満了により退職に追い込んだという事案。これに対して、被告NECDSに対して、地位確認及びバックペイ、慰謝料等を求めると共に、被告NECDSと意を通じた指定医に対して、十分な聴取も必要な検査もないまま発達障害の診断をし、原告に対し障害者のレッテル張りをして、退職に追い込んだ行為に対する慰謝料を請求する事件である。

 

2 適応障害の発症と強制排除 指定医と意を通じた復職拒否

 2014年4月、原告は、被告NECDS生産技術グループにおいて、大卒新入社員として就労を開始した。同グループにおいて原告は唯一の20代の若い新人であり、一身に期待を背負い、業務に務めていた。しかし、同グループにおける、原告に対するセクシャルハラスメント、違法行為への加担指示、上司の無理解な叱責等により、2015年5月頃より、原告に適応障害の症状が発症するようになった。

 2015年12月、被告NECDSは、適応障害を発症した原告を職場から出すため、職場で業務従事中だった原告の抵抗を抑え込み、4人がかりで両手両足を抱えて逮捕、拉致し職場から追放した。その後も、被告NECDSは、原告の主治医ら専門医から適応障害は回復しており復職可能との診断が何度もなされ、個人加盟労働組合であるの電機情報ユニオンとの交渉が重ねられていたにも関わらず、一切、診断書を無視し、復職を認めず2018年10月31日付けで、休職期間満了による退職を一方的に通知した。

さらに、本件では、被告NECDSと、指定医が意を通じ、一体となって、必要な診断を行わないまま、結論ありきで「発達障害」の病名を付け、障害者のレッテル張りをし、障害者雇用枠でのNECグループ企業での採用をすすめ、これを拒否した原告を退職に追い込んだものである。

 

2 本件の社会的意義

(1)急増するメンタル疾患者に対しての復職支援の拒否を糾弾

 今、わが国において、精神疾患の急増と、休職者への復職支援は社会問題となっている。厚生労働省においても、「心の健康問題により休業した労働者の職場支援手引き」が制定され、各企業において復職支援が進められているところである。しかるに、被告NECDSは、一度、業務に起因して適応障害という精神疾患を発症した労働者に対し、違法行為を用いて強制的に排除し、「復職可能」と診断する主治医の数々の診断書を徹底して無視し、交渉を重ねてきた労働組合と約束も反故にし、復職を拒否する態度を貫いており、極めて悪質である。

(2)急速に広がる「発達障害」の病名を利用しての職場からの排除

 さらに、本件では、今、急速に社会においてひろがっている「発達障害」の病名を悪用し、労働者を障害者扱いにし、退職に追い込む手法も併用されている。

 「発達障害」の病名の広がりの一方で、それぞれの「発達の個性」まで「障害」であり社会的に排除される風潮が危惧されている。このため、「発達障害」の診断を的確に実施すべく、近年では、診断アセスメントツールが開発されている。しかし、被告医師は、必要な検査や診断をほとんど行わずに、原告を「発達障害」という障害者とし、被告NECDSの職場排除に加担したものである。

 

3 原告の復職を認めない背景-NECグループの電機リストラ

(1)電機リストラ

 本件が、大手電機メーカーNECグループで起きたことは偶然では無い。昨今、電機産業においては、選択と集中という名の下で、企業の雇用責任も社会的責任も顧みることなく、様々な事業から撤退を決めて、大量の労働者の職を奪っていく電機リストラが猛威を奮っている。犠牲になった正規労働者は、既に44万人にまで及んでいる。特に、その中で、NECの場合、目先の利益のために事業からの撤退を繰り返す縮小経営と、安易な人減らしリストラが顕著で、大手電機メーカーの中でも際立っている。

縮小経営の象徴としては、かつて、世界一であった半導体、業界を席巻したパソコンや携帯電話の事業さえも撤退ないし売却を行っている。

 人減らしリストラでは、2002年に1万4000人リストラ、2009年に2万人リストラ、2012年に1万人リストラなどの大規模なリストラを繰り返し、2018年からは3000人リストラを強行している。

その結果、2001年には5兆4097億円をあげていた売上高は、現在では2兆8444億円(47%減)に激減させ、社員も14万9931人から11万1200人(26%減)に大きく減らしている。

 

(2)表面化しない特異な大量リストラ

 しかし、それにもかかわらず、電機リストラは、社会問題にもほとんどなっていない。

 これは、電機リストラの手口が、法的には違法無効な整理解雇を、事実上の圧倒的な力関係の差の中で個別に合意を取り付けることで、埋めていくというものだったからである。

 NECにおいては、特別転進支援制度と呼ぶ早期退職制度が用いられ、早期退職制度への応募を強いる人権侵害の違法な退職強要面談が組織をあげて行われている。2012年の1万人リストラでは、密室・会議室での退職強要面談は10回以上にも及び、国会でも問題にもなった。

 

(3)本件事件と電機リストラ

 本件は、高いストレスの労働現場で、一度、メンタル系疾病に罹患した労働者については、様々に口実を設けて職場から排除し、最終的には休業期間満了で退職させるという身勝手な企業の本質が、典型的に現れた事件である。それは、企業の最大限の利益追求の前では、労働者保護規制を乗り越えるべき障害と位置づけて、確信犯的にこれを突破していく、現在も進行中の一連の電機リストラとその本質を同じくするものといえる。

また、被告NECDSを含むNECグループでは、現在、2018年からの3000人解雇が強行されており、一度は、メンタル系疾病に罹患した原告を被告NECDSが職場に受け入れることは、第一線でフルに働き続けている労働者から困難な退職合意を取り付けるにあたっての障害となると考えてのこととも推測出来る。

 

4 本件提訴に至る経緯

 被告NECDSは、原告が所属する電機・情報ユニオンとの団体交渉において、原告の職場復帰を繰り返し表明していた。ところが、結局は、一方的に、休職期間満了による退職通知を送りつけてきた。このため、やむをえず、本件提訴となったものである。

 

5 原告伊草さんの提訴の思い

 NECDSに入社できて家族や親戚も含めてみんなにお祝いの言葉をいただきました。

 私も入社試験の合格通知が来て、人生で一番嬉しかった瞬間だったというのをよく覚えています。私はNECDSに入社して、一生懸命業務をまっとうし、社会に貢献できる人間になりたいと思いました。

  入社時の仕事への意欲と職場からの期待感を背負いながら一生懸命業務をまっとうしておりました。

 年の離れた職場の皆様に1日でも早く認めてもらいたい、1日でも早く1人前になりたいという気持ちで満ち溢れていました。

 しかし、飲み会の席での部長からセクハラを受けてから、私の中ので部長への嫌悪感、セクハラ行為を黙認していた職場の人たちへの不信感が強まりました。「こんなことがNECの職場で許されるのか、なんで誰も止めてくれないんだ」という思いです。

 業務中でもセクハラ被害を思い出すたびに涙を流し、誰にも相談することもできませんでした。

 そして2015年12月18日、職場の人に囲まれて拘束されて会社の外へ排除されました。

 言葉では表現しきれない屈辱感と恐怖感で身体がうまく動かず、「なんでこんなことするんだ、なんでこんなことをされなければいけないんだ、」という気持ちでいっぱいでした。

  復職可能の診断書を会社に提出して、職場に戻れると思ったのですが、復帰は認められませんでした。

 無理に出社しようものなら、「また拉致されて職場から排除されるのではないか」という恐怖感がありました。

 私は会社の言うとおりリワークに通い、今度こそ復帰できると思ったのですが、それでも復帰は認められませんでした。

 今までの努力はなんだったのか、なんのためのリワークトレーニングだったのか、

 初めから私を解雇するために行われた計画な事件だったのだとおもい、私は怒りで満ち溢れていました。こんなことあってはなりません。同じようなやり方でみんな辞めさせられていったのかもしれないとおもうと、悲しみとそれ以上の怒りが沸いてきます。

 大企業であるNECとしてそんなことして恥ずかしくないのか、入社時の新入社員説明会で言っていたNECwayや企業行動憲章とはなんだったのか。今NECがやっていることを自信を持って世界中に向かって発信することができるのでしょうか。

  医者は患者を病気を治すのが最大の役割りだと思います。

 しかし、指定医は私に発達障害であるかのような病名をつけました。

 これは診断するために必要な検査などを行わずにつけたものです。

 無知である患者を医者という優位な立場を利用し、会社の意を汲んで病人にしたてる。

 この事件が起きてから、今でも他の病院に行くときも心が苦しくなります。

 なぜ、精神科の医者に心を傷を傷つけられなければならないのか、傷を癒すのが医者の役割りではないでしょうか。

 

 私の不当解雇撤回のたたかいはとても大変かもしれません。

 相手は大企業のNECです。しかし、大企業だからといってそれは許されるものではありません。

 私がここで諦めてしまえば、今後、私と同じような扱いをされる人が出てくると思います。

 去年1月30日、NECの3000人リストラが発表され、退職強要面談で精神疾患になってしまった人も居るかと思います。

 精神疾患になって、会社から優しく「体調が悪いなら休職という制度がありますよ、ゆっくり休んでください」と休職の提案を受け入れた人たちもいるかと思います。休職して一時的には退職強要面談から回避することができたかもしれません。

 しかし、それは休職という制度を悪用したリストラ策の一環かもしれません。

 私はそのことを多くの労働者の皆様に知っていただきたいです。

 休職という本来の目的に反したリストラ活用作は絶対に許しません。私のたたかいは自分を救うたたかいだけではなく、

 現在休職されている方、これから休職されるかたなどを救うたたかいにもなると思います。

 

投稿者 川崎合同法律事務所 | 記事URL

2019年劈頭にあたり,新年のご挨拶を申し上げます。

2019年1月1日 火曜日

 昨年4月,川崎合同事務所は,地域の皆さまに支えられて,50周年を迎えることができました。これもひとえに,依頼者の皆さま,事件や運動をともにたたかってきた労働組合,民主団体の皆さまのご愛顧・ご支援の賜物です。心より厚く御礼を申し上げます。

 昨年は,「安倍9条改憲NO!」で一致した,3000万人署名などの反対運動の広がり,安倍政権下で蔓延する権力の私物化・民主主義の破壊に対する市民の強い批判により,改憲発議を阻止できました。また,辺野古新基地建設の是非を問う沖縄県知事選挙においては,新基地建設反対の玉城デニー氏が勝利しました。

 今年は,統一地方選挙,参議院議員選挙があり,改憲を許さないたたかいが重要になってきます。また,人間らしく働くことができる労働法制を確立、消費税10%への増税阻止等様々なたたかいの年でもあります。

 事務所所員一同,事件処理に万全を期すことは,もちろん,平和で,暮らしやすい社会を目指し,全力で奮闘していく所存です。

 今年も宜しくお願い申し上げます。

川崎合同法律事務所

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