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10月8日(日)13:30~「川崎の教員に働き方改革の風を」学習会のお知らせ
2017年10月5日 木曜日
10月8日(日)13:30~16:00
『川崎の教員に働き方改革の風を』
講師:工藤祥子さん(神奈川過労死等を考える家族の会代表、教職員の働き方改革推進プロジェクトよびかけ人)
場所:ミューザかわさき 第1・第2研修室(川崎駅西口直結・徒歩2分)
資料代:500円
無法地帯で会った教員の労働環境に、今、改革に風が吹いています。ここ、川崎でも。
メディアでは、連日教員の過労問題が報道、文科省も学校現場における業務の適正化に向けて動き出しました。ここ川崎でも、若手の小学校・中学校教員が立ち上がり、川崎市人事委員会に対する措置要求制度を通じて、川崎市教育委員会へ違法な労働環境の是正を求める動きが始まっています。「命よりも大切な仕事はない」と全国で教員の労働環境改善のために奔走する工藤さんや、川崎の小中学校の現場で働く教員と共に、教員の長時間労働を改善し、子どもと向きあう時間、誇りと情熱をもって教育出来る労働環境に変えるため、何が出来るか、考えてみませんか。

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71期司法試験合格者向け学習会・11月10日(金)18時~
2017年10月4日 水曜日
71期司法修習予定者のみなさま、合格おめでとうございます。
川崎合同法律事務所は、1968年の創設以来、「相手が国であろうと大企業であろうと、絶対にひるまず、事実を明らかにしていく」という精神で、川崎公害事件や東京大気汚染公害裁判、福島原発訴訟をはじめとする公害事件、労働事件(非正規切り訴訟、差別争議など)、消費者事件(茶のしずく石鹸訴訟など)に取り組んできました。
現在は、11期から68期まで16名の弁護士が所属しています。
このたび、71期司法修習予定者のみなさんに当事務所について知っていただくため、学習会や事務所訪問企画を設定いたしました。
ふるってご参加下さい!!
◇日 時 : 2017年11月10日(金)
18時~
◇テーマ : 首都圏建設アスベスト訴訟(判決をふまえて)
◇講 師 : 西村隆雄弁護士
◇場 所 : 川崎合同法律事務所
神奈川訴訟弁護団団長をつとめる西村隆雄弁護士が、出されたばかりの2つの判決をふまえて、訴訟や運動の到達とこれからについてお話し致します。ふるってご参加下さい。
※2005年のいわゆるクボタ・ショックを契機として、石綿被害に対する社会的な関心が急速に高まり、国は2006年に新法を成立させました。しかし、新法は、国や石綿関連企業の責任を不問に付し、対象疾病を中皮腫と肺ガンに限定するとともに、救済給付金も極めて低額に抑えた不十分な内容です。
そこで、建設作業従事者らは、国と建材メーカーの法的責任を明らかにし、新法の改正を含め、石綿被害に見合った救済と今後の被害を防止する施策を確立させるために全国各地で提訴に及びました。
神奈川では、2008年6月に提訴を行い(1陣)、2014年には2陣の提訴を行いました(首都圏建設アスベスト神奈川訴訟)。そして、きたる10月27日、原告初の高裁判決となる神奈川訴訟1陣の東京高裁判決が、10月24日には2陣の横浜地裁判決が予定されています。
申込先 弁護士 中瀬奈都子
TEL 044-211-0121
mail nakase@kawagou.org
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71期修習生他対象・事務所説明会
2017年10月4日 水曜日
当事務所では、71期修習生、他の採用予定があります。
(中途採用もご相談下さい)
当事務所への入所をお考えの方は、是非ご参加ください。
1.日時;11月7日(火) 18時~
場所;川崎合同法律事務所
2.日時;11月16日(木) 18時~
場所;川崎合同法律事務所
申込先 弁護士 小野通子
TEL 044-211-0121
mail ono@kawagou.org
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日本の科学者2017年10月号に掲載されました(弁護士 西村隆雄)
2017年9月29日 金曜日
「日本の科学者」2017年10月号 ひろば欄に、「建設アスベスト訴訟の到達点と課題-初の高裁判決を前にして」(弁護士 西村隆雄)が掲載されました。
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川崎市母子・父子福祉センター主催「法律に関する無料講習会」 (弁護士 川口彩子)平成29年10月29日(土)午後1時30分
2017年9月28日 木曜日
法律に関する無料講習会
女性弁護士さんにいろいろ聞いてみよう!
平成29年10月14日(土) 午後1時30分~午後3時
場所:川崎市母子・父子福祉センターサン・ライヴ(武蔵小杉)
講師:弁護士 川口彩子
対象:ひとり親家庭の父母、寡婦、離婚前の方
募集人数:10名
申込方法:電話受付(先着順)044-733-1166(川崎市母子・父子福祉センタ-)

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タウンニュース(高津区版)2017/9/15号に掲載されました(弁護士 川岸卓哉)
2017年9月25日 月曜日
タウンニュース(高津区版)2017/9/15号に、2017年9月8日に開催された、川崎市保育問題研究会主催の保育の質を考える勉強会についての記事が掲載されました。

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建設アスベスト訴訟、公正判決を求める学者・研究者共同アピール(弁護士 西村隆雄)
2017年9月16日 土曜日
2017年10月24日(横浜地裁)、10月27日(東京高裁)で判決を迎える建設アスベスト訴訟について、公正判決を求める学者・研究者共同アピールに取り組んでいます。ご賛同のほど、よろしくお願いします。
全国建設アスベスト訴訟 ~訴訟の到達点と勝利判決に向けて~
神奈川建設アスベスト訴訟弁護団団長 西 村 隆 雄
全国建設アスベスト訴訟の概要
2008年、国と建材メーカーに損害賠償を求める首都圏建設アスベスト訴訟(東京・神奈川)が提起され、これに続き、2011年には北海道、京都、大阪、福岡の全国各地で、同様の訴訟が提起されました。
原告は、大工・保温工・電工・左官・配管工・解体工などの建設作業に従事し、肺がん・中皮腫・石綿肺などの石綿関連疾患に罹った被害者であり、被告は、国及び石綿含有建材を製造販売した40数社の企業です。
いずれの訴訟においても、国に対しては、石綿の危険性を知りながら、防じんマスクの着用義務付けや製造・使用禁止措置などの規制を怠ったこと、建材メーカーに対しては、危険な石綿建材を製造販売し続け、製造販売にあたり適切な警告表示を行わなかったこと等の責任を追及してきました。
これまで国に対しては、東京地裁にはじまり、福岡、大阪、京都、札幌の各地裁で5たび、国の責任を断罪する判決をかちとり、また建材メーカーに対しても昨年1月の京都地裁判決で初めて原告勝訴の判決をかちとることができました。
この間の到達点と勝訴判決の意義
京都地裁判決を契機に、原告らとの交渉を頑として拒否していたニチアスなども交渉のトビラを開き、その他企業も制度創設に向け前向きな発言がみられるなど、建材メーカーの対応に明らかな変化が生まれ、一方、大阪、京都地裁判決に際し、新聞各紙が社説で一斉に救済制度創設を求めるなど、状況は大きく前進しています。
こうした中で、きたる東京高裁判決でメーカー勝訴の判決をかちとることができれば、今後の各高裁、地裁判決に大きな影響を及ぼすことはもちろん、建材メーカー各社に対しても、京都判決の比ではない大きなインパクトとなること確実です。
今後に向けて
わが国で石綿建材を使用した建物の解体のピークは2030年前後と推定され、過去の石綿建材の使用のピークと発症までの長い潜伏期間を考えると、建設作業従事者の被害は今後も増加の一途をたどることが確実視されています。
一方建設アスベスト裁判では、日々病に苦しんで命を落とす原告が相ついでおり、神奈川(1陣、2陣)訴訟でみても、原告被災者119名中、77名の方が裁判の結着をみることなく命を奪われています。
したがって、裁判提訴によることなく迅速な救済をはかる、建設被害者補償基金制度の創設が急務となっています。
基金制度は、労災認定等を受けた建設作業従事者を対象に、労災補償の上積み補償を、国、建材メーカー、ゼネコンの財源負担で行うというものです。
この間、制度創設に向け141万筆の国会請願署名が寄せられ、大阪・京都判決の際には、新聞各紙が社説で制度創設の必要を説くなど、これを支援する世論も広がってきています。
こうした中、この制度創設に向けて、建材メーカーの責任を裁き、救済の範囲を一人親方も含む全ての建設作業従事者に拡げる明快な判決が、今こそ、切望されるところとなっています。
共同アピールご賛同のお願い
そこで東京高裁に対して、そして横浜地裁に対して、制度創設に向けて大きな道を切り拓く歴史に残る判決を下されるよう求めるうえで、これまで全国で公害、薬害、労災被害者の命と健康を守るためたたかってこられた多くの弁護団の皆様の賛同アピールが大きな力になると確信しています。
ぜひとも共同アピールの趣旨をご理解いただき、アピールにご賛同下さいますよう、よろしくお願い申しあげます。

賛同下さる学者・研究者の方は、弁護士西村宛、ファクシミリでご連絡ください。

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MUSIC MAGAGINE(2017年9月号)に川岸卓哉弁護士の記事が掲載されました
2017年9月1日 金曜日
ミュージック・マガジン2017年9月号のPOINT OF VIEW欄に、
川岸卓哉弁護士の記事が掲載されました。
タイトルは、
「高度プロフェッショナル制度」とその容認に動いた連合の問題点
是非、ご覧下さい。
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賃金減額された場合でも差額分を請求できる場合があります。未払い賃金(残業代)の請求はお早めに。(弁護士 山口毅大)
2017年8月14日 月曜日
1 相談に至る経緯
相談者は,30年以上も勤務していた会社で,上司からの暴行,暴言により,肉体的・精神的な苦痛を受けた上,会社から些細なミスや身に覚えがないミスを指摘され,十分な説明がないまま,一方的に賃金を半分近く減額され,その挙げ句の果てに解雇されました。その会社は,相談者が残業しても,相談者に対し,一切残業代を支払ってきませんでした。
そこで,相談者は,未払賃金や未払残業代を請求すべく,知り合いの紹介で労働組合を紹介され,労働組合に加入しました。相談者と労働組合は,会社側と団体交渉を行い,会社が行った賃金減額について合意が成立していなかったとして,未払い賃金を請求するとともに,本来支払われるべき残業代が未払いであるとして未払残業代を請求しました。団体交渉の中で,会社において,相談者の労働時間を適正に把握していなかったことが明らかになりました。もっとも,会社に就いた弁護士が一切の未払賃金や未払残業代がないと主張して,相談者の請求を拒みました。そこで,労働委員会にあっせんの申立をしました。2回の期日の中で,会社側は,未払賃金や未払い残業がない上,消滅時効を援用すると主張してきました。相談者と労働組合は,この段階で和解するのであれば,最低でも200万円を求めましたが,会社側は当初,30万円,最終的に50万円までしか払わないと述べたため,あっせんは不調となりました。
その後,相談者は,労働組合員とともに労働組合と連携している弁護士に相談しました。
2 本件の主な争点
本件の争点は,①賃金減額合意が認められるかどうか,②相談者が働いた労働時間,③賃金について,消滅時効が完成しているかどうかです。
3 相談後の経緯
相談者のお話を伺うと,上司からの暴言,暴力や上司から賃金減額の合意書にサインしないとクビにすると脅されたことで,相談者は,全く納得していないまま,形だけ賃金減額合意書にサインしたとのことでした。実際に,相談者は,会社から具体的にいくら賃金を減額されるかについて,説明を受けていなかったとのことでした。証拠を精読すると,そもそも賃金減額すると合意書に書いていない手当についても,減額されていることがわかりました。さらに,その額も半額近く減給されており,不利益の程度が大きいと評価できました。他方,賃金減額後,従前行っていた業務内容に少し変更があり,それに伴って賃金が減額されたということも考えられました。ですので,賃金減額合意の有無が激しく争われるという見通しでした。裁判例では,賃金の減額等,労働条件を労働者の不利益に変更することは当該労働者の生活を脅かしかねないものであることから,その同意が労働者の真意から出たものというためには,書面等において形式上同意の意思を表明しているのみならず,これにより労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者が同意するに至った経緯及びその態様等に照らして,当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要とされています。訴訟であれば,賃金減額合意が成立していないという判断が示される可能性は,十分にありました。
また,相談者が働いていた労働時間については,相談者が上司に提出し,上司のチェックを受けていた日報が一部の期間だけ存在することがわかりました。そこには,出社時刻と退社時刻が記載されていましたので,この日報を軸に労働時間を立証できると確信しました。さらに,労働者自身が入社してから毎日の業務と退社時刻が記載された日報がありましたので,作業内容から出社時刻を推定すれば,労働時間のかなり部分を立証することができると考えられました。
さらに,請求していた賃金について,会社側が支払いを拒絶したために,相談者が請求していた期間のうち,9か月分について,消滅時効にかかっていました。ですが,少なくとも,労働組合があっせんを申し立てた時から遡って2年分の賃金については,相談者は,権利の上に眠っていた訳ではなく,むしろ,自らの権利行使を明確にし,労働委員会という行政機関に申し出ていると考えられることから,9か月分のうち,数ヶ月分について消滅時効は完成しないだろうと考えました。
他にも,相談者は,パワハラを受け,賃金減額された挙げ句の果てに,解雇されたのですから,パワハラや解雇についても違法であり,損害賠償請求できる事案でした。
そうすると論点が多く,複雑になるので,訴訟の方が裁判所にしっかりと認定してもらえるので,訴訟をすることも選択肢として提示しましたが,相談者と労働組合からは,早期に解決したいという強い希望があったので,原則3回以内の期日で審判を出し,訴訟よりも迅速に解決できる可能性が高い労働審判手続を選択しました。
相談者は,弁護士に依頼する以上,最低でも400万円,できれば600万円は欲しいと仰ったので,労働審判手続を申し立てる前に,会社の弁護士に,証拠関係からして,労働審判手続前の段階であれば,600万円で和解できないか交渉しました。ですが,会社の弁護士は,150万円までしか払えないとの回答で交渉が決裂しました。
そのため,労働審判手続を申し立てました。その際,日報などの記載,給与明細書,就業規則等の記載から認定できる事実を前提に,数十件に亘る裁判例や通達を検討し,考えられる最大の金額を緻密に計算して,申立書で請求しました。
第1回労働審判手続期日の結果,裁判所は,賃金減額の合意の有無について,労働審判手続では,十分に判断しきれないため,賃金減額幅を半額で計算すること,残業代請求については,一部の手当を0円とした上で,日報作成時間を若干減らされたものの,ほぼ相談者の日報に記載された労働時間を前提に未払い残業代を計算することになりました。消滅時効についても,労働組合があっせんを申し立てた時から遡って2年分の賃金については,消滅時効は,完成しないということで,内容証明郵便で請求したときよりも遡って2年以上の賃金が認められたということになりました。
第2回労働審判手続期日前にそれぞれが再計算することになっていたところ,会社の代理人が裁判所の指示を無視し,本来の時間よりも少なく計算していたので,それを指摘した補充書面を裁判所に提出しました。
その結果,第2回労働審判手続期日では,会社の誤りを指摘したこちら側の補充書面の労働時間が採用され,裁判所から700万円で和解できないかという提示がありました。会社側は500万円と言ってきましたが,最終的に,会社が相談者に対し,680万円を一括で支払う内容で調停が成立しました。
4 さいごに
形式上,賃金減額の合意書にサインしても,不利益が大きかったり,脅されたり,十分な説明がなされなければ,その合意が成立していなかったとして,差額分の賃金が請求できる場合があります。さらに,黙示の賃金減額の合意は容易に認められないとされています。
また,労働時間についても,タイムカードやICがなくとも,日報,手帳,メール,LINE,レシート,IC定期券,会社のPCのログオン,ログオフ等によって,立証することができる場合もあります。
さらに,賃金請求権の消滅時効は2年ですが,消滅時効の援用が権利の濫用にあたる場合や残業代請求ができない状況を長年作り出し,行政からも会社に対して,残業代を請求できる体制にすることを求めていたにもかかわらず,会社がかかる体制を構築しない等,違法性が強く不法行為責任が追及できる場合等といった特別な事情があれば,2年以上請求できる場合もあります。
諦めずに,まずは,ご相談ください。
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